会社を解雇されたため、ハローワークにて失業保険の手続きをしてもらっております。6月8日に認定日があり、その時点で14日分の受給をいただきました。残り76日残ってます。
失業保険のみのでは、生活が困難なため、短期のアルバイトをしようと思っております。バイト期間は7月15日から9月5日の短期のアルバイトです。この場合、アルバイトした期間の受給は停止し、アルバイト終了後また受給が再開されるんですか?どうぞよろしくお願いいたします。
失業保険のみのでは、生活が困難なため、短期のアルバイトをしようと思っております。バイト期間は7月15日から9月5日の短期のアルバイトです。この場合、アルバイトした期間の受給は停止し、アルバイト終了後また受給が再開されるんですか?どうぞよろしくお願いいたします。
週20時間以下であればやった日にち分は繰越になって後でもらえると思います。
週20時間以上になれば就職したとみなされる場合がありますから調整が必要です。
週20時間以上になれば就職したとみなされる場合がありますから調整が必要です。
失業保険・扶養(健康保険・年金)について教えてください。
2月末まで派遣社員として働いていました。
契約満了で辞めましたが、1年以内だったので失業保険はもらえないと思い主人の扶養に入りました。
ですが、特定理由離職者?にあたるようで6ヶ月以上働いてたので失業保険がもらえることが先日わかりました。
もう少し早く調べていれば国保の手続きをしたのですが、後になって分かったため主人の会社で扶養の手続きをしてしまっています。
失業保険をこれから申請をしようと思ってますが、失業保険をもらうと扶養から外れないといけないそうです。
そこで質問なのですが、
①7日間の待機期間中は扶養に入ってても大丈夫でしょうか?受給開始日に扶養から外れますか?
②扶養に入って、またすぐ外れる・・・というのは会社の担当者は面倒な手続きをしてもらうことになりますか・・・?
主人も入ってすぐ外れて・・・とは、なかなか言い出しにくいようで数ヶ月は失業保険の手続きはせずに扶養のままにしようかとも考えています。(私としては職業訓練を受けたいため申請したいのですが・・・)
③あと他の質問などを見てあまり理解できなかったのですが
年金については失業保険をもらっていても扶養に入れるのでしょうか?
よろしくお願いします。
2月末まで派遣社員として働いていました。
契約満了で辞めましたが、1年以内だったので失業保険はもらえないと思い主人の扶養に入りました。
ですが、特定理由離職者?にあたるようで6ヶ月以上働いてたので失業保険がもらえることが先日わかりました。
もう少し早く調べていれば国保の手続きをしたのですが、後になって分かったため主人の会社で扶養の手続きをしてしまっています。
失業保険をこれから申請をしようと思ってますが、失業保険をもらうと扶養から外れないといけないそうです。
そこで質問なのですが、
①7日間の待機期間中は扶養に入ってても大丈夫でしょうか?受給開始日に扶養から外れますか?
②扶養に入って、またすぐ外れる・・・というのは会社の担当者は面倒な手続きをしてもらうことになりますか・・・?
主人も入ってすぐ外れて・・・とは、なかなか言い出しにくいようで数ヶ月は失業保険の手続きはせずに扶養のままにしようかとも考えています。(私としては職業訓練を受けたいため申請したいのですが・・・)
③あと他の質問などを見てあまり理解できなかったのですが
年金については失業保険をもらっていても扶養に入れるのでしょうか?
