出産手当、失業保険などについて教えて下さい。
妊娠希望です。
正社で勤めている職場を退職してパートで働こうと考えています。

退職の理由は婦人科通院と社長と二人きりで自分の代わりがいないため産後も働ける職場ではないからです。
正社員4年めで社会保険加入してます。
会社の規則では産休はあります。
出産手当のことを聞き経済的なことも考えて今退職すべきか、妊娠して臨月まで働くべきか迷ってます。

もちろん今退職すれば出産手当てはもらえません。

あと、妊娠して退職した場合、失業保険はもらえないのでしょうか?

もらえるものはもらって退職したいので詳しい方教えて下さい。
社会保険完備なら、今の会社で働けるまで働くのが良いです。

妊娠した場合、会社に報告。会社の定める産休までの間に引継ぎが終わるように求人を出してもらえるように相談したら、会社にも迷惑かけずにすみます。

出産手当金は、
1、勤め先の健康保険に加入していて、産休中も継続している事
2、産後も仕事を続けること。(被保険者資格が継続している事)
が条件なので、退職するならもらえません。
会社が「出産祝い金」を出してくれれば、金一封もらえるかもです。

失業保険は、求職者に補助されるものです。
妊娠して退職した場合は、延長手続き(最長3年)をしなければなりません。
こどもが生まれて、保育園に預けて働けるようになるまで、貰うことはできません。

子育て世代には厳しすぎる現実です。
計画はしっかりと。。。
失業保険と扶養について教えてください
自己退職し、雇用保険受給まで夫の扶養に入っています。
今月から雇用保険の受給がはじまったので、その間は抜けないとならないのですが、健康保険も国民健康保険も手続きは夫の会社でやってくれるのでしょうか?
健康保険の被扶養者資格喪失の手続は、ご主人の勤務先で行われますが「国民健康保険」の被保険者資格取得手続は、ご自身が住所地を管轄する「市・区役所」の国民健康保険担当窓口で行うことになります。
今8ヶ月になる妊婦です。現在正社員で働いています。予定日が4月25日で退職日ゎ3月31日で考えていますが…退職した場合と産休をとった場合で質問があります。


①退職した場合4月1日から夫の扶養に入ったら失業保険は頂けるのでしょうか??

②産休の場合…
産休手当金で産前42日産後56日で私の場合3月31日から産休に入ったら産前25日の計算であってますか??

う~ん・・・・。申請時期がいつになるかによるかと・・・・。

4/1に扶養に入り、すぐに失業給付の受給申請をしても受給できません。
というもの、「扶養にはいっている」からではなく、妊娠・出産のため働く意思があっても「働ける状態にない」からです。

なので、たいていの皆さんは失業給付の延長手続きをとられ、実際に働ける状態になってから受給を開始されています。
で、扶養を抜けられるようですが・・・・。

A②
あっていません。
予定日(出産日)は産前の扱いになります。
ですから産前25日は4/1になります。
なので3/31から産休(というか、退職日1日だけですが、産休を請求するということですよね。なので、産休は3/31、1日のみとなります)をとれば、産前は26日になります。
失業保険の給付日数について
派遣社員で2年間働いて、妊娠を機に退職しました。
その際に『契期満了で退職します。』という書類にサインしました。
妊娠ということで受給延長の手続きをして特定受給資格者に該当するかと思うのですが
この場合受給日数は自己都合の欄を見たらいいのでしょうか???

現在満29歳で、雇用保険の加入期間は前会社を含め9年と8ヵ月有ります。
自己都合だと90日、解雇だと120日になります。
特定受給資格者とは給付制限が無いだけで受給日数は自己都合扱いになるのでしょうか?

また、派遣会社都合で解雇とする場合は1ヶ月間派遣会社に他の仕事を紹介してもらうのを待って、見つからなかった場合
と聞いたのですが、私の場合は出産後派遣会社に申し出て探してもらってから見つからなかった場合に離職票をもらうのでしょうか?

複雑な質問で申し訳ありません。ハローワークに電話で問い合わせてもはっきりした返事が頂けなかったのと、
9年と8か月加入してきた分が妊娠を期に無くなってしまうのでなるべく上手に受給したいと思いまして・・・

どなたか詳しい方がいらっしゃったら教えてください!
妊娠出産等の理由で受給期間を延長してから基本手当てを

受ける場合に所定給付日数は90日です
この場合は、「正当な理由のある自己都合により離職した者」

になりますから、給付制限は外されますが、特定受給資格者

ではありません、従って所定給付日数は90日になります

派遣社員は1ケ月以上の紹介がなく離職した場合は

解雇と同じ扱いになりますから特定受給資格者になれます、

あなたの場合も同じことです、

離職票は派遣会社に在籍しているうちに要求しますと退職を

願い出たことになり、自己都合になりますから、

在職中は離職票の発行を要求してはいけません
国民健康保険加入の手続きについて。
私は、仕事を退社してから失業保険をもらうまで(給付制限期間)3ヶ月間は
親の社会保険の扶養に入ってます。
でも、来月末から(9月)失業保険の受給が始まるので、
国民健康保険に加入しようと思います。

そこで、
どのような手続きをとればいいのでしょうか??
・いつまでに親の扶養から抜け、いつまでに届出をすればいいのか・・・。
詳しいこと教えてください。
>どのような手続きをとればいいのでしょうか??

・扶養から抜ける手続について

失業保険(基本手当)受給開始日から5日以内に、親御さんの会社で手続をしてもらって下さい。(被扶養者異動届、保険証は返却)受給開始日が被扶養者の資格喪失日となります。
後日、健康保険被扶養者資格喪失証明書が郵送されてきます。(国民健康保険の加入手続に必要です)

・国民健康保険(以下、国保)加入手続について

手続期限は受給開始日(国保の被保険者資格取得日)から14日以内となります。
必要書類としては、①健康保険被扶養者資格喪失証明書②印鑑③身分証の3点です。

①については、郵送が遅れて期限に間に合わない、会社が発行に応じてくれないような場合は、「期限内に」役所で国保担当者に事情を話して、役所の担当者から勤務していた会社、もしくは、管轄している社会保険事務所に連絡をしてもらい、資格喪失日を確認してもらって加入手続きをされて下さい。

保険料は、国保に加入する月(9月)から納めることになります。

訂正です。すいません。
①については、郵送が遅れて期限に間に合わない、会社が発行に応じてくれないような場合は、「期限内に」役所で国保担当者に事情を話して、役所の担当者から勤務していた会社、もしくは、管轄している【年金事務所】に連絡をしてもらい、資格喪失日を確認してもらって加入手続きをされて下さい。
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