年末調整・確定申告 複数の勤務先
主人が所属先から年末調整の用紙をもらってきました。そちらからは月5万円ほどいただいています。
それ以外に複数のバイト先から月に5~10万円ほどずついただいています。
それらすべてまとめて確定申告するつもりだったのですが、用紙を貰ったことでわからないことがあり困っています。
扶養控除等申告書は記入したのですが、保険料控除申告書についてがわかりません。
生命保険料控除・社会保険料控除に該当のものがあるのですが、
生命保険と国民年金の払込証明書は手元にありますが、健康保険料がまだ確定しておらず(私が失業保険給付中で、国保料を再計算中、1月にならないと最終的な支払金額が確定しないそうです)証明書が用意できません。
①年末調整で保険料控除に記入し手元にある分だけの証明書を添付したとして、確定申告時には証明書は必要なく年末調整時に記入した内容でその他の給与についても控除がうけられるのでしょうか?
(揃っていなかった証明書を持っていけば、すべてを合わせて再計算してもらえますか?)
②他のバイト先の源泉徴収票や証明書の枚数も多いので、年末調整では保険料控除申告書に記入せず、改めて確定申告ですべて計算してもらったほうが簡単かと思ったのですが、それは可能ですか?
わかりにくい文章になってしまい、申し訳ありません。
詳しい方いらっしゃいましたらご回答よろしくお願いいたします。
主人が所属先から年末調整の用紙をもらってきました。そちらからは月5万円ほどいただいています。
それ以外に複数のバイト先から月に5~10万円ほどずついただいています。
それらすべてまとめて確定申告するつもりだったのですが、用紙を貰ったことでわからないことがあり困っています。
扶養控除等申告書は記入したのですが、保険料控除申告書についてがわかりません。
生命保険料控除・社会保険料控除に該当のものがあるのですが、
生命保険と国民年金の払込証明書は手元にありますが、健康保険料がまだ確定しておらず(私が失業保険給付中で、国保料を再計算中、1月にならないと最終的な支払金額が確定しないそうです)証明書が用意できません。
①年末調整で保険料控除に記入し手元にある分だけの証明書を添付したとして、確定申告時には証明書は必要なく年末調整時に記入した内容でその他の給与についても控除がうけられるのでしょうか?
(揃っていなかった証明書を持っていけば、すべてを合わせて再計算してもらえますか?)
②他のバイト先の源泉徴収票や証明書の枚数も多いので、年末調整では保険料控除申告書に記入せず、改めて確定申告ですべて計算してもらったほうが簡単かと思ったのですが、それは可能ですか?
わかりにくい文章になってしまい、申し訳ありません。
詳しい方いらっしゃいましたらご回答よろしくお願いいたします。
①確定申告の際には、保険料控除の証明書はその勤め先に提出してしまっていて手元にないので、年末調整済の源泉徴収票の記載をもって保険料控除の証明とします。確定申告書には「源泉徴収票のとおり」と書きます。(もちろん源泉徴収票の添付が必要となります。)年末調整時に揃っていなかった証明書は確定申告時に追加添付で控除が受けられます。
②可能です。そのようにされている方も多くいらっしゃると思います。
※複数のお勤め先がある場合で、そのうち主たる勤め先(=扶養控除等申告書を提出している先で、年末調整をしてもらうことができる勤め先。1社に限られます)ではその勤め先の給与分のみから年末調整をしてもらうことができます。
↓
しかし、ご主人様は、複数から給与所得があるため、個人のその年分の所得を確定するために確定申告義務があり、そのために源泉徴収票をすべて合算し(年調済含む)、一から税額を計算し直すことになるのです。年末調整は、やってもらってもやってもらわなくても納める税額は同じになります。
↓
なので、年末調整をしないでもらって、確定申告で一気に終わらせることももちろん可能です。
≪補足です≫
年末調整と確定申告は全く別モノです。年末調整は、主たるお勤め先がやってくれる(その勤め先の給与分のみから所得控除等を計算し、税金の差額を追徴または還付してくれる)ことですが、確定申告は、ご自身で行うかあるいは税理士へ依頼する必要があります。ご自身で行う場合には、国税庁のHPなどから割と簡単に出来ます。「確定申告で計算してもらう」とおっしゃっているのは税理士に頼むのであればいいのですがお勤め先がすることではありませんのでご注意ください。
②可能です。そのようにされている方も多くいらっしゃると思います。
※複数のお勤め先がある場合で、そのうち主たる勤め先(=扶養控除等申告書を提出している先で、年末調整をしてもらうことができる勤め先。1社に限られます)ではその勤め先の給与分のみから年末調整をしてもらうことができます。
↓
しかし、ご主人様は、複数から給与所得があるため、個人のその年分の所得を確定するために確定申告義務があり、そのために源泉徴収票をすべて合算し(年調済含む)、一から税額を計算し直すことになるのです。年末調整は、やってもらってもやってもらわなくても納める税額は同じになります。
