勤続年数1年、求人登録済み、失業保険について
2011年4月1日から働き始め、2012年3月20日で自己都合退職を考えています。
4月から雇用保険に加入していますので、
これだと勤続年数がおそらく1年になるので、
失業保険を受け取ることは可能かと思うのですが、
2011年の8月頃に、在職中のまま転職活動をしようと思い、
ハローワークで「求人登録」をしました。
現時点(2012年1月)でも、まだ求人登録中です。
この場合、勤続年数が1年ということで問題ないのでしょうか。
それとも、求人登録をした時点で、期間がリセットされ、
4月~8月はノーカウントということになるのでしょうか。
※ちなみに2011年4月1日以前に雇用保険に加入していたことはありません。
※また、これまでに失業保険を受け取っていたこともありません。
2011年4月1日から働き始め、2012年3月20日で自己都合退職を考えています。
4月から雇用保険に加入していますので、
これだと勤続年数がおそらく1年になるので、
失業保険を受け取ることは可能かと思うのですが、
2011年の8月頃に、在職中のまま転職活動をしようと思い、
ハローワークで「求人登録」をしました。
現時点(2012年1月)でも、まだ求人登録中です。
この場合、勤続年数が1年ということで問題ないのでしょうか。
それとも、求人登録をした時点で、期間がリセットされ、
4月~8月はノーカウントということになるのでしょうか。
※ちなみに2011年4月1日以前に雇用保険に加入していたことはありません。
※また、これまでに失業保険を受け取っていたこともありません。
そもそも基本手当(失業給付)の受給資格要件は、「勤続年数」によるのではないのですが。
受給資格要件は、「被保険者期間が12ヶ月以上」です。
「12ヶ月」になるには、暦で丸々12ヶ月あることが大前提です。
つまり、2011年4月1日に加入したのなら、2012年3月31日まで加入していなければなりません。
※3月20日離職の場合、3/20~2/21、2/20~1/21……と区切っていき、各区切りのうち賃金支払基礎日数が11日以上あるものを「被保険者期間1ヶ月」とします。
加入日が属する区切り(質問の場合だと4/20~4/1)が1ヶ月に満たない場合は数えられません。ただし、その期間が15日以上であり、賃金支払基礎日数が11日以上であれば「被保険者期間1/2ヶ月」になります。
受給資格要件は、「被保険者期間が12ヶ月以上」です。
「12ヶ月」になるには、暦で丸々12ヶ月あることが大前提です。
つまり、2011年4月1日に加入したのなら、2012年3月31日まで加入していなければなりません。
※3月20日離職の場合、3/20~2/21、2/20~1/21……と区切っていき、各区切りのうち賃金支払基礎日数が11日以上あるものを「被保険者期間1ヶ月」とします。
加入日が属する区切り(質問の場合だと4/20~4/1)が1ヶ月に満たない場合は数えられません。ただし、その期間が15日以上であり、賃金支払基礎日数が11日以上であれば「被保険者期間1/2ヶ月」になります。
失業保険についてです。初回認定を11月24日に受け12月7日に初めて失業保険が支払われる予定です。
ですが無事再就職を果たし保険が貰える一日前に入社予定になり、一度も支払われてない失業保険は再就職手当てとして貰えるのでしょうか?回答をよろしくお願いします。
ですが無事再就職を果たし保険が貰える一日前に入社予定になり、一度も支払われてない失業保険は再就職手当てとして貰えるのでしょうか?回答をよろしくお願いします。
※追加補足
平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間で再就職した場合には、「基本手当の支給残日数が45日以上あること」という要件が撤廃され、支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あるだけで受給資格が得られることになりました。さらに支給額も引き上げられ、従来は基本手当日額に支給残日数を掛けた額の30%相当額が支給されましたが、それが40%相当額に、さらに支給残日数が所定給付日数の3分の2以上あるものにあっては50%相当額に改正されました。
☆☆今回補足していたでいたおかげで、改めて気付かせて頂きましてありがとうございました。また、ご指摘を頂きましてありがとうございました。
※補足について
通常基本手当は90日(3か月)支給が下限だと思いますが、今回の貴方の場合には十分45日を満たしておられるかと思われます。
他者のご指摘にありますように45日以上の条文は無いと言うお事の確認がまだ出来ておりませんので、さらに調べて御返答を追加いたしますので、今しばらくお待ちください。
再就職手当は、下記の支給要件に該当されてば受給できます。
①就職日の前日における基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上であること。