よろしくお願いします。
①ご主人の会社の扶養基準がOKであれば大丈夫です。
しかし、基本手当の日額が3612円以上ですと年収が130万を超えると見込まれて、扶養になれないので、失業手当を給付中は外れることになります。
②会社の健康保険組合の基準によります。
失業手当を受給する場合は最初から扶養にになれないとか(この場合には会社に離職票を提出する様です)、受給中はなれないけれど、その前後は扶養になれる、とか、それぞれの健康保険組合の独自基準がある場合がありますので、基準に従ってがって下さい。
言い出しにくくても、権利ですので、大丈夫です。
③健康保険の扶養になれない場合には、国民年金第3号にもなれませんので、
失業手当受給中は、ご自分で、国民健康保険と、国民年金は加入となります。
しかし、基本手当の日額が3612円以上ですと年収が130万を超えると見込まれて、扶養になれないので、失業手当を給付中は外れることになります。
②会社の健康保険組合の基準によります。
失業手当を受給する場合は最初から扶養にになれないとか(この場合には会社に離職票を提出する様です)、受給中はなれないけれど、その前後は扶養になれる、とか、それぞれの健康保険組合の独自基準がある場合がありますので、基準に従ってがって下さい。
言い出しにくくても、権利ですので、大丈夫です。
③健康保険の扶養になれない場合には、国民年金第3号にもなれませんので、
失業手当受給中は、ご自分で、国民健康保険と、国民年金は加入となります。
失業中で、失業保険給付金もらっています。私は、健康保険は任意継続、国民年金を払っています。
友達が、扶養に入っていても失業保険をもらえるよ。と言っていたのですが、本当ですか?正直、支払いが厳しいので、扶養に入れるなら入りたいんですけど・・・。
どなたか詳しい方、教えてください。
友達が、扶養に入っていても失業保険をもらえるよ。と言っていたのですが、本当ですか?正直、支払いが厳しいので、扶養に入れるなら入りたいんですけど・・・。
どなたか詳しい方、教えてください。
健康保険の被扶養の基準は今後の年間収入が130万円(月額108333円)未満です。したがって、雇用保険の失業給付がこの額未満の場合は、扶養になることが通常できす。しかし、大手(大会社)の健康保険組合は、失業給付を受けること自体が、将来自分で働いて生活することを前提としていることにより、給付が少額な場合でも扶養の扱いをしないところがあり、そういう場合は、失業給付が終了後に扶養の扱いになります。夫の会社の人事担当者に照会してみてください。
失業中の国民健康保険料について教えてください
41才一人世帯で昨年度(24年)所得が24万(アルバイト)+失業保険料(職業訓練校に通っている)120万だとして、
今年度社会保険料は掛かるのでしょうか?
アルバイトで国民健康保険料がかからないようにするのはいくらまで、働いていいのか?
住民税はいくらまで?(失業手当は非課税ですよね、中規模市だと基準額315000と書いてありましたがそれ以外控除あるのか?)
実家に戻り、親族の扶養に入るとしたら、自分の保険料は¥0になったりもするのでしょうか?
41才一人世帯で昨年度(24年)所得が24万(アルバイト)+失業保険料(職業訓練校に通っている)120万だとして、
今年度社会保険料は掛かるのでしょうか?
アルバイトで国民健康保険料がかからないようにするのはいくらまで、働いていいのか?
住民税はいくらまで?(失業手当は非課税ですよね、中規模市だと基準額315000と書いてありましたがそれ以外控除あるのか?)
実家に戻り、親族の扶養に入るとしたら、自分の保険料は¥0になったりもするのでしょうか?
国民年金は、その所得ならば、1人世帯だと 申請して免除になるでしょう。
国保料は、0には、なりません。
所得がなくても、均等割などがかかります。
国保料は、平等割(1世帯あたりXX円) 均等割(1人あたりXX円) 所得割 所得のXX% 資産割 固定資産税のXX%
というものの合計です。
資産割、平等割がない自治体もあります。
所得がない場合、所得割はかかりませんが、最低でも 平等割がかかります。
ただ、所得が少ない場合、かなり減免になりますが。
所得が24万だと 旧但し書き所得は、0 (所得ー33万 給与収入で98万)
なので、所得割はかからず、 恐らく7割減免になりますので、年1万~1万5千円くらい
かなと思われます。
住民税も、均等割の部分があります。
それが、基準額を超えているかどうかできまります。
所得が 28万から35万を超えると課税されます。
給与収入に直すと 93万から100万になります。
所得割は、所得から、社会保険料控除や生命保険料控除、扶養控除、などの控除がありますので
それらを払っていれば、課税される額は少なくなります。
