失業保険を申請し、数回もらいましたが、途中で入院しました。そして人工透析になってしまいました。失業保険の残日数がかなり残っています。
こんな場合は残りの手当はもらえるのでしょうか。約90万ほどの額になります。透析患者は身体障害者になるみたいなのですがハローワークに申請してもらえる手当等ありましたら、教えてください。よろしくお願いします。
こんな場合は残りの手当はもらえるのでしょうか。約90万ほどの額になります。透析患者は身体障害者になるみたいなのですがハローワークに申請してもらえる手当等ありましたら、教えてください。よろしくお願いします。
受給資格者が求職の申し込み後において、傷病によって継続して15日以上職業に就くことが出来ない時は、基本手当てに代えて、「傷病手当」が支給されると決まっています。
金額や日数は、基本手当と一緒です。
ただ、健康保険の傷病手当金との同時受給は出来ません。
自分で申請しないといけないので、ハローワークに問い合わせてみてください。
金額や日数は、基本手当と一緒です。
ただ、健康保険の傷病手当金との同時受給は出来ません。
自分で申請しないといけないので、ハローワークに問い合わせてみてください。
失業保険を貰おうと思いますが、まず3ヶ月分貰えます、自己都合なので3ヶ月後から支給されます。支給されている間は、みっちり働く事が出来ませんが、いつからきちんと働けるんですか?
少しでも働いた日があれば、日割りでその日の保険金はもらえません。
したがって、失業中は「目の色を変えて職探しを一生懸命している自分」を主張する必要があります。バイトでも働いていれば失業とはみなされません。
3ヶ月間職探しをし続けて、それでも仕事が見つからなければ、失業保険の支給は打ち切られます。
いい仕事が見つかったなら、いつでもきちんと働けます。
まずハローワークに行って、失業を認定してもらい、その日から数えて3ヶ月と7日後からの支給となります。
ハローワークに行けば、失業保険のもらい方について詳しい講習を受けさせられますので、疑問はなくなるかと思います。
したがって、失業中は「目の色を変えて職探しを一生懸命している自分」を主張する必要があります。バイトでも働いていれば失業とはみなされません。
3ヶ月間職探しをし続けて、それでも仕事が見つからなければ、失業保険の支給は打ち切られます。
いい仕事が見つかったなら、いつでもきちんと働けます。
まずハローワークに行って、失業を認定してもらい、その日から数えて3ヶ月と7日後からの支給となります。
ハローワークに行けば、失業保険のもらい方について詳しい講習を受けさせられますので、疑問はなくなるかと思います。
ハローワークの職業訓練には、どのような種類と条件がありますか?現在 病気療養中で失業保険の手続きをしていません。先日、ハローワークに電話をしましたが、こちらに来て下さいと言われました。
現在、関節に炎症を起こしている為、主治医より歩行を禁止され、車椅子で行けない事を伝えたのですが、「車椅子でも特別扱いはありません。今 どれだけ混んでいるかわかっていますか?」と言われ、電話を切られてしまいました。忙しいのは、重重々承知しているのですが・・・
宜しくお願い致します。
現在、関節に炎症を起こしている為、主治医より歩行を禁止され、車椅子で行けない事を伝えたのですが、「車椅子でも特別扱いはありません。今 どれだけ混んでいるかわかっていますか?」と言われ、電話を切られてしまいました。忙しいのは、重重々承知しているのですが・・・
宜しくお願い致します。
