自己都合にて失業し、3ヶ月間の給付制限があります。
4月26日に失業保険説明会があり、初回認定日は5月2日です。
その6日間の間に求職活動を2回以上しないといけないのでしょうか?
それとも初回認定日5月2日
以降から次の認定日までに2回以上活動をしないといけないのでしょうか?
ある人は、3回以上の求職活動が必要と聞きました。どのような方が3回以上に当てはまるのでしょうか?
4月26日に失業保険説明会があり、初回認定日は5月2日です。
その6日間の間に求職活動を2回以上しないといけないのでしょうか?
それとも初回認定日5月2日
以降から次の認定日までに2回以上活動をしないといけないのでしょうか?
ある人は、3回以上の求職活動が必要と聞きました。どのような方が3回以上に当てはまるのでしょうか?
『自己都合』の場合、受給資格決定日から7日間の待機を経て、3ヶ月の給付制限があります。給付制限期間中に1回の認定日(今回は5月2日)があり、制限期間経過後の最初の認定日(実質2回目)があります。待機経過以降2回目の認定日までに3回の求職活動が必要です。また初回認定時の求職活動実績報告についてはうたってありませんが、必ず来所することを義務つけてます。初回は求職活動ゼロでも良さそうですが、4月26日の説明会が求職活動1回にカウントされますから、それを初回認定時に実績報告すれば良いと思います。ですから2回目までに実質2回の求職活動すれば合計3回となります。
認定日2回目以降は、その次の認定日までに2回以上の活動は必要です。『会社都合』での退職の場合は給付制限は有りませんが、質問者のように給付制限がある方は必ず3回以上の求職活動が必要です。
<補足について>初回認定時の失業認定申告書ですが、ハロワによっても異なると思いますが、我々のところは説明会時は簡単にすまされ、自分なりに記載し、初回認定時にそれを個別指導してくれました。その事ではないでしょうか?それと余談ですが、初回認定時には「現在の求人状況」「履歴書の書き方」の簡単な説明の他、セミナー受付も行ってくれました。
認定日2回目以降は、その次の認定日までに2回以上の活動は必要です。『会社都合』での退職の場合は給付制限は有りませんが、質問者のように給付制限がある方は必ず3回以上の求職活動が必要です。
<補足について>初回認定時の失業認定申告書ですが、ハロワによっても異なると思いますが、我々のところは説明会時は簡単にすまされ、自分なりに記載し、初回認定時にそれを個別指導してくれました。その事ではないでしょうか?それと余談ですが、初回認定時には「現在の求人状況」「履歴書の書き方」の簡単な説明の他、セミナー受付も行ってくれました。
失業保険の個別延長給付について教えてください。昨年10月末に会社都合で退職し、現在失業保険受給中です。
2月で個別延長給付に入りました。
急に3/31までの更新なしのパートが決まったのですが、
3/31のパート終了後、また失業状態になった時に個別延長給付の残日数は続けて貰えますか?
それとも個別延長給付の残日数は職についた時点で消えてしまうのでしょうか?
パートの給料が失業保険受給額よりも少ないため、もし消えてしまうのならそのパートを断って失業保険を受給しながら期限がない仕事を探そうと考えております。
どなたかご回答よろしくお願いします。
2月で個別延長給付に入りました。
急に3/31までの更新なしのパートが決まったのですが、
3/31のパート終了後、また失業状態になった時に個別延長給付の残日数は続けて貰えますか?
それとも個別延長給付の残日数は職についた時点で消えてしまうのでしょうか?
パートの給料が失業保険受給額よりも少ないため、もし消えてしまうのならそのパートを断って失業保険を受給しながら期限がない仕事を探そうと考えております。
どなたかご回答よろしくお願いします。
正確なことはいえませんが、私の認識で回答します。
個別延長と言えども失業給付に違いはありません。ということは通常の失業給付受給中の取扱と同様になると思います。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1326円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
多分これに準じた扱いになると思います。一度HWに確認された方がいいでしょう。
個別延長と言えども失業給付に違いはありません。ということは通常の失業給付受給中の取扱と同様になると思います。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1326円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
多分これに準じた扱いになると思います。一度HWに確認された方がいいでしょう。
生活保護について教えて頂きたいんです。
父が自己破産して、体調も悪く仕事がない状態になり、失業保険が先月で終わり、私も体調が悪く、
生活保護を受けることになったんです。貯金もありません。
私が別居した母親に聞いたのは『今失業保険貰ってるから、それが終わったら取りに行きます(行く足がないので)』と福祉課の人に言われたと母親から聞いてたんです。
私は申請自体時間かかるの知ってたので、失業保険終わって申請したらその間の収入はない訳だから、それは申請自体は前もって出来るんじゃないの?って思ったんですが違うんですか?
