失業保険の受給期間延長について。

5月4日に自己都合(金銭的な事)で退職をし、先日離職票が届きました。
今妊娠しているかもしれません。
妊娠が確定したら受給期間の延長理由対象になるでしょうか?
まだ離職票は職安へ提出してはいません。

もし受給期間延長の対象になるようなら離職票の提出はいつしたらよいでしょうか?
(「離職の日の翌日から30過ぎてから1か月以内」とありますが申請用紙と同時に離職票の提出をしたほうがいいのでしょうか?)
まずは、「かもしれない」を確定させましょう。確定させてから、手続きを取った方が良いと思います。ご本人が「かもしれない」と思うということは、来るものが来ないとか、市販の検査薬を使ってみたら陽性だったとかいうことでしょうから、確実に検査をして、やっぱり妊娠していたということになれば、実際の離職理由が妊娠したことによるものではなくても、妊娠を理由に退職をした、ということにしてくれるかもしれません。まあ、本当は倫理的にどうかと思いますが、ハローワークの職員がそうしてあげようと判断したのであれば問題があるのはそういう判断をした職員の方であって、あなたにはなんの責任もないです。

どうして特定理由離職者の方が良いのかと言いますと、妊娠・出産・育児を理由にして退職をした場合、最初にハローワークで受給期間延長手続きを取ることで、特定理由離職者に相当します。特定理由離職者に認定されると、健康保険を国保に切り替えた場合に離職日の翌日が属する月から、翌年度末までの健康保険料の軽減を受けることができます。また、妊娠・出産・育児を理由に離職をし、受給期間延長手続きを取り、延長期間が90日未満の場合給付制限期間がありますが、90日以上になれば給付制限期間が免除されます。

ただ、本当の理由は妊娠をしたことによるものではないので、特定理由離職者になれなかったとしても、妊娠をしていて就労できない場合には一般受給資格者として、受給期間延長手続き自体は出来ます。

受給期間延長手続きは、継続して30日以上休職したまま離職をした場合は離職日の翌日から1か月以内に、そうではない場合は就労できない状態が継続して30日となった日の翌日から1か月以内に手続きしなければなりません。

まあ、妊娠・出産・育児により退職した場合、受給期間延長手続きを最初に取らないと特定理由離職者にはなれないですし、それも90日以上延長しないと給付制限期間も外れないですし、ご結婚されていて、ご主人の扶養に一時的に入るということなら、国民健康保険料の軽減なんか受けなくても、痛くもかゆくもないんでしょうけど、扶養に入るということは養ってもらうことを意味しますので、本筋で言えば、扶養には入ってはいけないのです。実際に失業給付を受ける場合に扶養に入ることを拒否する健康保険組合もあるようです。

仮に扶養に入れたとしても、給付対象期間中は扶養から外れてください。基本手当日額の金額によってはそのまま扶養に入っていてもいいということをおっしゃる方も中に入るかもしれないですが、失業給付は養ってもらわなくてもいいような職に就く方々の再就職活動を支援するためのものですから、少なくても扶養に入った状態で失業給付を受給するべきではありません。また、給付される日数分の失業給付を受給した後に就職しなかったり、扶養に入りなおすのも、原則的にはしてはいけません。不正受給に当たると判断される場合があります。これは社労士の裏が取れている話です。実際に、不正受給と判断されるかどうかはともかく、考え方としては不正受給になりえます、という話ではありますが。

話がちょっとそれましたが、受給期間延長手続きを取るタイミングとしては、就労できない状態が継続して30日となった日の翌日から1か月以内です。それを過ぎると受理されない場合があります。また、それが受理されないと就労不能な状態であることに変わりはないので、受給申請も受理されませんので、1か月以内だからといってのんびりせずに、30日経ったらすぐに手続きをしましょう。

