失業認定申告書の求職活動欄記入について
 只今失業保険を給付してもらう為に、ハローワーク通いをしています。
先日講習を受けました。
次の認定日までに、求職活動を2回して失業認定申告書に記入することになっていますが、
その求職活動は、インターネットの求人サイトに応募(会社に直にメールで応募するみたいな感じのもの)でも大丈夫でしょうか?
それを判断するのは、あなたの地区のハローワークです。他の地区でOKであろうが、あなたの地区のアローワークがNGならNGですし、逆に他がNGであろうがあなたの地区でOKならOKです。

自分がいっているハローワークで確認してください。
失業保険について質問です。
待機期間を過ぎて自己都合の為の三ヶ月の制限期間中なのですが

この間に日雇い等で長期雇用ではない勤務をした場合はその日数だけ支給が先伸ばしになるだけで支給自体がなくなるわけではないという解釈で合っていますか?

例えば10日程働いて収入を得た場合、本来の支給日が十日先に延びる
※または初回支給額から10日分減額されて最後に回される

宜しければ教えてください
先に支給が延期されるのは週20時間未満で1日4時間以上働いた場合です。支給が無くなることはありません。
4時間以内なら収入によって繰り越しにはならず、基本手当がマイナスになったりならなかったりします。
週20時間以上なら期間中は一旦は就職扱いになりますから採用証明書を取ってハローワークにいって説明を受けてください。
失業保険受給中の人が裁判員に選ばれた場合、裁判が終わるまでは求人への応募&面接はしない方がいいのは当然ですよね?


裁判が終わるまで、求人への応募は避けて、ハローワーク主催のセミナーに参加して、求職活動にカウントするだけでも問題ありませんか?
裁判員よりも就活のほうが優先でしょう
面接などと重なったら、当然、裁判員のほうを辞退して良いと思います
再就職手当について教えてください。
私は5年ちょっと勤めた会社を今月末で退社予定で、今は有給期間中の身です。

有給期間中に就活するつもりではなかったのですが、
何の気なしにハローワークで求人をみていたら、憧れていた会社の募集がありました。
有給期間でも紹介状は発行してくれるとのことなので、願ってもみないチャンス!
と思い連休明けに行こうと思っています。

が、ここで気になることがあります。

再就職手当について、
・求職の申込前に雇われる事が約束されていない事
・給付制限1ヶ月の期間内の場合は、ハローワーク等で紹介で就職した事である事

と、記載されていました。


今の状況が、
7/17現在→有給消化中(就職活動しようとしている)
退職日→7月末(離職表が届き次第、失業保険の申請をしようとしている)

(万が一の)採用予定→8月中旬以降

ということになります。

たとえば、卑しい話ですが、
今気になっている会社が受かった場合は再就職手当はもらえないのでしょうか?
失業保険の申請前に採用された場合はもらえず、申請後に採用連絡がきた場合はもらえるのでしょうか?

離職表が届くまでや、待機期間を考えると微妙・・な気がするのですが、
ハローワークに行く前に知っておきたいので、詳しい方教えてください。
よろしくお願いします!
まず、再就職手当を申請する為の一番の大前提は、失業保険手続きをしてから就職が決まることが挙げられます。
もちろんあなたもご存知のように待期7日間経過後等といった要件も満たしている必要はありますが・・

したがって、もし手続きするより前に内定を貰った場合は、残念ですが再就職手当の申請をすることはできません。
ただ、例えばですが、失業保険の手続きをする前に面接を受けて結果待ちの状態で、その間に失業保険手続きを行い待期7日も過ぎていれば申請できる可能性はあります。
ですがこれは結果論です。できない可能性の方が高いと思っておくほうがよいでしょう。

それでも、せっかくのチャンスなのですから、再就職手当より面接したい会社を受ける方を優先されてみてはいかがですか?
目先のお金も大事に思えるでしょうが、再就職手当の申請するタイミングを気にして受けないままだった場合、後で後悔してもどうにもなりませんよ。

ご参考になさってください。
失業保険の手続きについて
この8月末に会社を退職します。

退職理由は、自己都合ですが実際は、
5月から、精神疾患(うつ状態)で休職した上での
病気理由です。

5月から退職日まで出勤日はありません。
病気の状態はだいぶ良くなっており、9月末頃には
求職活動を始めたいと思っています。

退職後の傷病手当は受給しません。

このような場合、退職後の職安での手続きについて

1.病気理由退職なので、特定理由離職者になると
思いますが、受給期間延長手続の必要はありますか?

2.受給期間延長手続なしで9月末頃から求職活動を
始める際には、離職票他をハローワークに持っていき
手続きしたら、すぐに失業保険(待機7日を経て)を
受給できるのでしょうか?
その場合、退職してから、その時まで、ハローワークに
行く必要はありますか?

以上について、分かる人がおられましたら教えてください。

宜しくお願いいたします。
1.ありません、延長が条件で特定理由離職者の資格を得るのは、妊娠、子育て、育児です。

2.特定理由ですので、給付制限はありませんが、病気が原因で退職したのですから、医師の就業可能の診断書が必要です。
つまり、特定理由資格者になる為には、就業不能の診断書が必要ですが、それと相反する診断書が必要になるわけです。
失業給付について教えて下さい。
2009年の1月末に会社都合で失業し、翌月から失業手当を貰っていました。
4月から3ヶ月契約の短期のアルバイトが決まったので3月末で一旦失業給付を止めてもらいました(残り約50日)
そのアルバイト先で社会保険の加入した際、雇用保険・厚生年金も同時に加入しなければならないと言われ、その両方に加入しました。3ヶ月の契約では雇用保険が無駄になると分かっていましたが厚生年金・社会保険の加入が必要だったため、雇用保険には仕方なく加入しました。
しかし、本来6月末までの契約のはずが、その後も仕事があるので引き続き契約を延長してほしいといわれ
、今もその会社で仕事をしています。ただ、長期契約というわけではなく1ヶ月ごとの契約更新が繰り返されている状態で、現在
雇用保険加入期間は5ヶ月目で、来月の契約延長も一応確定しています。

そこで質問なのですが、仮に

①このまま来年の1月末まで(失業給付の有効期限)仕事が続いたとして、1月末で契約が切られた場合、現在かけている失業保険で失業手当てがもらえるのでしょうか?
(前回給付を受けた時期から何年間かは次の給付を受けることが出来ないとの噂をきいたことがあります。。。)

②12月末で契約が切られた場合、(①が可能な場合)どちらの失業給付を受けることができますか?
雇用保険の種類ですが、短期の雇用で雇われたのならば、短期特例被保険者ではないかと思います。短期特例被保険者は離職日以前1年間に6ヶ月以上の被保険者期間があれば、受給権が発生し、一時金(基本手当の40日分)が支給されます。
契約更新時に、質問者様が契約を拒否し、離職した場合は、3ヶ月の給付制限がかかります。
新たな受給権が発生した場合は、前職離職時の受給権は消滅します。
一般被保険者でも、会社都合の離職であれば、6ヶ月で受給権が発生しますから、現在の雇用保険を受給する事になると思います。
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