先ほど、福祉課の人が申請書とりに来たんですが父親が『受理されるまでの生活費はどうすればいいんだ』ってブチキレて怒鳴り出してしまって…
そしたら福祉課の人が『申請には時間かかるって言ってたんですけどね』と言いました。
時間かかるのはわかりますが貯金がない状況でも『失業保険終わってからじゃないと申請出来ない、失業保険終わったら取りにいく』って言ったのは福祉課の方では…?と思いました…
失業保険終わってから申請したら、貰うまでの収入なくなるし時間かかるんだから、申請自体は失業保険貰ってても前もってできないんですか?
うちの市の市役所は色々問題あるので有名で、生活保護も厳しく…
私はパソコンないから調べられないし無知だからよくわからなくて…m(__)m
ちなみに『福祉センターに市でお金貸してくれる制度があるから生活保護受理されるまで借りれるか言ってみてくれ』と福祉課の人が言って帰ったみたいです…
この場合申請自体は出来ないんでしょうか?
他の方で、収入なくて生活保護申請した方は受理されるまでの間の生活費は一体どうしたのでしょうか…?教えてくださいm(__)m
父が自己破産して、体調も悪く仕事がない状態になり、失業保険が先月で終わり、私も体調が悪く、
生活保護を受けることになったんです。貯金もありません。
私が別居した母親に聞いたのは『今失業保険貰ってるから、それが終わったら取りに行きます(行く足がないので)』と福祉課の人に言われたと母親から聞いてたんです。
私は申請自体時間かかるの知ってたので、失業保険終わって申請したらその間の収入はない訳だから、それは申請自体は前もって出来るんじゃないの?って思ったんですが違うんですか?
先ほど、福祉課の人が申請書とりに来たんですが父親が『受理されるまでの生活費はどうすればいいんだ』ってブチキレて怒鳴り出してしまって…
そしたら福祉課の人が『申請には時間かかるって言ってたんですけどね』と言いました。
時間かかるのはわかりますが貯金がない状況でも『失業保険終わってからじゃないと申請出来ない、失業保険終わったら取りにいく』って言ったのは福祉課の方では…?と思いました…
失業保険終わってから申請したら、貰うまでの収入なくなるし時間かかるんだから、申請自体は失業保険貰ってても前もってできないんですか?
うちの市の市役所は色々問題あるので有名で、生活保護も厳しく…
私はパソコンないから調べられないし無知だからよくわからなくて…m(__)m
ちなみに『福祉センターに市でお金貸してくれる制度があるから生活保護受理されるまで借りれるか言ってみてくれ』と福祉課の人が言って帰ったみたいです…
この場合申請自体は出来ないんでしょうか?
他の方で、収入なくて生活保護申請した方は受理されるまでの間の生活費は一体どうしたのでしょうか…?教えてくださいm(__)m
まずは生活保護を申請する前に叔父や叔母や兄弟に相談した方がいいかとおもわれます。私の経験上ですが、相手に話を聞いてくれるだけでも少しは気が楽になります。ってゆうのが申請すると保護課の方が扶養の調査し親族に文書を送るので、前もって叔父や叔母や兄弟に相談した方がいいです。
今月保護の申請した場合は一週間以内にケースワーカの家庭訪問調査があると思います。この時に緊急的な生活費が必要がある時には担当のケースワーカから保護費の受け取りにくるようにと指導されると思われます。そのため年末の保護費の受け取り日が26日(千葉県の場合)なので、早めに生活保護申請した方がいいです(生活保護申請した日から国民健康保険証が使用不可になるためご注意下さい)。
※12月に保護申請した場合(地方や地域によってやり方が異なる)
※通常は1日が保護費受け取り日だが、土曜祭日は前日となる
12月に保護申請した日(12月の保護費の受け取り日)→日割り計算で12月26日に一緒に支払われる。
12月26日(1月の保護費の受け取り日)→保護開始の12月分(初回のみ)と一緒に支払われる。
1月31日(2月の保護費の受け取り日)
2月1日(3月の保護費の受け取り日)
ご飯とかはちゃんと食べられてますか?光熱費や家賃などは保護費の受け取った後で払えばいいので、ご心配なく。
医者に関しては保護課の窓口、担当のケースワーカに頼めば「医療券」を発行してもらえます。
医療券の詳しい詳細