②1年を越えて継続的に雇用されることが確実である安定した職業に就くか、事業(ただし、ハローワーク所長が「自立可能」と認めたものに限る)を開始したこと。
③待期期間が完了した後に就業したものであること。
④自己都合退職により給付制限期間を受けた場合は、待期満了後1ヶ月間はハローワークの紹介ににより就職したものであること。
⑤離職前の事業主と一切関係ないところへの就職であること。
⑥ハローワークに初めて行く前に雇い入れが確定したものでないこと。
⑦過去3年間の間の就職で再就職手当の支給を受けていないこと。
⑧雇用保険の被保険者資格をもっていること(被保険者となれる条件のもと働いていること)。
⑨再就職手当を申請した後、すぐに辞めてないこと。
平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間で再就職した場合には、「基本手当の支給残日数が45日以上あること」という要件が撤廃され、支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あるだけで受給資格が得られることになりました。さらに支給額も引き上げられ、従来は基本手当日額に支給残日数を掛けた額の30%相当額が支給されましたが、それが40%相当額に、さらに支給残日数が所定給付日数の3分の2以上あるものにあっては50%相当額に改正されました。
☆☆今回補足していたでいたおかげで、改めて気付かせて頂きましてありがとうございました。また、ご指摘を頂きましてありがとうございました。
※補足について
通常基本手当は90日(3か月)支給が下限だと思いますが、今回の貴方の場合には十分45日を満たしておられるかと思われます。
他者のご指摘にありますように45日以上の条文は無いと言うお事の確認がまだ出来ておりませんので、さらに調べて御返答を追加いたしますので、今しばらくお待ちください。
再就職手当は、下記の支給要件に該当されてば受給できます。
①就職日の前日における基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上であること。
②1年を越えて継続的に雇用されることが確実である安定した職業に就くか、事業(ただし、ハローワーク所長が「自立可能」と認めたものに限る)を開始したこと。
③待期期間が完了した後に就業したものであること。
④自己都合退職により給付制限期間を受けた場合は、待期満了後1ヶ月間はハローワークの紹介ににより就職したものであること。
⑤離職前の事業主と一切関係ないところへの就職であること。
⑥ハローワークに初めて行く前に雇い入れが確定したものでないこと。
⑦過去3年間の間の就職で再就職手当の支給を受けていないこと。
⑧雇用保険の被保険者資格をもっていること(被保険者となれる条件のもと働いていること)。
⑨再就職手当を申請した後、すぐに辞めてないこと。
出産の為に退職し、夫の扶養に入る手続きについて教えてください。年金、税金、失業保険等についてです。
昨年一月から今年の二月末まで、アルバイトをしていました。社会保険、厚生年金、雇用保険は加入しており、年収は103万以上、130万未満でした。
出産を間近に控え退職となり、三月一日より夫の扶養に入る事になったのですがその際の手続きについて教えてください。
夫は会社員です。
①住民税は今まで私の分は口座引き落としだったのですが、扶養に入るとどうなるのでしょうか。住民税は後払いになっていると聞きましたが、今年働いた分を払い終わると今後支払わないで良い事になるのですか?その際に役所での手続きは必要になりますか?
②働いていた会社より雇用保険被保険者証をもらいましたが、出産後扶養の範囲内で働く意志がある場合でも、失業保険はもらえないのですか?その場合ハローワーク等での手続きは一切不要なのでしょうか?また、雇用保険被保険者証や離職票は私個人が一生保管しておくのでしょうか?
③年金は2号被保険者→3号被保険者に変わると思うのですが、これも役所に届け出る必要があるのですか?
④その他、忘れがちな手続きや注意事項があればご指摘ください。
よろしくお願いします。
昨年一月から今年の二月末まで、アルバイトをしていました。社会保険、厚生年金、雇用保険は加入しており、年収は103万以上、130万未満でした。
出産を間近に控え退職となり、三月一日より夫の扶養に入る事になったのですがその際の手続きについて教えてください。
夫は会社員です。
①住民税は今まで私の分は口座引き落としだったのですが、扶養に入るとどうなるのでしょうか。住民税は後払いになっていると聞きましたが、今年働いた分を払い終わると今後支払わないで良い事になるのですか?その際に役所での手続きは必要になりますか?
②働いていた会社より雇用保険被保険者証をもらいましたが、出産後扶養の範囲内で働く意志がある場合でも、失業保険はもらえないのですか?その場合ハローワーク等での手続きは一切不要なのでしょうか?また、雇用保険被保険者証や離職票は私個人が一生保管しておくのでしょうか?
