失業保険について教えて下さい。
17年の8月から勤め始めた職場を今年の3月31日付けで仕事を辞めました。17年の7月まで働いていた所は8月からの職場よりお給料が良かったのですが、失業保険とは最近まで働いていた所からの離職証明より計算されるのですよね?
請求期限が1年と聞いたのですが、辞めてから次の仕事をしてしまった場合はそこの職場の離職証明をハローワークに持っていかなきゃ駄目ですか?
無知ですいません。ご存知の方、教えて下さい。
失業保険の給付額は最近の給料によって決まります。
最近の仕事とその前の仕事との間に失業保険の給付がなければ、
失業保険のかけている期間は通算されると思いますよ。

心配ならば、申請の際に確認してください。

ただ申請しなければ、失業保険はもらえません。
失業保険に関する質問です。
今年12月2日から6ヵ月の期間社員で3組2交替の部署に入社したんですが、
一昨日社員さんに今月2日だけ休んでいいよと言われ「わかりました」と答えたんですが、休んだ場合今月の出勤日数が14日になってしまいます。
この場合6ヵ月で辞めて失業保険受給できますか?
よろしくお願いします
出勤日数的には問題はありませんが、多分、「12月2日から6ヵ月の期間社員」が落とし穴になりそうな気がします。

契約期間は、きっちり6カ月で、12/2~6/1までになっていますか?
もしかしたら、12/2~5/31、なんていうことになっていませんか?

被保険者期間というのは、出勤日数11日以上だけをクリアしていれば良いわけではないんですよ。
離職の日から1か月ずつ区切って、その1ヶ月間の全日が、雇用保険の被保険者でなければなりません。

ですから、上に書いたように、契約期間が「12/2~6/1」と、正しく6カ月になっていれば、12/2~1/1、1/2~2/1、、、、5/2~6/1、の期間で切れるので、問題はありません。

しかし、もしも、「12/2~5/31」で契約をしていると、12/1~12/31の1ヶ月については、12月1日が被保険者でないことで、わずか1日のために、被保険者期間は5か月、ということになります。
1日のために、1ヶ月の不足で受給資格なしということが起きるかもしれません。


12月1日が日曜日だったので、こういうことって、たまに起こりますよ。
よく確認してみたほうが良いです。

で、もしもそうなっていたら、12月1日は日曜で休みだったというだけで、契約期間は12月1日からではないか?と申し入れをしてみることを勧めます。
失業保険のことで教えて下さい。
現在の会社を事業縮小のため9年半勤務してましたが解雇になることになりました。
その前に1年間バイトをしていて雇用保険に加入してません。
バイトの前に4年間正社員で勤務し雇用保険に加入してました。
一度も失業保険はもらったことはないのですが、今回の場合、受給期間の計算は9年半分になるのでしょうか?それとも以前の4年分も加算してもらえるのでしょうか?
失業給付の受給要件は退職日以前1年間に雇用保険加入期間が6ヶ月あれば大丈夫です。
今回は会社による都合によりますので職安で求職の申し込みをし7日の待期期間がすぎれば8日目から支給開始となります。
解雇された会社に申し出て離職表をもらいましょう。
その離職表をもらうと手続きの仕方が書いてありますのでよく読んで職安へ行きましょう。
あなたの場合、所定給付日数は雇用保険加入期間と年齢との関係によるのですが年齢が30歳未満だと120日、
30~45歳未満だと180日だと思うのですが・・・。
妊娠して会社を退職しようと考えているのですが、この場合は失業保険は受給できるのでしょうか?
今勤めて1年3ヵ月程度です。
どなたかご存じの方宜しくお願いします。
失業給付受給資格の要件に 「 離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。
ただ し、特定受給資格者に、特定受給資格者については、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6か月以上ある場合も可。」とあります
つまり在職中に上記期間に保険料をおさめてないと貰えません
受給資格があれば、あなたはおそらく、特定受給資格者になるでしよう
ただ し、働ける状態にありませんから、受給期間の延長手続きをする必要があります
失業保険について質問お願いいたします。
9月20日から4月20日まで季節雇用で働いていましたのですが、この場合でも失業保険はもらう事は可能でしょうか?
1年位掛けてないともらえないとまわ
りから聞いていたもので。
季節の場合なにか特別なものがあるのではと思い質問させていただきました。
雇用保険の被保険者資格が「短期雇用特例被保険者」とされており、被保険者期間が6カ月あれば特例一時金の対象になります。

短期雇用特例被保険者の被保険者期間は一般のものとは異なり、歴月単位で見ます。

被保険者資格取得日が4月16日で退職をしたのが9月15日だとすると、一般被保険者の被保険者期間は資格喪失日の前日から前月資格喪失応当日とさかのぼっていき、

9月15日~8月16日
8月15日~7月16日
7月15日~6月16日
6月15日~5月16日
5月15日~4月16日

となり、それぞれの期間で賃金が支払われた日が11日以上あると1カ月として被保険者期間に算入するので5カ月ですが、短期雇用特例被保険者の場合は「歴月」単位なので、資格取得日が月の途中でもその月の月初から被保険者であったとみなし、離職日が月の途中でも月末まで被保険者であったとみなして計算するので、4~9月までの間のそれぞれの歴月で11日以上賃金が支払われた日があると被保険者期間は6カ月と言うことになり、特例一時金を受け取ることができます。

特例一時金は失業認定一回で済みます。もらった翌日に就職してしまっても返還する必要はないです。

9月20日から4月20日までとすれば、歴月で8カ月ですが、9月は1日も休みがなかったなどと言うことがなければおそらく11日以上賃金が支払われた日はないのではないかと思います。10月から4月まではそれぞれの月に11日以上賃金が支払われた日があれば7カ月の被保険者期間があるということになり、仮に最後の4月も賃金が支払われた日が11日ない場合でも6カ月はあるので、特例一時金を受け取ることができるということになるはずです。

賃金が支払われた日がそれぞれの歴月で何日あるのかわからないですが、万が一受給できないとしても就職相談などは受けることができますから、いきなり行ってもいいですし、書類揃えて出向いたらだめだったではつまらないので、とりあえず離職票を片手にハローワークに電話で確認するのでもいいと思います。
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