扶養内(103万)であれば、何が免除されるのでしょうか?
今年1月まで正社員として働いていました。手取り20万程。退職金30万未満
その後、臨時で7日間で5万円弱のパートをしました。
現在は無職、失業保険を受給中です。
社員でなくなってからは旦那の扶養に入り、失業保険受給期間中は国保に入っています。
来月から働こうと思うのですが、時給950、年内もしくは1月までの短期のお仕事でフルタイムです。
2カ月後には社会保険に加入しないといけないとの事ですが、年間で計算するので扶養内でいけるとの事。
この場合、働いても損にはなりませんか?
扶養内でも社会保険に入れば結局は一緒でしょうか?
どの税金を払い、どの税金が免除されますか?
どなたか、教えてください。
質問者様のご認識されている「扶養」ですが、税法上の「配偶者控除」の所得制限額を指しています。
給与収入が年間(1~12月)103万円以下であれば、本人の所得税は0円となり、旦那さんは所得税及び住民税で配偶者控除を受けれます。ただし、93万円以上になると本人の住民税が課税される場合があります。

これとは別に社会保険等の被扶養者となるための収入制限額があります。こちらは暦年ではなく、現在の収入が向こう1年間続くと仮定した金額で判断されます。上限は年額130万円未満、月額108333円以下となっています。

質問者様の21年の収入状況から判断いたしますと、税法上の収入には退職金(所得=0円)、失業給付(非課税所得)が含まれません。(社保被扶養者には失業給付が含まれます。)
ですから、現時点での給与収入は25万円強(税引き前)になっていると思われます。
このまま税法上の扶養対象となるためには12月までの収入を75万円程度にしておく必要があります。
文面の条件で計算すると、950円×8時間×20日=152000円、(先ほどの条件を超えるので社保加入となります。)
勤務日数や勤務時間、さらに給料支給日にもよりますが、翌月払いであれば今年の収入は6ヵ月分になります。
この内容であれば税金の影響は少ないので、社保加入して掛金を支払ってもぎりぎり損にはなりません。
しかし、旦那さんの会社の家族手当に影響があるようなら、その金額も考慮しなければなりませんね。その影響額が月5千円以下であれば全体で損にはならないでしょう。
年末調整について調べているうちにわからなくなりました。

16年3月25日~17年4月28日までパート勤務。6月に入籍をすませましたが、諸事情により住民票は別々です。現在、失業保険を受給中です。夫サラリーマンです。

年末調整に必要な部分は17年1月1日~4月28日までの差引給与額だと思うのですが、この差引給与額は51万ほどです(総支給75万ほど)。生命保険控除証明額合計は15万ほど、国民年金控除証明額は16万ほどです。

質問1 そもそも私に年末調整は必要なのでしょうか?
質問2 私は別居(住民票別)のサラリーマンの夫の配偶者控除に該当するのでしょうか?該当するとして必要な手続きはあるのでしょうか?
質問3 いづれにしてもパート期間中の源泉徴収票は必要なのでしょうか?
質問4 国民健康保険料も控除証明書があるのでしょうか?

税務署に行けといわれそうですが・・・お知恵を拝借させてください。宜しくお願いいたします。
1.年末調整ではなく来年の確定申告が必要です。

2.配偶者に該当すると思います。ご主人の17年度分の扶養控除申告書に貴女を記載すればいいと思います。

3.16年3月25日から16年12月31日の分はパート先で年末調整してもらったのですね?なら、17年1月1日から17年4月28日までの源泉徴収票が必要です。辞める時にくれませんでしたか?

4.今年から国民健康保険の控除証明書が発行されるそうです。郵便物に気を付けておいてください。

それと、差引給与額は関係ありません。
総支給額が必要なのです。
とりあえず、今年の源泉徴収票をもらうべきです。
その票の一番右「源泉徴収税額」が0円でなければ確定申告をすれば還付されます。
失業保険をもらえる期間中に、仕事が決まればもらえなくなりますよね?
アルバイト、パートも同じですか?
もらいながら働く事は不可能なんでしょうか?
規制を貼っておきますから参考にしてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
③上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
④週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
こんにちは!
H22/4/30付で自己都合で退職をしました。
今年の10月に出産予定です。

この場合、失業保険の延長申請をした方がいいのでしょうか?
夫の扶養には入らない方がいいのでしょうか?
どうかご回答をお願いします!!
>この場合、失業保険の延長申請をした方がいいのでしょうか?
した方がいいのではなくて、
受給資格がないんだから延長申請しないと受給できません。

出産を控えている人(妊娠中の人)は
『すぐに仕事に就くことが出来ない』とみなされるため
失業保険はもらえません。

ましてや
自己都合で退職したんだから90日間の受給制限もあるし。

夫さんの扶養に入る入らないは
夫さんが加入している健康保険に確認したほうがいいです。

条件によっては扶養に入れるケースもあるので。
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