鬱病が原因で、長年、勤務していた会社を退職しました。
しかし、わずかの退職金も底をつきはじめ、病気のために給付の延長手続きをしている失業保険の給付手続きを考えています。
ですが、正直、今の気持ちと体調ではフルタイムで働くことは困難だと自覚しています。
が、背に腹は変えられず、お金が必要なのです。
こう言っちゃいけないのかもしれませんが、18歳から働き続け、ずっと雇用保険の保険料を納めてきたのだから、ちょっとばかりは元を取らないと・・・などと不埒な考えでいます。
実際、医師の診断書を発行してもらって、ハローワークに通い、失業保険の給付を受けながら、出来れば手当の給付期間ぎりぎりまで職探しを続けるというのは・・・どうなんでしょうか?
しかし、わずかの退職金も底をつきはじめ、病気のために給付の延長手続きをしている失業保険の給付手続きを考えています。
ですが、正直、今の気持ちと体調ではフルタイムで働くことは困難だと自覚しています。
が、背に腹は変えられず、お金が必要なのです。
こう言っちゃいけないのかもしれませんが、18歳から働き続け、ずっと雇用保険の保険料を納めてきたのだから、ちょっとばかりは元を取らないと・・・などと不埒な考えでいます。
実際、医師の診断書を発行してもらって、ハローワークに通い、失業保険の給付を受けながら、出来れば手当の給付期間ぎりぎりまで職探しを続けるというのは・・・どうなんでしょうか?
本来は就労意欲がないと貰えません。
金銭的に辛く、ストレスがかかるの旨を伝え、担当医と相談して職安に提出する「主治医の意見書」に働ける状態にあることを記載してもらってください。
(括弧書きで、肉体的に負担がなければ就労可能などと記載してもらうのもいいかもしれません。)
書類を提出して簡単な審査(面談)があり、特定受給資格者として1年間の受給が出来ます。
ですが、退職日から1年のはずですから、(間違っていたらごめんなさい。)その分の支給は差し引かれます。
早期に手続きされ、受給満了まで「うつ」とうまく付き合いながら、貴方様が言うようにアルバイトからフルタイムへと移行されるのが最善だと思います。
経験者より
金銭的に辛く、ストレスがかかるの旨を伝え、担当医と相談して職安に提出する「主治医の意見書」に働ける状態にあることを記載してもらってください。
(括弧書きで、肉体的に負担がなければ就労可能などと記載してもらうのもいいかもしれません。)
書類を提出して簡単な審査(面談)があり、特定受給資格者として1年間の受給が出来ます。
ですが、退職日から1年のはずですから、(間違っていたらごめんなさい。)その分の支給は差し引かれます。
早期に手続きされ、受給満了まで「うつ」とうまく付き合いながら、貴方様が言うようにアルバイトからフルタイムへと移行されるのが最善だと思います。
経験者より
3月まで失業保険の受給権利がありますが、1月16日から パートとして働くこtのになりました。でも、思ったより時間が入れなくて様子を見て辞めようかと思っています。もう、保険を受給することは無理ですか?
受給権利って?
受給中なんですか?
それとも1年間の受給可能期間中と言う事でしょうか?
離職された年月と離職理由、あるいは受給中であれば支給残日数が何日あるのか等がわからないと、受給の可否はわかりません。
受給中なんですか?
それとも1年間の受給可能期間中と言う事でしょうか?
離職された年月と離職理由、あるいは受給中であれば支給残日数が何日あるのか等がわからないと、受給の可否はわかりません。
雇用保険について。
高校卒業して4年間ホテルで働いていたけど、看護学校へ行くために勉学(来年受験)のために辞めたなら雇用保険(失業保険?)は もらえませんよね?
浪人中はバイトをしながら生活をしようと考えてますが、そのバイトの面接で雇用保険がもらえないのは変だし、もらえたとしてもバイトで稼げる上限は決まっていると言われたのですが、バイト先が飲食店ということもあり接客について人と沢山接していきたいので いっぱい働いていきたいですし、もし失業保険をいただけたとしても上限かけられることは自分にとってツライ事です、、家に帰りWikipediaなどで調べてみると“勉学のために退職された方は受給者の対象ではない”と書かれてあり、ややこしいなぁ、、と思ったので「勉学の為に辞めた場合は失業保険を払ってもらえないみたいなので保険は家族の扶養に入るつもりです」と言えばバイトの経営者も納得していただける話になりますでしょうか?
そうすればバイトで働ける上限にきまりはなくなるでしょうか?