具体的に書くと、
中規模の市だと 所得が 31万5千円 給与収入だと 96万5千円までは、
均等割も、所得割もかかりません。
それをこえると、均等割 年5000円くらい 課税されます。
均等割を考える際は、社会保険料控除などは関係ありません。
また、所得 - 33万 - 各種控除(社会保険料、生命保険料控除、・・・) >0の時
その10%を 所得割として 課税されます。
給与収入が110万で、 社会保険料は年2万だと
所得 45 - 33万 - 2万 = 10万 この10%の1万が 所得割として課税されます。
親の社会保険の扶養になれれば、あなたの健康保険料は不要になります。
親が国保の場合は、 親にあなたの分の保険料が賦課されます。
年金は、世帯主と本人の所得によって、免除されるか決まるため
世帯主の所得が多ければ、免除にならなくなります。
国保料は、0には、なりません。
所得がなくても、均等割などがかかります。
国保料は、平等割(1世帯あたりXX円) 均等割(1人あたりXX円) 所得割 所得のXX% 資産割 固定資産税のXX%
というものの合計です。
資産割、平等割がない自治体もあります。
所得がない場合、所得割はかかりませんが、最低でも 平等割がかかります。
ただ、所得が少ない場合、かなり減免になりますが。
所得が24万だと 旧但し書き所得は、0 (所得ー33万 給与収入で98万)
なので、所得割はかからず、 恐らく7割減免になりますので、年1万~1万5千円くらい
かなと思われます。
住民税も、均等割の部分があります。
それが、基準額を超えているかどうかできまります。
所得が 28万から35万を超えると課税されます。
給与収入に直すと 93万から100万になります。
所得割は、所得から、社会保険料控除や生命保険料控除、扶養控除、などの控除がありますので
それらを払っていれば、課税される額は少なくなります。
具体的に書くと、
中規模の市だと 所得が 31万5千円 給与収入だと 96万5千円までは、
均等割も、所得割もかかりません。
それをこえると、均等割 年5000円くらい 課税されます。
均等割を考える際は、社会保険料控除などは関係ありません。
また、所得 - 33万 - 各種控除(社会保険料、生命保険料控除、・・・) >0の時
その10%を 所得割として 課税されます。
給与収入が110万で、 社会保険料は年2万だと
所得 45 - 33万 - 2万 = 10万 この10%の1万が 所得割として課税されます。
親の社会保険の扶養になれれば、あなたの健康保険料は不要になります。
親が国保の場合は、 親にあなたの分の保険料が賦課されます。
年金は、世帯主と本人の所得によって、免除されるか決まるため
世帯主の所得が多ければ、免除にならなくなります。
退職後のアルバイトに関する事で、教えて下さい。
今年12月末で自己都合退職します。
4年5ヶ月勤務、パートフルタイム、雇用保険ありです。
そして、来年1月からまた同じ職場で、アルバイトをします。
週3日、週15時間のアルバイトを3月末までやります。
この場合、雇用保険の手続きはいつ行えばいいのか、失業保険の給付はいつからになるのでしょうか?
よろしくお願いしますm(_ _)m
今年12月末で自己都合退職します。
4年5ヶ月勤務、パートフルタイム、雇用保険ありです。
そして、来年1月からまた同じ職場で、アルバイトをします。
週3日、週15時間のアルバイトを3月末までやります。
この場合、雇用保険の手続きはいつ行えばいいのか、失業保険の給付はいつからになるのでしょうか?
よろしくお願いしますm(_ _)m
まず、条件的に退職後(1月~3月)は雇用保険に加入しないと思われますので、それを前提とします。
一番大事なのはアルバイトに切り替わるときの雇用保険上の扱いです。会社がハローワークに届け出る雇用保険資格の喪失理由が「退職」なのか「所定労働時間減」なのかで扱いがガラっと変わります。
退職ならば、「退職後、アルバイトとして再雇用」ということになり、一度離職していますのでアルバイト期間であっても失業保険の手続きができます。ただ、正社員退職後すぐにハローワークで手続きしたとしても、自己都合なら3か月は待たされますので実際の受給はアルバイト期間が終わってからになります。この場合、一度退職願を提出した上で改めて会社とアルバイトとしての雇用契約を結び直す必要があります。
「所定労働時間減」ということだと、雇用保険の資格はなくなったとしても雇用が途切れずに続いている、とハローワーク側で解釈されてしまい、失業保険の受給手続きができません。要するに「離職していない」ととられてしまうからです。
(失業保険の受給には「離職票」が必要ですよね。離職票というからには、発行には一度離職している必要があるわけです)
