下記の内容に有利な申請について教えて下さい<m(__)m>



旦那【厚生年金、社会保険、雇用保険加入、現在アルバイト、
派遣からアルバイトになりアルバイトでの勤続年数→八か月】が先日、突然の心臓の病気で倒れICUに入院中です。命もまだ助かるか断定できない状況で、助かったとしても入院期間が1か月~2、3か月位かかると言われています。

その間も、色々な生活費などが必要ですし入院費も限度額認定証を請求しましたが今月は間に合わず適用になりそうもないので不安ですし、
九月には現在八か月の子供の鼠径ヘルニアの手術も決まっております。


色々な事情があり社員にならずアルバイトで契約していたんですが何か金銭面での補償はあるのでしょうか?

もし解雇になったとしても病気なので【退院後もリハビリ期間が必要な病気です。】失業保険は無理なんですよね?休業補償、傷病手当、休業給付などはどういった制度なのでしょうか?解雇されたとしたら申請出来ないのでしょうか?また、アルバイトなんですが厚生年金、雇用保険、社会保険に入っていれば申請できますか?


宜しくお願いします。
傷病手当金は各健康保険に問い合わせ、必要な書類を送ってもらって下さい。

失業給付金は自己都合による退職の場合、被保険者になってから一年経過してない場合は支払われません。

解雇の場合は、被保険者が六ヶ月以上で失業給付金を受給できますが、働ける状態になるまで受給を延長出来ますが、最大一年以内に貰い終えない場合は消滅します。
雇用保険(失業保険)について質問させてください。
全く無知で申し訳ありません。

私は二年前に鬱病になり、二年勤めた会社を辞めました。
病院の先生に仕事は止められていた(仕事に就けない状況だった)ので
失業保険は貰えないのだと考えてハローワークに申請に行きませんでした。
ちなみに現在もまだ治療中で、先生から仕事再開の了承は得ていません。
これから先、次の就職がどうなるかも解らない状態です。

私のような事例の場合、働いていた間に支払った雇用保険の分というのは
いわゆる「掛け捨て」だと考えるのが普通なのでしょうか?

ちなみに傷病手当等を受給できた場合は
雇用保険がしっかり役に立ったと言えるのでしょうか?

回答をいただけましたら幸いです。宜しくお願いいたします。
いまさらですが、辞めてすぐ「受給期間の延長」を申請しておけば良かったのです。
ケガや病気、妊娠・出産などですぐに働けない場合には、この手続きをして最長3年ですが受給期間を先に延ばすことが可能でした。
それ以上たってしまったら掛け捨てになりますけれど。
結婚に伴う年金や保険の手続きについて教えて下さい。

昨年の12月に会社都合で退職しました。

その後は、国民年金は納付猶予手続きを取り、国民健康保険に加入しています。
また、失業保険を1月末から今月の6日まで頂いていました。

この度、今月末に入籍をする事になったのですが、年金や国保の手続きがイマイチ分かりません。

国民年金や国保は、旦那さんになる方の社会保険の扶養に入ることができますか?
何か条件とかあるのでしょうか?

また、前年度分の収入や失業保険の受給額も何か関係ありますか?
>国民年金や国保は、旦那さんになる方の社会保険の扶養に入ることができますか?

入籍日(今月末)からですね。7月は加入するのが1日だけなのでイメージしにくいかと思いますが、7月は健康保険の被扶養者に、国民年金の第3号被保険者となります。
したがいまして、国保や国民年金の保険料は6月分まで負担となります。
国民年金については前納していなければ、今月末の納期限分(6月分)を納付して終了です。(納めすぎであれば還付されます)
国保については、再計算されて過不足があれば清算することになります。

>何か条件とかあるのでしょうか?

現在働いていなければ特に条件はありませんので、入籍が済んだら早々にご主人の会社で扶養に入る手続をしましょう。
加入する健康保険が協会けんぽであれば、年金の手続も会社が行ってくれます。
健康保険組合であっても基本的には同じですが、国民年金の種別変更届について会社で手続をしてくれるかどうか確認を取って下さい。
会社で書類を書いてもらえない場合、「国民年金第3号被保険者関係届書」をご自身で記入して会社に提出して下さい。(用紙は会社から貰えます。)

その後の手続ですが、被扶養者の保険証が手元に来たら、国民健康保険の脱退の手続を役所でされて下さい。国民健康保険の保険証はその時に返却、健康保険の保険証は脱退の日付を確認するのに必要ですから両方持参して下さいね。

>また、前年度分の収入や失業保険の受給額も何か関係ありますか?