完治する関節炎で有れば訓練申請は可能ですが。ハローワークの職員から言われたとおり、就職相談することが始まりです。貴方に雇用保険の失業給付の受給資格があるならなおさらです。厳しい回答ですみませんが、現状、若い健常者の就職相談もおおいし、今回の東日本震災で職場を失った被災者の皆さんも就職相談に行っています。現状、すぐ働けない人は後回しになることは致し方ない状況でしょう。御承知ください。又、訓練を目的だけの就職相談も倦厭されます。なぜなら働く気が有るなら「こういう仕事をしたいからこの訓練を受けたい」といえるはずです。高校の進路指導とは違います。まず自分で適正を見極め仕事(企業)を選びそこに採用されるためのスキルを身につけるのがハローワークの受講指示する職業訓練です。(もちろん建前です)。いつごろ完治するのか、それとも後遺症がのこるのか、行動制限になるのか、そのあたりを主治医に確認してハローワークに相談してください。旨く認められれて公共職業訓練のコースがあれば訓練開始まで訓練待機給付が受給できたりする可能性があります。基金訓練には有りませんが。
それから、関節炎が悪性でリュウマチのように障害が残るようでは失業給付がもらえなくなる可能性もあります。合わせt御確認ください。ハローワークは福祉施設ではありません、障害や病気のある方に同情はしてくれません。あくまで就職を斡旋するのが仕事ですから仕事が出来ない状態の方は嫌がられます。仕方無いことです。
補足について
夏ごろから動けるなら。無理でなければ今から相談しておかないと難しいですよ。雇用保険の失業給付の受給資格があるのでしたら申請は早めに出しておいてください。離職票は用意出来ていますか。離職からあまり日数が空くと就労意思がないと思われます。貴方が場合、病気ですぐに再就職できない理由があるのですからそのことを早く伝えておいてください。
それから、関節炎が悪性でリュウマチのように障害が残るようでは失業給付がもらえなくなる可能性もあります。合わせt御確認ください。ハローワークは福祉施設ではありません、障害や病気のある方に同情はしてくれません。あくまで就職を斡旋するのが仕事ですから仕事が出来ない状態の方は嫌がられます。仕方無いことです。
補足について
夏ごろから動けるなら。無理でなければ今から相談しておかないと難しいですよ。雇用保険の失業給付の受給資格があるのでしたら申請は早めに出しておいてください。離職票は用意出来ていますか。離職からあまり日数が空くと就労意思がないと思われます。貴方が場合、病気ですぐに再就職できない理由があるのですからそのことを早く伝えておいてください。
求職活動実績とは?
先月に自己都合で会社を退社しました。25歳男。妻有です。
失業保険の受給の申し込みはすでに済んでいて、来月から職業訓練校に通うことになっています。
何も知らなかったのですが、
しおりを読むと認定日までに「求職活動実績」を作らなければいけないという項目がありました。
ハローワークでは、何も説明をされませんでしたので困っています。
ただ、職員の方から
「しおりにあなたの初回認定日時が書いてありますが、あなたはすでに訓練校に
通う予定になっていますので、認定日時は無視して入校式にさえ参加して
もらえれば、そちらで説明があります。」
とだけ言われました。
これは、職業訓練校に通う予定の人は求職活動実績を作る必要はないということなのでしょうか?
それとも入校式までにやはり実績を作っていくというものでしょうか。
そして、求職活動実績というのは訓練校の受講期間中も必要なものなのでしょうか?
分かる方いらしたら回答お願いします。
先月に自己都合で会社を退社しました。25歳男。妻有です。
失業保険の受給の申し込みはすでに済んでいて、来月から職業訓練校に通うことになっています。
何も知らなかったのですが、
しおりを読むと認定日までに「求職活動実績」を作らなければいけないという項目がありました。
ハローワークでは、何も説明をされませんでしたので困っています。
ただ、職員の方から
「しおりにあなたの初回認定日時が書いてありますが、あなたはすでに訓練校に
通う予定になっていますので、認定日時は無視して入校式にさえ参加して
もらえれば、そちらで説明があります。」
とだけ言われました。
これは、職業訓練校に通う予定の人は求職活動実績を作る必要はないということなのでしょうか?
それとも入校式までにやはり実績を作っていくというものでしょうか。
そして、求職活動実績というのは訓練校の受講期間中も必要なものなのでしょうか?
