私はこの9月末で定年退職します。夫は来年2月に退職です。10月から夫の会社の健康保険に入れてもらうつもりでしたが、
失業保険が終わったら出来ると今日聞いてきてくれました。私は現在の勤務先で継続した場合
多分夫が退職するときに失業保険が終わると思います。私の健康保険はどうしたら一番いいのでしょうか、
夫が退職後勤務先の保険を(2年が限度でしょうか)継続してもらう中に私は入れるのでしょうか。私は5カ月だけ今の会社のに継続可能か教えて下さい。
こんばんわ★定年退職というコトは60歳以上の方でしょうか?
60歳以上の方は扶養範囲が年間収入180万円未満ですので、雇用保険の日額が5000円以上(180万円÷360日)の場合は受給期間中は被扶養者になることが出来ません。

任意継続はあくまで任意ですので、保険料を払い続けている間のみ最長2年間加入できる健康保険です。

保険料の決定は退職時点で支払っている保険料の等級で決定します。事業主負担分も質問者さん負担になるので約2倍といわれますが、組合により上限額がありますので、場合によっては2倍以下・在職中の負担より安くなるコトもあります!

保険料は前納(まとめ払い)してしまうと、被扶養者より任意継続の資格の方が有効ですので、打ちきるコトも保険料の還付請求もできませんので…
・雇用保険の受給がいつ終わるのか?
・任意継続をいつまで加入する=何月分まで保険料を払い続ければいいのか?

この上記のポイントを押さえるのが、保険料も無駄に払わずご主人さんの扶養にはいるコトができると思います♪

ちなみにご主人さんが在職中の間に被扶養者になっていらっしゃれば、任意継続の被扶養者になるコトには問題ないかと思います。
ただし、組合によれば質問者さんの収入が扶養範囲内であるかその際に確認されるかもしれません。
失業保険についてお聞きします。
先日、受給者給付証が発行され、初回受給もまだですが、やはりこの先の将来を考えて次回雇用時に雇用保険の継続を希望する場合、
今回は受給撤回のような申告、もしくは訂正はできるのでしょうか?
ご存知の方、おみえでしたらよろしくお願いします。
受給中止の申し入れは出来ますが、1年以上雇用保険未加入になると前職までの雇用保険は継続されませんのでご注意を。
将来を考えてと言うのは雇用保険にはあまり当てはまらないように思います。
年金や生命保険とは違いますよ、例えば将来65歳以上になって仕事が無くなったとしても30日or50日の基本手当しか受給出来ませんよ。

一度受給しても次に1年間以上働き雇用保険加入も1年以上(離職理由によっては6ヶ月以上)になれば、また受給は出来ます。
失業保険について回答よろしくお願いします

私は、派遣で働いています
契約は来月末までだったのですが
派遣先の事情で今月いっぱいになりました。

こういった場合、会社事情の為
失業
保険はすぐにでるものなのですよね?



しかし現在妊娠7ヶ月になります

こういった場合でも失業保険を受けることはできるのでしょうか?
四年までなら失業保険を延長できる制度?もあると聞いた気もするのですが。。。


産後、働く意思はあるのですが
今回、産休という形ではなく
派遣なので退職となるのですが
どうなるのでしょうか?


長文になってしまってすみません


回答よろしくお願いします
(>_<)
派遣の場合派遣先を戦法理由で切られたからと言ってすぐに会社都合にはなりません。あくまで派遣元との雇用契約なので以下k月以内に次を紹介されるかなど別途条件が付きます。
今回妊娠を理由にあなたが紹介先を断れば自己都合になる可能性もあります。

ですが、妊娠を理由に体色の場合手続きをすれば雇用保険受給資格を延長できます。
派遣元から離職票をもらったら手続きにハロワに行ってください。
最長4年まで延長できます。受給期間を入れての4年なので遅くてもお子さんが3歳になる頃までには手続きをしてください。
失業保険・失職について質問です。
飲食業に勤めて約4年、現在事情により心療内科に通っています。
このたび治療に専念する為、退職を希望しています。
しかし、今貯蓄も殆どなく、保険がもらえるまでの3ヶ月暮していけそうもありません。
実家に戻る予定ですので生活面では何とかなるのかも知れませんが、
治療費、社会保険等どう捻出するかにも頭を悩ませています。
自分がこのまま退職するとどういう状況になる可能性が高いのかを
教えてください。
よろしくお願いします。
飲食業にお勤めとのことですが、現在、社会保険には加入してますか、
加入していれば健康保険の傷病手当金を請求してはどうですか

社会保険に加入していて退職した場合に保険は
健康保険を任意継続するか国民健康保険になります、
厚生年金は国民年金に変わります、
社会保険に加入してなければ、今のままです

国民年金は失業者の場合は特例免除を受けられる制度もあります
国民健康保険は相談次第で分割納付を認めてくれる場合もあります

※雇用保険は治療に専念して働けない状態の時は
受給期間を延長する必要がありますよ
関連する情報

一覧

ホーム