派遣スタッフの契約終了の際の厚生年金から国民年金への切替について質問があります。
私は派遣スタッフとして九ヶ月働き、派遣先の都合で契約終了になり2月末で終了しました。
派遣会社に離職票等を請求しようとした際、1か月間(3月いっぱい) また派遣での仕事を探して仕事がきまらなければ、
失業保険が三ヶ月またずにもらえるから一ヶ月とりあえず仕事を探したほうが得だといわれました。 そこで 厚生年金から国民年金の切替は退職後二週間以内とありましたが、一ヶ月待っていたら二週間すぎてしまいます。一ヶ月以内に仕事が決まれば継続になるから問題ないですが きまらなければ 一ヶ月すぎた時点で国民年金に切替に行ってもいいのでしょうか?どなたか教えてください_(._.)_
私は派遣スタッフとして九ヶ月働き、派遣先の都合で契約終了になり2月末で終了しました。
派遣会社に離職票等を請求しようとした際、1か月間(3月いっぱい) また派遣での仕事を探して仕事がきまらなければ、
失業保険が三ヶ月またずにもらえるから一ヶ月とりあえず仕事を探したほうが得だといわれました。 そこで 厚生年金から国民年金の切替は退職後二週間以内とありましたが、一ヶ月待っていたら二週間すぎてしまいます。一ヶ月以内に仕事が決まれば継続になるから問題ないですが きまらなければ 一ヶ月すぎた時点で国民年金に切替に行ってもいいのでしょうか?どなたか教えてください_(._.)_
ご質問を拝読する限り、あなたはまだ退職しているわけではありません。
よく誤解している方がいらっしゃいますが、派遣労働者が雇用契約を結んでいるのは派遣会社との間であり、派遣先会社が契約を打ち切ったからといって、あなたと派遣会社との雇用関係が消滅したわけではありません。
派遣会社は、派遣契約が派遣先会社から途中で打ち切られた場合、派遣労働者との契約期間一杯まで新たな派遣先を確保する義務があるのです。
ご質問の文面にありますように、派遣会社が新たな派遣先を探しても見つからなければ、派遣会社から正式に雇用契約を解除(解雇)されることになります。
ですから、退職後2週間というのは、あなたが派遣会社から正式に解雇されてから2週間後ということなのです。
また、法律の条文では2週間後となっていても、実務上は多少2週間を過ぎても受理してもらえます。
なお、雇用保険(失業保険)について派遣会社の方が言っていることは本当のことです。
いますぐあなたが自主退職すれば、あなたは自己都合退職とみなされ、基本手当(失業手当)を3ヶ月待たなければもらえない、また被保険者期間が1年以上必要など不利になりますが、1ヶ月後の派遣会社の会社都合解雇であれば特定受給者となることができ、被保険者期間6ヶ月で基本手当がもらえる、3ヶ月待たなくてもよいなど有利になります。
なお、派遣先会社から契約打ち切り後の本来の契約期間までの所定労働日については、労働基準法上の「休業手当」を派遣会社に対して請求できます。(労働基準法第26条「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。」)
よく誤解している方がいらっしゃいますが、派遣労働者が雇用契約を結んでいるのは派遣会社との間であり、派遣先会社が契約を打ち切ったからといって、あなたと派遣会社との雇用関係が消滅したわけではありません。
派遣会社は、派遣契約が派遣先会社から途中で打ち切られた場合、派遣労働者との契約期間一杯まで新たな派遣先を確保する義務があるのです。
ご質問の文面にありますように、派遣会社が新たな派遣先を探しても見つからなければ、派遣会社から正式に雇用契約を解除(解雇)されることになります。
ですから、退職後2週間というのは、あなたが派遣会社から正式に解雇されてから2週間後ということなのです。
また、法律の条文では2週間後となっていても、実務上は多少2週間を過ぎても受理してもらえます。
なお、雇用保険(失業保険)について派遣会社の方が言っていることは本当のことです。
いますぐあなたが自主退職すれば、あなたは自己都合退職とみなされ、基本手当(失業手当)を3ヶ月待たなければもらえない、また被保険者期間が1年以上必要など不利になりますが、1ヶ月後の派遣会社の会社都合解雇であれば特定受給者となることができ、被保険者期間6ヶ月で基本手当がもらえる、3ヶ月待たなくてもよいなど有利になります。
なお、派遣先会社から契約打ち切り後の本来の契約期間までの所定労働日については、労働基準法上の「休業手当」を派遣会社に対して請求できます。(労働基準法第26条「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。」)
国民年金の手続きについて教えてください。
3月半ばに結婚をし、妻は3月末で仕事を退職しました。そして、私のいる東京に地方から上京し、5月から一緒に生活をしています。
