失業保険給付について質問させていただきます。
退職前の3ヶ月45時間超えの残業が続いてあった場合、 会社都合の退職になって1ヶ月目より
失業保険が貰えると聞きました。
その45時間の計算方法で分からないのです。

わたしの会社では1日の労働時間が休憩時間を除いて、7.5時間です。(9時~17時半)
法定労働時間は8時間ですので、残業していても、はじめの0.5時間は残業としてみなされないのでしょうか?
それとも、会社が決めている定時を越えた時間は残業時間とみなされるのでしょうか?
>退職前の3ヶ月45時間超えの残業が続いてあった場
「特定受給資格者」に該当いたしますのでご指摘のとおりです。

>残業していても、はじめの0.5時間は残業としてみなされないのでしょうか?
ご指摘の8時間とは「労働基準法」での定めですから、これを下回る時間であれば企業ごとに定めることができます。就業規則等でご確認ください。
失業保険受給中の内定について
現在失業給付を受けていて、その給付終了が3月2日までの予定です。
4月からの就職の内定(ハローワークの紹介ではない会社)が出た場合、次回認定日に失業認定申告書で報告する必要がありますか?
それとも内定の段階だし(採用ではなく、一応100%採用が決まったわけではないし)、しかも給付終了後のことなので言わなくてもいいんでしょうか?
入社の前日まではもらえるという話を聞いたのですが、内定報告すると、自分の今の状況ではもう就職活動は必要ない=給付対象じゃないとみなされてしまうのでしょうか?
短期のバイトであれば出来るので、探そうとは思っているのですが…。

ご存知の方教えてほしいです。
内定はあくまで内定で決定ではないので休職活動の余地が

あるというのが安定所の見解ですから内定したことを

申告しても基本手当てが止まるようなことはありませんよ

また就職が受給終了してからなら敢て申告する必要はありません

ただし最後の認定日までは、所定の求職活動はしなければなりません
失業保険の件で質問です。
12月中旬に自己退職したものですが、3月始めにハローワークに行き
3/29が初回認定日となりました。その間就職活動をして
4月から就職できそうになりましたが。12月から3月までの3ヶ月分は
就職しても、失業保険はもらえるものでしょうか?
細かい話ですが。。。
当然、いただけません。

どうしてかって?

失業状態が認定されていないから。

自己都合退職で3/29が初回認定日ということですから、それから3ヶ月が制限期間となりますね。

就職先が決まらなかったとしても、失業保険が支給されるのは6月からでしょうね。

初回認定日前に既に就職先が決定しているということは正確に申しますと「再就職手当」も支給されないでしょう。

ただ、今回は失業手当も再就職手当ももらえないかもしれませんが、雇用保険に加入していた期間は次回に合算されます。
もし、今回の再就職がうまくいかなかった場合、次の失業保険の計算に合算されます。

詳しくはハローワークで聞きましょう。
まずは、再就職おめでとうございます。
在職中に鬱病になり、止めにパワハラを受け、躁うつ病になり1ヶ月の休職後、退職に追い込まれました。
現在の状態は『補助があれば通勤・勤務ができる。』であり、まともに働ける状態ではありません。
しかも、退職届をだしたとたんに厚生保険証を取り上げられてしまいました。このままでは通院もできません。
どうか、良きアドバイスを。
そして失業保険と休職中の傷病手当を受給できる事は可能でしょうか?又、4月で初診日より1年6ヶ月経つので障害年金2級を申請する予定ですが、失業保険と休職中の傷病手当の兼合いはどうなるのでしょうか?
3つとも受給出来るという都合の良い制度だとは考えてませんが。金銭及び生命に関わるので助けてください。
退職届を出しちゃったのですか?
出してしまったら、傷病手当は無理じゃないかなぁ
退職したら取り上げられるとかじゃなくて、退職扱いにされてしまいます

失業保険も仕事できない状態であるから、今は仕事できないってことで無理なのでは?
失業保険について質問です。ハローワークのページを見たところ、
「離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金の合計を180で割って算出した金額50~80%」
とありますが、どんな条件で50~80%のどの位置に入るんでしょうか?
50と80じゃだいぶ違うので、受取額が予測できません。
そこまで詳しく載っているホームページありますか?
HPは分かりませんが、基本手当(失業保険)の日額の計算方法は次のとおりです。↑はだいぶ前のもので現在は少し変わっています。

1.賃金日額が12,130円以上の場合
賃金日額×100分の50

2.賃金日額が4,180円以上12,130円未満の場合
賃金日額×〔100分の80-{100分の30×(賃金日額-4,180)÷(12,130-4,180)}〕

3.賃金日額が4180円未満の場合
4,180円×100分の80

なお、このようにして計算した基本手当の日額が、下記の額を上回る場合は、下記の額が基本手当の日額となります。

30歳未満 6,495円
30歳以上45歳未満 7,215円
45歳以上60歳未満 7,935円

また、60歳以上の方は若干計算方法が異なります。
私は、50代女性です。10年間社員で勤めた会社が営業所の廃止の為、会社都合で解雇予定なのですが、現在骨折で休職中です。辞める直前に1か月少々休んでしまった場合の失業保険金額等はどうなるのでしょうか?
離職の日(営業所の廃止で会社都合で解雇になった日)以前の1年間に、
傷病により引き続き30日以上賃金を受けることができなかった者については、
1年間にその日数を加算したものが算定対象となる。

・・・・・

よって 休業による不利益はないと考えてください。
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