この場合、アルバイト期間が終了しない限り、失業保険の手続きはできません。アルバイト期間終了後に手続きをして、さらに3か月待たされることとなります。
いずれがよいかはご自身の判断となりますが、念のため会社の取られる手続きを確認された方がよいかと思います。
一番大事なのはアルバイトに切り替わるときの雇用保険上の扱いです。会社がハローワークに届け出る雇用保険資格の喪失理由が「退職」なのか「所定労働時間減」なのかで扱いがガラっと変わります。
退職ならば、「退職後、アルバイトとして再雇用」ということになり、一度離職していますのでアルバイト期間であっても失業保険の手続きができます。ただ、正社員退職後すぐにハローワークで手続きしたとしても、自己都合なら3か月は待たされますので実際の受給はアルバイト期間が終わってからになります。この場合、一度退職願を提出した上で改めて会社とアルバイトとしての雇用契約を結び直す必要があります。
「所定労働時間減」ということだと、雇用保険の資格はなくなったとしても雇用が途切れずに続いている、とハローワーク側で解釈されてしまい、失業保険の受給手続きができません。要するに「離職していない」ととられてしまうからです。
(失業保険の受給には「離職票」が必要ですよね。離職票というからには、発行には一度離職している必要があるわけです)
この場合、アルバイト期間が終了しない限り、失業保険の手続きはできません。アルバイト期間終了後に手続きをして、さらに3か月待たされることとなります。
いずれがよいかはご自身の判断となりますが、念のため会社の取られる手続きを確認された方がよいかと思います。
失業保険について
自己都合で会社をやめる場合、3か月後から失業保険が出るとのことなのですが、失業保険をもらってる間にアルバイトとかもやっていいんでしょうか?
また失業保険ってどれくらいの期間もらえるのですか?
会社を辞めようか考えているのですが、次がすぐ決まらない場合やっていけるか心配で…
ご返答お願いします。
自己都合で会社をやめる場合、3か月後から失業保険が出るとのことなのですが、失業保険をもらってる間にアルバイトとかもやっていいんでしょうか?
また失業保険ってどれくらいの期間もらえるのですか?
会社を辞めようか考えているのですが、次がすぐ決まらない場合やっていけるか心配で…
ご返答お願いします。
やってもいいのですが、ちゃんと職安に申告しなければなりません。
1週間で20時間以上のバイトの場合は、そのバイトをしている期間は就職状態となるため、支給されません。
1週間で20時間未満のバイトは、働いていない日の分だけ支給されます。例えば、1週間に2日間バイトをすれば、バイトをしなかった5日間が失業であったと認定されるので、1週間で5日分支給されます。バイトは1日4時間以上のことをいいます。4時間未満だと、手伝いや内職とみなされるので、働いた日の分も支給されますが、収入額に応じて減額されます。
28日ごとの認定のときに、いつ働いたかなどを記入した用紙を提出しますので、そこで判断されます。
自己都合退職ですと、雇用保険に加入していた期間で給付日数が変わります。
10年未満は90日分。10年以上20年未満は120日分、それ以上は150日分です。
その間に一度も受給資格を取得していないことが条件です。
一度資格取得すると、雇用保険の加入期間はリセットされます。
ちなみに、3ヶ月待たなくても手当を支給してもらうことが出来る方法があります。
職業訓練を受けることです。でも、人気がありますので、簡単にはいかないでしょうね。
1週間で20時間以上のバイトの場合は、そのバイトをしている期間は就職状態となるため、支給されません。
1週間で20時間未満のバイトは、働いていない日の分だけ支給されます。例えば、1週間に2日間バイトをすれば、バイトをしなかった5日間が失業であったと認定されるので、1週間で5日分支給されます。バイトは1日4時間以上のことをいいます。4時間未満だと、手伝いや内職とみなされるので、働いた日の分も支給されますが、収入額に応じて減額されます。
28日ごとの認定のときに、いつ働いたかなどを記入した用紙を提出しますので、そこで判断されます。
自己都合退職ですと、雇用保険に加入していた期間で給付日数が変わります。
10年未満は90日分。10年以上20年未満は120日分、それ以上は150日分です。
その間に一度も受給資格を取得していないことが条件です。
一度資格取得すると、雇用保険の加入期間はリセットされます。
ちなみに、3ヶ月待たなくても手当を支給してもらうことが出来る方法があります。
職業訓練を受けることです。でも、人気がありますので、簡単にはいかないでしょうね。
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