ちなみに、受給期間延長手続きは受給申請とは異なるので、離職票は一旦返却されるはずです。受給申請をしていないので特定理由離職者にもなっていませんので、その時点では健康保険料の軽減の申請もできません。軽減の申請は延長を終了して、受給申請をし、特定理由離職者であると認定されてからの話です。また、その場合軽減を受けられるのは2年前までしかさかのぼれないので、延長期間の最大期間は3年間ですので、目いっぱい延長をすると一番重たい離職日の翌日が属する月の最初の軽減が受けられなくなります。

それから、延長を終了する場合、労基法で産後8週間は就労させてはならないことになっています。ただし、産後6週間を経過し、本人が申し出て医師の許可があれば就労させても良いということにもなっており、雇用保険の失業給付もこれにならいます。ですので、出産後に延長を終了できるのは短くても産後6週間を経過しなければ延長を終了して、受給申請をすることはできません。

その他に離職理由には関係なく、国民年金は減免を受けることができます。

国保の健康保険料の軽減は問い合わせ、申請共に市区町村の国民健康保険課です。

国民年金の減免については、問い合わせは年金事務所、申請自体は市区町村の国民年金課になります。
離職票発行について
先月11月30日まで、飲食店勤務でしたが閉店の為失業しました。その際『会社都合』で辞め、離職票も発行してもらうように社員(私は保険加入のパート勤務でした)に伝えたところ本社から『離職票の発行に一ヶ月くらいかかる』と言われました。そのときはまだ離職票について詳しく分からなかったので深く考えなかったのですが、通常だと
会社が10日以内にハローワークに申し出

ハローワークが会社に離職票を発行

会社から私に離職票が郵送

なのですよね?
現在は家事手伝いをしながらインターネットや求人誌で職探し中ですが、もらえるのなら失業保険をもらってから新しい職につきたいと思っています。

長々となってしまいましたが、
「離職票発行に一ヶ月かかる」と言われたらやはり待っていたほうがいいのでしょうか?
事務所に電話確認しようか迷っています。。

よろしくお願いします!
他にも退職する人がいるのではないでしょうか。
まとめて処理したいため、待つように言われたのかもしれません。
退職者があなた1人だったら、早々と動いたかも。
でも離職票発行の手続きは退職から1ヶ月以内にしなければなりませんので、
来週になったら確認の電話をしたほうがいいと思います。
退職に伴う失業保険について
11月中旬に、2年勤めた会社を辞めます。
8月に会社の業績悪化の為、9月20日付けでの希望退職者を募っていたので、
希望を出しましたが、今回の退職に加わっては困るということで、11月中旬まで延ばしました。
優遇措置として、9月20日付けの
◆会社都合での退社
◆有給全て買い取り
◆給与1か月分別途支給
以上の優遇措置全てを私の退社のとき(退職日は自分で決める)にも優遇するということで、
条件を出し会社と合意しています。

そこで、11月中旬で辞めると9月初旬に言ったのですが、
その矢先、妊娠が発覚。
今のところ未婚ですが、11月初旬に入籍します。
今勤めている会社を退社後は、健康保険(被保険者)が切れるため、
旦那の健康保険の被扶養者になろうと考えていたのですが…。

①会社都合での退職なので、本来3ヶ月の待機期間は無いと思うのですが、
失業保険の延長手続きをするのが良いのでしょうか?

②もしも退職後すぐに失業保険を貰った場合、旦那の健康保険の被扶養者には入れないのでしょうか?
入れない場合、国保or今の健康保険を任意継続しかありませんか?

③もしも退職後、失業保険の延長手続きをした場合、
出産後、失業保険を貰うまでは旦那の健康保険の被扶養者にはなれますか?

これからお金がかかるので、出来るだけ損をしない方法を選びたいのですが、
何か良い方法がないでしょうか。

あくまでも、妊娠による退職ではなく、
会社の業績悪化による会社都合の退社なのですが・・・。

調べても、なかなか同じような条件に引っかからなく困り、
こちらに質問しました。
よろしくお願いします。
>>①会社都合での退職なので、本来3ヶ月の待機期間は無いと思うのですが、
>>失業保険の延長手続きをするのが良いのでしょうか?

