失業保険の支給されるまでの流れについて聞きたいのですが、
会社から離職票が届き、自己都合ではない退職として、申請に行ってから
大体どれぐらいで支給が開始され始めるのでしょうか?
以前より審査は厳しくなっていたりしますか?
会社から離職票が届き、自己都合ではない退職として、申請に行ってから
大体どれぐらいで支給が開始され始めるのでしょうか?
以前より審査は厳しくなっていたりしますか?
受給手続き→待期(7日間)→説明会等→初回認定日と言う流れになり、最初の給付があるまでに概ね1ヶ月掛ります。
初回認定日には待期(7日間)の翌日から認定日前日までの日数×基本手当日額が認定日から5営業日以内に振込されます。
以降は28日ごとに認定日があり、28日分×基本手当日額が支給されます。
初回認定日には待期(7日間)の翌日から認定日前日までの日数×基本手当日額が認定日から5営業日以内に振込されます。
以降は28日ごとに認定日があり、28日分×基本手当日額が支給されます。
相談させてください。2年半、派遣で3ヵ月毎の更新で働いていて6月に派遣担当から次の更新が出来ないと告げられました。雇用保険は加入してました。
(派遣先の人件費削減との事)突然だった為、通常3ヶ月更新を1ヵ月更新で7月末まで働く事が出来ました。次の仕事は、派遣会社から1度紹介がありましたが、通勤に片道1時間半程掛かるという理由で断りました。条件の合う仕事があれば、また紹介して下さいと言いましたが、その後紹介はありません。離職票について聞いたところ、最後の給与支払いが終わってからとの事。最後の給与は8月末で、そのご離職票が届きましたが、離職票2の離職理由が「労働者から契約の更新又は延長を希望しない旨の申し出があった」4D、具体的事情に「自己都合(契約期間満了)」とありました。私は会社都合になると思っていたので、ショックでした。この場合、自己都合になってしまっても仕方ないのでしょうか?失業保険をいただきながら、就活しようと思っていたので困っています。
(派遣先の人件費削減との事)突然だった為、通常3ヶ月更新を1ヵ月更新で7月末まで働く事が出来ました。次の仕事は、派遣会社から1度紹介がありましたが、通勤に片道1時間半程掛かるという理由で断りました。条件の合う仕事があれば、また紹介して下さいと言いましたが、その後紹介はありません。離職票について聞いたところ、最後の給与支払いが終わってからとの事。最後の給与は8月末で、そのご離職票が届きましたが、離職票2の離職理由が「労働者から契約の更新又は延長を希望しない旨の申し出があった」4D、具体的事情に「自己都合(契約期間満了)」とありました。私は会社都合になると思っていたので、ショックでした。この場合、自己都合になってしまっても仕方ないのでしょうか?失業保険をいただきながら、就活しようと思っていたので困っています。
最近、同僚の離職票を作成した際、離職票には、事業主からの解雇事由などに同意するかという欄とサインと押印する欄がありました。質問者様はそこにサインしたり、押印したりされましたか?(もしかしたら、書式の新旧でどちらか最新かはわかりませんが、その欄があるのとないのと2種類うちの職場にはありました。。)
とにかく、あったとしてもなかったとしてもハローワークで、ご自分の気持ちを申し立てることだと思います。
ちなみに、私は、同僚のことを思い、上司に会社都合による解雇でOKしてもらって記載しましたが、ハロワで、契約満了に訂正されてしましました。しかし給付制限はなく、待機7日目で失業保険は給付されたようです。
おそらく、質問者様も大丈夫なのではないかと思いますが。。。
奥の手?は、職業訓練に申し込みすることですかね。。
職業訓練に合格して受講がはじまれば、給付制限(3ケ月待機)がある人でも、前倒しで失業保険が給付されます。
私自身も、派遣でCADオペレーターしていたとき、契約満了後、CAD以外の仕事はいやなのに、ほかの仕事をふってきて拒否ったら、自己都合だっていってきたので、『職業訓練の申し込み期限が明日なので、今日、派遣会社へ離職票とりにいくので用意してください。』といって離職票をもらってきて職訓うけたことがあります。
おそらく派遣会社には、契約満了後に次の仕事をあっせんする努力義務みたいなのを課せられているんじゃないかと思います。
ご自分は、更新を強く希望したが、更新されなかった。
新派遣は、交通費の支給はなく、(ありませんよね?)かつ片道1時間半もの通勤時間がかかるのでは、経済的にも体力的には就業は困難であると判断して、受け入れられなかった。
この2点をはっきり主張してください。
がんばって★
★追記★
3年以上引き続き雇用されていれば、派遣会社がなんといおうとも特定受給資格者(倒産や解雇と同じ扱い)で処理してもらえると思いますが、、、2年半っていうのが微妙ですね。。。
質問者様の場合、特定理由資格者として処理してもらえるかどうかになると思うんですが、、、
その要件は、下記①または②です。
①契約が期間満了し、その更新を希望したにもかかわらず合意にいたらなかった場合。
②正当な理由による自己都合退職した場合。
