失業保険受給終了後の健康保険・年金の取り扱いについて教えてください。
昨年末に退職をし、年金及び健康保険の扶養加入手続きをして、主人の扶養に入りました。

4月から三か月間、失業保険を受給しており7月3日が最後の認定日となります。
その間扶養に入っているからと安心してましたが、最近になって失業保険受給期間中は
健康保険と年金が扶養に入れないことを知りました。(給付日額が4000円を超えています。)

この三か月、病院へは通っていません。
気になることがあるので近々病院へ行きたいのですが、現在の私の状況は無保険状態ということなのでしょうか?
明日が最後の認定日なので、それ以降であれば主人の扶養の健康保険証(三割負担で)が使えるのでしょうか?
厳密にいうと、何日から保険証が使えるのか知りたいです。

扶養に入ってから、失業保険受給期間中に何も手続きをしていないのですが、明日(3日、最後の認定日)で失業保険も終わるのでこのまま何もしなくていいのでしょうか?

分からないことばかりですみませんが、宜しくお願い致します。
ptriuworlnさん

>昨年末に退職をし、年金及び健康保険の扶養加入手続きをして、主人の扶養に入りました。
通常、この手続き時に「離職票」原本を提出させられるはずなんですがね。
このため、健康保険の被扶養者になれば、失業給付金を受けられないのですが。
ご主人が加入している健康保険組合は担当者の無知があったのではないでしょうか?


>最近になって失業保険受給期間中は健康保険と年金が扶養に入れないことを知りました。(給付日額が4000円を超えています。)
その日額なら健康保険の被扶養者の資格はないですね。


>気になることがあるので近々病院へ行きたいのですが、現在の私の状況は無保険状態ということなのでしょうか?
健康保険証は手元にあれば、そうではありませんね。
保険証があると言うことは、加入している健康保険組合があなたを被扶養者として認めた、と言うことです。


>明日が最後の認定日なので、それ以降であれば主人の扶養の健康保険証(三割負担で)が使えるのでしょうか?
変更保険証の「資格取得日」を確認ください。
その日以降は使えます。


>扶養に入ってから、失業保険受給期間中に何も手続きをしていないのですが、明日(3日、最後の認定日)で失業保険も終わるのでこのまま何もしなくていいのでしょうか?
被扶養者の認定申請時に虚偽の申告をしていないのであれば、保険証は有効です。
そのまま何もしなくても良いですね。
扶養や税金について教えてください。何かの資料で、退職金は勤続年収5年以上なら200万以下で非課税、失業給付金は非課税とあったのですが、夫の扶養に入るための年収計算には退職金や失業保険は加算されるけど、住民税の課税対象にはならないということですか?また、住民税は、前年の1月~12月の収入が対象になると思うのですが、扶養に入るための年収というのは、いつからいつまでのものですか?ちなみに、私は退職後結婚したのですが、退職後1年間の収入(退職金+失業給付金+現在のパート収入の予想額)が141万円を超えるので扶養に入れないと言われました。説明が下手ですいませんが、宜しくお願いします。
まず、扶養には所得税法の扶養と保険の扶養があり、
質問者さんに税金がかかる・かからないという条件と扶養に入れる入れないの条件は別物ですので、
場合ごとに分けて考えてください。

所得税法および住民税の扶養に入る要件
今年1月~12月の所得が38万円以下であること
退職金所得と給与所得を別々に算出し
退職金所得+給与所得が38万円以下ならOK
(収入と所得は別物ですので、注意が必要。収入から所得を算出する式は国税庁HPで調べると良いでしょう。)
非課税所得は合算する必要はないので、
失業給付は合算する必要はありません。
因みに、住民税の扶養認定は所得税の扶養認定をそのまま引き継ぐので、
今年所得税法の扶養が認定されると、来年の住民税の扶養が自動的に認定されるという作りになっています。

また、収入141万円というのは、配偶者特別控除ですが、
給与収入141万円は所得76万円にあたります。
上記式(退職所得+給与所得)で38万円を超えていても76万円未満になれば
こちらの控除対象となれます。

保険の扶養については、
今月の収入×12が130万円未満ならOK
(つまり月収10万8333円以下ならOK)
これの認定要件は健康保険組合によって若干異なるので、ご主人の会社に問い合わせるのが一番ですが、
通常は、非課税収入も収入と見なし、一時収入は収入と見なしません。
ですので、非課税でも失業給付は収入と見なし、一時収入である退職金は収入と見なしません。
ということで、
失業給付もしくはパート収入の月額が10万8333円以下であれば扶養になれますが、
それを超えると扶養になれません。
扶養に入れるタイミングを教えてください。

結婚を機に3月末で仕事を辞める事になりました。
(派遣社員、年収200万程度)

離職票が届くまで約2週間。

4月中旬に失業保険給付の申請をし、7月中旬から受給。

失業給付は6割程度との事なので、月収17万の6割=月102,00円。

1日あたり3,400円あるため、旦那の扶養には入れませんよね?

受給開始までの待機3ヵ月と、受給中の3ヵ月間は国民保険と国民年金を支払う事になり、半年後にようやく旦那の扶養に入れるのでしょうか?

その後は扶養内で働きたいのですが、年収103万以下(130万以下?)で調整するにあたり、失業給付額も年収に該当しますか?

このような話は、どこに行けば相談できるのでしょうか?
社保の扶養に加入できるタイミングはご主人の所属する保険組合の規約によりますので、ここで一般論を聞いても意味がありません。

また、ご自身で失業手当の計算をされたようですが、おそらく間違っています。もっと日額は高いでしょう(年齢などにもよりますが年収が低い場合8割程度になります。

>このような話は、どこに行けば相談できるのでしょうか?

あなたの扶養についての手続きはあなたのご主人が会社で行う物です。きちんとしたことはご主人が会社で聞くというのが一番正確というより他で聞いて判断してはいけません。
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