失業保険について教えて下さい。前の会社を自己退職し、今、3ヶ月の待機期間だったのですが、就職が決まりました。
しかし、自分で見つけたので、再就職手当てはありませんでしたが、もし、すぐに辞めたら、次の認定日にはお金が支払われるとの事でした。直ぐに辞めたらと言うことは、どれくらいのきかんなんでしょうか?また、9月27日が認定日として、退職したところの給料が最終、9月25日に振り込まれたとしたら、27日に認定日に行っても、もらえないことになりますか?質問の意味が分かりにくくてすみません。
まず用語の訂正から…3ヶ月も待機期間はありません。離職票を持ってハロワに行くと、まずその当日を含め7日間の待機期間があり、原則その間はアルバイト等ができません。8日目から、自己都合退職であると「制限期間」が3か月あり、雇用保険受給が制限されます。この間雇用保険(失業保険)は支給されませんがアルバイトはできます。
再就職手当について、ハロワのような公に認定された再就職支援機関以外で就職された場合、待機期間終了後1ヵ月以内に就職が決まった場合は、再就職手当の支給はありませんが、制限期間中でも待機期間終了後1ヵ月経過していれば支給される可能性があります。詳細は所轄のハローワークにご確認下さい。
認定日と振り込みについて:ちょっとわかりにくいですが…再就職手当が認められた場合、申請してから振り込みまで1ヵ月前後かかります、認定日とは関係ありません。再就職手当ではなく通常の雇用保険受給の場合、7日間+3ヶ月は支給されず、制限期間中に1回、制限期間明けに2回目の認定日を経てから支給(振込)になります。何の振り込みの事でしょうか?
ただいま子育て中で職探しはしていませんが、もう少ししたら、失業保険をもらおうと思っていますが、失業保険をもらおうと思うと、実際に面接に行って、就職活動をしないともらえないんですよね?ハローワークでパソコン見てるだけじゃだめなんですよね??
失業給付金の受給資格は「失業中」であり、「いつでも就労できる状態」で「意思」と「能力」がなければ受給することはできません。したがって当然就職活動をすることになります。
12月末で退職します。
1月のはじめに2日間だけのアルバイトを頼まれたのですが、
この仕事をしても失業保険は給付されるのでしょうか?
また、ハローワークへの手続きはいつまでに済ませれば
よいのでしょうか?
離職票が到着次第後 すぐに手続きを した方が良いです。 会社都合なら 手続き後1週間で 失業認定の出頭が 有ります。更に4週間後に 最初の支給があります。
自己都合の経験は 無いので手続きは 知りません。 自己申告をしないで 支給を受けると 何かでバレルと アブナイです。
手続きをした時に申告する欄が有りますから ここに記入すれば OKです。 次の仕事先がどうであれ 早急に手続きをした方が 早く支給を受けられます。
雇用保険について
9月いっぱいで体調不良等の自己都合により2年半務めた会社を退職しました。
10月は3日間だけその会社の手伝いをしましたが、そのほかは何もしていません。(日給10000円ほど)
11月より体調も落ち着いてきたことから、受給は受けずにアルバイトをしてとりあえず生計を立てようとしましたが、アルバイトの就業時間が予想以上に少ないようで生活が困難なことがわかりました。アルバイト先にはできる限り働きたいと話してあります。

①アルバイトを続けたまま(週5以内で一日の労働時間は3~4時間以内で日給3500円ほど)、いまから失業保険を申請しても受給資格はありますか?それとも就業とみなされてしまいますか?
②待機期間中はアルバイトも多めにできると聞きましたが…その辺はどの程度なのでしょう?
③人手が足りないときは出てほしい言われており、私自身も生活があるためできる限りは出たいのですが、そうなると受給条件に引っかかってしまいそうでどのように就業日数・時間をどのように調整したらいいのかがわかりません。

※はたから見れば今のバイトを辞めてもっと条件にあったバイトを見つけるか、別のバイトを掛け持てばいいと思われると思いますが、せっかく雇ってくれたのでできるだけこのバイト先を続けていきたいと思っています。

※ちなみに再就職するつもりはありますが、体調回復と地方の実家の都合により、約半年後に実家へ帰省して就職の予定です。

わかりにくい文章で申し訳ないのですが、ご意見お願いします。
①について
HWに申請のときアルバイトを続けていればハローワークでの手続きはできません。
完全失業状態でなければならないからです。
アルバイトをやるならHW申請前に一旦やめて申請後7日以上たって再開するか、若しくはHW申請後7日以上たってから開始するかです。
②について
7日間の待期期間(待機期間ではない)はアルバイトはできませんというかやればいつまでたっても待期期間が明けませんので受給はできません。
あなたが言うのは給付制限期間3ヶ月の事だと思いますが、そのときのバイト規制を貼っておきます。
③について
②と共通の問題ですからバイト規制を見てください。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>

①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時停止の手続きを行う。終われば申告して再度申告して受給ができる。
この場合は給付制限期間は進行しているのですぐに受給することが可能。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。
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