失業保険の給付制限期間に新聞配達などをしたら失業保険が少なくなりますか?
少なくなるとしたらどのくらい減りますか?
雇用保険では1年以上の雇用が見込まれ、週20時間以上が失業していない状態となります。
ただハローワークに運用が任されているので、基準が異なるので聞いてみましょう。
主にアルバイトは週に20時間以内とか3日以内とかなっているようです。

バイトが認められても、バイト時間と収入により支給額が減額されます。
これもハローワークで詳しく聞きましょう。
失業保険について
既出かもしれませんが質問させてください。

昨年10月末に出産のため退職しました。
期間延長手続きはしてあり、現在は夫の扶養に入っています。

フルで働いていたので受給金額的に失業保険を受ける間は扶養から抜ける必要があります。(ここまでは理解しました。)

質問は2点。
まず探す仕事内容なんですが、「在宅ででき尚且つ扶養の範囲内の収入」の仕事でも大丈夫ですか?(そんな仕事があるかどうかは別にして。)
つまり仕事はしたいがあくまで扶養の範囲内という条件(失業保険の受給が終わったら扶養に戻りたい)なのですが、扶養に戻ることが前提でも失業保険は受給できるのでしょうか?

もう1点は内職のことです。
待機期間中、及び受給期間中に単発の内職をした場合どうなりますか?
ついでにこれが毎月決まった額の内職だと失業保険は受けられない…であってますか?

よろしくお願いします。
待機期間中は働けませんが、受給制限期間中は収入を得る様に勧められるはずですので、収入を得ても問題は有りません。
就職は別の話になります。
受給期間中は減額支給になり、その分は受給期間が伸びます。
失業保険申請期間中のハローワーク以外でのバイトや就職について
先日自己都合で退職をしました。
ハローワークにて失業保険の手続きをしに行き、待機期間中ですが、知り合いの所で募集をしている所があり面接のお話を頂きました。
まずは面接→受かればアルバイトとして入社→順調に実績を積めば社員へ、という段階らしいのですが、失業保険の手続き中で待機期間が終わり説明会とかにも行かなければならないし、その後一ヶ月はハローワークからの紹介の仕事を探さないとならないのですよね?
勝手ながら、有難いお話で興味がある仕事なのでこちらに応募をしたいのですが、この場合はハローワークに相談し直したら申請を中断や取りやめという事が出来るのでしょうか?

若しくは、説明会や手続き諸々は済ませておいて一ヶ月経たない内でもハローワーク以外の仕事を探して面接を受けそれが決まれば、それをハローワークに報告をしたら大丈夫なのでしょうか?

分かりにくい文章かとも思いますが、申し訳ありません。
色々考えてたら混乱してきてしまって。

同じ様な境遇になった事のある方、分かる方がいらっしゃいましたら、ご教示して頂けると嬉しいです。
期日に不参加は、手続きを中途で放棄したと解釈されるだけです。期日変更を希望なら、出向いて可能か、お尋ねください。
失業保険受給中も、短期で少額のバイトは、申請することで許可されますが、黙ったままでは、給付金の返還を求められます。
失業保険受給(待機期間/受給期間中のバイト)について質問です。
■2月末に会社都合退職予定、受給対象者です

■3/15頃離職票が届く予定。その間、①スクールに通う②離職票が届くまでの10日~2週間、短期バイトを予定(※スクールは3月~4月末まで。5月から就職先を探します)
■3月~4月末は面接予定なし
●上記予定でも、失業保険は問題なく受けられますか?
●ハローワークへ手続きに行く前に10日~2週間バイトした分は申告の必要ありますか?
●3月中旬~5月、仮に週3,1日8hバイトした場合、何もしなかった場合と比べ失業保険受給割合は減りますか?
何回も同じような回答をしていますが、

4時間以上の労働時間があれば、
「就職又は就労した日」と判断され、その日については、失業手当(基本手当)は貰えません。

日数が後ろにずれていく形になります。
ずれていくだけで、1年間の間に受け取ってくださいというものなので、なくなるということではありません。

4時間未満だと内職的なものと判断されるので、収入を報告する必要があります。
この場合収入に応じて、支給額が減額されることになります。
収入が高ければ、支払えません。

全額支給の場合とは、
基本手当+収入-1341≦賃金日額の80%

減額支給の場合とは、
基本手当+収入-1341>賃金日額の80%

不支給の場合とは、
収入-1341≧賃金日額の80%

上記の1341円(平成19年8月より)とは、せっかく働いているのだから触りませんという控除額です。
多額の収入を得た場合には、基本手当を支給する必要はないという考えです。
ただし、この場合も不支給になったからといって、消えるわけではなく、後に持ち越しになるだけです。
ですから、減額よりは、不支給のほうが、なかなか就職が決まらない人にとっては、いいと思います。
受給資格期間内であれば、結果的に所定給付日数が90日なら90日分もらえます。
減額になってしまうと、その日の分は貰ってしまったことになってしまいます。
嘱託社員の失業保険について
現在嘱託社員で働いておりますが、もうすぐ期間終了になります。TOTAL1年半ぐらい働きました。

(最初の半年)アルバイト契約→半年間嘱託社員→半年間しょくた半年間嘱託社員
人事に問い合わせたのですが、下記のような内容で記述予定ですといわれました。

離職理由・・契約期間の終期

契約年月・・3年未満

内容・・契約書に今後の契約更新の表示なし

この場合失業保険はすぐもらえるのか、または自己都合になるのかどちらになりますか?
どなたかアドバイスお願いします。
貴方が自分で辞めるといわない限り、失業保険を1年以上掛けていれば特定理由者になるはずです。
失業保険も7日間待機後で給付制限は無いのですが「雇用保険を掛けていたか確認した方が良いです。」
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