失業保険について


会社都合の離職票を貰ったが、次の仕事が見つかり、特に手続き、受給してない場合はどうなるんですか?


会社都合の離職票を発行してもらった時点で、今まで加入した期間がなくなってしまうのですか?
無くなりません。

そのまま手続きをせずに、自分で離職票をお持ちになり、
再就職したけど、直ぐ辞めてしまった場合に、
前職と再就職先の期間を合算にて生きて来る場合があります。
しかし、再就職された先の離職理由が自己都合になると
3ヶ月ほど待たされることになります。

会社都合で辞めて、一度ハローワークにて手続きをしたのち
再就職が出来、ハローワークにて再就職をした手続きを行い、
数か月で辞めた場合などは条件によっては
会社都合の対象になる場合があると思います。

微妙なことで条件が天と地ほどの開きがあるので
辞めたら一度ハローワークに相談された方が良いです。
失業保険
6年派遣で働いて、会社都合で更新できませんでした。派遣会社が言うにはこの場合でも離職票は自己都合となり、
会社都合とするには、一ヶ月間派遣会社が仕事を紹介する努力をしてやっと会社都合の離職票がも
らえるということですが本当ですか?
退職日が12月30日ですが年明けすぐに会社都合で離職票をもらえないのでしょうか?

それから、3月の初め頃、5日か6日間くらいで海外旅行を計画していますがハローワークに通いながら海外旅行なん
て可能でしょうか?たしか、ハローワークの指定する日に行かないと行けないんですよね?

文章がへたで読みにくいかと思いますが回答お願いします。
僕も会社都合で契約更新できなかった経験者です。

>一ヶ月間派遣会社が仕事を紹介する努力をしてやっと会社都合の離職票がもらえるということですが本当ですか?
そういうケースはないです。

会社による都合は会社都合ですので、自己都合ではありません。もし自己都合扱いされたらハローワークや労基署に行って異議申し立てしたほうがいいです。
会社都合と自己都合では、失業手当の給付開始時期に大きく影響しますので。

離職票は退職日後即もらえるとは思えないと思います。状況にもよりますが、派遣会社は色々手続きしなければならないので、1か月くらいは見ておくべきです。僕も1か月かかりました。

ハローワークには指定日に行かなければなりません。旅行を理由に指定日の変更はできませんから。
派遣の失業保険について教えてください。

3ヶ月更新の派遣で、約2年近く働いていた同僚が、次回の更新はしないで契約満了で辞めることになりました。

彼女が言うには、派遣の場合、失業保険を3ヶ月後ではなく、1ヶ月位でもらえるらしいと言うのですが、私は今まで失業保険をもらったことがないのでわかりません。

会社都合であれば早めに失業保険が出るのはわかるのですが、こちらで調べると、会社都合か自己都合による?みたいな事が書かれていたり、離職票を辞めてから1ヶ月以上あとにもらえば会社都合になるとか、辞めてから1ヶ月以内に同派遣会社で仕事を探したけど、いいものが見つからなかった場合は会社都合になるなど色々なことが書かれていてよくわかりません。

彼女の場合、契約更新の話はあったものの、自身が拒否して契約満了した時点で辞めるという状態なので、通常で考えると自己都合になるのでは?と思います。

こういった場合(自己都合の場合)でも、早めに失業保険をもらうようにする方法はありますか?
またあるとしたらどのようにしたらよいでしょうか?
ご指摘の通り彼女の場合、契約更新の話はあったものの、
自身が拒否して契約満了した時点で辞めるという状態なので
自己都合になります
どんな場合でも、自分から辞めれば自己都合です、
更新の約束や明示がされてあるのに更新されず離職した場合は、
給付制限のない受給者になれます

自己都合で早く貰うには、
「正当な理由のある自己都合による離職」
に該当する離職理由であれば、給付制限は外されてす給されます

「●被保険者期間が6月(離職前1年間)以上12月(離職前2年間)未満であって、以下の正当な理由のある自己都合により離職した者(※)

(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した場合
(4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した場合
(5)
次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
ⅰ) 結婚に伴う住所の変更、ⅱ) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼、ⅲ) 事業所の通勤困難な地への移転、ⅳ) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと、ⅴ) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等、ⅵ) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避、ⅶ) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
(6) その他、上記「解雇」等により離職した者の(10)に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等

(※) 給付制限を行う場合の「正当な理由」に係る認定基準と同様に判断されます。
◆ 詳しくは、都道府県労働局職業安定部又はお近くの公共職業安定所(ハローワーク)にお尋ねください。
先日、解雇通告を受けました。
「これから先に事業所閉鎖をするから11月末で退職してもらいたい。いきなり職が無くなるのは可哀相だから12月いっぱい籍を残して1ヶ月分の給料と年末のボーナス(寸志)は支給するから自主退職してほしい。11月末に退職届けを書いてくれないか」

と言われました。

事業所閉鎖による解雇なのに自主退職っておかしくないですか??