失業保険の手続きを済ませ、6月頭から8月まで失業保険手当てをもらうことになっています。
妻が退職後、すぐに私の会社の社会保険に加入しましたが、国民年金第3号の手続きはまだ行っていません。
(失業保険をもらっている間は、第1号に加入しないといけないと先輩に言われました。)
どのような手続きをすればいいのかわかりません・・・わかりやすく教えていただければありがたいです。
ちなみに、一緒に生活を始めた5月に住民票の転居をし、私・妻共々同じタイミングで都民となりました。
3月半ばに結婚をし、妻は3月末で仕事を退職しました。そして、私のいる東京に地方から上京し、5月から一緒に生活をしています。
失業保険の手続きを済ませ、6月頭から8月まで失業保険手当てをもらうことになっています。
妻が退職後、すぐに私の会社の社会保険に加入しましたが、国民年金第3号の手続きはまだ行っていません。
(失業保険をもらっている間は、第1号に加入しないといけないと先輩に言われました。)
どのような手続きをすればいいのかわかりません・・・わかりやすく教えていただければありがたいです。
ちなみに、一緒に生活を始めた5月に住民票の転居をし、私・妻共々同じタイミングで都民となりました。
>6月頭から8月まで失業保険手当てをもらうことになっています
失業給付金を受給している機関は、ご主人の健康保険の「被扶養者」となることはできません。同時に「国民年金第3号被保険者」とすることもできません。従って受給期間中奥さまは「国民健康保険」および「国民年金保険」の被保険者となります。
>妻が退職後、すぐに私の会社の社会保険に加入しましたが、国民年金第3号の手続きはまだ行っていません。
健康保険の「被扶養者」資格取得と「国民年金第3号被保険者」資格取得は、ご主人の勤務先において同時に行われるものなのですが。
受給が開始されるまでに「被扶養者」資格と「第3号被保険者」資格を喪失させてください。
失業給付金を受給している機関は、ご主人の健康保険の「被扶養者」となることはできません。同時に「国民年金第3号被保険者」とすることもできません。従って受給期間中奥さまは「国民健康保険」および「国民年金保険」の被保険者となります。
>妻が退職後、すぐに私の会社の社会保険に加入しましたが、国民年金第3号の手続きはまだ行っていません。
健康保険の「被扶養者」資格取得と「国民年金第3号被保険者」資格取得は、ご主人の勤務先において同時に行われるものなのですが。
受給が開始されるまでに「被扶養者」資格と「第3号被保険者」資格を喪失させてください。
年金の振込み通知書が届きました、主人が60歳(長期加入者の特例)厚生年金3月分が5月に振り込まれるとの御知らせですが、月額203.816円に所得税が15.286円差し引かれています、まさかこんなに税金が掛かるとは思いませんでした、それ以外に健康保険料(任意継続)3万円弱掛かります。
差し引き16万円これでは生活できません、失業保険を貰った方が良かったのでしょうか?
ちなみに昨年の給料所得は約530万円でした。
差し引き16万円これでは生活できません、失業保険を貰った方が良かったのでしょうか?
ちなみに昨年の給料所得は約530万円でした。
年金の振込みは二ヶ月に一度。
年金受給者は皆さんつつましくお暮らしです。まず、2~3年間は貯金や退職金のおかげで現役時代とさほど変り無い生活をするでしよう。
その後、少しずつ穏やかに生活するようになります。
ちなみに国民年金の方は満額で七万円/月です。
この方達と比べるとご主人に“有難う、ご苦労様”の感謝の気持ちが湧いてきますでしよう。
年金受給者は皆さんつつましくお暮らしです。まず、2~3年間は貯金や退職金のおかげで現役時代とさほど変り無い生活をするでしよう。
その後、少しずつ穏やかに生活するようになります。
ちなみに国民年金の方は満額で七万円/月です。
この方達と比べるとご主人に“有難う、ご苦労様”の感謝の気持ちが湧いてきますでしよう。
失業保険の給付金についてです。
今年末で13年間勤務した職場を退職する予定です。うち、2年間は産休&育休を取っています。
退職後は、扶養範囲内でパートで働くつもりでした。
友達にその話をしたところ、「失業保険もらってしばらくゆっくりしたら~」と言われて
すぐに再就職するつもりでいたのですが、給付金が貰えるなら…とも思い始めていました。
給付金のシュミレーションを
年齢33歳
自己都合退職
13年間(11年間)勤務
月給225,000円
でしますと、給付金が
5074円/日
152,220円/日
と、出ました。
↑こんなに貰えるのですか??
細かい数字は別としてだいたいこんなもんですか??
パートでは、扶養内なので月100,000円くらいで働くつもりでした。
…待機期間は別として、働かない方が貰えるの??
と、思ってしまいました。
この計算はだいたいあっていますか??