3ヶ月の待機期間ではなく3ヶ月の給付制限です。
待機期間は7日間で、これは全員あります。
延長手続きの方が良いです。
また、失業認定もされません。


>>②もしも退職後すぐに失業保険を貰った場合、旦那の健康保険の被扶養者には入れないのでしょうか?
>>入れない場合、国保or今の健康保険を任意継続しかありませんか?

基本手当の日額が3,612円を超えると被扶養者になれないことが多いです。
上記の3,612は、1,300,000円を360日で割った値です。
入れない場合は、国民健康保険か今の健康保険の任意継続しかありません。


>>③もしも退職後、失業保険の延長手続きをした場合、
>>出産後、失業保険を貰うまでは旦那の健康保険の被扶養者にはなれますか?

基本手当日額が3,612円未満でしたら被扶養者になれることがあります。
年末調整の書き方について教えてください。
さっぱり分かりません・・・
2月に会社倒産(源泉徴収票あり)
社会保険→任意継続(現金支払いをしていたので領収証あり)
厚生年金→国民年金へ
(控除証明書というハガキが届いている)
9月結婚
国民健康保険に切り替える。夫は自営。 世帯分で夫の通帳より引き落とし
失業保険をもらい、7月より派遣会社で就職(引かれるのは雇用保険・所得税のみ。そのまま国民健康保険)

世帯分で引かれるので私自信の保険料も よくわかりません。
いろいろ調べたのですがよくわかりません。
分かりやすくどれが記入できるか教えていただけないでしょうか?
年末調整の書類(給与所得者の保険料控除申告書・・・)はお持ちなんですよね?

左側の一番下に「社会保険料控除」の欄に記入
①社会保険(任意継続分)の領収書の金額
②国民年金控除証明書の金額

結婚後の国保は家族で控除を分けることができません。
お支払されているのがご主人ですので、3月の確定申告でご主人が控除を受けられるのが良いと思います。
実際に国保の納付額証明のハガキはご主人宛てに届いているはずです。

あと、ご本人がお支払になられてる生保もしくは損害保険がありましたら、
控除証明書が郵送で届いているはずです。
その金額を生保の欄と損保の欄に記入します。

あとは前職の源泉徴収票と国民年金の除証明書は
その用紙に添付して一緒に会社に提出してください。
(生保もあるのならそちらも添付)

失業保険の受取は年末調整に関係ないです。
そんな感じです。
失業保険について
9月末で派遣で勤めていた会社を辞めて、10月からカナダへ半年間留学に行きます。
この場合、もし半年後に帰ってきた場合すぐにしごとが見つからなかったら失業保険の申請とかも出来るんでしょうか?
離職票はもらわないとだめですよね?

無知で申し訳ありませんが、詳しい方よろしくお願いいたします。
離職票をもらって、お住まいの地域の管轄のハローワークへ行って、延長手続きをしないといけないと思います。確か、2年は受給延長できたはずです。
旦那が先月17日に解雇され、年末に保険証などを郵送するようメールが来て、年明けの5日に速達で郵送しました。


まだ離職票などがもらえてないのですが、こんなに時間がかかるものですか?
失業保険の手続きを早くしたいし、保険証も早く欲しいので、困っています。
離職票を発行するのは職安なので、会社が悪いとは限りません(会社経由で送付されるだけ)。
少なくない会社では、最終の賃金計算が終わってから手続きしてますね。

〉保険証も早く欲しいので
国保の手続きに必要なのは「健康保険資格喪失証明書」です(名前は違う場合もある)。
離職票は代用品として認められることがあるだけです。
※最近は、勤め先で健康保険・厚生年金保険に入っていなかった(もっと前に国保の加入届をださなければならなかった)のに、離職票を出してごまかす人がいるので、離職票では国保加入の日付確認の書類として認めない市町村も出てきているようです。

催促されるまで保険証を返さなかった方にも責任があります。
会社が脱退の届け出をする際には、保険証も一緒に出さないといけませんから。
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