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なので、年末調整をしないでもらって、確定申告で一気に終わらせることももちろん可能です。
≪補足です≫
年末調整と確定申告は全く別モノです。年末調整は、主たるお勤め先がやってくれる(その勤め先の給与分のみから所得控除等を計算し、税金の差額を追徴または還付してくれる)ことですが、確定申告は、ご自身で行うかあるいは税理士へ依頼する必要があります。ご自身で行う場合には、国税庁のHPなどから割と簡単に出来ます。「確定申告で計算してもらう」とおっしゃっているのは税理士に頼むのであればいいのですがお勤め先がすることではありませんのでご注意ください。
離職票の件で質問させていただきます。
契約社員の契約期間満了で退職いたしました。
会社から契約期間で雇用契約終了の通知を受けましたが、受領した離職票には離職区分2Dとして、労働者側からの契約更新または延長を希望する旨の申出があったに丸がされています。私からの申出はしました。できれば延長を希望していました。
これでは、失業保険の受給期間が大きく変わってくると思われます。
どなたか専門的なことでご存じ方のがいらっしゃいましたら、今後の手続きについて教えていただけませんでしょうか。
どうぞよろしくお願いいたします。
契約社員の契約期間満了で退職いたしました。
会社から契約期間で雇用契約終了の通知を受けましたが、受領した離職票には離職区分2Dとして、労働者側からの契約更新または延長を希望する旨の申出があったに丸がされています。私からの申出はしました。できれば延長を希望していました。
これでは、失業保険の受給期間が大きく変わってくると思われます。
どなたか専門的なことでご存じ方のがいらっしゃいましたら、今後の手続きについて教えていただけませんでしょうか。
どうぞよろしくお願いいたします。
離職票の離職理由がそうなっていても、通常はそれを証明する書類の添付が必要になります。契約書、雇い止め理由証明書等ですが、どういった添付書類が必要なのかは添付が必要かどうかも含めてハローワークに聞くしかないです。電話で聞いてもいいですが、直接出向いて仮の手続きが認められれば後から添付書類を提出するのでも、仮の手続きをした日が申請日にできるので、直接出向いて相談してみましょう。
延長と言うのは給付日数が通常よりも多くなるかどうかのことだと思いますが、それは退職時の満年齢と有効な被保険者であった期間によるのでわかりません。個別延長給付のことならとりあえず対象の候補にはなるはずです。
そういった理由での退職であれば国保に切り替えることで保険料の減免を受けることが可能なはずです。年金も保険料を後から支払うことができるようになりますし、地方税の納付も送付されてくる納付書より多い回数で納めることも可能です。そういうこともどこで手続きすればいいのかなどハローワークで教えてくれるはずですから聞いてみましょう。
延長と言うのは給付日数が通常よりも多くなるかどうかのことだと思いますが、それは退職時の満年齢と有効な被保険者であった期間によるのでわかりません。個別延長給付のことならとりあえず対象の候補にはなるはずです。
そういった理由での退職であれば国保に切り替えることで保険料の減免を受けることが可能なはずです。年金も保険料を後から支払うことができるようになりますし、地方税の納付も送付されてくる納付書より多い回数で納めることも可能です。そういうこともどこで手続きすればいいのかなどハローワークで教えてくれるはずですから聞いてみましょう。
仕事を辞めさせてもらえない。
今、病院関係の仕事をしています。社員は私1人であとはバイトの方という小さい会社です。
私の体調が悪くなり仕事を続けるのが難しくなったため辞めたいと6月上旬に上司に伝えました。
しかし、それから何も話が進まないため、先日上司に「仕事を辞める日を決めたい」と申し出たところ「求人は出してる。次の人が決まるまで辞めるのはちょっと待って。」と言われてしまいました。
引き継ぎとかあるのはわかりますが、このままダラダラと仕事を続けるのは嫌ですし、期限を決めないと私自身の次の仕事やバイトも探せません。
(ハローワークでの失業保険などの手続きもしたりしないといけない)
どうするべきでしょうか?
お願いします。
今、病院関係の仕事をしています。社員は私1人であとはバイトの方という小さい会社です。
私の体調が悪くなり仕事を続けるのが難しくなったため辞めたいと6月上旬に上司に伝えました。
しかし、それから何も話が進まないため、先日上司に「仕事を辞める日を決めたい」と申し出たところ「求人は出してる。次の人が決まるまで辞めるのはちょっと待って。」と言われてしまいました。
引き継ぎとかあるのはわかりますが、このままダラダラと仕事を続けるのは嫌ですし、期限を決めないと私自身の次の仕事やバイトも探せません。
(ハローワークでの失業保険などの手続きもしたりしないといけない)
どうするべきでしょうか?