保険って すごくややこしくて全くわからないので質問させていただきました。
もし詳しい事や、普通に働けるようにできるアドバイスなどがあれば教えてほしいです。
とりあえず面接は採用になりましたが、来週の月曜日に研修へ行くので色々聞かれると思います。
高校卒業して4年間ホテルで働いていたけど、看護学校へ行くために勉学(来年受験)のために辞めたなら雇用保険(失業保険?)は もらえませんよね?
浪人中はバイトをしながら生活をしようと考えてますが、そのバイトの面接で雇用保険がもらえないのは変だし、もらえたとしてもバイトで稼げる上限は決まっていると言われたのですが、バイト先が飲食店ということもあり接客について人と沢山接していきたいので いっぱい働いていきたいですし、もし失業保険をいただけたとしても上限かけられることは自分にとってツライ事です、、家に帰りWikipediaなどで調べてみると“勉学のために退職された方は受給者の対象ではない”と書かれてあり、ややこしいなぁ、、と思ったので「勉学の為に辞めた場合は失業保険を払ってもらえないみたいなので保険は家族の扶養に入るつもりです」と言えばバイトの経営者も納得していただける話になりますでしょうか?
そうすればバイトで働ける上限にきまりはなくなるでしょうか?
保険って すごくややこしくて全くわからないので質問させていただきました。
もし詳しい事や、普通に働けるようにできるアドバイスなどがあれば教えてほしいです。
とりあえず面接は採用になりましたが、来週の月曜日に研修へ行くので色々聞かれると思います。
勉学云々以前に、アルバイトが決まっているのなら、失業保険は給付されません。
失業保険は失業状態になっている人に支給される制度ですから。
アルバイトをしながら、失業給付を受けている方はいますが、アルバイトの日が不定期や単発の方だけです。
アルバイトをした日は、失業状態ではないので、支給日数からキッチリ引かれます。
失業保険は失業状態になっている人に支給される制度ですから。
アルバイトをしながら、失業給付を受けている方はいますが、アルバイトの日が不定期や単発の方だけです。
アルバイトをした日は、失業状態ではないので、支給日数からキッチリ引かれます。
質問です。
「失業保険受給者」が貰える‘しおり’の中で「週20時間以上働かないと就職と認められない」というような内容がありますが、
1ヶ月のうち20時間以上ある週と無い週が混合してる場合などは認められますでしょうか?
「失業保険受給者」が貰える‘しおり’の中で「週20時間以上働かないと就職と認められない」というような内容がありますが、
1ヶ月のうち20時間以上ある週と無い週が混合してる場合などは認められますでしょうか?
雇用契約に基づいて判断されます。つまり1日5時間、週4日働くという約束であれば例えたまたま祝日があって20時間を切っても加入という事になります。逆に週4日1日4時間という契約で、たまたま残業があったから週20時間越える週があったとしても加入は出来ません。
失業保険受給満期後のアルバイトについてお聞きします。
少し不安になったので確認しておきたいと思い、
質問させていただきました。
正社員として働いていた会社を辞め、現在、失業保険を申請中です。
次回の認定日で受理されると90日間の手当を受け取るのですが、
諸々の理由でなかなか再就職できずにいます。
もし受給期間内で再就職できなかった場合のその後のことを考えたときに、
求職活動の傍ら、
退職した会社に週3日・4時間ほどのアルバイトとして復帰する案を思いつきました。
失業保険申請中に退職した会社でアルバイトするのはNGですが、
失業手当の90日間の受給が完全に済んだら、
退職した会社にアルバイトで復帰するのは問題ないでしょうか?
ご返答よろしくお願いします。
少し不安になったので確認しておきたいと思い、
質問させていただきました。
正社員として働いていた会社を辞め、現在、失業保険を申請中です。
次回の認定日で受理されると90日間の手当を受け取るのですが、
諸々の理由でなかなか再就職できずにいます。
もし受給期間内で再就職できなかった場合のその後のことを考えたときに、
求職活動の傍ら、
退職した会社に週3日・4時間ほどのアルバイトとして復帰する案を思いつきました。
失業保険申請中に退職した会社でアルバイトするのはNGですが、
失業手当の90日間の受給が完全に済んだら、
退職した会社にアルバイトで復帰するのは問題ないでしょうか?
ご返答よろしくお願いします。
勿論、失業給付をもらい終わった後なら何の問題もありません。
失給付受給中にもバイトは出来ますが規制があります。下記を参考にしてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本
手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する
アルバイトが①か②のどちらに該当するかですね。検討してみてください。
失給付受給中にもバイトは出来ますが規制があります。下記を参考にしてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本
手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する
アルバイトが①か②のどちらに該当するかですね。検討してみてください。
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