退職後の健康保険と失業保険について質問です。今年の七月末で妊娠を機に6年在職した会社を退職しました。在職中は社会保険でした。
退職後、今年の年収がすでに130万以上でしたので任意継続を選択しましたが…
旦那さんの扶養にもはいれるとかもチラッと小耳にはさんだもんで…。正直任意継続の保険料が若干きついので被扶養者になれるとありがたいな、とおもったので…
雇用保険については受給延長を申し立て済み、なので失業保険については出産後になるのでもし手当てがもらえるとしても来年になります。
この場合は任意継続の資格を喪失をし、被扶養者になった方がいいですかね?というか、せめて失業保険もらうまでとかなれるんでしょうか?
あと第3?扶養者~?とかの意味がよくわからないのでわかりやすく教えていただけるとありがたいですm(_ _)m
退職後、今年の年収がすでに130万以上でしたので任意継続を選択しましたが…
旦那さんの扶養にもはいれるとかもチラッと小耳にはさんだもんで…。正直任意継続の保険料が若干きついので被扶養者になれるとありがたいな、とおもったので…
雇用保険については受給延長を申し立て済み、なので失業保険については出産後になるのでもし手当てがもらえるとしても来年になります。
この場合は任意継続の資格を喪失をし、被扶養者になった方がいいですかね?というか、せめて失業保険もらうまでとかなれるんでしょうか?
あと第3?扶養者~?とかの意味がよくわからないのでわかりやすく教えていただけるとありがたいですm(_ _)m
そうですね、旦那さんの扶養に入れるならその方がお得ですよね。入れるか入れないかは、旦那さんの入っている保険者に確認しないとわからないので、任意継続の資格を喪失する前にしっかり確認してください。
第3号被保険者というのは、旦那さんの扶養になると健康保険料も年金も払わなくていいんですが、その場合の年金の種類です。旦那さんは厚生年金ですが、扶養になっている奥さんは国民年金です。これは被扶養者の場合でも配偶者のみ、できる制度です。私も、今はパートで働いていて第3号被保険者ですよ
第3号被保険者というのは、旦那さんの扶養になると健康保険料も年金も払わなくていいんですが、その場合の年金の種類です。旦那さんは厚生年金ですが、扶養になっている奥さんは国民年金です。これは被扶養者の場合でも配偶者のみ、できる制度です。私も、今はパートで働いていて第3号被保険者ですよ
長くなりますが、どうぞ宜しくお願い致します
再就職手当の為の、在籍確認の電話が終わり、在籍確認が取れたその日に、もしくは次の日に退職したという手続きをされても、再就職手当は問題な
く貰えますか?
在籍確認後に、病気を理由に会社を続けて休み、傷病手当金を申請したらどうなりますか?
傷病手当は雇用保険からと、健康保険からの2種類あるみたいですが、どちらも在職中に手続きをしないといけませんか?
どう違うのですか?
一番金銭的に良いのは、再就職手当の在籍確認後に、続けて会社を休み、再就職手当を貰った後に、傷病手当を申請し、傷病手当を貰い、傷病手当の給付期間(1年半?)が過ぎたら、失業保険に切り替える、というのが良いと思いますが、可能でしょうか?
仕事上のミスが重なり、責任を取る形で、1担辞職届けを書かされました
が、引き続き部署を変わってアルバイト扱いになるかもしれないが、社会保険は変わらず引き続き加入している状態になると思う
と言われましたが、1日だけ行って病気が悪化し、現在無断欠席を数日しています
真面目に働いていたが、商品の破損等が続いたのを理由に、会社や上司からの指導、注意が無かったのに、一身上の都合により辞職願いを書かされるのは違法になりませんか?
労働基準監督所で調べると、2週間程度の無断欠席なら、会社の就業規則に書いてあっても、正式な解雇理由にはならず、解雇するには30日以上前に、本人へ通達をしなければならない、とありましたが、勝手に解雇はされないでしょうか?
たちまち、現在しなければならない事は何でしょうか?
