失業保険のついて
失業保険について教えてください。
有給消化をして年内まで今の職場に在籍となります。
年明けに入籍を予定しており、県外へ引っ越しします。
失業給付の申請と入籍が重なってしまった場合はもらえなくなったりするものなのでしょうか?
もし、そうなるのであれば入籍を遅らせようかと思っています。

同じような質問があるのかもしれませんが、情報が古かったりでよく分からず、質問させていただきました。
ご存じの方、お教え頂けませんでしょうか。
よろしくお願いいたします。
結婚(入籍)と職探しは一切関係がありませんので重なっても貰えないことはありません。

雇用保険の基本手当(質問者さんの失業保険と言っているもの)は仕事をする意思と能力がある人が貰えるものなので、質問者さんの状態でも申請して月2回の求職(ハロワで会社検索するだけでOK)と認定日に失業認定を受ければ問題なくもらえますよ。
今月末で会社を辞めることになりましたが、来月も引き継ぎの関係でアルバイトとして働かなくてはなりません。契約は切れるので、ハローワークに失業保険の申請には行こうと思っています。完全に失業といかない場合はどうしたらよいのでしょうか?
会社から離職票が届けば退職したことになり
ハローワークに失業申請にいかれます。

引継ぎのバイトは、職安で
働いた日にちを申告します。
失業保険を申請にあたり

活動実績を書く欄の
面接しました、郵送面接しました。
と書く欄の面接先へは
ちゃんと面接したかとか
ハローワークから確認の電話などあるんでしょうか?
ハローワークの紹介でない場合の直接応募は、郵送日(履歴書提出日)に活動実績として計上できます。
郵送したけど書類選考で不採用でも問題ありません。
応募した事実の問い合わせはあるかもしれませんがそれ以上はありません。
結果記入欄に書類選考でNGと書いておけば大丈夫です。

面接証明書は認定日に出頭できないとき以外は記入してもらう必要もありません。
(面接証明書は面接のため認定日を変更してもらうときに出す書類)
現在妊娠31wの双子妊婦です。
昨年末で働いていた会社を退社予定だったのですが、1月~繁忙期に入るため、会社の配慮で産休扱いにしてくださり、アルバイトという形で週に2~3日ほど手伝いに行っ
ていました。(本当は法律に違反すると言うことは承知しています)
ですが先週から切迫早産で入院することになり、多分出産まで手伝いに行く事も難しい状態になってしまいました。
その為このまま産休扱いにしていただく訳にもいかないと思うので、退職の手続きを進めてもらい、主人の祖父の扶養(国保)に入れていただくつもりなのですが、その場合
①入院費の限度額申請はそのまま継続可能ですか?
②出産手当金は受給可能ですか?
③失業保険は産後受給可能ですか?
以上の点に関して、また上記以外のことでも注意点などがございましたら教えてください。
>①入院費の限度額申請はそのまま継続可能ですか?

社会保険は退職後は使用不可ですので、国保に加入したら役場に限度額申請が必要です。

>②出産手当金は受給可能ですか?

退職後の出産手当金の支給条件は・・・

退職前の社会保険(健康保険)加入が継続して1年以上あること、産前休暇取得日が退職日前であること、退職日は出勤していないことが条件となります。

出産予定日はいつですか?

産前42日前に退職すると支給されませんので御注意意を!

>③失業保険は産後受給可能ですか?

受給資格があれば延長手続きをすればよろしいかと思います。
{超複雑}失業保険の延長について 可能なケースとは。。。。
こんにちは、
1月より失業保険の給付を受けております。
給付期間は90日。
現在までで、2回給付を受けております。

先日25日が認定日だったのですが、地震関係の身内の問題で認定には行けませんでした。

今回結婚することになり

しかも夫の急な転勤、私は関東に住んでいるのですが、関西にすむことになりました。
当然、ハローワークも関西に移動して申請するようにと言われております。
正直、地震関係で家庭の出費も多く。。。
「就職活動どころではない」というのが一番の理由なのです。
延長して給付を受けるのを延長したいと思っています。。
そして質問なのですが、、、、
延長できる理由としてはどんなものがあげられるのでしょうか?

私は妊娠したわけでなく、結婚のための転居、地震の被災というのが理由としてあげられます。
その理由だけでは不十分。。。というか・・・延長なんてできませんでしょうか。
どんな理由が延長の認定になるのか知りたいです。

どうにか受給を延長したくていろいろ調べたところ、
「受給期間中に、公共職業訓練を始めた場合は、受給期間の延長が可能」
ということをお聞きしました。
しかし私の見つけた訓練は5月中旬に開講予定のものです。

先に申しあげたように私の給付期間は90日。
通常だと4月21日で終わります。

5月中旬の訓練開始では(給付を延長するのには)間に合いません。

しかし私は前回の認定日にはいっておりません。
その場合この給付期間90日というのはいったんストップするのでしょうか?
それともやはり4月21で固定されているのでしょうか。
その場合、それをストップする方法ありませんか?
(ストップできれば5月中旬に始まる訓練に参加し、受給を延長したいと思っているからです。)

しかもしかも私は3月26日に結婚式予定でした。
ですが、前日に急なキャンセルをしました。(地震の影響です。)
職安(関東の)には、3月26日に結婚式を挙げること、27日から新婚旅行にくことも伝えてあります。
(その時は新婚旅行等が終わったら関西の職安に行くようにと言われています。(4月から関西に引っ越すからです。))
いろいろ奮闘しましたが、新婚旅行のキャンセルはできず行く予定です。
職安にはまだ結婚式をキャンセルしたことは知られていません。

かなり複雑なのですが、私が受給期間を延長するにはどうしたら一番いいのか。。。
アドバイスをいただけける方、申し訳ありませんがお知恵をお貸しください。
どうぞよろしくおね
受給期間の延長ですが、個別延長なのか、受給期間の延長なのか、どちらを指されているのでしょうか?
質問分の内容で職業訓練云々と書かれているところをみれば90日の給付日数が増えるような延長、即ち個別延長の事かと思えますし、単純に受給期間を延長したいだけなのか?
受給期間の延長は疾病や妊娠・出産・育児等の理由により本来は1年しかない受給可能な期間が3年間は延長出来るというものです、もちろん延長期間中は一銭の手当も支給はありません。

個別延長は、離職理由が会社都合等の特定受給資格者及び特定理由離職者の一部が『積極的な求職活動』を行ったが再就職できずに本来の給付日数が満了した時に60日(所定給付日数によっては30日もあり)が支給延長されるものです。

※受給期間延長は引越しや結婚を理由には延長は出来ません。
個別延長は自己都合退職者にはありません。
職業訓練が5月と書かれていますが、それは関西のものですか?
関西へ引っ越すのに関東の職業訓練に申し込むことはありませんよね、職業訓練は全国共通ではありませんよ。

【補足】
今、大阪の職業訓練を調べてみましたが5月開校はありませんが、どこの職業訓練でしょうか?
また、職業訓練は応募すれば誰でも受けれるものではありませんよ、応募締切日も当然あります、また応募出来ても適性試験・面接試験に合格された方だけです。

方法としては、あまり適切ではありませんが認定日に行か無い事です、認定日に認定に行かなければ支給残日数分は先送りされます、当然ですが認定日いかないのですからそれまでの基本手当の支給はありませんよ。
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