退職して失業保険はすぐ出ると言われました(約8カ月)、すぐに再就職たいと思っています。しかし就職したとしてもすぐに辞めてしまったら失業保険は出るのでしょうか?
それとも他で勤務したら前のは無しになるのでしょうか
再就職したときの受給期間内であれば、

再離職しても再就職した時点で残っていた

所定給付日数で引き続き受けることが出来ます
年末調整について?
現在28です。去年の12月に退職して(年末調整済み)今は資格を取るため勉強しながら派遣会社を通して今年6月からアルバイトをしています。本来はアルバイトをしないで勉強に時間を費やしたいのですが、税金・保険料が多額のため、その様にはいきません。
来年は今よりもっと勉強に集中したいです。
派遣会社の方から年末調整をやってくれると言われたのですが、以下の内容からどのようにすれば税金返還等や、来年負担が軽くなるのでしょうか?

現在準備した書類

・医療費領収証(H19年9月からH20年11月現在まで。総額15万円くらい三割負担額で。)
・税務申告されていないと思われる所得税・県民・市町村税が原泉されている原泉徴収票。

それとH20年1月から3月まで失業保険を受給していました総額40万円くらい。
それ以外のH20年のバイトの収入60万円くらい。 H20年 11月 現在。

申告するにあたって

1、医療費の申告等ができるのか?
2、来年、親の扶養で社保に加入できるのか?もし親の扶養になったら親の負担が増えないか?
本年度収入100万円くらいです。(来年度H21年度のアルバイト収入見込み年間200万円くらい。1日約4時間労 働。日給固定8000円)
3、扶養控除等提出等による所得税の返還があるのか?または扶養控除提出の期間はいつ頃か?対象になるのか? 4、町県民税の負担は?


本来は年齢から考えると税金をきちんと払わなくてはいけないのですが、2年間(勉強期間)はできるだけ勉強に時間を費やしたいと考えています。 長文になってしまいましたがこれらの質問よろしくお願いします。またこれ以外にもアドバイス等あろましたらよろしくお願いします。
×原泉、○源泉 です。

県民・市町村民税が源泉されている源泉徴収票というのも意味不明ですが・・・

1.医療費控除は年末調整ではできません。確定申告で行います。
また、1月~12月までの1年間の医療費で控除申告できるかできないかの判定になります。
19年9月から12月分は含められません。
この期間だけで10万または200万円までの所得の場合その5%以上でしたら、還付申告ができます。
5年間まで遡れます。

2.200万円の収入見込みがあるのでしたら、健康保険の被扶養者にはなれません。
ご自身で国民健康保険の手続きをして、保険料を支払ってください。
被扶養者の資格は、年収見込み130万円未満です。

3.扶養控除等申告書の提出というより、年末調整をすることで所得税を精算して源泉徴収されていた額が年税額より超過していれば還付されます。
提出は、会社の処理により異なりますので、会社に指示を仰いでください。

4.今年の収入が60万円程とのことですので、非課税です。
市区町村によって若干の違いがあり、93万~100万円以上で課税となります。
残り12月までに40万円稼ぎますか?
そうであると、課税される場合もありますが、年額数千円です。

※失業給付は、ご質問の範囲ではどこの収入にもいれなくてよいです。
再就職後の再離職について…
失業保険受給しながら就活をしてで再就職が決まり12月9日から勤務を始めました。

しかし、職場での嫌がらせに初日からあい退職を考えています。
再就職→すぐの再離職の場合、受給していた失業保険の日数が残っていたらまた引き続き受給されるのでしょうか?
ちなみにあと45日受給期間が残っています。
再就職手当ての申請はしてません。
ハローワークの紹介ではない会社なので会社に就職証明書を記入してもらい提出する予定になっています。

無知ですみません。
よろしくお願いします。
就職証明書を提出すれば再就職手当になるのでは?

再就職、即離職の場合は給付日数が残っているのであれば失業保険はもらえるのではないでしょうか?
微妙なところなので、キチンとハローワークに聞いた方がいいと思います。
失業保険について教えて下さい。

今回、長距離の引越をしたので仕事を辞めました


辞めた会社から、保険に関する書類を送られて来たのですが、失業保険をもらう手続きを新居の管轄の職安でも良いのでしょうか?
雇用保険の受給手続きは、現住所の管轄のハローワークで行います。
引っ越したのであれば新居の管轄のハローワークになります。

求人の検索や求職の相談、仕事の紹介など求職活動はどこのハローワークでも可能ですが、管轄のハローワークで発行されたハローワークカードが必要です。

結論、まず新居の管轄の職安で求職の手続き(雇用保険の受給手続き)をして、その後は失業の認定は管轄職安、求職活動は全国どこでもOKということです。
失業保険について教えてください。
会社都合で離職し、現在失業保険を受給です。(個別延長給付対象です)
残日数30日を残して、4月からフルタイムのアルバイトで働き始める予定なのですが、もしも1ヵ月ほどで離職(自己都合)してしまった場合は、新たにハローワークで手続きをすれば、残日数の30日分は給付して頂けるのでしょうか?
その場合は、また個別延長給付の対象にはなるのでしょうか?

もちろん精一杯がんばるつもりなのですが、再就職先が全くの未経験の職種なので続けられるかすごく不安です。。
回答をよろしくお願いします。
再離職した時点で元の受給資格の受給期間が残っていて、新しい受給資格を得られない場合は前の資格の再開になります。受給資格は変わらないので延長給付の対象のままです。

新しい受給資格を得られる場合は新しい資格での支給になるので延長給付があるかどうかも含めて新しい資格での話です。特定理由離職者の場合でも6カ月の被保険者期間で新しい受給資格を得られますから、新しい受給資格だと延長給付の対象にならない場合と言うのもあり得ます。

補足に。
特定受給資格者、特定理由離職者は被保険者期間6カ月で受給資格を得られます。元の資格が一般でも特定受給資格者でも特定理由離職者でも同じです。新卒ではじめて雇用保険の被保険者になった場合でも、特定なんちゃらに相当する理由で退職をした場合は最低6カ月の被保険者期間で受給資格を得られます。
関連する情報

一覧

ホーム