当方、勤続21年63歳男性です。 退職を考えています。 自己退職だと3ヶ月、失業保険を貰えないので、残業を3ヶ月間45時間以上頑張ろうと思います。 一身上の都合で辞めても、すぐに貰えるのでしょうか。
長年お世話になったので、会社には迷惑かけたくないのですが。
長年お世話になったので、会社には迷惑かけたくないのですが。
>一身上の都合で辞めても、すぐに貰えるのでしょうか。
特定理由離職者と認定されれば、給付制限がかかりません。
特定理由離職者で検索してください。
特定理由離職者と認定されれば、給付制限がかかりません。
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失業保険の給付制限中3か月。
その間は扶養に入れると聞いて親の扶養に入りました。
給付が始まれば扶養には入れないことは理解しています。
しかしそれは「給付開始月」から扶養から外れるということでしょうか。
① たとえば5月29日が給付開始日だったら31日までの3日間は扶養では無いのでしょうか。
② 給付開始月から扶養から外れるべきだったのでしょうか。
③ その3日間分、国民健康保険に加入しなければ、無保険状態なのでしょうか。
④ 6月に国民健康保険の加入手続きをした場合、5月分も支払請求されるのでしょうか。
国民保険は日割り計算できないそうですね。
これも勉強代だと思って、支払はちゃんとさせていただきます。
その間は扶養に入れると聞いて親の扶養に入りました。
給付が始まれば扶養には入れないことは理解しています。
しかしそれは「給付開始月」から扶養から外れるということでしょうか。
① たとえば5月29日が給付開始日だったら31日までの3日間は扶養では無いのでしょうか。
② 給付開始月から扶養から外れるべきだったのでしょうか。
③ その3日間分、国民健康保険に加入しなければ、無保険状態なのでしょうか。
④ 6月に国民健康保険の加入手続きをした場合、5月分も支払請求されるのでしょうか。
国民保険は日割り計算できないそうですね。
これも勉強代だと思って、支払はちゃんとさせていただきます。
〉しかしそれは「給付開始月」から扶養から外れるということでしょうか。
資格の有無は、「日」の単位です。
給付対象期間の初日に資格がなくなります。
その月は、国民健康保険の加入月数として保険料/税が計算されます。
〉その3日間分、国民健康保険に加入しなければ、無保険状態なのでしょうか。
法律的には加入しています。
〉6月に国民健康保険の加入手続きをした場合、5月分も支払請求されるのでしょうか。
「国民健康保険料/税」は「○月分」という考え方ではありません。
年度の総額を分割払いするのです。
※支払い回数が12回とは限りません。大抵の市町村では10期です。
「1年間加入した場合の総額÷12ヶ月×その年度の加入月数」を決められた回数で分割払いするのです。
〉国民保険は日割り計算できないそうですね。
国民保険→国民健康保険
健康保険・厚生年金・国民年金もそうです。
資格の有無は、「日」の単位です。
給付対象期間の初日に資格がなくなります。
その月は、国民健康保険の加入月数として保険料/税が計算されます。
〉その3日間分、国民健康保険に加入しなければ、無保険状態なのでしょうか。
法律的には加入しています。
〉6月に国民健康保険の加入手続きをした場合、5月分も支払請求されるのでしょうか。
「国民健康保険料/税」は「○月分」という考え方ではありません。
年度の総額を分割払いするのです。
※支払い回数が12回とは限りません。大抵の市町村では10期です。
「1年間加入した場合の総額÷12ヶ月×その年度の加入月数」を決められた回数で分割払いするのです。
〉国民保険は日割り計算できないそうですね。
国民保険→国民健康保険
健康保険・厚生年金・国民年金もそうです。
S22年生まれ、厚生年金の受給資格あり、今回退職しますが失業保険は貰えない?
失業保険の受給資格は、無収入者であることですか。失業保険貰っている間、年金が止められるので、かえって損とききました。これは正し
いですか?
失業保険の受給資格は、無収入者であることですか。失業保険貰っている間、年金が止められるので、かえって損とききました。これは正し
いですか?
