2010年12月20日付で退職致しました。(10年9ヶ月勤務・自己都合退職・年収約400万)
①健康保険②年金③退職金④確定申告⑤年末調整について教えてください。
追記長々とすみません。誰か助けて下さい
①夫と同じ保険ではなく、別で通常の国民健康保険に加入したほうが良いでしょうか?
12/21から夫が入っている国民健康保険(千葉土建)に加入。(保険料¥4300が夫給料から毎月追加天引き)
千葉土建に「扶養」というのはないそうです。なので夫がこの保険に入れてさえいれば、妻の収入は関係なく同じ組合に入れて、保険料も一律だそうです。

②年金は、私が第三号被保険者の為控除されますが、失業手当をもらってる期間は何か手続きをしなくてはいけませんか?
4月~7月まで失業手当が月17万程出ます。その間は厚生年金の扶養控除はしてもらえませんよね?
1月に退職金も入りましたがそれも控除不可の対象でしょうか?
特に何も手続きしないで、年金は扶養控除のままにはならないのでしょうか?
ちなみに、夫が厚生年金になったのは先月(1月)からです。その前までは夫も国民年金でしたので、私も退職してからすぐ役所で国民年金に切り替えていましたが、その後すぐに夫の会社で厚生年金への手続きをしてもらいました。ということは1~2か月分くらいは国民年金の支払い用紙が来ると思いますが、いつ来るのか、ちゃんと控除されてるのか心配です。

③退職金は先月、200万円ほどもらいましたが、ハローワークへ報告の必要はありますか?
また、明細を見ると金額が少ないからか税金はまったく引かれていませんが、このまま何もしないで損することはないでしょうか?(「退職所得の受給に関する申告書」は提出していません)

④今年の8月から、知り合いに頼まれ資料作成などで月3~5万円程の仕事をするので、確定申告をしなくてはいけません。
確定申告をした際に退職金の税金など引かれないでしょうか?確定申告では、退職金と失業手当の申告もするのでしょうか?
株もやっているのですが、「特定口座」というのを使っていて、証券会社がすべてやってくれることになってるのですが、私は何も申告しなくて良いのでしょうか?住民税を少しでも控除する方法はないでしょうか?

⑤夫の年末調整時、妻の収入に退職金と失業保険も記載するのでしょうか?
そもそも、自分で確定申告をするならば、夫の年末調整に私の事は何も記載しなくて良いのでしょうか?

まとめ
退社後千葉土建加入、年金は現在扶養控除中、1月に退職金受け取り(200万)、4~7月まで失業手当受給(月17万)、8月から収入あり(月3~5万・12月までに合計25万位)
①いつまでも親と同じ保険証ではね。
自分の国民健康料位は自分で払ってください。
②ハローワークの人に聞いてください。
③退職金 200万円は非課税です。
40万×11年=440万円以下なら非課税です。
④年間20万円以下の雑所得は申告不要です。
年間20万円の儲けに抑えてください。
給料-(交通費+経費)=雑所得
⑤貴方の退職金は妻とか夫とかには関係ありません。

それと失業保険は非課税ですので
所得に含みません。
退職後の保険について・・

今年いっぱいで今勤めている会社を退職します。
退職理由は事業縮小による解雇(会社都合)となります。
勤続年数10年以上、現在30歳、既婚(♀)で、
現在は社会保険加入です。
退職後なのですが、国民健康保険に加入したほうがよいのか
それとも夫の扶養に入ったほうがよいのか、
調べてもよくわからなかったので質問させてもらいました。

退職したら次の仕事を探すつもりですが
今のところまだ正社員として働くかパートとして働くかは
決めていません。(求人情報などの状況も見て・・)

仕事を探している間は失業保険ももらいたいと思っています。
(会社都合なのですぐに出ます)
失業保険は扶養に入っているのといないのではもらえる・もらえない
などありますか?

また任意保険というのもあるそうですが、仕組みがいまいち理解
出来ません。
保険料が2倍になる?!以外はわからず、メリット的なものが
あるのかないのか・・。

夫の勤めている会社は社会保険です。


保険について詳しい方がいらっしゃいましたらどうか教えてください。
まず失業給付の日額が3,611円以上ある時は、受給中は社会保険の扶養には入れませんので、失業給付の日額を確認してください。
そのうえでご主人の会社に扶養に入れるかどうかを確認するとよいでしょう。

そして扶養に入れるなら入った方が有利です。国保や現在の健康保険の任意継続の場合には、保険料の負担がありますが、ご主人の健康保険の扶養に入ればその負担はありません。また質問者さんが扶養に入っても、ご主人の健康保険料が増額になることはありません。

扶養に入れない場合は、現在の健康保険の任意継続と国民健康保険料の比較をしてみてください。それぞれ前もって保険料の確認ができるはずです。注意したいのは任意継続は加入するとご自分で社会保険に加入しなければ2年間継続することが前提になっていることです。

それから20歳~60歳ならば年金は国民年金に加入します。夫の社会保険の扶養に入れば国民年金の第三号被保険者になるので、保険料の負担は不要ですが、扶養に入らなければ支払いが生じます。平成22年度は1ヶ月15,100円です。
現在妊娠6カ月で、今年3月に1度会社を退職し、1年後の4月に復帰しようと思っています。その間旦那の扶養に入るのがいいのかと、税金につて質問です
最近いろんな経済の変更などで、何が一番いいのかわからず、お尋ねします

来年働く時間等はまだ決めていませんが、
扶養に入ったほうがいいのかどうなのか・・・
(まだ目安ですが、働いても103万以上130万以下位だと思います)

あと、現在私学共済に加入しておりますが、他にも仕事があるため、自分で確定申告をしています。
その間にくる税金の支払いは前年度のものになるので、支払わなくてはならないんですよね?
失業保険など、そういうのも、妊婦は使用できないんですよね?
すみません。話はまとまっていなくて・・・・
どなたか、詳しい方よろしくお願いいたします
働ける状況に無いので、
失業保険給付は期待できませんから
旦那の扶養に入ったほうが良いでしょう。
旦那の会社に扶養申請するときは
あなたの国民年金手帳を添付して届出します。
そうすると、第三号被保険者として
社会保険料も国民年金保険料もあなたは支払う必要がなくなります。
但し、あなたが月額が10万8千300以下で年間収入が130万未満で無いと
旦那の扶養から外されます。その時はあなた自身がそれらを支払う羽目になります。
気をつける必要があります。
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