健康保険の扶養について教えてください。
私は学生ですが、4月から就職します。
61歳の母がいるのですが、母は昨年退職し、今年の1月~5月まで
失業保険を受けることになっています。

母は、亡くなった父の遺族年金を受給しており、遺族年金と失業保険
を足すと、今年の収入は180万円超となります。
しかし、来年以降は年金収入のみになるため、180万未満になります。

このような場合、私が就職する4月時点で、私の健康保険の扶養に
入ることは可能でしょうか?
それともやはり、母のみ国民健康保険となるのでしょうか?

お分かりになる方がいらっしゃいましたら回答よろしくお願いします。
お母様が失業保険を受けると言うことは、働く意志があるということが前提条件なので、受給期間は、社会保険の扶養には入れません。入ると受給資格がないと見なされるので要注意です

健保は任意継続と言って、退職までに申請すれば退職から二年は国保よりは負担の軽い金額で健康保険を継続できます

年金はどうしても、加入しないと、失業保険を受けられません

おまちがえのありませんように
主人が退職。子どもの保険はどうすればいいでしょうか?
主人も私も正社員。子どもは2人。10月末に主人は自己都合で退職し、現在求職中です。今までは、子どもは主人の扶養で会社の社会保険に入っていました。主人が退職するにあたり、子どもの扶養と保険証を私の方にしようと、会社に申請したところ、「世帯主」というのが条件なので入れないと言われました。

1.働く女性の皆さんの会社では、こういうことありますか?
女性でも(母子家庭以外でも)、子どもを扶養して、社会保険に入れていませんか?

2.会社の規程で私の会社の社会保険に入れないとして、主人と子ども達は国民
健康保険の手続きをしなくてはいけないとして、市のホームページに手続きは2週
間以内とあったのですが、まだ手続きしていません。この2週間とはなんですか?
過ぎるとどうなりますか?
あとから、国民健康保険の手続きしたときに、その分もとられるんですよね?

3.主人は求職中で、失業保険をもらうつもりですが、仕事(正社員)が見つかるまで、とりあえずアルバイト(例えば年末の郵便局のバイト)しても、仕事が見つかったということになり、失業保険は打ち切りになるのでしょうか?

まとまりのない質問ですみません。
どなたか回答よろしくお願いします。
ご主人が健康保険を任意継続されていれば良かったのですが。
保険料は約2倍になる代わりに、お子さんは従来通り健康保険の扶養にできたのですが、20日間の手続期限を過ぎてしまっていますので、今からでは不可能です。

>2.会社の規程で私の会社の社会保険に入れないとして、

一点誤解されているのは、扶養の認定は保険者が決めます。会社が決める事ではありません。
共働きのご家庭では、原則収入が多い方ですが、主として生計を維持する者が健康保険の扶養に入れることができます。現状、質問者さんがお子さんの生計を維持している状況ですよね?
この点を踏まえて、少し手続が面倒かもしれませんが、お子さんを扶養に入れるのは可能のはずです。
保険証に書かれている保険者(組合等)に問い合わせてみて下さい。

その上でダメでしたら、お子さんも国保しかありません。
失業保険のことで質問です。H17の6.7.8月に失業保険をもらいまして、H17、8/7~H18.3/31まで仕事をしたんですが、(社会保険加入)よって今回、6か月は勤務しておりますが失業保険はもらえるんでしょうか?
・「6ヶ月」というのは、所定勤務時間が週30時間以上の人の場合ですが、当てはまりますか?
・14日以上勤務(有給の休暇含む)した月が6ヶ月以上ですか?

※雇用保険でいう「月」は、退職の日からさかのぼります。
失業保険がもらえるか質問です。
6年間働いていた会社を2012年の8月で退職しました。
同じ年の12月に転職をし、今年の5月で退職します。
この場合は失業保険はもらえますか?
また扶養に入っても失業保険はもらえるのでしょうか?
2012年8月~12月までに雇用保険の給付の請求を何もしていなければ、通算されますので基本手当(失業保険という保険は現在存在しません)は受け取れる可能性はあります。
(両方の会社で雇用保険に入っていることが前提です)

一般的に基本手当の日額で約3,600円を超える人は扶養には入れません。
扶養に入っているから基本手当が受け取れない、ということはありませんが、受け取る代わりに扶養を外れなければいけなくなる人が大半です。

基本手当を受け取っている期間は扶養から外れますので、ご自分で年金保険料、健康保険料を払う必要が出てきます。
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