自己都合退職であるわけはないのですし、サインも捺印もしていないのであれば、更新を希望したのに合意にいたらなかった。が事実ですし、それで押してみるしかないように思います。
家庭との両立もごもっともだと思いますので、申したてされたら良いと思いますが、そもそも今の職場での就業を希望していたってことありきで、あとで打診されたことについては、①を満たしていれば関係ないことですから。
しかも、質問者様が②の正当な理由にあたるかは、新しく打診された職場が、片道1時間半で通勤補助がでるのであれば
・事業所の通勤困難な地への移転。
・鉄道・軌道、バスその他運輸機関の廃止または運行時間の変更などにあたるか、、、
正直、微妙だと思いますので、個人的には、②の議論に持ち込む余地なしのほうが良いようにも思います。
あと、、、いい加減なことは言えませんがー直雇のアルバイトで、はじめから1年限定契約ではたらいている友人も、普通に手続きして、給付制限なく失業保険もらって、失業保険きれるぎりぎりに職業訓練うけて、失業給付期間のばしてってことを最近3年の間に2回繰り返ししているんですよね。。。
派遣社員ってことで、直雇のアルバイトとそこまで違うのかなって、、、印象なんで、これで自己都合にされたら、おかしいとすら個人的には、思います。
余談になりますが、不況時は、派遣は(中間マージンがあるため)時給などが下げられてしまい不利とききました。
今後は正社員はもちろん、契約社員でもパートでも直雇用の求人をあたられたほうがこういう問題も少ないかもしれませんね。
とにかく、あったとしてもなかったとしてもハローワークで、ご自分の気持ちを申し立てることだと思います。
ちなみに、私は、同僚のことを思い、上司に会社都合による解雇でOKしてもらって記載しましたが、ハロワで、契約満了に訂正されてしましました。しかし給付制限はなく、待機7日目で失業保険は給付されたようです。
おそらく、質問者様も大丈夫なのではないかと思いますが。。。
奥の手?は、職業訓練に申し込みすることですかね。。
職業訓練に合格して受講がはじまれば、給付制限(3ケ月待機)がある人でも、前倒しで失業保険が給付されます。
私自身も、派遣でCADオペレーターしていたとき、契約満了後、CAD以外の仕事はいやなのに、ほかの仕事をふってきて拒否ったら、自己都合だっていってきたので、『職業訓練の申し込み期限が明日なので、今日、派遣会社へ離職票とりにいくので用意してください。』といって離職票をもらってきて職訓うけたことがあります。
おそらく派遣会社には、契約満了後に次の仕事をあっせんする努力義務みたいなのを課せられているんじゃないかと思います。
ご自分は、更新を強く希望したが、更新されなかった。
新派遣は、交通費の支給はなく、(ありませんよね?)かつ片道1時間半もの通勤時間がかかるのでは、経済的にも体力的には就業は困難であると判断して、受け入れられなかった。
この2点をはっきり主張してください。
がんばって★
★追記★
3年以上引き続き雇用されていれば、派遣会社がなんといおうとも特定受給資格者(倒産や解雇と同じ扱い)で処理してもらえると思いますが、、、2年半っていうのが微妙ですね。。。
質問者様の場合、特定理由資格者として処理してもらえるかどうかになると思うんですが、、、
その要件は、下記①または②です。
①契約が期間満了し、その更新を希望したにもかかわらず合意にいたらなかった場合。
②正当な理由による自己都合退職した場合。
自己都合退職であるわけはないのですし、サインも捺印もしていないのであれば、更新を希望したのに合意にいたらなかった。が事実ですし、それで押してみるしかないように思います。
家庭との両立もごもっともだと思いますので、申したてされたら良いと思いますが、そもそも今の職場での就業を希望していたってことありきで、あとで打診されたことについては、①を満たしていれば関係ないことですから。
しかも、質問者様が②の正当な理由にあたるかは、新しく打診された職場が、片道1時間半で通勤補助がでるのであれば
・事業所の通勤困難な地への移転。
・鉄道・軌道、バスその他運輸機関の廃止または運行時間の変更などにあたるか、、、
正直、微妙だと思いますので、個人的には、②の議論に持ち込む余地なしのほうが良いようにも思います。
あと、、、いい加減なことは言えませんがー直雇のアルバイトで、はじめから1年限定契約ではたらいている友人も、普通に手続きして、給付制限なく失業保険もらって、失業保険きれるぎりぎりに職業訓練うけて、失業給付期間のばしてってことを最近3年の間に2回繰り返ししているんですよね。。。
派遣社員ってことで、直雇のアルバイトとそこまで違うのかなって、、、印象なんで、これで自己都合にされたら、おかしいとすら個人的には、思います。
余談になりますが、不況時は、派遣は(中間マージンがあるため)時給などが下げられてしまい不利とききました。
今後は正社員はもちろん、契約社員でもパートでも直雇用の求人をあたられたほうがこういう問題も少ないかもしれませんね。
失業保険について教えて下さい。
自己都合で退職しました。3ヶ月間は就職せずに失業保険をもらう予定です。
数週間入院をするのですが、認定日にはハローワークへ通えます。この場合、失業保険の延長しなくてももらうことができるのでしょうか?