離職票に自主退職と書かれても、会社都合だと言い張れば会社都合として失業保険はおりますか??


あと、この際だから
・3時間早く早退しただけで1万円カット
・身内の葬式で休暇を2日取ったら1万円カット
(皆勤分という名目で)

を取り返したいんですが可能でしょうか??
ちなみに
・会社規約のようなものは事務所に置いてなく見たことがありません。
・タイムカードはありません。
・一度本社に問い合わせたら、どうやら社長の気分で早退分はカットしたようです。

退職まで残り限られています。
皆様のアドバイス等よろしくお願い致します。
(泣き寝入りはしたくないんで!!)
1.離職票の件は会社に「事業主の都合によるもの」として作成してもらうのが一番ですが、相談の内容であれば、離職票の最下段にある「離職者本人の判断」の欄に異議ありと記載し、窓口で事情説明することで、変更は可能です。
2.退職後でもよいので、会社宛に労基法第22条に基づく退職証明書を請求しておくと尚良です。
3.カット分については、退職後でも構わないので内容証明郵便で返還請求をすることをお勧めします。
4.金額と発生原因(減額された日と理由)、支払いの期日と方法について明記し、期日までの支払いが確認できなければ労基または少額訴訟(60万円まで)に訴えると記載して送付することです。
自己都合による失業保険受給について
みなさん、こんにちは。

失業保険受給について質問がありますのでご教授お願い致します。

私は3月末に一身上の都合ということで会社を退職いたしました。
昨日、離職票が届いたのですが、離職理由の企業コメントは個人の都合により、
と記されていました。

もし、企業のコメントに異議あるのなら理由を記入する欄があったのですが、
私の理由は状況的にいかなるものか、ご意見をいただけたらと思っております。

まず、この会社はネットで求人募集をしており、
雇用条件は、正社員、試用期間が6ヶ月とありました。

私は去年の6月に入社したので、12月時点で正社員かと思ったのですが、
会社からは何も辞令がなかったので、人事にメールで確認したところ、
内部異動があり、試用期間を延長したと通告されました。
人事が言うのは内部異動した10月から再度試用期間6ヶ月と言われました。

本来なら試用期間が終わっているにもかかわらず、
年明けに上記の内容を告知され試用期間延長だったので唖然としました。
まして正社員といい募集していたにもかかわらず、契約社員として6月から9月末まで
扱うなんても言われ、正直雇用不安に陥りました。
入社にあたり、雇用条件を記した用紙に、試用期間延長や、契約社員扱いなんて一言も記してないのに・・・。

4月から正社員に仕方ないからしてやると言われても、勤務地によって
夜帰宅することが出来ない条件だったりしたので、断った際、
自分の都合で仕事を断り、4月よりすることがないなら、立場わかるよね?と人事に言われ苦痛でした。
耐えて勤務しておりましたが、生活していく上で試用期間延長による雇用不安と、生活不安から
退職を決意したしだいです。
この場合、退職届けには一身上の都合と書きましたが、試用期間延長による雇用不安の理由があって
退職したことを理由にして離職票の記入欄に申請することは出来るのでしょうか?

長々とすいませんでした。よろしくお願い致します。
この場合は自己都合になってしまうと思います。
なかなか会社都合に当てはまる要因が見あたらないからです。
試用期間については期限は決められていませんのでいつまででも試用期間として扱えますが、最長でも1年くらいと見られていますが、試用期間は1年に達していません。
契約書に試用期間の条件として契約社員として扱うとして書いていないのならそれを理由にすることも可能ですが、4月に正社員にすると言われているのならこれも難しいですね。
退職理由を会社都合として扱えるとしたら勤務地の問題だと思います。
勤務地が2時間も3時間も掛るような場所にされるのであれば、今までの事から嫌がらせによる配置転換として見られないわけでもないので、これを理由として企業の自己都合扱いにする事も可能かもしれません。
今までの事で場合によっては会社都合に変更できる事もありますので、離職票の離職理由に異議についてはハローワークで相談するのも良いと思います。
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