外国人の就労ビザの退職の際の延長・変更手続きについて
どうかアドバイスお願いします。

僕は外国人で、現在日本の企業で働いています。(就労ビザ/人文知識・国際業務)

母国(韓国)で大学を卒業し、日本の語学専門学校を卒業した後、新入社員として入社しました。

もうすぐ1年になりますが、退職を考えています。
退職の理由は、上司(代表者)です。同僚や先輩はよくしてくれ雰囲気よく働いているのですが上司がワンマンで困っています。
小さな会社だから仕方ないかもしれないのですが、男の僕が聞いても聞くに堪えないセクハラ発言・・・
残業代や休日出勤に関しても、会社側からはっきり頼んだ場合以外は出さない。のが方針で、それでもしたくないならしなくていい。という感じです。
しなくていいといわれて自分だけ帰るわけにもいかず、先輩・同僚みんなで愚痴を言いながら今まで耐えてきました。
一言ではいいつくせませんが、会社が会社として機能していません。
上司のワンマンぶりや、それをみても何もできない他の役員・・・
業務の事をきちんと教えてくれず、先輩も知らぬうちにやばいことに手を貸してるかも・・・みたいな雰囲気です。

僕は外国人でビザの関係などもあるため、上司や会社の事を考ると退職しようと思いますが、会社に退職の旨を1ヶ月前に伝えても次の日から来るなといわれると思います。(前の人がそうだったので)

1ヶ月前に伝えた場合で次の日からくるなといわれたら会社都合の退職になるみたいなのですが、ビザはどうなるのでしょうか?
退職希望日はビザ更新前で話をしようと思っています。
退職を申し出て、次の日から来なくていいといわれたらすぐに国にかえらなければならないのでしょうか?
それとも会社都合で退職となった場合は延長まではいかずともなにか方法があるのでしょうか?

外国人でも失業保険の対象になるとも聞いているのですが、失業保険を受けるためにビザが延長できたりする制度とかはないのでしょうか?

できれば、ビザが切れるまでに次の就職先を探したいと思っていますが、もし探せた場合ビザは今の会社から就職する会社に変更届け?みたいなものを提出しなきゃいけないのでしょうか?(そうゆう話をききました)
もしビザが切れるまでに就職先が見つからなかった場合、就職活動をする為のビザとかないのでしょうか?
なんとか日本に留まりながら就職活動をしたいのですが・・・

お願いします!教えてください!
原則、退職から3カ月以内に就職先が見つからなかった時は、就職活動のために残りたい旨を報告しておいた方がよいと思います。
最近、退職後から次の会社への転職期間が長い方について入国管理局は厳しい対応をしているように
見受けられる場面がよくあります。

また、更新時期が近いのであれば
更新と同時に就業先が変わったことを報告すればよいと思いますが
更新時期より前に転職先が決まった場合は
就労資格証明書交付申請を行ったほうがよいと思います。

転職活動中などにどうしてもアルバイトをするなどがあれば
資格外活動許可を得ておくことをお勧めします。

失業保険をもらうために延長はできませんが・・・
就職活動のために延長できた話もあります。

外国人も失業保険の対象ですので
退職後、ハローワークで手続きをとってください。
(退職する前に確認しておいてもいいかもしれません)

他に何かあれば補足・お問合せください。
失業保険はもらえますか?
2009年11月に入社し、2010年7月末退社します。
理由はパニック障害が再発しうつ病になったためです。(精神障害者3級です)
病院では、職場を変えれば働ける可能性が高いといわれています。

いろいろと調べましたが、12か月以上でないと支給されない等記載がありますが。

離職票の理由には、「4 労働者の判断におけるもの (2)労働者の個人的な理由・・・」となっています。(まだ提出はしていません)

また、支給頂ける場合待機期間はあるのでしょうか。

よろしくお願いいたします。
〉離職票の理由には、「4 労働者の判断におけるもの (2)労働者の個人的な理由・・・」となっています。
さらに、その細目を、あなた自身が選択するようになっていませんか?


・再就職できる状態ではないのなら、できる状態になるまでは、出ません。

・〉12か月以上でないと支給されない
「被保険者期間が12か月以上」です。「被保険者期間」とは、単に「勤続期間」とか「雇用保険に加入していた期間」ということではありません。
離職日からさかのぼって1ヶ月ずつ区切った期間のうち、「賃金支払基礎日数が11日以上ある」ものを「1ヶ月」と数えます。

・離職理由が「職務に耐えられない体調不良、けが等があったため」なら、被保険者期間6ヶ月以上で条件を満たしますが、そのように認定されるには、あなたが就いている業務を続けることが不可能又は困難であるという診断書が必要です。
昨年末に契約期間満了で退職しました。

しかし、離職票が来ないので困ってます。

会社の労務管理に連絡したら、来週になるとのこと。

そこで質問です。


1、失業保険については不利益はないですか?

2、この会社にきついお灸をすえてやりたいのですが、どこに連絡すればいいでしょうか(マスコミにリークとかではなくて官公庁関係で)?

