失業保険の再就職給付金(再就職お祝い金)について教えてください。
今年一月で自身都合で会社を辞めました。
ハローワークに失業保険を申し込み、3カ月以内新しい会社を見つかり、保険を入ると
再就職給付金(再就職お祝い金)をもらえると聞いております。
それが現在、2年前にやめた会社で、正社員で雇うので来てほしいそうですが、前の会社に
戻る場合、再就職給付金(再就職お祝い金)をもらいますか?失業保険は4年以上ずっと
入っています。ただし、昨年3月から10月までは育児休暇で育児給付金をもらったことがあります。
分かる方、ぜひ教えてください。
今年一月で自身都合で会社を辞めました。
ハローワークに失業保険を申し込み、3カ月以内新しい会社を見つかり、保険を入ると
再就職給付金(再就職お祝い金)をもらえると聞いております。
それが現在、2年前にやめた会社で、正社員で雇うので来てほしいそうですが、前の会社に
戻る場合、再就職給付金(再就職お祝い金)をもらいますか?失業保険は4年以上ずっと
入っています。ただし、昨年3月から10月までは育児休暇で育児給付金をもらったことがあります。
分かる方、ぜひ教えてください。
再就職手当が支給されるためには、待期が終了した後でなくてはいけません。
自己都合での退職のようなので、給付制限がある場合には、最初の1ヶ月間は、ハローワークの紹介で職業に就かないと対象になりません。
また、支給残日数が一定以上残っていることも必要で、支給残日数によって、支給される金額が違います。
この一定以上とは、少なくとも支給残日数が1/3以上はないといけません。
補足について、
離職前の事業主または関連事業主に雇用されたものではないこと、となっているので、
A社とB社につながりがないことを証明できるなら問題ないと思います。
まぁ、ハローワークの判断次第ですね。
ただし、給付制限がある場合・・・に該当してると思うので 、ハローワークの紹介でなくてもいいのかも、ハローワークで確認した方がいいと思います。
給付制限があり、失業給付をまだ受給していないのであれば、受給期間ではない=失業の状態ではない、ということで、対象になりません。
特定受給資格者ならば別ですが・・・
自己都合での退職のようなので、給付制限がある場合には、最初の1ヶ月間は、ハローワークの紹介で職業に就かないと対象になりません。
また、支給残日数が一定以上残っていることも必要で、支給残日数によって、支給される金額が違います。
この一定以上とは、少なくとも支給残日数が1/3以上はないといけません。
補足について、
離職前の事業主または関連事業主に雇用されたものではないこと、となっているので、
A社とB社につながりがないことを証明できるなら問題ないと思います。
まぁ、ハローワークの判断次第ですね。
ただし、給付制限がある場合・・・に該当してると思うので 、ハローワークの紹介でなくてもいいのかも、ハローワークで確認した方がいいと思います。
給付制限があり、失業給付をまだ受給していないのであれば、受給期間ではない=失業の状態ではない、ということで、対象になりません。
特定受給資格者ならば別ですが・・・
派遣で昨年の11月1日から働いていました。契約は1ヶ月ごとで給料明細と一緒に雇用契約書が送付されてきます。
1番最近の雇用契約書の派遣期間は「2011年3月26日から2011年4月25日」*延長の場合あり。ただし、
勤務態度、作業能力、出勤率又は派遣作業縮小によっては延長できない場合がある。[派遣先が派遣受入期間の制限に抵触する日]2014年1月22日
とあります。
派遣契約解除の場合の措置
派遣の起因する事由により、労働者派遣契約の契約期間が満了する前に解除を行おうとする場合には、予め相当の猶予期間をもって労働者派遣契約の解除の申し入れを行うこととする。また労働者派遣契約の契約期間が満了する前に派遣労働者の責に帰すべき事由によらない労働者派遣契約の解除を行った場合には、派遣先関連会社での就業をあっせんする等により、当該労働者派遣契約に係る派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ることとする。
とあります。
が昨日4/12に明日から1ヶ月休みで5/20で契約打ち切りになります。
と言われ実質昨日で仕事終わりました。
時給で働いており、有給は5/1から発生するらしいのですが。
他の派遣社員の方は有給があったりが少し払える分だけでも払いたいと言ってましたが・・・
私の場合は5/20で契約が切れるので5/1から発生しても有給の分はもらえないのですか?
