お世話になります。
先日、4日だけのパートとして雇用した元従業員が、退職後、脱退(退職証明)ほしいと申し出があり、7月31日に事業所にて預かりました、本人から、8月8日にハローワークに提出に行きたいので、と申し出があり、8月7日に速達にて本人に送付しました。
その後、ハローワークから本人に、出した日からしか失業保険の継続ができないので提出した日からしか支給できないと本人に通知があったとのことです。
本人からハローワークに、どうしてもらえないのかと苦情を出したらしいですが、当社の方にも、もっと早く書類を送ってもらえなかつたかのかと苦情がありました。
当社としては、事業所から事務所に届く便は週1便のみで、事情を説明されていたならば、対応を急いだのですが明日必要とのことでしたので速達にて対応しました。本人も届いた日(次の日)にハローワークに行ったらしいです。
しきりに、ハローワークと当社に説明を要求されていますが、説明は、明日ほしいとのことのみで、その書類を出す意味も当社としては分からず・・ただ、週一便の説明しかできない状態です
あすも、その説明を求めて来社されるようですが。同じ答えしかなくどのように対応すればいいか迷ってます。
業務に支障が出るなら警察と思いますがお知恵をお願いいたします
先日、4日だけのパートとして雇用した元従業員が、退職後、脱退(退職証明)ほしいと申し出があり、7月31日に事業所にて預かりました、本人から、8月8日にハローワークに提出に行きたいので、と申し出があり、8月7日に速達にて本人に送付しました。
その後、ハローワークから本人に、出した日からしか失業保険の継続ができないので提出した日からしか支給できないと本人に通知があったとのことです。
本人からハローワークに、どうしてもらえないのかと苦情を出したらしいですが、当社の方にも、もっと早く書類を送ってもらえなかつたかのかと苦情がありました。
当社としては、事業所から事務所に届く便は週1便のみで、事情を説明されていたならば、対応を急いだのですが明日必要とのことでしたので速達にて対応しました。本人も届いた日(次の日)にハローワークに行ったらしいです。
しきりに、ハローワークと当社に説明を要求されていますが、説明は、明日ほしいとのことのみで、その書類を出す意味も当社としては分からず・・ただ、週一便の説明しかできない状態です
あすも、その説明を求めて来社されるようですが。同じ答えしかなくどのように対応すればいいか迷ってます。
業務に支障が出るなら警察と思いますがお知恵をお願いいたします
ちょっと困った方の様ですね。
会社としては、ご請求者の希望日の指定があったので、その日付に合わせてキチンと対応を取らせていただきました旨だけを、できれば電話若しくは文書のみで回答し、来社のアポイントには応じないのがベストです。
強引に入り込まれた場合は「不法侵入」となり、警察に連絡をすれば、連行して頂けます。
事前対応が難しくアポイントを受けられている場合は、受付で上記の主旨のみをお伝えし、お引き取りを願えば良いです。その上で退去されない場合は不法侵入に該当しますので、その旨お伝えしましょう。
会社の手続きには問題は無く、クレームはお受けできないことをはっきりお伝えしましょう。それだけで良いですよ。
会社としては、ご請求者の希望日の指定があったので、その日付に合わせてキチンと対応を取らせていただきました旨だけを、できれば電話若しくは文書のみで回答し、来社のアポイントには応じないのがベストです。
強引に入り込まれた場合は「不法侵入」となり、警察に連絡をすれば、連行して頂けます。
事前対応が難しくアポイントを受けられている場合は、受付で上記の主旨のみをお伝えし、お引き取りを願えば良いです。その上で退去されない場合は不法侵入に該当しますので、その旨お伝えしましょう。
会社の手続きには問題は無く、クレームはお受けできないことをはっきりお伝えしましょう。それだけで良いですよ。
失業保険給付の認定日について
今失業中で、失業手当を受給中です。
次回の認定日が、来月の中旬頃、ちょうど、お盆の真っ只中になりそうです。
お盆は、実家に帰省予定にしていたので、認定日に職安にはいけそうにないんです。
…こんな理由では、認定日の変更は不可能でしょうか…。
今失業中で、失業手当を受給中です。
次回の認定日が、来月の中旬頃、ちょうど、お盆の真っ只中になりそうです。
お盆は、実家に帰省予定にしていたので、認定日に職安にはいけそうにないんです。
…こんな理由では、認定日の変更は不可能でしょうか…。
無理ですね。お盆は宗教的行事なので無理ですね。しおりに書いてあると思います。
認定日の変更は、病気やケガ、慶弔、面接、資格試験の取得等です。理由を証明するもの(しおりについているものもある。)が必要です。
認定日の変更は、病気やケガ、慶弔、面接、資格試験の取得等です。理由を証明するもの(しおりについているものもある。)が必要です。
急いでいます!! 社員を解雇という扱いで離職申請した場合、会社側にデメリットはありますか?