自己都合で退職しました。3ヶ月間は就職せずに失業保険をもらう予定です。
数週間入院をするのですが、認定日にはハローワークへ通えます。この場合、失業保険の延長しなくてももらうことができるのでしょうか?
在職中に具合悪かったんですか?傷病手当て出たかもなのに!
入院すると就職先紹介されても応じられないとみなされ、給付がさらにおくれるかも。
認定日以外でも一回以上就職活動しなくちゃですよ。
入院すると就職先紹介されても応じられないとみなされ、給付がさらにおくれるかも。
認定日以外でも一回以上就職活動しなくちゃですよ。
教えてください。
物事を決められません。よく、重要度と緊急度のマトリックスで決めればいいといいますが、私には、
今、とてもたくさんのことを一度にしなくてはならず、進路・就職・引越しの作業・うつ病治療・失業保険・傷病手当の申請・・・。書き始めたらきりがないのですが、3月中になんとか、「こうやる!」と決めたいのですが、何からやっていけばいいのか全然わかりません。
物事の決め方の「心持ち」を教えてもらえないでしょうか?
漠然としていて申し訳ありませんがよろしくお願いします。
物事を決められません。よく、重要度と緊急度のマトリックスで決めればいいといいますが、私には、
今、とてもたくさんのことを一度にしなくてはならず、進路・就職・引越しの作業・うつ病治療・失業保険・傷病手当の申請・・・。書き始めたらきりがないのですが、3月中になんとか、「こうやる!」と決めたいのですが、何からやっていけばいいのか全然わかりません。
物事の決め方の「心持ち」を教えてもらえないでしょうか?
漠然としていて申し訳ありませんがよろしくお願いします。
日付の設定が出来ないなら、何日までに終わらせる!とかからスタートしてみては?例えば病院に「次の診察日は○日です」とか言われたら○日しか病院に行くとしか考えませんよね?特に前倒しで行くなんて事はないですよね?今は自分に決定権があるから迷ったりするのでは?ここまでに就職したいと思うなら「○日までに5件面接の日取りを決めよう」等という風に目標を簡単にしてあげたらどうでしょうか?電話するだけですし、片手間で済みます。しかも面接日が決まり、状況が進展します!なのでスタートの日を決めるのではなく短いゴールの日を決めてあげるのもいいと思います!
失業保険受け取り期間中のNPO法人立ち上げについて、教えてください。早期希望退職者ということで、来月退職が、ほぼきまっております。会社都合ということなので、失業保険は、即90日分おいただけることに
なっています。思わぬところから、話がよい方向にすすんでいるのですが、失業保険は90日分いただきたいのですが、受給期間中にNPO法人を立ち上げたりする準備は、違反にあたるのでしょうか。
また、はじめは、全く個人自営業ということで考えており、万が一、NPO法人化出来ないとき、同じく自営業の準備は、受給することに、差しさわりありますでしょうか。
なっています。思わぬところから、話がよい方向にすすんでいるのですが、失業保険は90日分いただきたいのですが、受給期間中にNPO法人を立ち上げたりする準備は、違反にあたるのでしょうか。
また、はじめは、全く個人自営業ということで考えており、万が一、NPO法人化出来ないとき、同じく自営業の準備は、受給することに、差しさわりありますでしょうか。
準備、というのが何にあたるのかよくわかりませんが。
例えば法人立ち上げのために役所が開催するセミナーに参加したり、開業するために簿記の勉強したりというのに関しては全く問題ないです。
ただし、失業期間中に認定日がありますが、認定日までの期間に何かしら就職活動をしたことを証明しないと認定受けられないですよ。単に「法人設立のために友人と相談した」とかそういうのでは認定されないと思います。
ところで自営業を立ち上げるということですが、その会社がもし従業員を雇いかつ雇用保険もきちんと支払うような規模の会社ですと、助成金が出る制度があります。そちらについては詳しくはハローワークに問い合わせてください。
例えば法人立ち上げのために役所が開催するセミナーに参加したり、開業するために簿記の勉強したりというのに関しては全く問題ないです。
ただし、失業期間中に認定日がありますが、認定日までの期間に何かしら就職活動をしたことを証明しないと認定受けられないですよ。単に「法人設立のために友人と相談した」とかそういうのでは認定されないと思います。
