健康保険の被扶養者につてい。
ある程度調べたのですが、解らないことだらけですので、ご存知でしたら教えてください。
結婚後も正社員で働いており、出産の3カ月前に働いていた職場を退職し、配偶者の税法上・健康保険法上の被扶養者になりました。
被扶養者になるための年間収入130万円に含まれるものがいまいち解りません。
詳しい情報があれば教えてください。
失業保険・出産一時金・出産手当金いずれも収入になるのでしょうか。
今後一年の年間収入ということで、退職金などは関係ないと思いますが、
出産手当や失業保険は勤めていたところの標準報酬月額などに比例すると思いますので、出産手当金などが130万円を超えると、被扶養者になれずに国民健康保険に単独加入しないといけなくなるのでしょうか。
その辺の計算方法などがあれば教えていただきたいです。
ある程度調べたのですが、解らないことだらけですので、ご存知でしたら教えてください。
結婚後も正社員で働いており、出産の3カ月前に働いていた職場を退職し、配偶者の税法上・健康保険法上の被扶養者になりました。
被扶養者になるための年間収入130万円に含まれるものがいまいち解りません。
詳しい情報があれば教えてください。
失業保険・出産一時金・出産手当金いずれも収入になるのでしょうか。
今後一年の年間収入ということで、退職金などは関係ないと思いますが、
出産手当や失業保険は勤めていたところの標準報酬月額などに比例すると思いますので、出産手当金などが130万円を超えると、被扶養者になれずに国民健康保険に単独加入しないといけなくなるのでしょうか。
その辺の計算方法などがあれば教えていただきたいです。
長くなります。
まず、税法上では失業給付や出産手当金は収入には含まれません。
健康保険法上では失業給付や出産手当金は収入に含まれます。
このことを踏まえ、
健康保険の扶養について。
失業給付・出産手当金は給料に対する補償ですので、収入に含まれます。
また、130万を超える、超えないですが、
扶養に入るときから先を見て、年間で130万以上の収入があるかどうか。を見ます。
出産手当金や失業給付は1年間続くものではありません。
ですので、先に返答された方のとおり、日額で計算します。
年間130万のラインは、130万を12ヶ月で割り、それを30日で割ります。
それが130万のラインの日額となり、金額は、3,611円以下か3,612円以上かが基準です。
出産手当金の場合、標準報酬月額が160千円ですと、標準日額が5,330円になります。
手当金は日額の3分の2ですので、3,553円(端数の処理はわかりません。)
この金額を見ると、健康保険の扶養には加入できます。
また、標準報酬月額が170千円ですと、標準日額が5,670円になり、
手当金の日額は、3,780円になります。
この金額は、ラインの3,612円以上ですので、扶養にはなれません。
しかし、扶養になれないのは手当金の給付を受けている期間であって、
産後56日経過後は日額は0円ですので、扶養に入ることが出来ます。
その際、過去にどれだけ収入があったとしても、扶養に入ることが出来ると思います。
失業給付も同様です。
給付期間が過ぎれば、扶養に入ることが出来ます。
次に、税法上の扶養についてです。
こちらは、収入の年間実績で、
1月支給から12月支給までの収入が130万を超えていると、扶養に入ることができません。
まず、税法上では失業給付や出産手当金は収入には含まれません。
健康保険法上では失業給付や出産手当金は収入に含まれます。
このことを踏まえ、
健康保険の扶養について。
失業給付・出産手当金は給料に対する補償ですので、収入に含まれます。
また、130万を超える、超えないですが、
扶養に入るときから先を見て、年間で130万以上の収入があるかどうか。を見ます。
出産手当金や失業給付は1年間続くものではありません。
ですので、先に返答された方のとおり、日額で計算します。
年間130万のラインは、130万を12ヶ月で割り、それを30日で割ります。
それが130万のラインの日額となり、金額は、3,611円以下か3,612円以上かが基準です。
出産手当金の場合、標準報酬月額が160千円ですと、標準日額が5,330円になります。
手当金は日額の3分の2ですので、3,553円(端数の処理はわかりません。)
この金額を見ると、健康保険の扶養には加入できます。
また、標準報酬月額が170千円ですと、標準日額が5,670円になり、
手当金の日額は、3,780円になります。
この金額は、ラインの3,612円以上ですので、扶養にはなれません。
しかし、扶養になれないのは手当金の給付を受けている期間であって、
産後56日経過後は日額は0円ですので、扶養に入ることが出来ます。
その際、過去にどれだけ収入があったとしても、扶養に入ることが出来ると思います。
失業給付も同様です。
給付期間が過ぎれば、扶養に入ることが出来ます。
次に、税法上の扶養についてです。
こちらは、収入の年間実績で、
1月支給から12月支給までの収入が130万を超えていると、扶養に入ることができません。
今度は、健康保険に関しての質問です。
夫が脳腫瘍のため、入院・手術することになりました。現在、完全に失業しておりこの2年間は国民健康保険でしたが、月々の支払高が高く支払いきれないと思います。
私は、勤続18年で正社員で就業しています。そこで、会社に相談したところ「夫と子供」を私の扶養にしてもいいと言って頂きました。夫は、今年は9月までに130万弱働いていますが、派遣でしたので失業保険も厚生年金も払っていませんでした。
この状態で、10月から私の扶養にして社会保険に出来るのでしょうか?来週の末には、入院します。手術後には、リハビリ病院へ転院しなければなりませんし、たぶん障害が残るのは間違いないでしょう。
会社は手続きに入ってくれると言っていますが、出来る事なんでしょうか?三号保険者にすることもできるでしょうか?
