初めまして。妊娠して11週になりました。つわりが酷くて仕事を辞めました。6月から9月頭で退職で2ヶ月くらいしか勤めていません。社会保険には加入していました。調べてもわからないので質問
します。
出産一時金は1年以上社会保険に加入してないと受給できないと書いてありました。私の主人も今年4月に就職したばかりで…この場合はやっぱり受給できないですか?
あと失業保険の手続きですが、総務 の人に日数が足りないと電話連絡がありました。やっぱり受給できないですよね?
出産予定日は3月です。
現在扶養に入られているという事でしょうか?
旦那様は社会保険加入であれば加入期間は関係なく出産一時金は大丈夫ですよ。
心配だったら旦那様の社会保険の事務所に問い合わせてみて下さいね。

失業保険に関しては加入期間が不足しているのであれば無理です。
もし受給できる状態でも、妊娠中は働ける状態と見なされないのですぐにはもらえません。
分からない時は一度ハローワークに問い合わせた方が分かりやすいと思います。
失業保険の給付についてですが、私は2007年1月から今年2010年2月まで契約社員として働き雇用保険に加入していました。
先日、求職の為ハローワークに行ったのですが、相談員の方に「前回の失業の際に失業給付を受けていて今回の雇用保険の加入期間が短いので失業給付は受けられない」と言われました。
ハローワークのホームページで確認したところ雇用保険を12ヶ月払っていれば失業給付を受けられるという事が書いてあったのですが、一度失業給付を受けると3年間雇用保険に加入してても給付は受けられないのでしょうか?

よろしくお願いします。
「再就職手当」の話ではなくて、「基本手当」の話ですよね?


〉雇用保険を12ヶ月払っていれば失業給付を受けられるという事が書いてあった
どこに?
「被保険者期間」という言葉の意味を間違えていると思いますが。

質問者さんは、職安の記録で加入履歴を確認してください。
ひょっとしたら、最近になって加入したことになっていませんか?


※「被保険者期間」とは
・「日」の単位で数える。従って、「2010年2月15日離職」なら、2009年2月16日」から加入していることが最低限の条件。
・離職の日からさかのぼって区切る。「2010年2月15日離職」なら、2/15~1/16、1/15~12/16……と区切る。
・前記の各区切りのうち、「賃金支払基礎日数」が11日以上あるものを「1ヶ月」と数える。従って、長期欠勤したりすると暦日では1年でも月数が足りないことになる。
失業保険をもらってる最中に、
アルバイトなどをやったら、
どうなりますか??


支払い停止ですか??
受給中のアルバイト規制を貼っておきますので参考に。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1299円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
失業保険受給延長についてです。
失業保険が90日の受給で、5月中旬 6月中旬 7月中旬 と受給予定で、職業訓練に通いたいのですがそれが始まるのが6月1日始まり、
7月1日始まりのものがありまして各々4ヶ月間あります。期間が長いので基本受給期間が終わってしまうのですが延長は可能なのでしょうか?以前は可能だったみたいですが厳しくなってる?みたいなので…詳しい方よろしくお願い致します。
・二つの訓練を受けたいという事ならば無理です。
一度訓練を受けたら翌年は申し込みが出来ません。

・6月1日からの訓練を受けたいが給付期間が足りない・・・という事ならば
訓練中は給付が延長されるので心配はいりません。
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