この場合は契約違反にはなりませんか?
最近は仕事がヒマで休みが多かったり時短で2.3時間だけの勤務だったからしょうがないと思いますが。
いきなり当日言われ当日で終わりと言うのはいかがなものかと思います。
いくら5/20までは契約しているからといえ納得がいきません。
1ヶ月休みの間の給料保障もありませんし。
雇用保険はかけて頂いてますのでこの場合は失業保険はもらえますか?解雇扱いになりますか?
1番最近の雇用契約書の派遣期間は「2011年3月26日から2011年4月25日」*延長の場合あり。ただし、
勤務態度、作業能力、出勤率又は派遣作業縮小によっては延長できない場合がある。[派遣先が派遣受入期間の制限に抵触する日]2014年1月22日
とあります。
派遣契約解除の場合の措置
派遣の起因する事由により、労働者派遣契約の契約期間が満了する前に解除を行おうとする場合には、予め相当の猶予期間をもって労働者派遣契約の解除の申し入れを行うこととする。また労働者派遣契約の契約期間が満了する前に派遣労働者の責に帰すべき事由によらない労働者派遣契約の解除を行った場合には、派遣先関連会社での就業をあっせんする等により、当該労働者派遣契約に係る派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ることとする。
とあります。
が昨日4/12に明日から1ヶ月休みで5/20で契約打ち切りになります。
と言われ実質昨日で仕事終わりました。
時給で働いており、有給は5/1から発生するらしいのですが。
他の派遣社員の方は有給があったりが少し払える分だけでも払いたいと言ってましたが・・・
私の場合は5/20で契約が切れるので5/1から発生しても有給の分はもらえないのですか?
この場合は契約違反にはなりませんか?
最近は仕事がヒマで休みが多かったり時短で2.3時間だけの勤務だったからしょうがないと思いますが。
いきなり当日言われ当日で終わりと言うのはいかがなものかと思います。
いくら5/20までは契約しているからといえ納得がいきません。
1ヶ月休みの間の給料保障もありませんし。
雇用保険はかけて頂いてますのでこの場合は失業保険はもらえますか?解雇扱いになりますか?
質問の文面で理解できないのが、現在の雇用契約はいつまでなの? 「2011年3月26日から2011年4月25日」の契約期間なのに5/20で契約打切りと言われるのはなぜ?
上記の疑問はあるけれど 5/20まで雇用契約が存続するものとすれば、4/13~5/20の期間は休業手当(所定労働時間×平均賃金の60%以上の時給)が支払われるべきで、5/1に有給休暇が発生(10日間でしょ)するなら 5/1以降の10日間は有給休暇を充当することで 所定労働時間×平均賃金(または規定の時給)が支払われるべきだと思う。*休業手当と有給消化分の給与が重複して支払われるわけではなく、10日分は有給消化分の給与を適用したほうが金額が大きいということ。
派遣会社が解雇予告手当(30日分以上の平均賃金)を支払って即時解雇をしない点は、有期雇用契約を厳格に履行しようとしているのか そういう解決法を知らないのかわからないけれど、いずれにせよ代替の仕事の紹介も 何らかの休業補償もなされずに雇用契約が一方的に打ち切られることは労働法規上 問題なのは間違いない。
雇用保険については特定受給資格者(もしくは特定理由離職者)として3ヶ月の給付制限なしに失業給付を受けることは可能。また、休業補償または解雇予告手当について 派遣会社から納得できる説明が得られないようなら、管轄の労働局受給調整事業部に相談すれば法に基づいた的確なアドバイスが受けられるし、または派遣会社に対しても行政指導がされるだろうと思う。