色々なサイトを調べましたが、可能だ、と書いてあるように思えます
社会的倫理に沿って考えると、良くない事かもしれませんが、制度、手続き上のみを考えた上での回答を頂きたいです
精神障害で障害年金は3級で、初診日が国民年金の為に支給されません
明日はどうなるか分らない生活をしており、これ以上、お金に困る生活をしたくありませんが、病気を抱えている為、まともに働けず、困っています
一人で生きていくには何とか生活費を作らなければなりません
福祉にも相談しましたが、
事情は理解できました、なんとか協力をしてあげたいのが心情ですが、良い方法がなく...
という事でした...
何とか1人で生きていくしかないので、背に腹は変えられず、良い、悪いは今回は考えずに質問しています
長々と恐縮ですが、どうぞ宜しくお願い致します
再就職手当の為の、在籍確認の電話が終わり、在籍確認が取れたその日に、もしくは次の日に退職したという手続きをされても、再就職手当は問題な
く貰えますか?
在籍確認後に、病気を理由に会社を続けて休み、傷病手当金を申請したらどうなりますか?
傷病手当は雇用保険からと、健康保険からの2種類あるみたいですが、どちらも在職中に手続きをしないといけませんか?
どう違うのですか?
一番金銭的に良いのは、再就職手当の在籍確認後に、続けて会社を休み、再就職手当を貰った後に、傷病手当を申請し、傷病手当を貰い、傷病手当の給付期間(1年半?)が過ぎたら、失業保険に切り替える、というのが良いと思いますが、可能でしょうか?
仕事上のミスが重なり、責任を取る形で、1担辞職届けを書かされました
が、引き続き部署を変わってアルバイト扱いになるかもしれないが、社会保険は変わらず引き続き加入している状態になると思う
と言われましたが、1日だけ行って病気が悪化し、現在無断欠席を数日しています
真面目に働いていたが、商品の破損等が続いたのを理由に、会社や上司からの指導、注意が無かったのに、一身上の都合により辞職願いを書かされるのは違法になりませんか?
労働基準監督所で調べると、2週間程度の無断欠席なら、会社の就業規則に書いてあっても、正式な解雇理由にはならず、解雇するには30日以上前に、本人へ通達をしなければならない、とありましたが、勝手に解雇はされないでしょうか?
たちまち、現在しなければならない事は何でしょうか?
色々なサイトを調べましたが、可能だ、と書いてあるように思えます
社会的倫理に沿って考えると、良くない事かもしれませんが、制度、手続き上のみを考えた上での回答を頂きたいです
精神障害で障害年金は3級で、初診日が国民年金の為に支給されません
明日はどうなるか分らない生活をしており、これ以上、お金に困る生活をしたくありませんが、病気を抱えている為、まともに働けず、困っています
一人で生きていくには何とか生活費を作らなければなりません
福祉にも相談しましたが、
事情は理解できました、なんとか協力をしてあげたいのが心情ですが、良い方法がなく...
という事でした...