・病院一ヶ所につき医療券一枚です(一ヶ所の病院で何科を受けるのは自由です)
・二ヶ所以上のクリニックを受ける時は医療券2枚以上必要です
・調剤薬局で薬を貰う時は医者から発行される処方箋(保護者を番号で記載)を持って薬局に渡すだけです。
・調剤券については処方箋の左上に書かれている番号が、調剤券と同じ役割をもっています。
・医療券は保護課から全額負担してくれますので、医者や調剤薬局からの領収書は発行しません。ただしインフルエンザ予防接種などは保険適用外となりますので、自己負担となります(医者からの領収書は発行されます)。
・社会保険証(8割)をお持ちの場合は医療券(2割)と一緒に病院の窓口に提出します。
※医療券(10割)→社会保険加入後の医療券(2割)
今月保護の申請した場合は一週間以内にケースワーカの家庭訪問調査があると思います。この時に緊急的な生活費が必要がある時には担当のケースワーカから保護費の受け取りにくるようにと指導されると思われます。そのため年末の保護費の受け取り日が26日(千葉県の場合)なので、早めに生活保護申請した方がいいです(生活保護申請した日から国民健康保険証が使用不可になるためご注意下さい)。
※12月に保護申請した場合(地方や地域によってやり方が異なる)
※通常は1日が保護費受け取り日だが、土曜祭日は前日となる
12月に保護申請した日(12月の保護費の受け取り日)→日割り計算で12月26日に一緒に支払われる。
12月26日(1月の保護費の受け取り日)→保護開始の12月分(初回のみ)と一緒に支払われる。
1月31日(2月の保護費の受け取り日)
2月1日(3月の保護費の受け取り日)
ご飯とかはちゃんと食べられてますか?光熱費や家賃などは保護費の受け取った後で払えばいいので、ご心配なく。
医者に関しては保護課の窓口、担当のケースワーカに頼めば「医療券」を発行してもらえます。
医療券の詳しい詳細
・病院一ヶ所につき医療券一枚です(一ヶ所の病院で何科を受けるのは自由です)
・二ヶ所以上のクリニックを受ける時は医療券2枚以上必要です
・調剤薬局で薬を貰う時は医者から発行される処方箋(保護者を番号で記載)を持って薬局に渡すだけです。
・調剤券については処方箋の左上に書かれている番号が、調剤券と同じ役割をもっています。
・医療券は保護課から全額負担してくれますので、医者や調剤薬局からの領収書は発行しません。ただしインフルエンザ予防接種などは保険適用外となりますので、自己負担となります(医者からの領収書は発行されます)。
・社会保険証(8割)をお持ちの場合は医療券(2割)と一緒に病院の窓口に提出します。
※医療券(10割)→社会保険加入後の医療券(2割)
失業保険受給中です
単発で3日ほど仕事しようと思うのですがその給料分まるまる保険でもらえる額からひかれてしまうのでしょうか?
働いても働かなくても収入は変わらないくらいでしょうか?
単発とは言えせっかく働いても収入かわらないのであればあまり意味ないですよね
単発で3日ほど仕事しようと思うのですがその給料分まるまる保険でもらえる額からひかれてしまうのでしょうか?
働いても働かなくても収入は変わらないくらいでしょうか?
単発とは言えせっかく働いても収入かわらないのであればあまり意味ないですよね
雇用保険で1日いくら、と決まった額を受給されていると思います。
単発の収入が少ない場合は働いた日の支給から減額、多い場合はその日の支給が止まります。
従って総合的な収入はあまり変わりませんね。
単発の収入が少ない場合は働いた日の支給から減額、多い場合はその日の支給が止まります。
従って総合的な収入はあまり変わりませんね。
国民年金保険料の失業による特例免除についてです。
3月31日に会社都合(任期満了)で7年間勤めていた会社を退職しました。
離職票をもらい、ハローワークに失業保険の手続きをすませ、市役所に行き、社会保険→国民健康保険、厚生年金→国民年金に手続きを済ませました。
先日、失業保険の初回説明会にいったところ、国民年金保険料の失業による特例免除というのがあると聞きました。
免除になったとして、
①あとでから免除になった保険料をおさめなければならないのでしょうか?
②年金をもらうときに、その分少なくなるのでしょうか?
③メリットはありますか?
