失業保険(失業手当)について教えてください。
今27才です。
→4年勤めていた会社を退職したため失業手当をいただいていました。
(3ヶ月間)
→その後6ヶ月間の職業訓練に行きました。交
通費+給付金10万円を毎月いただいていました。
→職業訓練中に就職が決まり、3ヶ月半で退校、ハローワークに連絡いたしました。
→今の会社で正社員として働いてもうすぐ一年間になります。
事業縮小のため本社のある地方に来れない場合は年内で退職して欲しいと言われています。
(退職して欲しいと言われていますが本社に行けない私の自己都合の退職になります。)
現在就職活動中ですが、日曜日休みしかないためなかなかできていません。
退職後すぐに就職先を決めたいのですが不安な日々を送っています。
失業手当は過去にもらったことがある人でも又もらうことはできるのでしょうか?
職業訓練中の給付金は1度もらったことがある人は貰えないと、以前ハローワークで教えてもらいました。
失業手当はどうなのか、分かる方教えてください。
宜しくお願い致します。
補足
Wikipediaを見てびっくりしたことがあったので追加で教えていただきたいです。
受給期間の延長理由
妊娠・出産・育児
(子供が3歳になるまで、または保育先が見つかるまで
↑これは例えば失業手当が10万円の人は通常10万円×3ヶ月間だけど、この期間中に妊娠した場合は10万円×3年間に延びるってことですか?
今27才です。
→4年勤めていた会社を退職したため失業手当をいただいていました。
(3ヶ月間)
→その後6ヶ月間の職業訓練に行きました。交
通費+給付金10万円を毎月いただいていました。
→職業訓練中に就職が決まり、3ヶ月半で退校、ハローワークに連絡いたしました。
→今の会社で正社員として働いてもうすぐ一年間になります。
事業縮小のため本社のある地方に来れない場合は年内で退職して欲しいと言われています。
(退職して欲しいと言われていますが本社に行けない私の自己都合の退職になります。)
現在就職活動中ですが、日曜日休みしかないためなかなかできていません。
退職後すぐに就職先を決めたいのですが不安な日々を送っています。
失業手当は過去にもらったことがある人でも又もらうことはできるのでしょうか?
職業訓練中の給付金は1度もらったことがある人は貰えないと、以前ハローワークで教えてもらいました。
失業手当はどうなのか、分かる方教えてください。
宜しくお願い致します。
補足
Wikipediaを見てびっくりしたことがあったので追加で教えていただきたいです。
受給期間の延長理由
妊娠・出産・育児
(子供が3歳になるまで、または保育先が見つかるまで
↑これは例えば失業手当が10万円の人は通常10万円×3ヶ月間だけど、この期間中に妊娠した場合は10万円×3年間に延びるってことですか?
自己都合なら、1年以上の被保険者期間があれば
雇用保険(失業手当)は何度でも、受け取ることが出来ます。
これは例えば失業手当が10万円の人は通常10万円×3ヶ月間だけど、この期間中に妊娠した場合は10万円×3年間に延びるってことですか?
↓
受け取る迄の期間が伸びるだけです。(妊娠・出産・育児で働けないでしょ)
同じ3ヶ月間の給付です。
雇用保険(失業手当)は何度でも、受け取ることが出来ます。
これは例えば失業手当が10万円の人は通常10万円×3ヶ月間だけど、この期間中に妊娠した場合は10万円×3年間に延びるってことですか?
↓
受け取る迄の期間が伸びるだけです。(妊娠・出産・育児で働けないでしょ)
同じ3ヶ月間の給付です。
教えてください。
①2月末に仕事を退職
②6月~8月まで失業保険収入
③10月~パートを始めました。
扶養に入ってますが、上記の収入金額が103万以内でないといけないのでしょうか。
よくわかりません。
よろしくお願いします。
①2月末に仕事を退職
②6月~8月まで失業保険収入
③10月~パートを始めました。
扶養に入ってますが、上記の収入金額が103万以内でないといけないのでしょうか。
よくわかりません。
よろしくお願いします。
扶養と言うのは税法上の扶養でしょうか?
それとも健康保険の扶養でしょうか?
税法上の扶養であれば今年1月から12月までの収入が103万円以内でなければなりません。
健康保険の扶養であれば失業保険受給終了後から扶養に入っているかと思いますが、
その後のパートに入った時から一年間の見込み収入が130万円以内でなくてはなりません。
それとも健康保険の扶養でしょうか?