何とか1人で生きていくしかないので、背に腹は変えられず、良い、悪いは今回は考えずに質問しています
長々と恐縮ですが、どうぞ宜しくお願い致します
健康保険は「傷病手当金」 雇用保険は「傷病手当」 です。
健康保険の傷病手当金は、在職中であれば4日以上続けて休み、賃金が支払われない場合に受給できますが、退職したあとの傷病手当金の受給は、退職まえの1年間に一日の途切れもなく健康保険に加入していたことが条件になります。
再就職する前には あなたは健康保険には加入していなかったので、退職してしまえば傷病手当金は受給できないことになります。
部署を変えてアルバイトとしてなら社会保険には加入していられる、とのことですが、あなたが実際に勤務するならともかく、欠勤していれば切られるのは必定です。
会社があなたを在籍扱いにして社会保険に加入させておけば、保険料の会社負担分が必要になるのですから。
会社に無断欠勤の詫びを入れてアルバイトとして働くか、きっぱり退職の意志を伝えて辞めさせてもらい、ハローワークで再就職手当ではなく、基本手当の続きを受給するか、ですね。
雇用保険の傷病手当は、ハローワークで求職の申込みをした後に15日以上引き続いて傷病のために職業に就くことができない場合に、基本手当の代わりに支給されます。
健康保険の傷病手当金は、在職中であれば4日以上続けて休み、賃金が支払われない場合に受給できますが、退職したあとの傷病手当金の受給は、退職まえの1年間に一日の途切れもなく健康保険に加入していたことが条件になります。
再就職する前には あなたは健康保険には加入していなかったので、退職してしまえば傷病手当金は受給できないことになります。
部署を変えてアルバイトとしてなら社会保険には加入していられる、とのことですが、あなたが実際に勤務するならともかく、欠勤していれば切られるのは必定です。
会社があなたを在籍扱いにして社会保険に加入させておけば、保険料の会社負担分が必要になるのですから。
会社に無断欠勤の詫びを入れてアルバイトとして働くか、きっぱり退職の意志を伝えて辞めさせてもらい、ハローワークで再就職手当ではなく、基本手当の続きを受給するか、ですね。
雇用保険の傷病手当は、ハローワークで求職の申込みをした後に15日以上引き続いて傷病のために職業に就くことができない場合に、基本手当の代わりに支給されます。
すみません。年金について詳しい方、教えてください。
失業保険3,612円以上を貰っているので、第3号ではなく第1号として年金保険料を払っています。
この失業給付期間内(まだ60日ほど残日数あり)に再就職(130万円以内、主人扶養範囲内)した場合、どのような手続き
?書類を用意すれば、第1号から第3号に変更できますか?
失業保険3,612円以上を貰っているので、第3号ではなく第1号として年金保険料を払っています。
この失業給付期間内(まだ60日ほど残日数あり)に再就職(130万円以内、主人扶養範囲内)した場合、どのような手続き
?書類を用意すれば、第1号から第3号に変更できますか?
再就職すれば、失業給付は終了します。受給資格者証の両面コピーと、再就職先の1ヶ月の賃金見込み額を、ご主人の会社に伝えてください。
あと、会社から必要だといわれる書類を提出(あなたの基礎年金番号が必要になります)、、、これは会社に聞かないとわかりません。
確認ができれば、会社が手続きをします。手続きが終わると年金事務所より3号該当のはがきが届きます。
あと、会社から必要だといわれる書類を提出(あなたの基礎年金番号が必要になります)、、、これは会社に聞かないとわかりません。
確認ができれば、会社が手続きをします。手続きが終わると年金事務所より3号該当のはがきが届きます。
【扶養・確定申告・控除・保険】
教えてください。
今年5月末で会社を退職しました。
1月~5月までの所得は112万円です。
6月~10月まで失業保険を受給していました。
総額45万円。
他にバイトはしていません。
今は失業保険のみの収入です。
1、旦那は社会保険に入っていますが扶養に入れますか?(旦那の会社の事務の人は扶養に入れると言ってます。年収も伝えてないのですが。私の記憶では103万円越えたら難しいと思ったのですが。)
2、3月の確定申告の際に私自身が働いていたときの確定申告をすることは可能でしょうか?
3、その確定申告で所得税は返ってきますか?
4、失業保険は収入にあたりますか?(申告するのでしょうか?)
5、来年度の市府民税の支払い義務は発生しますか?
6、旦那が家を購入しました。ローン控除は会社の年末調整でしてくれますか?
自分でしなければなりませんか?
7、ローン控除は2009年3月の確定申告で申請するのでしょうか?
8、会社退職~扶養に入るまで国民年金ですがその間無職を理由に減額などありますか?
(国民健康保険はありました)
以上、ご存じの方がいらっしゃいましたら面倒ですがご回答のほど宜しくお願いします。
教えてください。
今年5月末で会社を退職しました。
1月~5月までの所得は112万円です。
6月~10月まで失業保険を受給していました。
総額45万円。
他にバイトはしていません。
今は失業保険のみの収入です。
1、旦那は社会保険に入っていますが扶養に入れますか?(旦那の会社の事務の人は扶養に入れると言ってます。年収も伝えてないのですが。私の記憶では103万円越えたら難しいと思ったのですが。)
2、3月の確定申告の際に私自身が働いていたときの確定申告をすることは可能でしょうか?
