失業保険について
失業保険を貰いながら、正社員が決まるまでバイトをしたいですが
いくらまでなら、失業保険に差し支えないでしょうか?
失業保険を貰いながら、正社員が決まるまでバイトをしたいですが
いくらまでなら、失業保険に差し支えないでしょうか?
基本的に、就業手当の条件を満たす限り、働いた日には就業手当が出て、所定給付日数が消化されます。
その日の分の基本手当が出ないとか、減額されるとかは、所定給付日数の残日数が少なくなり、就業手当の対象でなくなった後の話です。
その日の分の基本手当が出ないとか、減額されるとかは、所定給付日数の残日数が少なくなり、就業手当の対象でなくなった後の話です。
失業保険認定についてよくわからないので教えて下さい。
自己都合による退職の場合三ヶ月間の給付制限期間があり、待期満了の三週間後に初回認定日があるのですが、この場合の初回認定日というのは単に「待期期間満了」を認定してもらうだけで、求職活動実績の回数はこの段階では問われませんか?
詳しく教えて下さい。お願いします。
自己都合による退職の場合三ヶ月間の給付制限期間があり、待期満了の三週間後に初回認定日があるのですが、この場合の初回認定日というのは単に「待期期間満了」を認定してもらうだけで、求職活動実績の回数はこの段階では問われませんか?
詳しく教えて下さい。お願いします。
給付制限期間中は、求職活動をする必要がありません。また、その期間中はアルバイト等、他の仕事をすることも可能です。
派遣社員で働いていて、今の勤務先は3年たちましたが、4月から社会保険に加入しました。
そろそろ子作りをと思っているのですが、出産一時金や失業保険、出産手当金は受け取る事ができますか?
派遣会社により違うかもしれませんが、退職した場合と産休を(取れるものとして)取った場合と両方知りたいです。
特に出産手当金の存在は最近知ったのですが、来年から退職者には支給されなくなるんですよね?支給基準とか、どの位の期間支給されるのかとか知りたいです。
よろしくお願いします。
そろそろ子作りをと思っているのですが、出産一時金や失業保険、出産手当金は受け取る事ができますか?
派遣会社により違うかもしれませんが、退職した場合と産休を(取れるものとして)取った場合と両方知りたいです。
特に出産手当金の存在は最近知ったのですが、来年から退職者には支給されなくなるんですよね?支給基準とか、どの位の期間支給されるのかとか知りたいです。
よろしくお願いします。
出産一時金35万円は確実にもらえます。
妊娠・出産を機に退職した場合
働ける状態になるまで失業保険はもらえません。
受給延長の申請を退職後1ヶ月以内に行う必要があります(最長4年)。
働ける状態になれば、求職活動をして受給申請します。
働く気がないのならもらえません。
失業保険を受給している間、支給金額が日額3612円を超えると扶養から外れて自分で国民健康保険に加入する手続きをしないといけません。
ご存じのとおり、来年4月から、退職したら出産手当金はもらえません。
産休を取る場合、社会保険に入って1年未満なら育児休業が取れませんので、産後8週で職場復帰となります。
産休の間に給料が支払われていなければ、その期間、標準報酬月額の3分の2(来年4月から増額!)が出産手当金として支給されます。
給与が支払われていればその分減額。
1年以上働いて育児休業が取れる場合、育児休業中は育児休業手当金が1歳になるまで標準報酬月額の3割支給。職場復帰6ヶ月後に、残りの手当金1割がまとめて支給されます。
妊娠・出産を機に退職した場合
働ける状態になるまで失業保険はもらえません。
受給延長の申請を退職後1ヶ月以内に行う必要があります(最長4年)。
働ける状態になれば、求職活動をして受給申請します。
働く気がないのならもらえません。
失業保険を受給している間、支給金額が日額3612円を超えると扶養から外れて自分で国民健康保険に加入する手続きをしないといけません。
ご存じのとおり、来年4月から、退職したら出産手当金はもらえません。
産休を取る場合、社会保険に入って1年未満なら育児休業が取れませんので、産後8週で職場復帰となります。
産休の間に給料が支払われていなければ、その期間、標準報酬月額の3分の2(来年4月から増額!)が出産手当金として支給されます。
給与が支払われていればその分減額。
1年以上働いて育児休業が取れる場合、育児休業中は育児休業手当金が1歳になるまで標準報酬月額の3割支給。職場復帰6ヶ月後に、残りの手当金1割がまとめて支給されます。
失業保険支給中でのアルバイト
失業保険支給中でのアルバイトについて質問させていただきます。詳細に教えてくだされば嬉しいです。
・アルバイトの時間の制限はありますか?(あれば何時間?)
・もし制限時間を越えたとしたらどうなりますか?(超えればタダ働き?)
・アルバイト先に失業保険もらっていることを言わなくてはなりませんか?
・なぜ失業しているのにバイト制限があるのですか?
・都道府県によって失業保険支給中でのアルバイトの条件が異なりますか?
以上宜しくお願いします。
失業保険支給中でのアルバイトについて質問させていただきます。詳細に教えてくだされば嬉しいです。
・アルバイトの時間の制限はありますか?(あれば何時間?)
・もし制限時間を越えたとしたらどうなりますか?(超えればタダ働き?)
・アルバイト先に失業保険もらっていることを言わなくてはなりませんか?
・なぜ失業しているのにバイト制限があるのですか?
・都道府県によって失業保険支給中でのアルバイトの条件が異なりますか?
以上宜しくお願いします。
失業保険(正しくは雇用保険かな?)受給中のアルバイトは原則禁止されているはずです。
なぜなら、失業保険の受給条件は、求職活動をしていることですから、アルバイトは認められません。
どうしても、というのであれば、ハローワークに申告の上、夜間だけとかに留めるべきです。アルバイト先には、雇用保険の受給中であることは、言わなくても良いと思います。
(それでも、アルバイトをした日の分は雇用保険を減額される可能性はありますが…)
さらに言うと、あまり長時間アルバイトをすると、就職した、ということで、雇用保険の支給自体がストップすることもありますので、ご注意下さい。
都道府県の違いはよくわかりませんが、ハローワーク(というより担当者)で違うといったことは聞いたことがあります。
なぜなら、失業保険の受給条件は、求職活動をしていることですから、アルバイトは認められません。
どうしても、というのであれば、ハローワークに申告の上、夜間だけとかに留めるべきです。アルバイト先には、雇用保険の受給中であることは、言わなくても良いと思います。
(それでも、アルバイトをした日の分は雇用保険を減額される可能性はありますが…)
さらに言うと、あまり長時間アルバイトをすると、就職した、ということで、雇用保険の支給自体がストップすることもありますので、ご注意下さい。
都道府県の違いはよくわかりませんが、ハローワーク(というより担当者)で違うといったことは聞いたことがあります。
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