ハローワークに求職を申し込みをすると、その翌月(厳密に言うと、1日分でも失業保険を受取った月に限る)老齢厚生年金の支給は停止されます。定年退職であれば7日間の待機期間、定年退職以外であれば7日間プラス3ケ月の待機期間がありますが、この待機期間も、失業保険を受取ったと看做されます。
大雑把に言えば、待機期間に加え、失業手当を受給している間は、老齢厚生年金は支給されません。従って、①求職の申し込みをし、失業保険を受給する(その間の、老齢厚生年金支給はなし)か、②求職の申し込みをしないで、厚生年金を受給するか、いずれかの選択となります。
どちらを選択する方が得かは個々人の価値観によっても異なります。単純にどちらが得か損かとは言えないでしょう。判断基準として、例えば(1)失業保険と老齢厚生年金との収入比較、(2)失業保険は非課税、(3)再就職する意思があるかどうか、等が挙げられます。
非課税なので失業保険の方が得なケースの方が多いようですが、失業保険と老齢厚生年金との金額があまり違わなければ、(再就職の意思もないのに)、嫌な思いまでしてハローワークで失業保険を貰うのはどうも...という意見もあるでしょう。
<参考>(特別支給の)老齢厚生年金の支給開始
昭和22年1月1日~4月1日生まれ(男)
60歳から比例報酬部分、63歳から比例報酬部分に加え、定額部分、加給年金(対象者となる配偶者いれば...)が支給。
昭和22年4月2日~12月31日生れ(男)
60歳から比例報酬部分、64歳から比例報酬部分に加え、定額部分、加給年金(対象者となる配偶者いれば...)が支給。
大雑把に言えば、待機期間に加え、失業手当を受給している間は、老齢厚生年金は支給されません。従って、①求職の申し込みをし、失業保険を受給する(その間の、老齢厚生年金支給はなし)か、②求職の申し込みをしないで、厚生年金を受給するか、いずれかの選択となります。
どちらを選択する方が得かは個々人の価値観によっても異なります。単純にどちらが得か損かとは言えないでしょう。判断基準として、例えば(1)失業保険と老齢厚生年金との収入比較、(2)失業保険は非課税、(3)再就職する意思があるかどうか、等が挙げられます。
非課税なので失業保険の方が得なケースの方が多いようですが、失業保険と老齢厚生年金との金額があまり違わなければ、(再就職の意思もないのに)、嫌な思いまでしてハローワークで失業保険を貰うのはどうも...という意見もあるでしょう。
<参考>(特別支給の)老齢厚生年金の支給開始
昭和22年1月1日~4月1日生まれ(男)
60歳から比例報酬部分、63歳から比例報酬部分に加え、定額部分、加給年金(対象者となる配偶者いれば...)が支給。
昭和22年4月2日~12月31日生れ(男)
60歳から比例報酬部分、64歳から比例報酬部分に加え、定額部分、加給年金(対象者となる配偶者いれば...)が支給。
定年退職についてですが、一昨年60歳で退職した方が居ます。聞くところによると、自己退職扱いになる会社の様で、そういう処理をされたらしいです。
私も55歳他人事ではないので、パートタイマーですが7時間は完璧に勤務し、社保完備で雇用保険も入ってます。定年退職した後、自己退職だと失業保険は3ヶ月待たされるんですよね?先の事を考えると不安です。この件に詳しい方教えて下さい、お願いします。
私も55歳他人事ではないので、パートタイマーですが7時間は完璧に勤務し、社保完備で雇用保険も入ってます。定年退職した後、自己退職だと失業保険は3ヶ月待たされるんですよね?先の事を考えると不安です。この件に詳しい方教えて下さい、お願いします。
今現在60歳になるかたは定年後64歳(一昨年なら63歳、最終的には65歳)まで本人が希望すれば継続雇用する義務があります。もちろん本人が希望しなければ定年(待機期間無し、給付期間は一般)になります。
が、希望したのに会社が断った場合は解雇と同じ扱いになります。
また、定年の場合就業規則を提出する義務がありますが、そこに継続雇用の事がうたってなければ、それも違反となってやはり解雇と同じ扱いになります。