以上になりますがご教示ください。
契約期間というと会社都合というわけではなさそうですね。
お互い合意の上で退職ということであれば会社の不備は離職票が遅れているだけということですね。よくある話です。

まず1.についてですが失業保険についての不利益はもらえる期間が遅れるだけで金額的なものに関しては変わりません。

会社都合の場合ですと退職後の手続きで3ヶ月間すぐに支給されますがこの場合は自己都合と同じ扱いになると思いますので離職票を職安に提出してから支給されるまで最低3ヶ月かかります。

2.についてはするべきではありません。
その会社にお灸をすえることがあなたにとって得か損か考えてください。
一企業を告発するとなると時間と労力がかかります。
その程度のことで食いついていてはどこの企業にも見放されるのが残念ながら現状です。

一言でいいますと時間の無駄です。

泣き寝入りしろとは言いませんが、半端なことをしている企業は遅かれ早かれ今の世の中すぐたたかれます。

それよりも次のステップに進むことの方が最善だと思います。
失業保険について

半年に一度契約更新のある会社でフレックス社員として働いています。


2月にまた契約更新があるのですが、契約更新をしてほしくないと上司に話した場合は失業手当給付(3ヶ月待たずの給付)になるでしょうか?
フレックス社員は契約社員同等ですので、期間満了で、自ら退職しても、給付制限は付きません。
但し、3年未満であり、派遣契約社員でないことが条件です
「補足します」
質問者様がBAを与えた、回答は間違ってます、3年未満の期間満了退職は、自ら退職しても給付制限は付きません、但し派遣契約は、少々違います。
母(56歳)の転職について
母(56歳)が会社都合で解雇され、現在職探しをしています。
この歳で仕事を探すとなると、かなり難しく厳しい状態です。
失業保険もあまり出ないようなので、一刻を争っています。

父がいないこととマンションのローンがあるため、パートなどではなく、ある程度稼げる仕事を探しています。
最低18万円以上は稼げないと、厳しいです。
母と私で二人暮しですが、私がすべて面倒をみるというのは難しいです。

そこで質問なのですが、このくらいの年齢の方がどのような仕事に就いているか教えてください。
自分の母親、知り合いの方など、55歳前後の方が就いているお仕事など、職探しの参考にさせてください。

宜しくお願いします。
私の母は56歳から非常勤嘱託員(公務員)をしています。筆記試験に受かれば年齢はそれほどハンデにはなりません。もちろん基礎学力がないとどうしようもありませんが・・
傷病手当と雇用保険(失業保険)についての質問です。
叔父さんの話で申し訳ありません。叔父さんは現在63歳で会社休職中です。休職理由は骨髄性のヘルニアの手術を受け、医師から労働不可(手術後5ヶ月)の診断を受け、現在は傷病手当が支給されています。会社からは定年60歳、再雇用63歳の就業規則があるため、定年退職を言われています。(入院等もあったので定年を言われたのは63になった直後でなく最近。)そこで、色々教えて貰いたいことがあります。
①定年後雇用保険をすぐ受け取ることが出来るのか?
(現会社に35年以上勤めて定年による退職。)
②傷病手当と雇用保険は同時に受け取ることが出来るのか?
(傷病手当は最大来年の6月まで)
③傷病手当が終了した来年の6月以降、失業保険はもらえるのか?
またそれは、最大何日なのか?
(年金が入る65までを何とかつなぎたい。)
④定年を理由としている会社に残ることが出来るのか?
(現時点では定年を言われており、体が動かせるのなら再雇用も考えてくれる。叔父さんの言い分では定年の事は言われなかったので知らなかった。60からの再雇用制度も知らなく、給料は変わらずそのまま働いていた。63になったときも定年は言われなかった。その後、ヘルニア発覚。)
⑤他に何かアドバイスが有ればお願いします。(障害年金等金銭的に一番いい方法)
>①定年後雇用保険をすぐ受け取ることが出来るのか?

雇用保険(基本手当)は、労働する意思と能力がないと受給出来ませんん。叔父さんは現在労働不可との診断を受けているので、退職後すぐに受け取ることは出来ません。

>②傷病手当と雇用保険は同時に受け取ることが出来るのか?

健康保険からの傷病手当金は私傷病により労務不能状態にある場合に支給されます。一方、雇用保険(基本手当)は、労働する意思と能力があることが必要です。従って、傷病手当金と雇用保険を同じ時期に受給することは出来ません。

>③傷病手当が終了した来年の6月以降、失業保険はもらえるのか?

失業保険を受給するためには、上に述べたように労働する意思と能力が必要です。傷病手当金の受給が終了しただけでは、失業保険は支給されません。医師から「就労可能証明書」を書いてもらい、離職票その他をハローワークに提出し、求職活動を行うことで失業保険は支給されます。所定給付日数は自己都合退職なら勤続20年以上で150日、解雇なら240日です。

>④定年を理由としている会社に残ることが出来るのか?

他の従業員で63歳以上でも勤務している人がいる等で63歳の再雇用定年が実質上機能していないなら、会社に残れる可能性はあります。また、63歳時に本人に申し渡していない点も問題があります。

>⑤他に何かアドバイスが有ればお願いします。(障害年金等金銭的に一番いい方法)

障害厚生年金は、次の全ての条件を満たせば支給されます。

①初診日に厚生年金保険の被保険者であること。これを初診日要件と言います。
②障害認定日(注1)に障害等級(1級~3級)に該当すること。
③初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間があるときは、当該被保険者期間のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が3分の2以上であること。これを保険料納付要件と言います。

(注1)障害認定日
障害認定日とは、初診日から起算して1年6ヶ月を経過した日又は1年6ヶ月以内に傷病が治った場合には治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待出来ない状態に至った日を含みます)を言います。

(注2)保険料納付要件の特例
平成28年4月1日前に初診日がある場合は、初診日の属する月の前々月までの1年間のうち、保険料滞納期間がなければ、保険料納付要件を満たしているものとします。但し、初診日において65歳未満である場合に限ります。)

(注3)障害の程度
障害厚生年金では、障害の程度は1級、2級、3級と分かれており、それぞれの程度は「国民年金・厚生年金保険障害等級表」において定められています。
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