分かる方いらしたら回答お願いします。
通う予定になっている職業訓練校は、「公共職業訓練校」でしょうか。お話の流れからそうではないかと思いますが。
公共職業訓練校(委託訓練も含む)と、基金訓練校の場合とで、求職活動についての扱いは異なります。
公共職業訓練の場合は、職業訓練受講そのものが求職活動にみなされますので、ほかに求職活動を行わなくても失業給付は出ます。また、認定手続きは、認定日に自分でハローワークに出向かなくても、訓練校とハローワークの間だけで行われます。
こうした扱いについては、訓練校の入校式あるいは入校前説明会にて説明があるのが普通です。ハローワーク職員のお話は、こうしたことをふまえてのものだったのではないかと思われます。
念のため申し上げますと、
失業給付を受けながら基金訓練に通う場合には、訓練受講とは別に自分で求職活動を行い、認定日にはハローワークに出向いていって手続きを行わなければなりません。
以上、ご参考になれば幸いです。
公共職業訓練校(委託訓練も含む)と、基金訓練校の場合とで、求職活動についての扱いは異なります。
公共職業訓練の場合は、職業訓練受講そのものが求職活動にみなされますので、ほかに求職活動を行わなくても失業給付は出ます。また、認定手続きは、認定日に自分でハローワークに出向かなくても、訓練校とハローワークの間だけで行われます。
こうした扱いについては、訓練校の入校式あるいは入校前説明会にて説明があるのが普通です。ハローワーク職員のお話は、こうしたことをふまえてのものだったのではないかと思われます。
念のため申し上げますと、
失業給付を受けながら基金訓練に通う場合には、訓練受講とは別に自分で求職活動を行い、認定日にはハローワークに出向いていって手続きを行わなければなりません。
以上、ご参考になれば幸いです。
失業保険の認定日について教えて下さい。
私は現在、失業保険給付中です。
私は年に1回、持病の検査を受ける事になっているのですがその日がたまたま認定日と重なってしまいました。
検査の日程はその日しか空いておらず、変更出来そうにありません・・・。
こういった場合は認定日の変更申請理由としては可能なのでしょうか?
また、申請に必要な書類としては病院の領収書などで大丈夫なのでしょうか?
ご存知の方いらっしゃいましたら教えて下さい、宜しくお願いいたします。
私は現在、失業保険給付中です。
私は年に1回、持病の検査を受ける事になっているのですがその日がたまたま認定日と重なってしまいました。
検査の日程はその日しか空いておらず、変更出来そうにありません・・・。
こういった場合は認定日の変更申請理由としては可能なのでしょうか?
また、申請に必要な書類としては病院の領収書などで大丈夫なのでしょうか?
ご存知の方いらっしゃいましたら教えて下さい、宜しくお願いいたします。
認定日変更は可能です。
認定日変更については以下の場合が正当な理由と認められます。
1.連続して14日以内の病気や怪我をした場合
2.天災や交通機関の事故などがあった場合
3.就職のための採用試験や面接を受ける場合
4.すでに再就職が決まって働いている場合
5.本人の結婚、同居している親族の看護、親族の危篤状態や死亡
上記1~5にバッチリ当てはまっているわけではないですが、年に一度の検査ならば変更できると思います。
あらかじめわかっているので、早々にハローワークへ連絡してください。
尚、変更された認定日に、認定日変更の証明書を提出しなければなりません。
証明書の用紙は「雇用保険受給資格者のしおり」にもあります。
検査がその日しかできないのなら、その旨をきちんと伝えるべきです。
ハローワークもその点は認めるでしょう。
証明は病院が書いてくれるはずです。
認定日変更については以下の場合が正当な理由と認められます。
1.連続して14日以内の病気や怪我をした場合
2.天災や交通機関の事故などがあった場合
3.就職のための採用試験や面接を受ける場合
4.すでに再就職が決まって働いている場合
5.本人の結婚、同居している親族の看護、親族の危篤状態や死亡
上記1~5にバッチリ当てはまっているわけではないですが、年に一度の検査ならば変更できると思います。
あらかじめわかっているので、早々にハローワークへ連絡してください。
尚、変更された認定日に、認定日変更の証明書を提出しなければなりません。
証明書の用紙は「雇用保険受給資格者のしおり」にもあります。
検査がその日しかできないのなら、その旨をきちんと伝えるべきです。
ハローワークもその点は認めるでしょう。
証明は病院が書いてくれるはずです。
失業保険給付手続きの前にアルバイトが決まっていた場合について。
昨年の12月末で退職をして先日、失業保険給付手続きをしました。
自己都合退職なので給付制限期間中にアルバイトをしようと思い、失業保険給付手続き
前に面接を受けて採用されました。