お願いします。
就業規則にのっとって、退職届を提出しましょう。
退職願ではなく、退職届です。退職願は文字通り退職を願いする文書で、厳密には事業主の合意を必要とします。退職届は「雇用契約の一方的な解除の通告」なので合意は必要としません。
体調が悪いのを具体的に医療機関で診察を受けて、「現職場での就労は不可」なんていう診断書を書いてもらえたりすると、医療機関が医者の言うことを無視するわけにはいかないでしょうから、格好の離職理由になります。
また、病気を理由に退職をすると離職後に特定理由離職者になって、給付制限期間が免除され、国保へ切り替えても保険料の軽減を離職日の翌日が属する月から翌年度末まで受けることができたりします。国民年金は理由に関係なく減免を受けることができますが、こっちは全額免除になると納付していなくても納付していた月数に加算されますが、本来の年金保険料を支払っていないので、将来的には年金額は減ります。
国民健康保険料の軽減については問い合わせ、申請共に市区町村の国民健康保険課です。
国民年金保険料の減免については、問い合わせは年金事務所、申請は市区町村の国民年金課です。
また、労基法では強制労働を禁じています(第5条)。その内容によっては刑法に違反する場合もありますし、そもそも職業選択の自由と権利を侵害しているので憲法違反です。
ここの多くの連中も人権を侵害しているので憲法違反である。それを容認しているヤフー株式会社も同じ理由で憲法違反。
退職願ではなく、退職届です。退職願は文字通り退職を願いする文書で、厳密には事業主の合意を必要とします。退職届は「雇用契約の一方的な解除の通告」なので合意は必要としません。
体調が悪いのを具体的に医療機関で診察を受けて、「現職場での就労は不可」なんていう診断書を書いてもらえたりすると、医療機関が医者の言うことを無視するわけにはいかないでしょうから、格好の離職理由になります。
また、病気を理由に退職をすると離職後に特定理由離職者になって、給付制限期間が免除され、国保へ切り替えても保険料の軽減を離職日の翌日が属する月から翌年度末まで受けることができたりします。国民年金は理由に関係なく減免を受けることができますが、こっちは全額免除になると納付していなくても納付していた月数に加算されますが、本来の年金保険料を支払っていないので、将来的には年金額は減ります。
国民健康保険料の軽減については問い合わせ、申請共に市区町村の国民健康保険課です。
国民年金保険料の減免については、問い合わせは年金事務所、申請は市区町村の国民年金課です。
また、労基法では強制労働を禁じています(第5条)。その内容によっては刑法に違反する場合もありますし、そもそも職業選択の自由と権利を侵害しているので憲法違反です。
ここの多くの連中も人権を侵害しているので憲法違反である。それを容認しているヤフー株式会社も同じ理由で憲法違反。
国民健康保険の支払いの質問です。
社会保険から切り替えは直ぐやらないといけませんか?
失業保険からどのくらい支払うのでしょうか!
また請求書は自宅にくるのでしょうか?
振り込みでしょうか!
今はコンビニに出来ますか?
社会保険から切り替えは直ぐやらないといけませんか?
失業保険からどのくらい支払うのでしょうか!
また請求書は自宅にくるのでしょうか?
振り込みでしょうか!
今はコンビニに出来ますか?
matigaiwanaosouさん
>社会保険から切り替えは直ぐやらないといけませんか?
規定では、資格喪失してから2週間以内に手続きしなければなりません。遅れることは多いですが。
>失業保険からどのくらい支払うのでしょうか!
失業保険は関係ないです。
失業中なら、国民健康保険料は、減免してもらえます。
>また請求書は自宅にくるのでしょうか?
納付書が自宅に送られます。
>今はコンビニに出来ますか?
自治体によっては可能なところもあるようですが、少数派です。
一般的には、銀行引き落としか、納付書で銀行で納めます。
>社会保険から切り替えは直ぐやらないといけませんか?
規定では、資格喪失してから2週間以内に手続きしなければなりません。遅れることは多いですが。
>失業保険からどのくらい支払うのでしょうか!
失業保険は関係ないです。
失業中なら、国民健康保険料は、減免してもらえます。
>また請求書は自宅にくるのでしょうか?
納付書が自宅に送られます。
>今はコンビニに出来ますか?
自治体によっては可能なところもあるようですが、少数派です。
一般的には、銀行引き落としか、納付書で銀行で納めます。
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