夫が脳腫瘍のため、入院・手術することになりました。現在、完全に失業しておりこの2年間は国民健康保険でしたが、月々の支払高が高く支払いきれないと思います。
私は、勤続18年で正社員で就業しています。そこで、会社に相談したところ「夫と子供」を私の扶養にしてもいいと言って頂きました。夫は、今年は9月までに130万弱働いていますが、派遣でしたので失業保険も厚生年金も払っていませんでした。
この状態で、10月から私の扶養にして社会保険に出来るのでしょうか?来週の末には、入院します。手術後には、リハビリ病院へ転院しなければなりませんし、たぶん障害が残るのは間違いないでしょう。
会社は手続きに入ってくれると言っていますが、出来る事なんでしょうか?三号保険者にすることもできるでしょうか?
>この状態で、10月から私の扶養にして社会保険に出来るのでしょうか?
健康保険の扶養は基本的には健保によって異なるので貴女の健保に確かめなければ判りません。
ただ協会けんぽを初めとして一般的には扶養になる時点以降の月額が108333円を下回っていることで過去の収入は関係ないという条件が非常に多いです、もちろん多いというだけでその貴女の健保がそうであるとは限りません、ですから貴女の健保に確かめなければいけないのです。
もちろん少ないですが1月から扶養になる時点までに130万を超えないこという条件の健保もあります。
つまり肝心なことは健康保険の扶養の条件は基本的に健保によって異なり全国統一で一律ではないということです。
>三号保険者にすることもできるでしょうか?
国民年金の第3号被保険者は全国統一で協会けんぽの扶養の条件と全く同じです。
ですから過去の収入は関係なく10月以降無収入であればなれます。
健康保険の扶養は基本的には健保によって異なるので貴女の健保に確かめなければ判りません。
ただ協会けんぽを初めとして一般的には扶養になる時点以降の月額が108333円を下回っていることで過去の収入は関係ないという条件が非常に多いです、もちろん多いというだけでその貴女の健保がそうであるとは限りません、ですから貴女の健保に確かめなければいけないのです。
もちろん少ないですが1月から扶養になる時点までに130万を超えないこという条件の健保もあります。
つまり肝心なことは健康保険の扶養の条件は基本的に健保によって異なり全国統一で一律ではないということです。
>三号保険者にすることもできるでしょうか?