上記の疑問はあるけれど 5/20まで雇用契約が存続するものとすれば、4/13~5/20の期間は休業手当(所定労働時間×平均賃金の60%以上の時給)が支払われるべきで、5/1に有給休暇が発生(10日間でしょ)するなら 5/1以降の10日間は有給休暇を充当することで 所定労働時間×平均賃金(または規定の時給)が支払われるべきだと思う。*休業手当と有給消化分の給与が重複して支払われるわけではなく、10日分は有給消化分の給与を適用したほうが金額が大きいということ。
派遣会社が解雇予告手当(30日分以上の平均賃金)を支払って即時解雇をしない点は、有期雇用契約を厳格に履行しようとしているのか そういう解決法を知らないのかわからないけれど、いずれにせよ代替の仕事の紹介も 何らかの休業補償もなされずに雇用契約が一方的に打ち切られることは労働法規上 問題なのは間違いない。
雇用保険については特定受給資格者(もしくは特定理由離職者)として3ヶ月の給付制限なしに失業給付を受けることは可能。また、休業補償または解雇予告手当について 派遣会社から納得できる説明が得られないようなら、管轄の労働局受給調整事業部に相談すれば法に基づいた的確なアドバイスが受けられるし、または派遣会社に対しても行政指導がされるだろうと思う。
転職後の雇用保健について教えて下さい(長文です)
転職し、正社員予定で現在試用期間中(三ヶ月)で半月がたちます、前職は四年在籍していました
先日、会社社長の方針に合わないとの事で話し合いをし、本当は二週間でいいんだけど一ヶ月猶予をあげるからその間に新しい就職先を探すように退職を言われました。直ぐに見つかればすぐやめてもいいよとも言われました。
解雇と言う事ですよね?
解雇の場合、失業保険がすぐに貰えると聞いた事があるのですが、前職退職より三ヶ月過ぎていないのですが、このケースにあてはまるのでしょうか?
因みに今の会社に入職しすぐに健康保険、雇用保健と加入していただいています。
出来るだけ早く新しい職場を探したいのですが、失業保健の対象になるのなら、職業訓練の学校などにも行きたいと思っています。
勝手な相談だと思いますが、初めての解雇に戸惑っています
詳しいご意見を頂けるようお願いしますm(__)m
転職し、正社員予定で現在試用期間中(三ヶ月)で半月がたちます、前職は四年在籍していました
先日、会社社長の方針に合わないとの事で話し合いをし、本当は二週間でいいんだけど一ヶ月猶予をあげるからその間に新しい就職先を探すように退職を言われました。直ぐに見つかればすぐやめてもいいよとも言われました。
解雇と言う事ですよね?
解雇の場合、失業保険がすぐに貰えると聞いた事があるのですが、前職退職より三ヶ月過ぎていないのですが、このケースにあてはまるのでしょうか?
因みに今の会社に入職しすぐに健康保険、雇用保健と加入していただいています。
出来るだけ早く新しい職場を探したいのですが、失業保健の対象になるのなら、職業訓練の学校などにも行きたいと思っています。
勝手な相談だと思いますが、初めての解雇に戸惑っています
詳しいご意見を頂けるようお願いしますm(__)m
手元に資料がないのでやや曖昧ですが…
前職の雇用保険の支払期間(4ヶ月?)が満了する前に、今の会社に就職したのですよね。
この場合、解雇されても前職の離職理由が継続され、支払期間も前職離職から支払を受けた日数を差し引いた残日数が雇用保険の支払日数になります。
また、早期再就職の祝い金を貰っていたらそれも差し引かれます。
残念ですが、今回の解雇によって支給される雇用保険金はかなり少なくなります。
前職の雇用保険の支払期間(4ヶ月?)が満了する前に、今の会社に就職したのですよね。
この場合、解雇されても前職の離職理由が継続され、支払期間も前職離職から支払を受けた日数を差し引いた残日数が雇用保険の支払日数になります。
また、早期再就職の祝い金を貰っていたらそれも差し引かれます。
残念ですが、今回の解雇によって支給される雇用保険金はかなり少なくなります。
社会健康保険任意継続、国民健康保険の、メリットデメリットは、具体的に何でしょうか?
