退職願を取り返したいです!
自分は四月から公務員での採用が内定していて、3月23で退職するよう退職願を出しました。

ところが社長から「1月23日で辞めてくれないか?来月から君には失業保険が出るから。」と言われ、収入が途切れないなら…と
退職願に書いてある日付を拇印をおして訂正しました。ところが調べてみると失業保険が給付されるのは三ヶ月後だとわかりました。自分の調査が足りなかったのですが、ウソを言って社員を早めに自主退社にすることが許されるんでしょうか??
ちなみにこの話をされたのは21日です。会社は2日後に退職するよう求める事ができるんでしょうか?
社長が来月から失業保険が出るからと言ったのは、被保険者だった期間が失業保険のでる期間に達するからということを言いたかったのではないでしょうか。

まあ3月23日に退職して4月から公務員となれば失業保険ももらうこともないのですが、確かに1月23日に辞めてしまうと
3、4ヶ月後の支給になりますね。

退職願を取り返すことは難しいでしょう。
たぶん失業給付をもらうための離職票には「自己都合退職」と書かれてしまうと思うのですが
ハローワークに提出する時、「自分は3月に退職したくて退職願を書いたが、その後会社都合で1月に辞めてほしいと
言われた」と言い張ってみてください。
そうすると、きっとハローワークは会社に問い合わせをするというと思いますので
もしかしたら会社都合の退職として処理をしてくれるかも。
ただ、絶対とはいいきれませんので最後の手段といったところでしょうか。

会社都合でも1カ月半くらいは手続きにかかると思います。

本来3月に辞めるのは自己都合でも、1月に辞めさせるのは解雇と同じだと思います。
ただ退職願を訂正しちゃったところがつらいですねえ。
「本人が1月に退職していい」っていったもん。。。と言ってしまえば証拠もありますし。
やっぱりおかしいといって解雇予告手当でも請求しますかねえ。
今からもめても残り2カ月いづらいでしょうし。

失業給付が実際に支給されるのは3、4カ月先なんですという話を社長にして
3月まではやはり無理でしょうかと言ってみたらどうですか。
そうすればもし退職日が変更されなくても失業給付の問い合わせには
ちょっとでも布石が打てるかも。
失業保険給付の講習に行きました。月に2回は就職活動(会社へ面接)をしないと失業保険がもらえないと言われましたが、年齢からして希望している職種の仕事自体がありません。これでは就職活動をしていないとみなされ、やはり失業保険はもらえないのでしょうか?
保険がもらえるかどうかはわかりませんが、それより希望の仕事自体がないという事がわかっているのであれば、やはり選ぶ仕事の種類を変えて行った方が良いのではないでしょうか。
考え方を「希望の仕事を探す」ではなく「自分の年齢で募集している仕事の中から選ぶ」と。
それでも力及ばす採用試験に落ちたとしても、何の問題もなく失業保険をもらえるでしょう?
解雇に対する会社の対応についてです。
長文になります。
配達の仕事をしているのですが、水曜日の午前中、些細な言葉の行き違いからお客様を怒らせていまい、即会社に解約の電話がきました。
その日うちの会社の店長・女性(社長と親族以外誰もそう思ってませんが)とランチをしたのでその件を謝ったのですが、あまり気にしてないようで「あそこの人変わってるからね~」ってそんな反応でした。
その後の対応はあたしの上司がすると言う事でその日はそれ以上何もなかったのですが、問題はその次の日に起こりました。
朝礼で社長が昨日こう言う事があったとあたしの名前は出さなかったのですが、ぐちぐち言い出したのです。
あたしは心の中でこんな場所で言わなくてもいいのにと思いながら聞いていたら、最後にその店長が相手の顧客の名前まで言いました。
そしてそのあと社長が夕方話があると言うので行ったらいきなり怒鳴りだして、「何回人に後始末させたら気が済むんだ?」らしい事を言い出してきて「あんたこの仕事向いてないわ」と。
18年近く勤めてきていまさらって思いましたが売り言葉に買い言葉であたしも「じゃ辞めます」と。
そのあとが問題なのですが、今は年末、これから仕事の引継ぎもできない状況なのであたしも会社の事を考えて
「今年はこのままやって来年1月、もしくは2月から引継ぎ始めましょうか?」って譲歩。
社長も「まあ日にちは後日また相談しましょう」って事でその日の話し合いは終わりました。
そして翌日です。
あたしは会社の出勤日じゃなかったのでいなかったのですが、その店長がいきなりあたしが辞める事を朝礼で言い出し、
月曜日から他の人と引継ぎをして1月には辞めて貰いますみたいな事を発表したらしいのです。
はっきりした日にちの話し合いもしてないし、本人のいないところでのこの発言に憤慨しております。
あたしと社長とははっきり言って馬が合わなくて早く辞めさせたいってのはわかります。
これを社長が言ったのならいいのですが、その朝礼で社長は病院に行ってて不在のところ店長がいきなりって感じで
他の皆は何がなんだかわからなかったって言ってました。
その店長は自分大好き人間で何でも自分が一番って女性です。
ですから事務所にいても他の従業員と世間話をするわけでもないですし、どちらかと言えば仲がいいのはあたしだけって
感じで今回の話のあと一緒にランチもしてるんですよ?
その時は普通に会社の悪口とかも言ってたくせにその変わり身の速さに腹立ちが収まりません。
たいして仕事もできないくせに社長のお気に入りってだけで店長になった女性です。
沈みかかったあたしを庇って自分の身を危なくしたくないのはわかりますが、あたしが社長と話し合いをする事を知ってて
あたしに何も言わないで次の日にそれってあまりの性格の悪さに吐き気さえします。
長くなってしまって申し訳ありません。
本題ですが、本人との話し合いで退職日を決めましょうって前提をいきなり本人の了解なしに会社が決めるってありですか?
これって労働基準局に訴えれる話ですか?
実はうちの会社は色んな事もごまかしてて18年も働いてて去年新しく入った税理士に指摘されて去年からやっと全員の申告をして失業保険も入ったような状況です。
18年も勤めていればパートといえど朝9時から夜5時までですのできちんとした会社なら失業保険も貰えたと思います。
何かやってやらないと気がすまない位の気持ちなんです。
お知恵をお貸しください。
質問者様は「じゃ辞めます」と言ったことと、社長と話をして辞める日
を「まあ日にちは後日また相談しましょう」という話をしただけですよ。
形は自己都合退職を口頭で言ったに過ぎないことですよ。
その状況で店長が「1月には辞めて貰います」と言う行為、許せないで
すね。しかし「1月には辞めて貰います」と言った行為は、あえて今訴
える必要はありません。第一それは不可能です。その発言は解雇の
場合です。どこにも解雇なんて話出てませんよ。また退職にしても、
「退職願」も「退職届」も書いていません。ようするに辞めると言った
「証拠」が無いわけです。何もなかったことにできますよ。
解雇するにしても理由が必用です。
労働契約法16条(旧労働基準法18条の2)
「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると
認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」
としています。質問者様はこの法律により解雇は不可能です。
もし懲戒解雇するとしたら、就業規則にその質問者様を懲戒解雇できる
旨書かれていなければなりません。
労働基準法第89条第9号
「制裁の定めをする場合においては、その種類および程度に関する事項を
就業規則で定めないといけない」としています。
その前に、上記労働契約法16条に違反していることを、就業規則に書ける
わけありませんが。

