■失業保険受給額の質問
給付制限期間(自分の場合は3ヶ月です)明けの認定日から受給される失業保険について、私の場合は
120日分なのですが、1回目の受給金額は、基本手当て日額×何日で計算ですか。?
30日ぶん と考えたらいいのでようか。 その後は、都度 認定日に出向き、30日分は3回(初回から合計で4回)受給するということになるのでしょうか。
みなさん よろしくお願いします。
給付制限解除(3ヶ月後)から認定日前日までを1回目でもらいます。

2回目からは28日分ことが支給になります。

補足です。
待機が5月2日に終わるので、その翌日から三ヶ月は給付制限期間です。
よって六日程度ですね。

三ヶ月待てないなら、職安で職業訓練に申込みしてください。制限が解除され、すぐにもらえます。
失業保険の就職活動実績について。
認定日が就職相談になり、活動実績が1回カウントされるのですが、どこもそうなんですか?
受給資格者証には何も記入はしてくれませんが。
認定日に後一回以上活動して下さいと
言われます。

後、窓口で応募状況を確認するだけでも活動実績になりますか?
現在秋田県で、失業給付を受けている者です。
こちらでも、求職活動1回とカウントされる様です。
認定日に受付経由で相談員?の人と今日が認定日ですか?程度の会話で認定日相談のゴム印を貰えます。
パソコンでの求人情報の閲覧だけでは、求職活動として認めて貰えません。
求職活動は2回以上と言う、規定が有ります。
傷病手当金申請と失業保険受給の時期について質問です。
私は現在、傷病手当金を受給しつつ生活しております。(現在は会社を退職し、無職の状態です。)
近いうちに医師からのGOサインも出て就職活動が出来るようになるので、ハローワークにて失業保険受給の手続きをしようと思っています。
傷病手当金と失業保険は同時に受給できない、という事は存じておりますが、これは事前に申請書を送っておけば話は別でしょうか?
たとえば、2月28日に医師から労務可能証明書を出してもらい、この日までの傷病手当金申請書を健保組合に提出したとします。その後、翌日の3月1日にハローワークにて失業保険受給手続きを行った場合、先述の傷病手当金は受給できるのでしょうか?
傷病手当金の申請はしているが受給していない段階で、失業保険の手続きをしたら傷病手当金がもらえなくなるのではないかと心配です。

回答をお待ちしております。
同じ期間を重複して、傷病手当金と基本手当(失業給付)の対象にはできない、ということです。

傷病手当金も基本手当も、過去のある期間(何月何日から何月何日まで)の分の手当を受けるものだ、ということを理解していないのでは?

傷病手当金の支給対象になるのは「労務不能」の状態であるときで、基本手当の受給条件には「再就職可能であること」がありますから、同じ日について両方に当てはまることはありません。
そういう意味の話です。


〉この日までの傷病手当金申請書を健保組合に提出したとします。
診察日の時点では労務可能になっているからこそ証明書を書いてもらえるわけですよね?
だとするなら、当然、労務不能な状態であった最終日はもっと前の日ですよ。
失業保険の認定日ですが、例えば申請してから4週間後ならば9月3日月曜日に申請し、私の地域は初回認定は21日後なので24日の月曜日。会社都合退職なので二回目はまた4週間後の同じく月曜日になる
と考えてよろしいのでしょうか?
私の住まいが交通の便が悪く車で行くとハローワーク周辺は駐車場が有料ばかりで勿体ないので家の者に送り迎えを頼みたいのですが仕事の関係で休みが月曜日しか無いので、せめて認定日は月曜日になるようにならないかと考えたのですが。単純に考えればそうだと思うのですが間違いないでしょうか?教えてください。よろしくお願いいたします。
月曜と決まれば、質問者さんの言う通り28日に一回認定日で、ずっと同じ曜日になります、ハローワ-クによって認定の曜日は違うんですかね?こちらのハローワ-クは、火曜と水曜が認定日となっております。
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