③年金は2号被保険者→3号被保険者に変わると思うのですが、これも役所に届け出る必要があるのですか?
④その他、忘れがちな手続きや注意事項があればご指摘ください。
よろしくお願いします。
①の住民税ですが、年末調整を会社の方でして貰って、
給与から控除されずに普通徴収で支払っているとの解釈での話ですが、
今年度(1月から12月)の給与分は、会社で年末調整ができないので、
来年確定申告をし、住民税が発生していれば、その分まで支払う事になります。
市役所での手続ではなく、確定申告は税務署での手続となります。
扶養となってもご自身の所得にかかっている住民税なので、ご自身で払う事になります。
1月から12月の給与の所得税額から算出されるので、多分来年は0になるとは思いますが…。
②出産のために退職とのことですので、まだ出産前だと思いますが、
妊娠・出産を理由に会社を辞めた場合、すぐに働けないので、
失業給付の延長手続きをすると、最長4年間先延ばしが出来ます。
ただ、退職前の2年間に働いていた日数が11日以上の月が12ヶ月以上あり、
雇用保険の加入期間が満12ヶ月以上あることが失業保険の受給の条件なので、
パートで雇用保険に加入していても、日数が11日以下の場合は受給できません。
延長手続きは、退職日翌日から30日目のさらに翌日から1ヶ月以内に、
離職票・印鑑・母子健康手帳など持参で管轄のハローワークでできます。
2月末で退職とのことなので、3月31日から4月30日までに手続きとなりますが、
手続きに行けない場合は代理人でも可能です。
産後、8週間が経てば受給の手続きが可能ですよ。
ただし、失業給付の基本手当の日額が3612円以上の場合は、
ご主人の扶養に入れないので、国民健康保険・国民年金に
ご自身で加入する必要があります。
③必要はありません。
④出産予定日の42日以内での退職の場合は、出産手当金がご自身の加入していた
社会保険から貰えますので、手続が必要となります。
今年1年間の医療費が、家族合計で10万円を超えている場合、
来年確定申告で医療費控除を行うと、税金が戻ることがあります。
ご主人の所得で確定申告すれば、いくらか戻ってくると思いますよ。
補足を見ました。
年末調整をしての普通徴収なのか確定申告をしての普通徴収なのかわかりませんが、
昨年103~130万の間の収入ということなので、来年度(6月~翌年5月)の住民税の請求の通知が
5月頃に役所からあると思いますよ。
給与から控除されずに普通徴収で支払っているとの解釈での話ですが、
今年度(1月から12月)の給与分は、会社で年末調整ができないので、
来年確定申告をし、住民税が発生していれば、その分まで支払う事になります。
市役所での手続ではなく、確定申告は税務署での手続となります。
扶養となってもご自身の所得にかかっている住民税なので、ご自身で払う事になります。
1月から12月の給与の所得税額から算出されるので、多分来年は0になるとは思いますが…。
②出産のために退職とのことですので、まだ出産前だと思いますが、
妊娠・出産を理由に会社を辞めた場合、すぐに働けないので、
失業給付の延長手続きをすると、最長4年間先延ばしが出来ます。
ただ、退職前の2年間に働いていた日数が11日以上の月が12ヶ月以上あり、
雇用保険の加入期間が満12ヶ月以上あることが失業保険の受給の条件なので、
パートで雇用保険に加入していても、日数が11日以下の場合は受給できません。
延長手続きは、退職日翌日から30日目のさらに翌日から1ヶ月以内に、
離職票・印鑑・母子健康手帳など持参で管轄のハローワークでできます。
2月末で退職とのことなので、3月31日から4月30日までに手続きとなりますが、
手続きに行けない場合は代理人でも可能です。
産後、8週間が経てば受給の手続きが可能ですよ。
ただし、失業給付の基本手当の日額が3612円以上の場合は、
ご主人の扶養に入れないので、国民健康保険・国民年金に
ご自身で加入する必要があります。
③必要はありません。
④出産予定日の42日以内での退職の場合は、出産手当金がご自身の加入していた
社会保険から貰えますので、手続が必要となります。
今年1年間の医療費が、家族合計で10万円を超えている場合、
来年確定申告で医療費控除を行うと、税金が戻ることがあります。
ご主人の所得で確定申告すれば、いくらか戻ってくると思いますよ。
補足を見ました。
年末調整をしての普通徴収なのか確定申告をしての普通徴収なのかわかりませんが、
昨年103~130万の間の収入ということなので、来年度(6月~翌年5月)の住民税の請求の通知が
5月頃に役所からあると思いますよ。
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