税法上の扶養であれば今年1月から12月までの収入が103万円以内でなければなりません。
健康保険の扶養であれば失業保険受給終了後から扶養に入っているかと思いますが、
その後のパートに入った時から一年間の見込み収入が130万円以内でなくてはなりません。
60歳で定年退職するのと、59歳で自己都合による退職をするのとでは、雇用保険(失業保険)の面や社会保険の面でどのような違いが出てくるのでしょうか?退職金の話は抜きにして、公的な面の違いを教えてください。また、どちらのほうが特なのか教えてください。
大きくは変らないはずです。
しいて言えば、失業保険を受ける時。
定年退職の場合は、「少しゆっくりしたい」と、届出れば受給期間の延長が出来ます。(最大1年)。退職してから、確か2ヶ月以内にハローワークで手続きします。
しいて言えば、失業保険を受ける時。
定年退職の場合は、「少しゆっくりしたい」と、届出れば受給期間の延長が出来ます。(最大1年)。退職してから、確か2ヶ月以内にハローワークで手続きします。
失業保険と扶養について
3年正社員として働いてきました
会社を9月末で辞め
10月から同じ会社で
パートとして1ヶ月働きます。
経理に10月から扶養で夫のところに
健康保険は入るように言われました。
今入ろうと思い夫に申請書を頼んでいる最中です。
今日、上司より10月末でやめる理由として
失業保険もらったらいいし
会社都合にしようか?といわれ、
お願いしますというたのですが、
もし失業保険をもらえるとなると、
扶養から出ないといけないのでしょうか?
月給25万(手取り21万)
パート月給(予想)10万です。
次はパートで働こうと思いますが、
それでも失業保険はもらえるのでしょうか?
3年正社員として働いてきました
会社を9月末で辞め
10月から同じ会社で
パートとして1ヶ月働きます。
経理に10月から扶養で夫のところに
健康保険は入るように言われました。
今入ろうと思い夫に申請書を頼んでいる最中です。
今日、上司より10月末でやめる理由として
失業保険もらったらいいし
会社都合にしようか?といわれ、
お願いしますというたのですが、
もし失業保険をもらえるとなると、
扶養から出ないといけないのでしょうか?
月給25万(手取り21万)
パート月給(予想)10万です。
次はパートで働こうと思いますが、
それでも失業保険はもらえるのでしょうか?
>もし失業保険をもらえるとなると、扶養から出ないといけないのでしょうか?
失業給付が開始されるまでは「被扶養者」で結構です。受給が始まりましたら「被扶養者」の資格を喪失させなければなりません。
失業給付が開始されるまでは「被扶養者」で結構です。受給が始まりましたら「被扶養者」の資格を喪失させなければなりません。
海外赴任の夫に帯同する際の妻退職にともなう失業保険受給についての質問です。
夫が海外赴任するため、会社を退社し、失業保険の受給延長の申請もしてきました。
退職後2週間で海外に渡ったので受給期間は270日に該当すると思われます。
会社を退職した日から数えて3年の日に手続きをするとその後270日分の受給ができるのか、
それとも3年から逆算して240日前までさかのぼり、実質2年3ヶ月の時期に手続きをしないと満額受給できないのか
分かりません。
どなたか分かる方教えてください。
もちろん確認はハローワークにすることとなりますが、事前にお教え願いたいのです。
夫が海外赴任するため、会社を退社し、失業保険の受給延長の申請もしてきました。
退職後2週間で海外に渡ったので受給期間は270日に該当すると思われます。
会社を退職した日から数えて3年の日に手続きをするとその後270日分の受給ができるのか、
それとも3年から逆算して240日前までさかのぼり、実質2年3ヶ月の時期に手続きをしないと満額受給できないのか
分かりません。
どなたか分かる方教えてください。
もちろん確認はハローワークにすることとなりますが、事前にお教え願いたいのです。
受給の延長の申請は何年にしましたか?
その延長している期間、例えば2年延長した場合は、あなたの受給可能期間が3年となりますので、その3年以内に270日を受給し終える、ということになります。
その延長している期間、例えば2年延長した場合は、あなたの受給可能期間が3年となりますので、その3年以内に270日を受給し終える、ということになります。
扶養や税金について教えてください。何かの資料で、退職金は勤続年収5年以上なら200万以下で非課税、失業給付金は非課税とあったのですが、夫の扶養に入るための年収計算には退職金や失業保険は加算されるけど、住民税の課税対象にはならないということですか?また、住民税は、前年の1月~12月の収入が対象になると思うのですが、扶養に入るための年収というのは、いつからいつまでのものですか?ちなみに、私は退職後結婚したのですが、退職後1年間の収入(退職金+失業給付金+現在のパート収入の予想額)が141万円を超えるので扶養に入れないと言われました。説明が下手ですいませんが、宜しくお願いします。
退職金は分離課税で通常の所得には入りません。失業手当ては非課税です。
何の扶養なのでしょうか?所得税上の扶養なら1月1日から12月31日までの給与所得だけが関係し、健康保険・厚生年金の第3号被保険者なら申請時以降の収入の見込みが130万以上か否かによります。
何の扶養なのでしょうか?所得税上の扶養なら1月1日から12月31日までの給与所得だけが関係し、健康保険・厚生年金の第3号被保険者なら申請時以降の収入の見込みが130万以上か否かによります。
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