ところで自営業を立ち上げるということですが、その会社がもし従業員を雇いかつ雇用保険もきちんと支払うような規模の会社ですと、助成金が出る制度があります。そちらについては詳しくはハローワークに問い合わせてください。
結婚退職による失業保険の受給資格についての質問です。
現在A市に住んでおり、遠方のB市に住んでいる人と結婚するため、2013年12月末で退職、2014年1~2月に入籍&B市に引っ越しの予定です。
現在A市に住んでおり、遠方のB市に住んでいる人と結婚するため、2013年12月末で退職、2014年1~2月に入籍&B市に引っ越しの予定です。
ほぼ無理だと思います。
ただし、公共の交通機関を使って概ね往復四時間近くかかる場合というのはあくまで原則です。
他の理由での配偶者云々も事実婚のパートナーをも認めています。
年末日退職なら二月初めに引越していれば大丈夫なのではないかと。入籍が引越しと同時は無理ならば退職後すぐに籍だけでも入れてしまって、出来れば住民票もあんまり早いと困るでしょうけど、まさか引越し当日にならないとアパートの部屋が空かないということもないでしょう。リフォームの作業はあるでしょうけど、その状態で住民票だけ移しても問題はないのではないかと思います。
いろんなことはあくまでも原則ですから、原則から外れる場合もあるわけですから、ハローワークで手続きする際、職員に実状を細かく相談することで、認定される可能性はあるはずです。
本当は一月末日で退職を申し出たんだけど、退職するなら年末に前倒しにしてほしいと言われたということはないですかね?
その場合は今度は退職勧奨にあたる可能性もあるので特定は特定でも特定受給資格者となって支給日数が加算される可能性もあります。
手続きの際にいろいろ聞いてきてください。住民票だけ先に移すのなら実際に転居するまでなら平日に時間があると思うので、転居先のハローワークに電話で先に聞いてみても良いです。電話で聞いたらめちゃめちゃ喜ばしいことになりそうだったら、回答した相手の所属部署と連絡先、もちろん氏名を聞くのを忘れずに。手続きしてみたらそうならなかったら、良い結果をもたらす話をした人を連れてきてもらいましょう。
事前に聞いた話が悪い話ならとりあえず全部忘れて、手続きの際に改めて主張しましょう。
ところで、その理由が仮に認められた場合でも、特定受給資格者にはなりません。なるのは特定理由離職者で、給付制限は免除されますが支給日数は変わらないはずです。
支給日数の加算が見込める特定理由離職者はかなり稀です。
ただし、公共の交通機関を使って概ね往復四時間近くかかる場合というのはあくまで原則です。
他の理由での配偶者云々も事実婚のパートナーをも認めています。
年末日退職なら二月初めに引越していれば大丈夫なのではないかと。入籍が引越しと同時は無理ならば退職後すぐに籍だけでも入れてしまって、出来れば住民票もあんまり早いと困るでしょうけど、まさか引越し当日にならないとアパートの部屋が空かないということもないでしょう。リフォームの作業はあるでしょうけど、その状態で住民票だけ移しても問題はないのではないかと思います。
いろんなことはあくまでも原則ですから、原則から外れる場合もあるわけですから、ハローワークで手続きする際、職員に実状を細かく相談することで、認定される可能性はあるはずです。
本当は一月末日で退職を申し出たんだけど、退職するなら年末に前倒しにしてほしいと言われたということはないですかね?
その場合は今度は退職勧奨にあたる可能性もあるので特定は特定でも特定受給資格者となって支給日数が加算される可能性もあります。
手続きの際にいろいろ聞いてきてください。住民票だけ先に移すのなら実際に転居するまでなら平日に時間があると思うので、転居先のハローワークに電話で先に聞いてみても良いです。電話で聞いたらめちゃめちゃ喜ばしいことになりそうだったら、回答した相手の所属部署と連絡先、もちろん氏名を聞くのを忘れずに。手続きしてみたらそうならなかったら、良い結果をもたらす話をした人を連れてきてもらいましょう。
事前に聞いた話が悪い話ならとりあえず全部忘れて、手続きの際に改めて主張しましょう。
ところで、その理由が仮に認められた場合でも、特定受給資格者にはなりません。なるのは特定理由離職者で、給付制限は免除されますが支給日数は変わらないはずです。
支給日数の加算が見込める特定理由離職者はかなり稀です。
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