今年末で13年間勤務した職場を退職する予定です。うち、2年間は産休&育休を取っています。
退職後は、扶養範囲内でパートで働くつもりでした。
友達にその話をしたところ、「失業保険もらってしばらくゆっくりしたら~」と言われて
すぐに再就職するつもりでいたのですが、給付金が貰えるなら…とも思い始めていました。
給付金のシュミレーションを
年齢33歳
自己都合退職
13年間(11年間)勤務
月給225,000円
でしますと、給付金が
5074円/日
152,220円/日
と、出ました。
↑こんなに貰えるのですか??
細かい数字は別としてだいたいこんなもんですか??
パートでは、扶養内なので月100,000円くらいで働くつもりでした。
…待機期間は別として、働かない方が貰えるの??
と、思ってしまいました。
この計算はだいたいあっていますか??
明日にでも、週の労働時間が20時間以上の条件で働くつもりがある人でないと、手当の支給対象にはなりません。
〉こんなに貰えるのですか??
少なくとも受給中は、健保や年金の“扶養”(被扶養者・第3号被保険者)にはなれないので、国民健康保険料/税や国民年金保険料を払わなければなりません。
そんなにうまい話はないですよ。
〉こんなに貰えるのですか??
少なくとも受給中は、健保や年金の“扶養”(被扶養者・第3号被保険者)にはなれないので、国民健康保険料/税や国民年金保険料を払わなければなりません。
そんなにうまい話はないですよ。
扶養者特別控除について。
35歳主婦。現在、夫と2人で暮らしていて子供はいません。
今年の五月まで働いていて今は、失業保険を貰っていて主人の扶養には入っていません。
夫が申請すれば控除されますか?
ちなみに、私の年収は88万でした。
35歳主婦。現在、夫と2人で暮らしていて子供はいません。
今年の五月まで働いていて今は、失業保険を貰っていて主人の扶養には入っていません。
夫が申請すれば控除されますか?
ちなみに、私の年収は88万でした。
はい、可能な範囲です。
まず失業保険は税金もかかりませんので、収入として申請する必要はありません。
あとあなたの年収ですと、扶養者控除(103万円以下)・被保険者(130万円以下)に入れます。
これで来年は国民年金・国民健康保険の支払いはしなくても良くなります。
(旦那さんの会社が厚生年金・健康保険の福利厚生がある場合)
ですので、今回の年末調整に旦那さんが申請する紙をもらっていると思いますので
そちらにあなたの源泉徴収票にかかれている金額を記載し、コピーを提出するようになります。
まず失業保険は税金もかかりませんので、収入として申請する必要はありません。
あとあなたの年収ですと、扶養者控除(103万円以下)・被保険者(130万円以下)に入れます。
これで来年は国民年金・国民健康保険の支払いはしなくても良くなります。
(旦那さんの会社が厚生年金・健康保険の福利厚生がある場合)
ですので、今回の年末調整に旦那さんが申請する紙をもらっていると思いますので
そちらにあなたの源泉徴収票にかかれている金額を記載し、コピーを提出するようになります。
今退職しようと考えてるのですが、失業した場合の健康保険料について教えて下さい
今までは社会保険でしたが、自己都合で退職した場合、国民健康保険に加入しないとダメだと思います。失業保険をもらってる時は払えますが、何年も転職出来ず無収入の場合、貯蓄も生活費に消えてしまい、保険は払えないと思うのですが?どうしてるのですか?何かの救済措置があるのですか?それと今までの年収が500万とすればどのくらい支払うのでしょうか?それともう一点、妻が働いていて社会保険に入ってる場合は夫が無収入になった場合はその扶養に入れますか?無知なものでスミマセン。恐れ入りますが教えて下さい
今までは社会保険でしたが、自己都合で退職した場合、国民健康保険に加入しないとダメだと思います。失業保険をもらってる時は払えますが、何年も転職出来ず無収入の場合、貯蓄も生活費に消えてしまい、保険は払えないと思うのですが?どうしてるのですか?何かの救済措置があるのですか?それと今までの年収が500万とすればどのくらい支払うのでしょうか?それともう一点、妻が働いていて社会保険に入ってる場合は夫が無収入になった場合はその扶養に入れますか?無知なものでスミマセン。恐れ入りますが教えて下さい
退職したら次のどれかです。
1)家族の会社の健康保険の被扶養者になる→条件を満たせば保険料無料
2)前の会社の健康保険を任意継続する→前の保険料の2倍だが上限がある
3)国民健康保険に加入する→保険料は前年の所得などできまる。自治体による
1)が一番良いです。年金も国民年金の第3号被保険者になり、無料です。
1)家族の会社の健康保険の被扶養者になる→条件を満たせば保険料無料
2)前の会社の健康保険を任意継続する→前の保険料の2倍だが上限がある
3)国民健康保険に加入する→保険料は前年の所得などできまる。自治体による
1)が一番良いです。年金も国民年金の第3号被保険者になり、無料です。
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