現在、健康保険証を、去年の11月に仕事をうつ病で辞めて、治療のため会社を辞め、保険証を返却しました。
その後、任意継続という制度があるとの事で、任意継続に切り替えました。
病気治療中ですが、医師の診断書があり、失業保険も手続きが進み、講習会では「国民健康保険」は、「失業保険受給資格証」があると、「国民健康保険」の方がいくらか免除される事を知りました。
そこで、「健康保険証の任意継続」と、「国民健康保険」のメリットは、国民健康保険がいくらか免除されるだけなのでしょうか?
どちらに、加入して居た方がデメリットが無いのかどなたか、教えて頂けませんでしょうか?
現在、健康保険証を、去年の11月に仕事をうつ病で辞めて、治療のため会社を辞め、保険証を返却しました。
その後、任意継続という制度があるとの事で、任意継続に切り替えました。
病気治療中ですが、医師の診断書があり、失業保険も手続きが進み、講習会では「国民健康保険」は、「失業保険受給資格証」があると、「国民健康保険」の方がいくらか免除される事を知りました。
そこで、「健康保険証の任意継続」と、「国民健康保険」のメリットは、国民健康保険がいくらか免除されるだけなのでしょうか?
どちらに、加入して居た方がデメリットが無いのかどなたか、教えて頂けませんでしょうか?
社会健康保険→健康保険
〉「失業保険受給資格証」があると……いくらか免除される
「免除」ではなく「軽減」ですし、「受給資格者証」の離職理由によります。
特定受給資格者か特定理由離職者に限定されます。
〉「健康保険証の任意継続」と、「国民健康保険」のメリットは、国民健康保険がいくらか免除されるだけ
健康保険証の任意継続→健康保険の任意継続
日本語の文として意味が通じませんが……。この表現だと、任意継続と国保の両方に共通するメリットを聞いていることになります。
保険料/税の軽減は国保にしかありませんから、任意継続だと「デメリット」ですね。
また、任意継続は、2年間やめられません。
〉「失業保険受給資格証」があると……いくらか免除される
「免除」ではなく「軽減」ですし、「受給資格者証」の離職理由によります。
特定受給資格者か特定理由離職者に限定されます。
〉「健康保険証の任意継続」と、「国民健康保険」のメリットは、国民健康保険がいくらか免除されるだけ
健康保険証の任意継続→健康保険の任意継続
日本語の文として意味が通じませんが……。この表現だと、任意継続と国保の両方に共通するメリットを聞いていることになります。
保険料/税の軽減は国保にしかありませんから、任意継続だと「デメリット」ですね。
また、任意継続は、2年間やめられません。
失業保険受給について。
私は今月の25日で、失業保険の受給期間(自己都合なので90日)が終わり、来月の初旬に最終認定日(19日分の受給)があるのですが、受給期間が終わっている7月から就職し
ても問題ないですか?
ハローワークに伝えたり、失業認定申告書に何か記載する必要はありますか?
詳しい方 回答お願いします。
私は今月の25日で、失業保険の受給期間(自己都合なので90日)が終わり、来月の初旬に最終認定日(19日分の受給)があるのですが、受給期間が終わっている7月から就職し
ても問題ないですか?
ハローワークに伝えたり、失業認定申告書に何か記載する必要はありますか?