社員から「辞めたい」という申し出があり、自己都合による退職なのですが、
会社から解雇されたということにすれば、失業保険が翌月からもらえたり、優遇される面があるとのことで、
表向き(離職手続き)は「解雇」ということにしてほしい言われました。
ただし、退職金については自己都合での係数で計算してくれて構わない…と。
ただ、離職の理由を解雇にするだけで退職者が優遇を受けられ、会社にも何のデメリットもないなら、
誰もがこのカタチを会社にお願いし、それを受け入れてあげる会社もたくさん出てくると思うのです。
実際は解雇なのに、自己都合に持って行くのは、その方が退職金が安くて済むからだと思ってましたが、
解雇したとなると、他に何か、会社にデメリットがあるのですか?
あと、解雇扱いなのに退職金は自己都合扱いで支払うということについても問題はないのでしょうか?
教えて下さい!
社員から「辞めたい」という申し出があり、自己都合による退職なのですが、
会社から解雇されたということにすれば、失業保険が翌月からもらえたり、優遇される面があるとのことで、
表向き(離職手続き)は「解雇」ということにしてほしい言われました。
ただし、退職金については自己都合での係数で計算してくれて構わない…と。
ただ、離職の理由を解雇にするだけで退職者が優遇を受けられ、会社にも何のデメリットもないなら、
誰もがこのカタチを会社にお願いし、それを受け入れてあげる会社もたくさん出てくると思うのです。
実際は解雇なのに、自己都合に持って行くのは、その方が退職金が安くて済むからだと思ってましたが、
解雇したとなると、他に何か、会社にデメリットがあるのですか?
あと、解雇扱いなのに退職金は自己都合扱いで支払うということについても問題はないのでしょうか?
教えて下さい!
会社都合が多いとハローワークで求人の際に柔軟にしてもらえなかったり、求人を断られたりして不利になります。それに一部の人だけに配慮するのは考えものだとおもいます
どうしてもなら、退職勧奨があったことにすれば良いかと
補足
私の意図は、会社が退職勧奨での自主的退職、社員が会社都合を主張した場合、面倒を嫌がるハローワーク職員がどうするか、ご想像ください、ということです。私も自分たちの事業がかわいいですから
どうしてもなら、退職勧奨があったことにすれば良いかと
補足
私の意図は、会社が退職勧奨での自主的退職、社員が会社都合を主張した場合、面倒を嫌がるハローワーク職員がどうするか、ご想像ください、ということです。私も自分たちの事業がかわいいですから
再就職手当
会社都合で退職になります。
失業保険の7日間の待期期間中に採用の電話が来た場合、再就職手当は貰えますか?
待期満了前に就業に就く…とは、実際に働き出した日ですか?それとも採用の電話が来た時?契約を交わした時?
再就職手当のその他の要件は満たしているものとしてお願いします。
会社都合で退職になります。
失業保険の7日間の待期期間中に採用の電話が来た場合、再就職手当は貰えますか?
待期満了前に就業に就く…とは、実際に働き出した日ですか?それとも採用の電話が来た時?契約を交わした時?
再就職手当のその他の要件は満たしているものとしてお願いします。
会社都合で退職になります、と書いていらっしゃいますね、退職になりました、ではありませんね。
と言う事はまだ退職されていないと判断をしましたが・・・
退職が決まっているので、再就職に向けて求職活動をされているのでしょうか。
退職後すぐに離職票が会社から発行されますか?