3、その確定申告で所得税は返ってきますか?
4、失業保険は収入にあたりますか?(申告するのでしょうか?)
5、来年度の市府民税の支払い義務は発生しますか?
6、旦那が家を購入しました。ローン控除は会社の年末調整でしてくれますか?
自分でしなければなりませんか?
7、ローン控除は2009年3月の確定申告で申請するのでしょうか?
8、会社退職~扶養に入るまで国民年金ですがその間無職を理由に減額などありますか?
(国民健康保険はありました)
以上、ご存じの方がいらっしゃいましたら面倒ですがご回答のほど宜しくお願いします。
1.今年の旦那さんの所得に対する配偶者控除は受けられませんが、特別配偶者控除は受けられます。また社会保険の扶養は130万円で、所得税法上の扶養とは異なりますので、会社が言うとおり入れます。
2.出来ます。というよりしなくてはなりません。
3.全額ではないですが、多くが還付されると思われます。
4.失業保険は、所得に含みません。
5.若干ですが発生します。
2.出来ます。というよりしなくてはなりません。
3.全額ではないですが、多くが還付されると思われます。
4.失業保険は、所得に含みません。
5.若干ですが発生します。
扶養について。
現在12月末に結婚退職し、無職で収入はありません。15日シメなので、1月に12万の給料がありました。
これから他県に引越し予定なので、実際働くのは7月か9月か頃になりそ
うです。国家資格をもっているので、恐らく働き出したら扶養に入らず、フルで働きます。(他県で不慣れなのでもしかしたらパートにする可能性もあります。)
現在旦那の扶養には入っていないのですが、もしかしたら103万、130万収入が超えるかもしれないが、パートで越えないかもしれない状況で扶養に入れるのでしょうか?
また扶養に入っておいて、103万、130万越えた場合、旦那の会社や私の保険料等はどうなるのでしょう?その分、請求されるのですか??
また、失業保険も申請中です。自己都合になっていますので、現在猶予込みで5月まで失業保険は支給されません。その失業保険が支給されていない時は扶養に入っても大丈夫だと聞きました。その場合、失業保険は103万、130万の収入に含まれるのでしょうか?失業保険は非課税と聞きましたがそれは所得税だけですか?
どうかご回答よろしくお願いします。
現在12月末に結婚退職し、無職で収入はありません。15日シメなので、1月に12万の給料がありました。
これから他県に引越し予定なので、実際働くのは7月か9月か頃になりそ
うです。国家資格をもっているので、恐らく働き出したら扶養に入らず、フルで働きます。(他県で不慣れなのでもしかしたらパートにする可能性もあります。)
現在旦那の扶養には入っていないのですが、もしかしたら103万、130万収入が超えるかもしれないが、パートで越えないかもしれない状況で扶養に入れるのでしょうか?
また扶養に入っておいて、103万、130万越えた場合、旦那の会社や私の保険料等はどうなるのでしょう?その分、請求されるのですか??
また、失業保険も申請中です。自己都合になっていますので、現在猶予込みで5月まで失業保険は支給されません。その失業保険が支給されていない時は扶養に入っても大丈夫だと聞きました。その場合、失業保険は103万、130万の収入に含まれるのでしょうか?失業保険は非課税と聞きましたがそれは所得税だけですか?
どうかご回答よろしくお願いします。
「103万、130万」が何の金額であるか分かった上での質問なのでしょうか?
ご主人がサラリーマンであるとも、健康保険・厚生年金保険に加入、とも説明がありませんが。
1.