④デメッリトはありますか?(重要)
よろしくお願いします。
3月31日に会社都合(任期満了)で7年間勤めていた会社を退職しました。
離職票をもらい、ハローワークに失業保険の手続きをすませ、市役所に行き、社会保険→国民健康保険、厚生年金→国民年金に手続きを済ませました。
先日、失業保険の初回説明会にいったところ、国民年金保険料の失業による特例免除というのがあると聞きました。
免除になったとして、
①あとでから免除になった保険料をおさめなければならないのでしょうか?
②年金をもらうときに、その分少なくなるのでしょうか?
③メリットはありますか?
④デメッリトはありますか?(重要)
よろしくお願いします。
>>①あとでから免除になった保険料をおさめなければならないのでしょうか?
免除なので、そもそも納付義務はありません。
免除された保険料は10年以内なら、後から納付することができます。
しかし、これは義務ではありません。
>>②年金をもらうときに、その分少なくなるのでしょうか?
保険料を払っていないので、将来の年金は少し少なくなります。
つまり、全額保険料を払った人に比べれば、払っていない分、少なくなります。
しかしながら、「どちらが得か?」は、分かりません。
つまり、「払っていないのに年金がもらえる得」と、「年金を全額貰える得」とは比較が難しいので。
人生観の差でしょう。
>>③メリットはありますか?
未納と免除は異なります。
将来年金を受けるときには、免除期間は全額を納めたときの3分の1として計算されます。
つまり、免除では払っていなくとも、3分の1は納付扱いになります。
また、年金の資格期間にも算入されます。
未納は、そもそも「0」扱いです。資格期間にも入らないし、年金計算にも参入されません。
障害になる可能性の少ない人(確率計算してみればよい)に、障害になったら・・・という説明は(脅すようで)あまりしたくないのですが、
万一のときは、障害年金が支給されるかどうかという、判定に影響が出ることがあります。
もちろん、免除の方が未納より有利です。
>>④デメッリトはありますか?(重要)
2年を過ぎて、後から納付しようとすると、加算額(利息相当)がつきます。
未納では、万一、障害や死亡といった不慮の事態が発生すると、障害基礎年金・遺族基礎年金が受けられない場合があります。
免除では、この問題はありません。
国民健康保険の場合は、任意継続健康保険の方が保険料が安い場合があります。
免除を受け、追納しないと、年金額が本来の3分の1になります。デメリットとも考えられます。
それと雇用保険の受給が終わった段階で、旦那様が健康保険加入者なら、その扶養になれるのではないでしょうか。
そうしますと、国民年金第三号被保険者になりますから、健康保険料と国民健康保険料は、支払わなくともよくなります。
免除なので、そもそも納付義務はありません。
免除された保険料は10年以内なら、後から納付することができます。
しかし、これは義務ではありません。
>>②年金をもらうときに、その分少なくなるのでしょうか?
保険料を払っていないので、将来の年金は少し少なくなります。
つまり、全額保険料を払った人に比べれば、払っていない分、少なくなります。
しかしながら、「どちらが得か?」は、分かりません。
つまり、「払っていないのに年金がもらえる得」と、「年金を全額貰える得」とは比較が難しいので。
人生観の差でしょう。
>>③メリットはありますか?
未納と免除は異なります。
将来年金を受けるときには、免除期間は全額を納めたときの3分の1として計算されます。
つまり、免除では払っていなくとも、3分の1は納付扱いになります。
また、年金の資格期間にも算入されます。
未納は、そもそも「0」扱いです。資格期間にも入らないし、年金計算にも参入されません。
障害になる可能性の少ない人(確率計算してみればよい)に、障害になったら・・・という説明は(脅すようで)あまりしたくないのですが、
万一のときは、障害年金が支給されるかどうかという、判定に影響が出ることがあります。
もちろん、免除の方が未納より有利です。
>>④デメッリトはありますか?(重要)
2年を過ぎて、後から納付しようとすると、加算額(利息相当)がつきます。
未納では、万一、障害や死亡といった不慮の事態が発生すると、障害基礎年金・遺族基礎年金が受けられない場合があります。
免除では、この問題はありません。
国民健康保険の場合は、任意継続健康保険の方が保険料が安い場合があります。
免除を受け、追納しないと、年金額が本来の3分の1になります。デメリットとも考えられます。
それと雇用保険の受給が終わった段階で、旦那様が健康保険加入者なら、その扶養になれるのではないでしょうか。
そうしますと、国民年金第三号被保険者になりますから、健康保険料と国民健康保険料は、支払わなくともよくなります。
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