失業保険給付の手続き前にアルバイトすること(月15日以内、一日7時間労働)が決まっていたら失業保険給付手続きをしたらいけなかったのでしょうか?早いうちに正社員として働きたい意志はあるのですが、主人の転勤が春にある可能性がかなり高いので今すぐに長期の仕事に就くことはできません。かといって何も働かないのは家計が厳しいのでアルバイトを決めました。
アルバイトが決まっていることはハローワークには言っていません。
お金が欲しくて不正に受給しようとするつもりがあるわけではなく、しくみがいまいちよくわかっていません。
失業保険給付の手続きの取り消しができるかハローワークに問い合わせたら、『それは出来ない』と返答がありました。ハローワークにバイトの報告したら問題ないのかどうか、またどういった対処が必要なのか知りたいです。
下手な文章で申し訳ありませんが、教えていただけたら幸いです。
よろしくお願いします。
昨年の12月末で退職をして先日、失業保険給付手続きをしました。
自己都合退職なので給付制限期間中にアルバイトをしようと思い、失業保険給付手続き
前に面接を受けて採用されました。
失業保険給付の手続き前にアルバイトすること(月15日以内、一日7時間労働)が決まっていたら失業保険給付手続きをしたらいけなかったのでしょうか?早いうちに正社員として働きたい意志はあるのですが、主人の転勤が春にある可能性がかなり高いので今すぐに長期の仕事に就くことはできません。かといって何も働かないのは家計が厳しいのでアルバイトを決めました。
アルバイトが決まっていることはハローワークには言っていません。
お金が欲しくて不正に受給しようとするつもりがあるわけではなく、しくみがいまいちよくわかっていません。
失業保険給付の手続きの取り消しができるかハローワークに問い合わせたら、『それは出来ない』と返答がありました。ハローワークにバイトの報告したら問題ないのかどうか、またどういった対処が必要なのか知りたいです。
下手な文章で申し訳ありませんが、教えていただけたら幸いです。
よろしくお願いします。
ハローワークに失業申請をする前にアルバイトが決まってそれを行った場合ですが、その内容によります。
アルバイトも色々の時間帯があって、雇用保険で言う就職していたと認定される場合があります。
それは週20時間以上になる場合です。雇用保険(旧失業保険)は就職したくて探しているが職がない人のために求職期間の当座の生活の支援のために支給されるもので、あくまでも失業状態であることが条件です。
週20時間を超える場合は失業状態ではないと判断される可能性があります。
ですから、ハローワークに申請する前にそれをやめておく必要があります。(完全失業状態にしておく)
週20時間以下の場合は就職していたとは認定されませんがHWに申請のときに一応申告してください
ただ、申請後に7日間の待期期間がありますがその期間は失業状態をHWが確認する期間ですからアルバイトはできません。
アルバイトはキチンと認定日に申告さえすれば不正受給になならず堂々と出来ますから安心して下さい。
ただ、給付制限期間中や受給中にはアルバイトの規制がありますからそれを貼っておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
②週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1326円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
アルバイトも色々の時間帯があって、雇用保険で言う就職していたと認定される場合があります。
それは週20時間以上になる場合です。雇用保険(旧失業保険)は就職したくて探しているが職がない人のために求職期間の当座の生活の支援のために支給されるもので、あくまでも失業状態であることが条件です。
週20時間を超える場合は失業状態ではないと判断される可能性があります。
ですから、ハローワークに申請する前にそれをやめておく必要があります。(完全失業状態にしておく)
週20時間以下の場合は就職していたとは認定されませんがHWに申請のときに一応申告してください
ただ、申請後に7日間の待期期間がありますがその期間は失業状態をHWが確認する期間ですからアルバイトはできません。
アルバイトはキチンと認定日に申告さえすれば不正受給になならず堂々と出来ますから安心して下さい。
ただ、給付制限期間中や受給中にはアルバイトの規制がありますからそれを貼っておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
②週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1326円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
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