関係ありません。
休職→退職の失業保険の基本手当の計算
3年間働いている職場での多大なプレッシャーにより、うつにかかり昨年の12月1日より現在まで休職中です。
最近では徐々に良くなり新しくやりたい仕事も見つけました。
今の職場に戻ったらうつが再発するような気がしてこのまま辞めようと思ってます。
職業訓練校に通いたいと思うようにもなりました。
職業訓練校に通っている間に失業保険がもらえるということなのですが…

そこで質問です。
私は昨年の11月までは給料をもらっていたので雇用保険料を支払っていましたが昨年の12月から今日までは社会保険からの傷病手当金をもらっているので給料の支給も止まり昨年の12月から雇用保険はかけていません。

会社を辞めて失業保険を申請する場合、基本手当の日額は離職した日から180日の間に支給された給料の金額を基に計算されると聞きました。
尚、離職日から1年以内に6ヶ月以上雇用保険を払っている者に限るとも聞きました。
そうすると昨年の12月から今日まで給料はもらってないので基本手当がゼロっていうことですか??
雇用保険も給料をもらっているときは給料から引かれていたのですが今は6ヶ月以上払ってないことになります。
以上のことを考えるとやはり失業保険はもらえないのでしょうか??

わかりづらい質問ですみません。
失業保険に詳しい方、お知恵を貸してください。
よろしくお願いいたします。
仮に10月31日で退職したとします。

通常は、過去2年間に被保険者期間が12ヶ月あれば、雇用保険の受給資格はあります。
gucchi8jpさんの場合は、病気で30日以上休職期間があり、賃金の支払をうけていないので、その期間を2年に加えることができます。受給要件の緩和といいます。
ですから過去2年11ヶ月間に被保険者期間が12ヶ月(賃金支払基礎日数が11日以上必要)あればいいことになります。


失業手当の計算方法は、賃金支払基礎日数が11日以上(時給や日給であれば出勤日数)の直近の6ヶ月の賃金を180で割って賃金日額を出します。
ですから、昨年の休職開始の直近の賃金締め日から過去6ヶ月分の給料の総額を合計して180で割ります。
20日締めであれば、11月20日が直近の締め日となりますので、5月21日から11月20日までの賃金計算期間の給料額を合計して180で割るということです。

1日当りの失業手当(基本手当日額)を知りたいのであれば、60歳未満の場合は、まず賃金日額をWとすれば、
基本手当日額(1日分の給付額)=(-3W×W+74,160×W)÷77,400が19年8月1日からの計算式なので、
月給が30万であれば、30万円×6ヶ月÷180=1万円(賃金日額)となり、
基本手当日額=5705円(1円未満切捨て)となります。

雇用保険に関しては、給料×6/1000なので、給料を支払っていなければ支払う必要がないだけで、雇用保険の被保険者であることには違いありません。

傷病手当金は仕事が出来ない状態に受給するものであり、
失業手当は、仕事をする意思と能力がある状態で受給するものであるので両者は相反するものですから、両方受給した場合はどちらかが不正受給になります。

ちなみに病気が原因で退職した場合は、正当な理由のある自己都合退職となり、3ヶ月の給付制限期間はありません。
ただし、病院の医師に、このままでは、現在の仕事を続けることは出来ないというような内容の診断書をかいてもらい提出する必要があります。
失業保険受給について教えて下さい。
主人の転勤で退職した者です。
その場合、すぐに受給可能とハローワークに確認をし、書類も揃ったのですが、
初めての申請時の受付が3~4時間待ちは普通で、子供を連れて行くには無理かと…
しかし申請を早くしないと生活が…と焦り、問合せをしたら、申請してから2週間後に説明があり、それから受給は一か月後?という感じの説明を受けました。
自主退職ではなくて、受給はそんなに時間がかかるのでしょうか?混んでるからでしょうか?よろしくお願いします。
申請に時間はかなりかかります。今は氷河期で就職難です。

子供を連れて申請に行くが大変なのはわかりますが、手続きをしておかないといけないものです。

すべての手続きが済めば↓
失業の認定を行った日から約1週間程で、指定した金融機関の預金口座に基本手当が振り込まれます。

以後、再就職が決まるまでの間、所定給付日数(基本手当が支給される最高日数)を限度として支払われます。失業給付金を受けているときも、必ず就活は行わないといけません。尚、給付日数は、離職理由、離職時の年齢、被保険者であった期間等によって異なります。

基本手当は、離職後初めて安定所に来所して求職の申込みを行い、離職票を提出した日から最初の7日間は支給されません。これを待期期間といいます。

また、次の理由により離職した場合は待期期間の7日間に加えて3ヶ月の給付制限がありますので、7日間+3ヶ月を経過してからが支給対象となります。

1) 正当な理由がなく本人の都合で退職したとき(自己都合)
2) 自分の責任による重大な理由により解雇されたとき(懲戒解雇)

なお、基本手当を受けられる期間は、原則として離職の翌日から1年間です。これを過ぎると、所定給付日数の範囲内であっても基本手当が受けられないので注意が必要です。

子供さんが居ても頑張って手続きをしに行ってください。
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