出産後の失業保険給付について。
出産前に失業保険の受給延長手続きをしました。現在、産後4ヶ月なので失業保険の受給手続きに行こうと思います。
基本的には手続きをしてから3ヶ月の待機期間があるんですよね。
現在、主人の扶養に入っていて、会社の方から、待機期間も国民健康保険に入らなければならないと言われました。
待機期間中は受給がない(=収入がない)ので、扶養内でも大丈夫な気がするのですが、ダメなのでしょうか。
詳しい方、回答お願い致します。
失業給付の申請中に扶養加入できるかどうかは
健保によって違います。

ご主人の健保がそういうならそれに従うしかありません。


なお、産後4か月だから申請に行くと言いますが、
お子さんを預ける目処はたっているのでしょうか?

基本的にハローワークは子連れ厳禁です。

子供を預ける環境がある=いつでも就業できる状態
とみなされます。
9月から妻が私の扶養に入りましたが、扶養に入る前の妻の収入についてどのように扱われるのかが分かりません。今年残り3ヶ月パートに出てよいのか悩んでいます。
扶養控除、健康保険加入において妻の収入に上限がある事は知っているのですが、妻の今年の年収についてはどこまでが計算に入るのかが分からず、今年残り3ヶ月いくらまで収入を得てよいのか分かりません。今年の3月までは派遣社員として月収23万円×3ヶ月=69万円の収入があり、5月からは失業保険を受けていました。無知で恥ずかしい限りですが、何とぞよろしくお願いします。
被扶養者の認定の基準である年収とは、被扶養者となる時点の収入を年収に換算した額をいいます。ですから、扶養に入ったとされる9月時点で収入が0円なら0円です。過去の収入は関係ありません。
ちなみに、将来パート等で働くものとして、その月収が10.8万円未満なら12倍しても130万円になりませんので、この額が被扶養者から抜けない目安となります。
現在、適応障害と診断され、医者から休職をすすめられました。おまけに、7月の中旬で会社都合で解雇になる予定です。
有給も残り少なく、業務引き継ぎなどで退職日までは休めそうにもありません。今後は健康保険も任意継続する予定ですが、退職後に傷病手当を申請したり受給することは可能なのでしょうか。また、調子が戻ったら再就職もしたいのですが、失業保険の受給とかも可能なのでしょうか。どの方法が一番お得?というか経済的な不安が少なく療養や生活できるのか教えていただけませんか。よろしくおねがいします。
現在32才で、勤続年数は7年11か月です。(途中で育児休暇1年とりました)
退職後に傷病手当金を受給できるのは、退職日において被保険者期間が1年以上あり、傷病手当金が受給可能であった場合のみです
具体的に言うと、医師が労務不能と判断して、3日以上連続で欠勤したときの4日目以降が退職日にあたる場合です
失業保険は労務が可能な人間に対して給付されるので、傷病手当金とは性格が異なります
従って、同時受給はできません
しかし、労務不能中は雇用保険の受給期間を延長できます
傷病手当金の支給申請を健保に、
失業保険の受給延長をハローワークにそれぞれ行うのが良いと思います
閲覧ありがとうございますm(_ _)m

主人の年末調整で、妻が結婚前に退職した雇用保険資格喪失確認通知書は必要ですか?
もし必要ならなぜ必要でしょうか。

ちなみに退職前の源泉徴収票と
役所から貰える所得証明と戸籍抄本と退職辞令は提出致しました。失業保険を申請してるので扶養には入りません。
〉主人の年末調整で、妻が結婚前に退職した雇用保険資格喪失確認通知書は必要ですか?
要りません。


健康保険の被扶養者の手続きのために要求されることはあるかも知れませんが。
失業保険・受給期間延長後

出産で育児休業取得後に復帰せず退職し、失業保険受給期間延長手続きをしてましたが、
働ける状況になったので受給期間延長解除を申請し失業給付を受けながら求職活動をしようと思っています。

離職日:H21.9/20
失業保険の受給期間延長出来る期間:H23.3/19迄
と書類にあります。

現在夫の扶養に入ってますが、失業保険を受給するには扶養を外すよう会社から聞いてます。
失業給付を受ける為に明日ハローワークで延長解除・求職の申し込みをしたいのですが
①夫の扶養から外れ、国保・国民年金に加入となる日にちは明日になってしまいますか?(役所へ明日は行きませんが遡って明日付けになる?明日夫の会社の健保組合で受けられる検診予定な為、手続きする明日扶養からはずれてしまってると後でマズイかもしれないと心配です。)

②退職理由が自己都合の場合、通常待機期間七日の後給付制限が三ヶ月ありますが、受給期間延長後の場合は給付制限三ヶ月はナシで待機期間七日のみで受給できると思っていますが勘違いですか?
ずっと仕事が決まらなかった場合、明日手続きすると1/31~3/19までの48日間分は失業給付をいただけると思っているのも間違いですか?(12月に手続きしていれば90日MAXもらえていたんですよね…)

③受給期間を過ぎても仕事が決まらなかったらまた夫の扶養に入りたいのですが、夫の会社に断られる場合がありますでしょうか?(失業給付金は計算してみると日額4000円強でMAX受給できても20万弱だと思うので、もし扶養に入れないまま国民年金を払い続けることになるなら意味がないかと…)

ハローワークと夫の会社に電話して確認するつもりですが、受給期間が少ないので一日でも早く手続きしたく予定を決めたいので、知識をお持ちの方がいらっしゃれば教えて下さい!
〉現在夫の扶養に入ってますが
健康保険の被扶養者(と年金の第3号被保険者)になっている、ということですね?

1.離職理由が「育児のため」なら、給付制限がありませんから、即日、基本手当の支給対象になります。
支給対象の期間の初日に被扶養者ではなくなります。

2.すでに「待期」は終わっていますし、前述のように離職理由が「育児のため」なら、「正当な理由のある自己都合」・特定理由離職者として、給付制限がつきません。
※該当するのは、単に「受給期間延長の措置を受けた」場合ではなく、「妊娠、出産、育児等により離職し、……受給期間延長措置を受けた」場合です。

〉失業保険の受給期間延長出来る期間:H23.3/19迄
※「失業保険」とは書いていないはずですが(「失業保険」という名前の制度はないから)。

本来は「離職から1年間」である「受給期間」の進行を止めてもらえる限度が「平成23年3月19日」です(3歳の誕生日の前日でしょうか?)。

「受給期間」とは、基本手当を受ける資格がある期間です。
通常は1年間である受給期間を、「1年+再就職できない期間」に延長してもらう、言い換えると再就職できない状態である間は「1年」の進行をストップしてもらえるのが「受給期間延長」という制度です。

ですので、受給期間延長ができる限度が23年3月19日までということは、最大で23年3月20日から1年間、受給資格がある、ということです(離職後、手続きできる期間になってすぐに手続きした場合)。

3.健康保険を運営するのは「会社」ではなく「全国健康保険協会」や「何々健康保険組合」です。
※「会社」と「健康保険組合」とは別の団体。

したがって、被扶養者の条件を決めているのは健康保険組合ですし、判定するのも被扶養者です。
条件については、ご主人が所属する健康保険組合にお尋ねを。
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