以上色々と法律を出して事体を検証してきましたが、質問者様の立場が
はっきりしました。「退職願」も「退職届」も書いていないし、解雇もできません。
すなわち、何もない状態です。
もちろん社長と店長は、自己都合退職か解雇と思っているでしょう。

そこで「何かやってやらないと気がすまない位の気持ち」なんでしょう?
だとしたら、社長と店長の思惑に反することをしたらどうですか?社長と店長が、
「こんなはずではない」と思うことをするのですよ。

【会社に居続けるのですよ】。上記の理由で退職をしなくてよい、解雇もできない
のですから。きっと社長と店長は「こんなはずじゃない」と思い、悔しがるでしょう。

質問者様は会社を辞めたいのなら、その光景を見てからでもいいと思いますが。

今の社長と店長の状況ですが、労働基準監督署に訴えるだけの資料、証拠があり
ません。だとしたらやはり上記の通り、社長と店長の悔しがる姿を見ましょう。
何を言われても、とぼけて下さいね。

以上ですが参考にして下さい。社長と店長に負けずにがんばって下さいね。
応援していますよ。


(補足)を拝見いたしました。

そうなんですか。「保育園を開業」というそんな良いお話があったのですか。良かった
ですね。安心しましたよ。だったら何も心配することはないですね。
話は変わりますが、有給を取得していなかったのですか?だとしたら引き継ぎが終わ
れば1月末までずっと有給で休まれればいいと思います。
労働基準法第39条第4項時季変更権は、退職前には会社は行使できませんので。
問題なく1月末まで休めますよ。
明日はがんばって下さいね。
雇用保険受給資格についての質問です。雇用保険は社員、パートで通算9年位かけています。今フルタイム20日間パートで働いていますが、この度会社都合で一旦解雇となり5ヶ月後に再雇用となるようになりました。
また同じ会社に再雇用されると分かっている場合、失業保険の申請受給はできるものなのでしょうか?
再就職が決まっている場合は原則失業手当は受けられません。
あくまで原則ですが。
ちなみに、失業手当をもらわずに1年以内に再度雇用保険に加入すれば期間はつながります。
年度途中の扶養加入について教えて下さい。
全く無知でお恥ずかしいのですがよろしくお願いします。
今月いっぱいで正社員として働いていた職場を妊娠の為退社します。

今年の1月から今月の給料分までで少なく見積もっても160万は収入があると思います。
退職金や、(妊婦の為)失業保険は貰えません。
今後1、2年は働く予定はありません。
主人の扶養に入りたいのですが今年は無理ですか?
来年度の1月1日から扶養に入れるということで良いのでしょうか?
また扶養に入れない場合、健康保険や年金はどこで手続きをしたら良いのでしょうか。
また保険料や年金はお幾らくらいかかりますか?
その他このようなことを相談するのはどこに行けば良いのでしょうか?
長々とすいません。
よろしくお願いします。
扶養には、社会保険と税金の2種類があります。
この2つは連動してません。

税扶養の要件は年収103万(配偶者のみ、141万)で、
1月から12月までの1年に支払われた給与総額で判断します。
質問者さんは、来年からですね。

社会保険の扶養は、退職した翌日から入れることが多いです。
失業給付受給中はダメですが、質問者さんは当面その予定がないので、
問題ありません。

ただ、扶養の認定基準は組合によって微妙に違い、中には、
その年の収入が130万を超えたら、すぐには扶養に入れない組合もあります。

たぶん退職翌日から扶養に入れると思いますが、
ご主人の勤務先か、加入している健保組合に確認してください。

もし扶養に入れない場合、健康保険は、国保か、現在の健保の任意継続です。
国保はお住まいの役所の国保課、任意継続なら、現在加入している組合で
手続をします。
国保の保険料は市役所に問い合わせてください。
任意継続は、現在の保険料の2倍です。
保険料を比べて安いほうを選択します。

年金は、15000円にちょっと欠けるくらいです(月額)。
役所の年金課で手続をします。
行く前に電話すれば、必要なものを教えてもらえます。
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