今年のあなたが、ご主人にとって税の“扶養”(控除対象配偶者)であるかどうかは、あなたの今年の所得金額が38万円以下であったかどうかによります。
「所得金額38万円以下」を給与収入に換算すると103万円です。
つまり、控除対象配偶者であめかどうかは年末に確定することであり、あなたの今年の給与収入額が結果として103万円以下であったなら該当することになります。
一方、サラリーマンが月々の給与から引かれる所得税は、仮の計算によるものです。その年の最後の給与の際に、年間の給与額から再計算された税額との精算がされます。これが「年末調整」です。
そういうわけで、月々の給与での税額計算では、あなたが“扶養”かどうかも仮の扱いで処理されます。
仮に、ご主人が、あなたが「控除対象配偶者である」という内容の「扶養控除等(異動)申告書」を会社に提出していた(提出する)場合、1月から(提出後の給与から)、あなたが“扶養”であるという前提で給与計算がされます。
実際には“扶養”の条件を満たさないことが分かったなら、その時点で「扶養控除等(異動)申告書」を出し直すことなります。
税額の差額は、年末調整で精算されることになります。
※税の“扶養”かどうかが扶養手当の支給条件になっていることが多いのですが、その場合はそれも清算されます。
2.
健保・年金の“扶養”(被扶養者・第3号被保険者)かどうかは、そのときに受けている収入の月額や日額を年額に換算しての判定が一般的です。
例えば給与ならその月額を年額に換算して、失業給付(雇用保険の基本手当)なら日額を年額に換算しての判定です。
健康保険の保険者(運営団体)が「全国健康保険協会」であるのなら、月額なら10万8333円以下、日額なら3611円以下が基準です(60歳未満で、重度障害者でないとき)。
その額を超える給与なり手当なりを受けている間は条件を満たさず、退職なり所定給付日数を消化し終わるなりしたなら、その翌日から条件を満たすことになります。
ルールは、健康保険の保険者(運営団体)によって微妙に違いますので、ご主人の保険証に書いてある団体に問い合わせて下さい。
※〉失業保険が支給されていない時は扶養に入っても大丈夫
健康保険の保険者が「○○健康保険組合」だとダメなことがあります。
ご主人がサラリーマンであるとも、健康保険・厚生年金保険に加入、とも説明がありませんが。
1.
今年のあなたが、ご主人にとって税の“扶養”(控除対象配偶者)であるかどうかは、あなたの今年の所得金額が38万円以下であったかどうかによります。
「所得金額38万円以下」を給与収入に換算すると103万円です。
つまり、控除対象配偶者であめかどうかは年末に確定することであり、あなたの今年の給与収入額が結果として103万円以下であったなら該当することになります。
一方、サラリーマンが月々の給与から引かれる所得税は、仮の計算によるものです。その年の最後の給与の際に、年間の給与額から再計算された税額との精算がされます。これが「年末調整」です。
そういうわけで、月々の給与での税額計算では、あなたが“扶養”かどうかも仮の扱いで処理されます。
仮に、ご主人が、あなたが「控除対象配偶者である」という内容の「扶養控除等(異動)申告書」を会社に提出していた(提出する)場合、1月から(提出後の給与から)、あなたが“扶養”であるという前提で給与計算がされます。
実際には“扶養”の条件を満たさないことが分かったなら、その時点で「扶養控除等(異動)申告書」を出し直すことなります。
税額の差額は、年末調整で精算されることになります。
※税の“扶養”かどうかが扶養手当の支給条件になっていることが多いのですが、その場合はそれも清算されます。
2.
健保・年金の“扶養”(被扶養者・第3号被保険者)かどうかは、そのときに受けている収入の月額や日額を年額に換算しての判定が一般的です。
例えば給与ならその月額を年額に換算して、失業給付(雇用保険の基本手当)なら日額を年額に換算しての判定です。
健康保険の保険者(運営団体)が「全国健康保険協会」であるのなら、月額なら10万8333円以下、日額なら3611円以下が基準です(60歳未満で、重度障害者でないとき)。
その額を超える給与なり手当なりを受けている間は条件を満たさず、退職なり所定給付日数を消化し終わるなりしたなら、その翌日から条件を満たすことになります。
ルールは、健康保険の保険者(運営団体)によって微妙に違いますので、ご主人の保険証に書いてある団体に問い合わせて下さい。
※〉失業保険が支給されていない時は扶養に入っても大丈夫
健康保険の保険者が「○○健康保険組合」だとダメなことがあります。
関連する情報