詳しい方 回答お願いします。
就業促進手当は、失業して基本手当等の給付をうけている方がある程度の給付日数を残して職につかれた場合に、祝い金として支給されます。
就業手当
就業手当とは、基本手当の受給資格がある方が再就職手当の支給対象とならない常用雇用等以外(アルバイト等)の形態で就業した場合に基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上あり一定の要件に該当する場合に支給されます。
就業手当=就業日×30%×基本手当日額
1日当たりの支給額の上限は1,780円(60歳以上65歳未満は1,436円)となっています。
ハローワークを経由して採用された場合以下の手当が支給されます
再就職手当
再就職手当はと、基本手当の受給資格がある方が安定した職業に就いた場合(雇用保険の被保険者となる場合や、事業主となって、雇用保険の被保険者を雇用する場合など)に基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数の3分の1以上、かつ45日以上あり、一定の要件に該当する場合に支給されます。
再就職手当=所定給付日数の支給残日数×30%×基本手当日額
基本手当日額の上限は、5,935円(60歳以上65歳未満は4,788円)となっています。
アルバイト等なら雇用促進手当が支給されます
ただし、ハローワークを経由せず就職した場合支給されません
また、就職したのにハローワークに申告せず失業給付を受けた場合不正受給となり支給した失業給付金全額返納という厳しい処罰が下されます
就業手当
就業手当とは、基本手当の受給資格がある方が再就職手当の支給対象とならない常用雇用等以外(アルバイト等)の形態で就業した場合に基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上あり一定の要件に該当する場合に支給されます。
就業手当=就業日×30%×基本手当日額
1日当たりの支給額の上限は1,780円(60歳以上65歳未満は1,436円)となっています。
ハローワークを経由して採用された場合以下の手当が支給されます
再就職手当
再就職手当はと、基本手当の受給資格がある方が安定した職業に就いた場合(雇用保険の被保険者となる場合や、事業主となって、雇用保険の被保険者を雇用する場合など)に基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数の3分の1以上、かつ45日以上あり、一定の要件に該当する場合に支給されます。
再就職手当=所定給付日数の支給残日数×30%×基本手当日額
基本手当日額の上限は、5,935円(60歳以上65歳未満は4,788円)となっています。
アルバイト等なら雇用促進手当が支給されます
ただし、ハローワークを経由せず就職した場合支給されません
また、就職したのにハローワークに申告せず失業給付を受けた場合不正受給となり支給した失業給付金全額返納という厳しい処罰が下されます
公共職業訓練と失業保険について
今年の10月14日から公共職業訓練にて勉強しています。
自己都合での退社でしたが、公共職業訓練の受講が決まり、3ヶ月の待機期間は解除されました。
しかし10月末の給付はなく、最初の給付は11月末とのことでした。
そして11月17日に最初の振込みがされていたのですが、どうも額が合わないです。
自分は、「賃金日額」×30+「受講手当」で考えていたのですが、この計算のしかたは間違っていますか??
11月17日に振り込まれていたモノはいつからいつまでの金額なのでしょうか??
今年の10月14日から公共職業訓練にて勉強しています。
自己都合での退社でしたが、公共職業訓練の受講が決まり、3ヶ月の待機期間は解除されました。
しかし10月末の給付はなく、最初の給付は11月末とのことでした。
そして11月17日に最初の振込みがされていたのですが、どうも額が合わないです。
自分は、「賃金日額」×30+「受講手当」で考えていたのですが、この計算のしかたは間違っていますか??
11月17日に振り込まれていたモノはいつからいつまでの金額なのでしょうか??
賃金日額はいくらですか?
実際にいくら振り込まれましたか?
■補足■
そんなもんだと思いますよ。
① 3,200円×18日 (基本手当)
② 700円×12日 (受講手当)
③ 14,000円 (交通費、このくらいかかってます?)
足すと80,000円です。
※ 読んだら質問を取り消してくださいね。
金額が出てるの嫌でしょうし。。
実際にいくら振り込まれましたか?
■補足■
そんなもんだと思いますよ。
① 3,200円×18日 (基本手当)
② 700円×12日 (受講手当)
③ 14,000円 (交通費、このくらいかかってます?)
足すと80,000円です。
※ 読んだら質問を取り消してくださいね。
金額が出てるの嫌でしょうし。。
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