中途退職した場合の確定申告について。
昨年の7月に、5年務めた会社を退職しました。それからは無職で、失業保険を受給しています。
昨年の手取りの合計は1188449円プラス退職金40万円、控除された合計は217240円です。
確定申告をしようと、【平成24分 給与所得び源泉徴収票】を見てみると、
【支払金額】 0円
【給与所得控除後の金額】と【所得控除の額の合計額】 空欄
【源泉徴収税額】 0円
【摘要】 国民年金等0円「年調未済」
になっていました。
これは合っているのでしょうか?
毎月所得税等引かれていたのに、0円だと還付金額が少なくなるのでは と心配です。
控除対象配偶者は無です。
ちなみに、【退職所得の源泉徴収票 特別徴収票】というのは、
【支払金額】 400000円
【源泉徴収税額】 【特別徴収税額の市町村民税と道府県民税】は 0円
【退職所得控除額】 240万円
となっていました。
実際、退職金からは何も引かれず、まるまる40万円貰いました。
住民税はいつも給与から引かれず、自分で払っていました。
昨年の7月に、5年務めた会社を退職しました。それからは無職で、失業保険を受給しています。
昨年の手取りの合計は1188449円プラス退職金40万円、控除された合計は217240円です。
確定申告をしようと、【平成24分 給与所得び源泉徴収票】を見てみると、
【支払金額】 0円
【給与所得控除後の金額】と【所得控除の額の合計額】 空欄
【源泉徴収税額】 0円
【摘要】 国民年金等0円「年調未済」
になっていました。
これは合っているのでしょうか?
毎月所得税等引かれていたのに、0円だと還付金額が少なくなるのでは と心配です。
控除対象配偶者は無です。
ちなみに、【退職所得の源泉徴収票 特別徴収票】というのは、
【支払金額】 400000円
【源泉徴収税額】 【特別徴収税額の市町村民税と道府県民税】は 0円
【退職所得控除額】 240万円
となっていました。
実際、退職金からは何も引かれず、まるまる40万円貰いました。
住民税はいつも給与から引かれず、自分で払っていました。
源泉徴収票が間違ってるといって再発行してもらうしかないですね。
支払い金額や源泉徴収票税額に数字が入っていないと給料もらってなくて税金も払ってないことになっちゃいます。
支払い金額や源泉徴収票税額に数字が入っていないと給料もらってなくて税金も払ってないことになっちゃいます。
確定申告について
2月に主人が退職して7月まで失業保険を受給。7月の1ヶ月は仕事をもらい自営のような形で所得を得ました。8月から11月末まではアルバイトで収入があり年内は就職しない為確定申告は個人でやりますが
昨年までは所得ゼロだった妻の私も仕事をもらい自営の様な形で今年は102万円程の所得があったのですが、確定申告がさっぱりわからず質問しました。会社に勤めて給料を貰った訳ではないので103万円までの配偶者控除にあたらないのはわかったのですが、そうなると主人と別に確定申告が必要ですか?今年、所得で102万円あると私も来年は税金をどの位払う事になるのでしょう?これから年内、私がアルバイトで給料を貰うならこれに関しては配偶者控除になるのですか?
2月に主人が退職して7月まで失業保険を受給。7月の1ヶ月は仕事をもらい自営のような形で所得を得ました。8月から11月末まではアルバイトで収入があり年内は就職しない為確定申告は個人でやりますが
昨年までは所得ゼロだった妻の私も仕事をもらい自営の様な形で今年は102万円程の所得があったのですが、確定申告がさっぱりわからず質問しました。会社に勤めて給料を貰った訳ではないので103万円までの配偶者控除にあたらないのはわかったのですが、そうなると主人と別に確定申告が必要ですか?今年、所得で102万円あると私も来年は税金をどの位払う事になるのでしょう?これから年内、私がアルバイトで給料を貰うならこれに関しては配偶者控除になるのですか?
「自営」
というのがキーポイントですね
この場合主たる業務として反復継続していませんので、それは単なる内職に該当すると思われます
内職は、勤労雑所得です
給与と勤労による雑所得の場合、両方合計で65万の控除が認められています
これは先ず給与の合計から差し引き、残りを勤労雑所得から引きます
で
早い話し、パートと内職の収入の総合計が103万以下なら、所得税の申告の必要はありません
ただし額によって住民税の申告が必要になるケースもあります
ちなみに失業保険は非課税です
で、で
奥さんの場合も合計が102万と言う事ですので、所得税の申告は不要です
もらった給料から源泉が差し引かれている場合は申告すれば還付されます
で、で、で
ご主人も奥さんも結局所得税の申告は不要なので、奥さん自身が「人的控除」を受けるべき所得者がいません
例えば同居している両親がいたりして、その両親に所得があれば、その扶養に入る事は可能です
というのがキーポイントですね
この場合主たる業務として反復継続していませんので、それは単なる内職に該当すると思われます
内職は、勤労雑所得です
給与と勤労による雑所得の場合、両方合計で65万の控除が認められています
これは先ず給与の合計から差し引き、残りを勤労雑所得から引きます
で
早い話し、パートと内職の収入の総合計が103万以下なら、所得税の申告の必要はありません
ただし額によって住民税の申告が必要になるケースもあります
ちなみに失業保険は非課税です
で、で
奥さんの場合も合計が102万と言う事ですので、所得税の申告は不要です
もらった給料から源泉が差し引かれている場合は申告すれば還付されます
で、で、で
ご主人も奥さんも結局所得税の申告は不要なので、奥さん自身が「人的控除」を受けるべき所得者がいません
例えば同居している両親がいたりして、その両親に所得があれば、その扶養に入る事は可能です
私(妻)は現在、失業保険受給中です。
今年の9月末まで正社員として働いていたので、確定申告をするのですが、現在支払っている国民年金、健康保険料の控除は旦那さんの年末調整で受けるのと
、私が確定申告で受けるのとどちらが得になるのでしょうか?
今年の9月末まで正社員として働いていたので、確定申告をするのですが、現在支払っている国民年金、健康保険料の控除は旦那さんの年末調整で受けるのと
、私が確定申告で受けるのとどちらが得になるのでしょうか?
お疲れ様です。
単純に年収の多い法です。
累進課税の日本では、年収が高ければ、所得税率が高くなります。
当然、還付金額も多くなります。、
単純に年収の多い法です。
累進課税の日本では、年収が高ければ、所得税率が高くなります。
当然、還付金額も多くなります。、
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