失業保険について
1年1ヶ月派遣社員で働いた会社を辞めてオーストラリアへワーキングホリデーで1年間行きます。
会社を辞めてから5日後には出発するのですが失業保険てもらう方法はありますか??
もしくは一年後に日本に帰って来てからでももらう事はできますか??
失業保険をもらうには、ハローワークで講習を受けて、毎月の失業認定日に
ハローワークへ行かなければならないため、不可能だと思います。

退職後5日後に出発ですが、それまでにあなたの手元に離職票が届くのは難しいでしょうから
どっちにしろ無理ですね。

あと、失業保険の申請には有効期限があるので、それを確認した方がいいです。
失業保険について質問します。
派遣社員として事務員をしています。
生活が苦しく、今年4月から週3回1日4時間のアルバイトを始めました(派遣会社の就業規則禁止事項に
「副業禁止」とはかかれていませんが、Wワークの申告はしていません)
ところがメインの仕事が更新されないとの事で、9月末で契約満了となります。契約満了後失業保険を貰うまでに1ヶ月の待機期間があると思うのですが、その待機期間中に、サブのバイトをしていても問題ないのでしょうか?
生活が苦しく、1ヶ月無収入という訳に行かないです。
ちなみにメインの仕事の派遣会社に失業理由は会社都合になる・と伝えられました。
会社都合であれば、1ヶ月の待機期間のあと失業手当が受給されるという解釈で、間違いないですよね…
待機の間も受給期間と同じでバイトはだめです。
収入がある=仕事があるとみなされ失業状態とはなりません
へたしたら待機期間が延びるもしくは
受給額が減らされることになります
失業保険受給中の短期バイトについて

3ヶ月の待機を終え失業保険を受給するのですが、知り合いにたのまれ20日間程度のギフト包装のバイトを始める事になりました。
バイトの期間が12月3日?
25日迄
認定日が12月7日なのですが…
この場合7日の認定日に申告しないといけないのでしょうか?
保険関係一切ありません。
25日を過ぎたら何もありません。

ご回答お願いします。
wfwh_blueberryさん
認定日は28日ごとにありますがその間にアルバイトなどをした場合は必ず申告してください。
ズルをして不正受給が発覚すれば大きなペナルティーがありますからそんな危険は冒さないようにした方が賢明です。
失業保険についてです。離職する2年以内に、12ヶ月以上同じ事業所で雇用保険を払っていればもらえると書いてありますが・・
例えば、離職してからしばらくアルバイトをし、1年以内にやめた場合、その前に務めていたところで支払っていた雇用保険が、まだ適用されるということでしょうか?
「仕事をやめたらハロワに行かないといけない」という義務はないです
あと、いつ届出に行っても離職から1年で失業手当をうける権利はなくなるので早く行っておけば・・・ともならないです
アルバイト程度なら普通に失業手当をもらいながら(アルバイトした日は貰わないで)でもいいです
自己都合で退職した場合は、できるだけ早くハロワに行っておいたほうがいいとおもいます


そういうことです
なので離職票は1年間はだいじにとっておきましょう
失業保険の認定日を勘違いしてしまい、次の日の夜に気づきました。
4月13日が認定日だったのですが、16日と勘違いしており、今気づきました…。
職業相談などの必要条件は済ませていますが、認定日に行ってません。

また、今月末はどうしても支払い等でお金が必要な状態です…受給はもう不可能ですか…?
今回の認定日までの日数分は今回もらえませんね。

もらえないという表記より、もらう日数は変わらないので、もらう日がずれたってことでしょうか?ただ早く行かないと次の認定分も貰えないので(繰り越し)はやく職安にいきましょう。

補足:
もらえるかどうかはわからないけど、失業保険受給前に職安でビデオとかで説明受けたでしょ?お役所なので忘れてたとかだと無理っぽいかもですね。
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