失業認定申告書の記載ミスについて。

失業認定申告書の記載ミスについての質問です。
先週の木曜日2月2日、失業保険給付の認定日にハローワークに出向いたのですが、
その際提出した「失業認定申告書」の記載ミスに気付
かずに提出して、
手続きを受けてしまいました。
具体的には、本来は、期間中3日就労したのですが、
2日就労と記載してしまっていたのです。
気付いたのが、本日土曜日のため、失業給付の窓口は受付していないと思われます。
週明けの月曜日の朝一番にハローワークに出向く予定ですが、
このような場合、やはり「不正受給」と見なされてしまうのでしょうか?
おわかりになる方、同じような経験をされた方がいらっしゃいましたら、
教えて頂けると助かります。よろしくお願いします。
カテゴリー違いでしたら申し訳ございません。
正直に申告すれば不正受給にはならないと思いますよ。まあ、気付いてよかったですね。

土曜日も開庁しているハローワークもありますから、ちょっと電話してみたらだれかいるかもしれません。つながったら、とりあえず電話で記載ミスがあったことを伝えておけばいいんじゃないでしょうか?
失業保険の手続きの期間について教えてください。
2/28付けで会社を退職しました。
育児を理由に退職したので、最初は受給期間の延長をしようと思い
4/1~4/30の間に手続きに来てくださいと職安に言われたので
その期間に延長の手続きに行こうと思っていたのですが、
家庭の事情でやっぱり働き先を探すことになりました。

今から、延長ではなくて普通に失業手当の受給の手続きをすることは出来るのでしょうか?
よく、退職したらすぐ手続きに行かないと…

というような話をみかけます。
私の場合90日間の受給を受けられると言われていたのですが、
手続きが今になってしまったことによって
もう損していることってあるのでしょうか??

ちなみに説明会と、条件にある月に一度の求職活動?というのは
どのくらい時間がかかるものなのかも教えていただきたいです。

よろしくお願いします。
こんにちは、、

私は44歳の失職者です。1月末に会社が倒産して現在就活中です。
今までに家庭の事情等で会社を3回変えました。その結果雇用保険に詳しくなりました

雇用保険(失業保険)が貰えるのは、離職した翌日から一年間と定められています。その間にハローワークに離職票などを持っていって失業の認定を受けて下さい。

その間で、貰える日数が90日であれば、半年前でしたら問題ありません。

但し、育児による離職なので会社都合ではなくて、自己都合による離職と判断します。

半年である理由ですが、(詳細は以下に書きますが)自己都合離職の場合失業保険が貰えるのはハローワークに来所してから実質4ヶ月後になるからです。通常は一ヶ月(4週間)後ですが、自己都合の人には三ヶ月の給付制限が付くからです

主な流れです(自己都合離職)
〇ハローワークに来所。失業の認定を受ける

待期7日間 ※この間に説明会があり、説明会を含めて1回以上の就職活動が必要です

初回認定(一般的に来所日から4週間後の同じ曜日)

| ※この間に2回以上の就職活動が必要です

12週間後に2回目の認定日が設定されます(三ヶ月の給付制限と言います)

以後4週毎に認定日が来ます。この間に2回以上の就職活動をして下さい

認定日の前日(認定日当日はNG)までに2回以上の就職活動をして、認定日に提出する書類(失業認定申告書)に記入・提出します

就職活動は主にハローワークに求人の相談、紹介を受ける事で活動と見なされますが、ハローワークに来所しないとカウントされない(ハローワークインターネットサービスでの検索ではNG)ので、来所で待合室での待ち時間を含めると数時間は覚悟が必要です。

私は木曜日の9:15〜9:45分となっていますが、ハローワークは8:30には開いていますので、早めに認定を済ませて待ち時間を少なくしています。(認定日に来ればどんな時間に来ても問題ありません)

ハローワークに来所が不可能という場合は外部機関の求人への応募でもカウントはされます。詳細についてはハローワークに相談して下さい


自己都合離職なので、本来でしたら三ヶ月の給付制限が付きますが、育児を理由にした離職がハローワークで認められると「特定理由離職者」と認定されて、三ヶ月の給付制限無しに失業保険が貰えます。
この特定理由離職者とは3ヶ月の給付制限無しに貰えるという事であり、貰える日数(90日)は変わりませんので、ご注意下さい。

詳細は以下です。ご確認下さい
ーーー
特定理由離職者の範囲

期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)(上記「特定受給資格者の範囲」の2.の(7)又は(8)に該当する場合を除く。)(※補足1)
以下の正当な理由のある自己都合により離職した者(※補足2)

(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者

(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者

(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者

(4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者

(5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者

(a) 結婚に伴う住所の変更

(b) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼

(c) 事業所の通勤困難な地への移転

(d) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと

(e) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等

(f) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避

(g) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避

(6) その他、上記「特定受給資格者の範囲」の2.の(10)に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等

※補足1 労働契約において、契約更新条項が「契約の更新をする場合がある」とされている場合など、契約の更新について明示はあるが契約更新の確認まではない場合がこの基準に該当します。

※補足2 給付制限を行う場合の「正当な理由」に係る認定基準と同様に判断されます。
失業保険の認定日について。認定日は事前にわかったり、ある程度の調整はできますか?
4月末で会社を退社予定です。失業保険について調べたところ、失業保険を貰うには認定日に必ずハローワークへ行かねば
私は隔週火曜日に習い事をしていて、その日は一日中空けていなくてはいけません。
その日に認定日がかぶるととても困ります。
そのために、認定日と習い事がかぶらないよう、ある程度の調整(?)は事前に可能でしょうか。

ネットで見たところ、最初にハローワークへ行った日から28日後が最初の認定日ということらしいのですが、それは最初に行った日からきっちり28日後という認識で合っていますか?

たとえば、5月13日の木曜日に最初に行ったとすると、初回の認定日は6月10日の木曜日というように、同じ曜日になるのでしょうか。
それとも、その前後数日はずれたりするのでしょうか。

あるいは、認定日は最初に行った日から4週間後で、その後は4週ごととのことなので、それなら週によってはどの日も習い事とかぶらないので、週で考えたほうがいいのでしょうか。

また、ハローワークに行く前に、電話で認定日などは教えてもらえますか?


うまくまとめられず、解りづらい質問で申し訳ありません。
質問の中の一部でもよいので、どなたかご回答いただければと思います。
例えば明日からの4月で考えると、(カレンダーを見てください)
4/1(木)に最初に行った日だとすると
次の認定日はそのまま4週後の4/29(木)です。
次は5/27(木)→6/24(木)…というように単に4週後があなたの認定日になります。

給付制限の有無が分かりませんのでそこは省きますが、考え方としては4週間後の同じ曜日、のような感じですね。
ただ、↑上の例に出した4/29(木)は祝日に当たりますので、その場合は別の日が認定日として指定されます。
私も質問者さんのように事前に調整して、最初にハローワークに行く日を決めました^^
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