失業保険についてお聞きします。

先月、契約満了の為退職しました。
自己都合ではないので、3ヶ月待たなくても2、3週間で失業保険もらえると聞きましたが、このまま、まだ仕事が見つかり
そうもなければ申請してしまったほうが良いのか迷ってます。
それとももう少しがんばって仕事探してみるか。。
失業保険についてまったくよくわからないのでアドバイスお願いします。
契約期間満了は自己都合扱いですが給付制限がないので1ヶ月くらいして支給になります。(2~3週間ではありません)
早く見つからない可能性も十分ありますから早めに申請しておいた方がいいと思います。
「補足」
給付制限がないので自己都合であっても会社都合だと思っていると判断して回答しました。
失業保険給付期間と待機期間で、残務処理でお金を貰わずに商品券を貰っても申告が必要ですか?また、退職後残務整理で時給でお金を貰った場合、この貰った後に失業保険を貰いに行けば問題ないのでしょうか?
時給の分も申告しないといけないのでしょうか?細かいことがわかりませんので、わかる方いたら教えてください。お願いします
7日間の待機は連続で失業状態でなければいけませんので、退職後も残務処理などで引き続き働くのでしたら、それがすべて終わってから申請するのが無難です。
その場合残務分の賃金を受けとるのが失業給付申請後であっても、申告は必要ありません。

しかし、失業給付の申請後はたとえタダ働きであっても申告が必要です。
また、ほぼ毎日出社していたり週20時間を越えたりすると失業状態と見なされないため、一度申請を取り下げさせられ、また改めて申請をしなくてはならない場合もあります。
(知人がこのケースでした)
臨時職員を3ヶ月半する前に、1年9ヶ月働いていた場合の失業保険について
初めて質問します。
検索してもあまりよくわからなかったので…よろしくお願いします。

私は
H23/06/01~H25/03/31までの1年9ヶ月間、
県外で契約社員として働いていました。
もちろん、雇用保険には加入していました。

そして退職後は地元へ帰ってきて失業保険の手続きを行いました。
その際の受給資格証には

「40(自己都合退職)」「3ヶ月の給付制限」と記載されております。

給付制限期間中に市役所の臨時職員としての任用が決まり、
先月まで3ヶ月半働いていました。
臨時職員中は雇用保険には当然加入しており、
退職後に届いた離職票の離職理由には

「2D(契約期間満了による離職)」と明記されていました。

臨時職員をすることが決まり、ハローワークへ報告に行った際に職員の方から、

「この受給資格者証を保管しておいて、
また市役所を離職した際に持ってきて下さい。
1ヶ月くらいで失業給付が貰えるかもしれません。」

との事だったので、
市役所の離職票とともに、この受給資格者証を持って行きました。

しかし給付制限のことは何も言われず、離職票と共に返ってきました…

結局、わたしは再び3ヶ月、待たなければいけないのでしょうか。
それとも、すぐに受給されるのでしょうか。

今日ハローワークに行く予定があるので、その時に確認もしてみますが…
こちらでも尋ねておきたいと思い、質問させて頂きました。

長文失礼致しました。何かございましたら補足欄で回答致します。
すごく気になって色々やらなきゃいけない事があるのに集中できないので、
よろしくお願いします。
>「2D(契約期間満了による離職)」と明記されていました。
次期の更新が元々ない契約だと御見おますので、
給付制限がかかります。
多分臨時職員の契約書等に、次期の更新はしないとなっていると思います。
失業保険の支給について、最終支給日まで受給できるか教えてください。
現在の状況
・個別延長給付中
・最終支給日10/27と思われます。
・最終認定日11/7

■11/12から就職が決まり、10/29以降に再就職の申告を行った場合、
10/27まで支給を受けることができますか。
11/7の認定日まで待った方がよいですか。

■また、11/7の認定日まで待った場合、
10/28から11/7までの間アルバイトをしたら、認定日で申告は必要ですか。
支給に影響しますか。

短期ですが希望の職業に就くチャンスがありますが、
即日就職の長期を探すべきか、また支給最終日から
半月期間が空いていることに不安があり、調べても分からないため
質問させていただきました。

詳しい方がいらっしゃいましたら、ご回答の程よろしくお願い致します。
失業給付の打ち止めは「内定の出た日」が基準ではなく、「就業初日の前日」までいただけることになっていますから、10/27分までは当然に受けられます。

11/7の最終認定に際しては、いずれにしてもこれ以上の再延長もないことですし、就職が決まって11/12から働くことを胸張って打ち明けられたらいいです。

ハローワークの方も、きっと破顔一笑で喜んでくださいますよ・・・

※10/28以降のバイトについては、給付期間(=受給資格期間)がすべて終わってしまってますので、たとえ無申告でも不正受給に該当しようがないです

…来月からのご健闘を★
失業保険について
今妊娠6週ですが、妊娠の場合すぐ失業保険をもらえず出産後にもらえることになります。給付期間は3ヶ月でしょうか?それなら妊娠ではなく自己都合で退職のほうが早くもらえて給付期間も同じですか?妊娠したことを言わなければ、通りますか?
>妊娠の場合すぐ失業保険をもらえず出産後にもらえることになります
↑これはあなたの解釈の違いで、妊娠していても働ける状態で、働く意思があれば受給はできます。
受給日数はあなたの年零と雇用保険被保険者期間が分かりませんからなんともいえませんが最低90日です。
ただし、出産以降まで働けない場合(働く意思がない場合)は給付期間延長の申請をして出産後一段落してから受給することができます。(延長可能期間は基本1年+3年の4年間)
その場合は「特定理由離職者」になって受給の際には給付制限3ヶ月は付かず1ヶ月くらいで受給可能です。
申請する場合には母子手帳を持参して下さい。
また、産前6週間、産後8週間は労基法で働くことが禁止されていますので注意です。
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