失業保険 受給資格についてお訪ねします。

雇用保険にも加入していますが 入社7ヶ月で会社が 経営困難になりクビということになりそうなのですが
すぐに失業保険は もらえるのでしょうか?
又失業保険をもらえる期間は どのぐらいなのですか?
6ヶ月以上加入しているので、もらえると思います。

手続きをしてから7日の待機期間後の、認定日にハローワークへ行くと、認定日までの分が数日後に振り込まれます。
ですので、手続きをしてから約20日間後くらいでしょうか。

失業保険をもらえる期間は、加入期間と年齢により変わってきます。
加入したのが今回の7ヶ月間のみだと、90日間です。
住民税の支払いについて!



今年の住民税についてお聞きします。

去年の春から一年、失業保険を受けながら職業訓練校に通いました。


去年の収入は1月から3月まで働いた時の100万以下。
源泉徴収表も届いてます。

この場合は住民税かかりますか?

ご回答お願いします。
住民税は、お住まいの市区町村によって非課税点が異なり、93万~100万となります。
93万を超えていれば、少し課税されるかもしれません。
課税されても、年額数千円でしょう。
彼(32)は震災の影響で4月から無職になりました。

失業保険は90日です。

彼は解雇になった職場でバイトを頼まれ、週に2~3回バイトをさていました。


会社の人には「バイトしてる事職安に言わなくてもいい」と言われていましたが、彼はちゃんと週に20時間以内になるように調整してもらい、職安にもバイトの事を言っていました。

彼は解雇になった会社に7/1から戻ります。

しかし最後の週のバイトを、1日で20時間以上働いてしまいました。

彼には「認定日に1日に20時間以上働いた事をちゃんといいなよ」と言い、彼も「うん、悪い事する気ないから大丈夫」と言っていましたが結局仕事した日を紙に書いただけで時間の事を言い忘れました。

職安の人に「こんなにバイトしているのに就職ではないんですか?何時間くらい働きましたか?」と言われ「就職ではなくただのバイトです、時間は日によって違います」と答え、7月から戻る事も言ったそうなので、その時に言えばよかったのに。

彼は今日認定日の帰りに私に会いに来ました。

私「ちゃんと言うって言ったじゃん。お願いだから今から職安に電話して」

彼「もう終わった事だし。電話は面倒」

私「言うって言ったんだから電話しなよ。それくらいの事も面倒なの?」

彼「どっちみち7月中にまた職安行くから、その時に言うよ。電話で言ったって意味ない。ちょっと厳しいよ。二重取りしてるわけじゃないのに」

しかし私の家から職安はそんなに遠くないし、帰るついでに行けなくはないです。本当に不正をする気がないなら、すぐに職安に戻ると思いますが…。

職安に言うのは7月でも大丈夫でしょうか?

バイトをしている事を隠しているわけではないので二重取りはしていません。

20時間以上働いた事を言っていないだけです。
●マルチポストとは●
「同じ文章を複数の掲示板やニューズグループに投稿すること。
複数の掲示板に出入りしている人はあちらこちらで同じ記事を何回も読む羽目になるため、マルチポストを嫌う傾向が強い。また、返事がないからといって同じ掲示板に何回もマルチポストを続けていると、掲示板荒らしとみなされ、投稿を削除されたり出入り禁止になる場合もあるため、マルチポストは行うべきではない。」

ということで、重複投稿のため違反報告しておきます。
二重取りの件書きたいなら、前の質問の補足に書けよ
精神疾患のクルクルパー子姫
自己都合による退職での失業保険をもらえる金額
こんにちは。現在、会社をやめるかどうか考えております。
自分で辞めるため自己都合になり、しばらく就職をしないため失業保険での生活になる予定です。
ただ、私の方で調べたところ
「自己都合でやめた場合、通常の場合は最初の3ヶ月間は支給されず、その後の4ヶ月目から6ヶ月の3ヶ月の間だけ支給される。ただし、職業訓練を受けることで退職後すぐに失業保険をもらえる。」
とのことでした。
この情報は正しいのでしょうか。また正しい場合は、月々の支給額はどれくらいになるのでしょうか。
正しいです。
正確には90日分が支給されます。

4週毎に28日分が支給されます。

給料のように、締め日の様なものがあり、
私は
9日分
28日分
28日分
25日分
と4回の支給になりました。

額は、あなたが毎月込みで受けていた額の半分位と思って下さい。
勿論、一人一人、きちんとルールに従って計算されるので、ここでは無理ですが、計算ルールからすると、半分位と考えれば良いでしょう。
会社都合の場合は半分よりも多くなりますし、180日分が支給されます。

職業訓練の場合の支給額は分かりません。
失業手当、手伝い(パート)について。

基本手当日額 4.134円
賃金日額 5.392円
現在のパートの時給 850円
1日4.45時間勤務
(週19時間、2/15より勤務、2月は8日間働いた、3月からは
20日程度)
失業保険手当 90日間支給
年間、パート代+失業手当でいくらになりますか?