離職票には離職前1年間の賃金を記入しなければいけないのと、離職日前に会社がハローワークへ届出することもないと思います、したがって貴方が雇用保険受給申請を出来るのは早くても退職後2日後ぐらいになりますね、離職票発行に時間が掛かる会社だと、もっと先の事になりますね。
再就職手当受給にはハローワーク所定の様式の採用証明書が必要になります。
採用証明書には内定日を書く欄はありません、勤務する初日(就職日又は在籍初日)の日付けを書く欄しかないのです。
ただ、待期満了の翌日から就職となれば、以前に話があった事は明らかですよね。
どうしても手当も欲しいのであれば、就職日は少なくとも待期満了日から3日以降になるように再就職先と話合いをしてみることです。
と言う事はまだ退職されていないと判断をしましたが・・・
退職が決まっているので、再就職に向けて求職活動をされているのでしょうか。
退職後すぐに離職票が会社から発行されますか?
離職票には離職前1年間の賃金を記入しなければいけないのと、離職日前に会社がハローワークへ届出することもないと思います、したがって貴方が雇用保険受給申請を出来るのは早くても退職後2日後ぐらいになりますね、離職票発行に時間が掛かる会社だと、もっと先の事になりますね。
再就職手当受給にはハローワーク所定の様式の採用証明書が必要になります。
採用証明書には内定日を書く欄はありません、勤務する初日(就職日又は在籍初日)の日付けを書く欄しかないのです。
ただ、待期満了の翌日から就職となれば、以前に話があった事は明らかですよね。
どうしても手当も欲しいのであれば、就職日は少なくとも待期満了日から3日以降になるように再就職先と話合いをしてみることです。
妊娠を期に退職→扶養に入れますか?
現在、正社員で月給18万円前後の収入があります。
4年働いていましたが、妊娠のために来月いっぱいで退職するので、
主人の社会保険の扶養に入りたいと思っていて、
主人に聞いてもらったら、
1月から退職までの私の収入が103万円(130万円?)を超えているので
扶養には入れられないと言われたそうです。
私は無知な為、いろいろ調べてみたのですが・・
退職後からの見込みの年収で決まると思っていたので、
退職後は0円なので扶養に入れると思っていました。。
ちなみに私の退職金は50万円ほどになります。
失業保険は妊娠の為、延長の手続きをすると思います。
この場合、私は扶養に入れないのでしょうか?
国民保険に入ることになるのでしょうか?
無知な私でもわかりやすいような説明で宜しくお願いいたします。
現在、正社員で月給18万円前後の収入があります。
4年働いていましたが、妊娠のために来月いっぱいで退職するので、
主人の社会保険の扶養に入りたいと思っていて、
主人に聞いてもらったら、
1月から退職までの私の収入が103万円(130万円?)を超えているので
扶養には入れられないと言われたそうです。
私は無知な為、いろいろ調べてみたのですが・・
退職後からの見込みの年収で決まると思っていたので、
退職後は0円なので扶養に入れると思っていました。。
ちなみに私の退職金は50万円ほどになります。
失業保険は妊娠の為、延長の手続きをすると思います。
この場合、私は扶養に入れないのでしょうか?
国民保険に入ることになるのでしょうか?
無知な私でもわかりやすいような説明で宜しくお願いいたします。
「健康保険」の「被扶養者」となる条件と「所得税」における「控除対象配偶者(扶養)」に該当するか否かの条件を分けて考える必要があります。ご主人の勤務先担当者がおっしゃっているのは「所得税」における「控除対象配偶者(扶養)」についておっしゃっているものと思われます。これは本年1月1日から12月31日までの収入が「103万円を超える」場合、控除対象配偶者(扶養)には該当しないというものです。
一方「健康保険」の「被扶養者」に該当するか否かは1/1~12/31の収入で判断するのではなく、ご指摘のとおり、現職を退職後「被扶養者」となる時点において「その後の1年間」で判定します。従って当面再就職の予定がないのですから「被扶養者」となることができます。但し、ご主人の「健康保険」が組合管掌健康保険(「○○健康保険組合」など)の場合には、組合独自の規定に基づきますので必ずしも「被扶養者」となることができるとはいえないこともあります。
一方「健康保険」の「被扶養者」に該当するか否かは1/1~12/31の収入で判断するのではなく、ご指摘のとおり、現職を退職後「被扶養者」となる時点において「その後の1年間」で判定します。従って当面再就職の予定がないのですから「被扶養者」となることができます。但し、ご主人の「健康保険」が組合管掌健康保険(「○○健康保険組合」など)の場合には、組合独自の規定に基づきますので必ずしも「被扶養者」となることができるとはいえないこともあります。
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