そのことを知った上で、会社は自己都合にされたのでしょうね。
が、希望したのに会社が断った場合は解雇と同じ扱いになります。
また、定年の場合就業規則を提出する義務がありますが、そこに継続雇用の事がうたってなければ、それも違反となってやはり解雇と同じ扱いになります。
そのことを知った上で、会社は自己都合にされたのでしょうね。
夫の扶養に入る手続きについて教えて下さい。私は今年の3月31日で退職し、任意継続健康保険に加入、7月から月に5日の派遣で働いています。失業保険が今日の認定日で(~11/2までで)支給終了しました。
夫の扶養に入る手続きを初めてするのですが、いつ付けで手続きをすればよいのでしょうか。年末調整の時期なので、わかりやすいように来年1月からで…と思っていたので、12月分まで任意継続の健康保険&国民年金を払った見込み額で派遣会社に年末調整提出したのですが、支給終了後すぐ手続きしないといけないようにネットで見たもので…。
健康保険は12月分は払い、1月分は10日までの納付期限を過ぎて資格喪失にしようと思っていますが、それだと今扶養の手続き書類を出したらおかしくなるのかなぁとよくわからなくなってしましました。
もし本当に支給終了後すぐ手続きしないといけないなら、12月分から扶養に入り年末調整をやり直すべきなのでしょうか?
私の場合、どう手続きするのが一番よいのか、詳しい方ご説明を宜しくお願いします。説明が下手ですみません。
夫の扶養に入る手続きを初めてするのですが、いつ付けで手続きをすればよいのでしょうか。年末調整の時期なので、わかりやすいように来年1月からで…と思っていたので、12月分まで任意継続の健康保険&国民年金を払った見込み額で派遣会社に年末調整提出したのですが、支給終了後すぐ手続きしないといけないようにネットで見たもので…。
健康保険は12月分は払い、1月分は10日までの納付期限を過ぎて資格喪失にしようと思っていますが、それだと今扶養の手続き書類を出したらおかしくなるのかなぁとよくわからなくなってしましました。
もし本当に支給終了後すぐ手続きしないといけないなら、12月分から扶養に入り年末調整をやり直すべきなのでしょうか?
私の場合、どう手続きするのが一番よいのか、詳しい方ご説明を宜しくお願いします。説明が下手ですみません。
・質問の中で?があります。 7月から 派遣で働いていて 何で失業保険がもらえるの?もし失業保険貰っていたら 失業保険倍返しだよね。
ご主人の扶養に入るとは
①所得税の配偶者として扶養に 入るなら、
平成23年のあなたの年収が 141万以内なら 今年の年末調整で 扶養に入れます。これを超えていたら 今年は×。
平成24年も同じ考えです。
②社会保険(健康保険・年金)の扶養に入るには、
平成23年の年収が、130万以内なら 加入可能です。
平成24年は、1月1日時点で、無職なら 1月1日以降に 加入が可能。但し、就業して年収が130万を超える見込みがある場合には 超える前若しくは、新しい就業先で 社会保険(健康保険・年金)に加入する前日までなら加入出来ます。
※今年の年収(予測)が記載されていないので これ以上は判断出来ません。
ご主人の扶養に入るとは
①所得税の配偶者として扶養に 入るなら、
平成23年のあなたの年収が 141万以内なら 今年の年末調整で 扶養に入れます。これを超えていたら 今年は×。
平成24年も同じ考えです。
②社会保険(健康保険・年金)の扶養に入るには、
平成23年の年収が、130万以内なら 加入可能です。
平成24年は、1月1日時点で、無職なら 1月1日以降に 加入が可能。但し、就業して年収が130万を超える見込みがある場合には 超える前若しくは、新しい就業先で 社会保険(健康保険・年金)に加入する前日までなら加入出来ます。
※今年の年収(予測)が記載されていないので これ以上は判断出来ません。
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