国民年金の第3号被保険者は全国統一で協会けんぽの扶養の条件と全く同じです。
ですから過去の収入は関係なく10月以降無収入であればなれます。
この度、9年間勤めた会社を辞め、旦那の転勤先について引っ越しました。
今月の19日までは前職の有給休暇を消化中です。退職後、失業保険を申請したいのですが、旦那の扶養に入ると失業保険
が申請出来ないという人と、出来る、という人がいて混乱しています。
どこかに相談したいのですが、どこに相談してよいかもわからず…
無知でお恥ずかしいのですが教えていただけますでしょうか。
今月の19日までは前職の有給休暇を消化中です。退職後、失業保険を申請したいのですが、旦那の扶養に入ると失業保険
が申請出来ないという人と、出来る、という人がいて混乱しています。
どこかに相談したいのですが、どこに相談してよいかもわからず…
無知でお恥ずかしいのですが教えていただけますでしょうか。
>旦那の扶養に入ると失業保険 が申請出来ないという人と、出来る、という人がいて混乱しています。
そうでないでしょう。 失業保険をもらっている間は扶養に入れる入れないとい説があるという意味でしょう。(間違った解釈です。)
それは失業保険の金額に左右され,さらに,保険組合の規則にばらつきがあって一律でないために差がある場合があるということです。 自分の旦那の会社の社会保険がどうなっているかを聞きましょう。
本来その内の年金は国の法律ですので違いはないわけですので,一律の決まりですがどうして会社ごとに言うことが違うのかは
私は理解は出来ていません。
--------------
これを逆に利用すれば,扶養でい続けるには条件を外れるような失業保険は受けない(申請しない)という方法もあるということになりますね。 どうしたいかは個人の選択ですね。
そうでないでしょう。 失業保険をもらっている間は扶養に入れる入れないとい説があるという意味でしょう。(間違った解釈です。)
それは失業保険の金額に左右され,さらに,保険組合の規則にばらつきがあって一律でないために差がある場合があるということです。 自分の旦那の会社の社会保険がどうなっているかを聞きましょう。
本来その内の年金は国の法律ですので違いはないわけですので,一律の決まりですがどうして会社ごとに言うことが違うのかは
私は理解は出来ていません。
--------------
これを逆に利用すれば,扶養でい続けるには条件を外れるような失業保険は受けない(申請しない)という方法もあるということになりますね。 どうしたいかは個人の選択ですね。
今日、会社の定年前の課長が「年金は61から貰えるんや~」って、話してました。すいません、普通65才からじゃないですか。
あと定年後、失業保険って出るんですか?
詳しい方いらっしゃいます?
あと定年後、失業保険って出るんですか?
詳しい方いらっしゃいます?
昭和61年に年金の改正が行われ、年金の支給は原則65歳からとなりました。
が、改正と同時に施行されたら、直前で60歳だった人は、5年間収入がないことになるという混乱状態が起きます、そのため、現在は経過措置の最中です。つまり徐々に年金開始年齢を65歳まで繰り下げているということです。
昭和28年4月〜30年3月までに生まれた男性は、61歳から、報酬比例部分(厚生年金にあたる部分)の年金が受給できます。基礎年金(俗にいう国民年金)は65歳からとなりますが。
ちなみに、昭和20年4月に生まれた人は、60歳から報酬比例部分、63歳から定額部分(国民年金にあたる部分)の支給がされてます。これを「特別支給の老齢厚生年金」といいます。
さらに、60歳以降も厚生年金に加入しながら働く人はたくさんいます。年金受給の権利を持ちながら働く場合、一定の給料(月額28万円程度)以上をもらうと年金が一部、給料の額によっては全額 年金支給停止される仕組みになってます。
そのため、60歳以降、会社が再雇用する場合、給料は25万円程度に抑えてるのが現状のようです。
それに、60歳以降も働く能力・意欲があるのに仕事に付けないとハローワークに登録(求職)すれば、もちろん失業保険も受けられます。
ただし、失業給付をうけると、年金が停止になります。どっちが多く受給できるか、事前に試算した上で選択してください。
が、改正と同時に施行されたら、直前で60歳だった人は、5年間収入がないことになるという混乱状態が起きます、そのため、現在は経過措置の最中です。つまり徐々に年金開始年齢を65歳まで繰り下げているということです。
昭和28年4月〜30年3月までに生まれた男性は、61歳から、報酬比例部分(厚生年金にあたる部分)の年金が受給できます。基礎年金(俗にいう国民年金)は65歳からとなりますが。
ちなみに、昭和20年4月に生まれた人は、60歳から報酬比例部分、63歳から定額部分(国民年金にあたる部分)の支給がされてます。これを「特別支給の老齢厚生年金」といいます。
さらに、60歳以降も厚生年金に加入しながら働く人はたくさんいます。年金受給の権利を持ちながら働く場合、一定の給料(月額28万円程度)以上をもらうと年金が一部、給料の額によっては全額 年金支給停止される仕組みになってます。
そのため、60歳以降、会社が再雇用する場合、給料は25万円程度に抑えてるのが現状のようです。
それに、60歳以降も働く能力・意欲があるのに仕事に付けないとハローワークに登録(求職)すれば、もちろん失業保険も受けられます。
ただし、失業給付をうけると、年金が停止になります。どっちが多く受給できるか、事前に試算した上で選択してください。
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