もちろん手伝い(パート)をした日は減額になります。
4.45h×20日=89h
89h×850円=75,650円
〔(75,650円/20日-1,289円)+4.134円〕=6,672
-5,392円×80%=2,359円

4,134×(28日-20日)+(4,134-2,359)×20日=68,572円
認定期間28日間で68,572円支給される。
68,572/28×90日=220,410円
以上おおよその計算です。

75,650円×12月=907,800円
(実際には10ヶ月間+8日で今年の給与収入は、786,760円)

基本手当+給与収入=1,007,170円程度ですから
103万円以下。

尚、就職できたのか否かの判定は公共職業安定所です。
職業訓練についての質問です。
できればgentlexx01さんにご回答いただけるとありがたいです。
現在失業保険受給中ですが
受給資格を後回しにして来年4月からの2年制の訓練を
受講することはできないでしょうか?
今のままだと6月で受給が終了してしまい、
来年の職業訓練を受けられたとしても
失業保険がもらえなくなります。

家族介護をすると受給を猶予できると思うのですが
違法になるのでしょうか。
(実際、介護は必要としている家族がいます)

また、職業訓練に合格していましたが
それを辞退した経験があります。
その場合、もう合格しないと考えた方がいいでしょうか?

受給が終了した場合でも来年の訓練を受験できると思いますが
その場合、家族と同居でも月10万円の支給を受けることはできますか?

ちなみに、訓練を受けたい理由は就職に向けての資格取得のためで
受給引き延ばし目的ではありません。
前回、訓練を辞退したのは就職が決まり、散々悩みましたが
就職を選んだからです。
しかし、内定取り消しになり就職できなくなりました。
働く意欲はありますが、就職も難しいのが現状で訓練を受けたいと思うのですが
訓練を受けている間の生活費が心配です。
>受給資格を後回しにして来年4月からの2年制の訓練を
受講することはできないでしょうか?

普通はできません。
家族の介護などの特別な事情があれば全く可能性が無いわけではないでしょうが、既に職業訓練を受講しようとしたり就職しようとしていたわけですから、その後つい最近に家族の中で新たに介護を必要とする状態に陥った方がいらっしゃるのでなければ、難しいでしょう。
(給付期間操作のために「介護」という理由をひねり出し後付けした、というように見られてもしかたがありません。)

>職業訓練に合格していましたがそれを辞退した経験があります。
その場合、もう合格しないと考えた方がいいでしょうか?

就職が決まり、訓練受講を辞退したが内定取り消しに合った、だから再度職業訓練を受けたい、

これは全く理にかなった話であり、再度の入校選考の合否判定で不利益になることは考えられません。

>受給が終了した場合でも来年の訓練を受験できると思いますが

できます。基金訓練でも公共職業訓練でもどちらでも受講資格があります。

>その場合、家族と同居でも月10万円の支給を受けることはできますか?

この記載だけでは何とも言えません。
家族と同居というだけで即アウトになるわけではありません。
ご家族の構成やそれぞれの年収とその収入源、質問者さんの年収、ご家族全体の金融資産、所有不動産などの状況によります。

>訓練を受けている間の生活費が心配です。

雇用保険失業給付及び訓練・生活支援給付金が受給できなくても、公共職業訓練を受講する場合は、技能者育成資金貸付制度という職業訓練生向けの一種の奨学金制度があります。これを借り受けて訓練期間中の生活費に充てることは可能です。


<補足への回答>
質問者さんの状況(ご両親と質問者さんの3人世帯)で、23年4月以降はご両親の収入がなくなるとしますと、訓練・生活支援給付金の受給対象としては、24年1月以降はほぼ間違いなく受給資格があります。ただ、23年4月以降については微妙ですね。

年収要件は今後の年収見込みで判断されるのですが、世帯の主たる生計者要件が原則として前年年収で判断されますので、前年のお父様の年収が200万円以下でない限り、質問者さんが主たる生計者とみなされる可能性は小さいかもしれません。しかし少なくとも相談する価値はあると思われます。

技能者育成資金貸付制度は、貸付ですので、返済義務があります。

最後の質問は、訓練種別によってわかれます。

3か月の公共職業訓練を受講した場合は、来年4月では1年間の間隙がありませんので次の公共職業訓練を受講することはできません。

基金訓練の受講の場合は、その後に再度公共職業訓練を受講しようというときには受講が認められる場合があり得ますが、最大受講期間は通算24か月ですので、3か月の訓練受講後、1年以内に2年間訓練を受講することはできません。

とにかく、今、選択できる手法としては、失業給付延長給付が受給できる公共職業訓練で、6月中に受講開始できるものがないかを探して受講し、訓練修了と同時に就職できるように頑張って訓練を受けることだと思われます。

ただし、公共職業訓練の場合は次のサイクルとしてはおおむね7月開講というものが多いはずです。このあたりはハローワークでよくご相談なさってみてください。
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