私の会社は中小企業緊急雇用安定助成金を利用しています。

私が解雇された場合、残った社員に助成金は支払われ無くなるのですか?
私は年内で会社を退職しようかと思っています。
先日社長にその事を話し、ただ自主退職した場合、失業保険が貰えるのが3ヶ月後ぐらいだと聞いたので
解雇扱いにしてくれないかと頼んだ所、その時はいいよと言われたのですが、後日
会社が一人でも従業員を解雇した場合、残された従業員に助成金が貰えなくなるので解雇扱いには出来ないと言われました。
そんな事はあるのですか?
貴方の解雇理由は何ですか?貴方に非がある懲戒解雇なら、助成金は継続支給されます。
もう1点。助成金は会社に支給されものです。誤解されないように・・・。社員には休業手当を会社が払うんです(そんな約束会社としませんでしたか?)。
それから、貴方の為にもう1点だけ。退職したい理由は何ですか?解雇じゃなくても、3カ月の給付制限は無い場合も多いですよ。「特定受給資格者」「特定理由離職者」に該当すればそうなります。ハローワークで資料を貰うと良いでしょう。
失業保険の個別延長給付中の他県への引越しについて。
失業保険の個別延長給付中の他県への引越しについて。

8月末に会社都合(離職理由23)で退職し、離職票を発行してもらい、
9月12日 失業保険申請
9月18日待機期間満了
10月2日初回認定日
10月30日2回目認定日
11月27日3回目認定日

最終認定日は通常12月25日ですが、
年末との兼ね合いがあり、1週早まって12月18日になっています。

次回12月18日に最終認定に職安へ出向きますが、
初回認定時から、個別延長給付について説明をされており、
昨日行った3回目の認定の際に、ほぼ個別延長になるのではと言われました。

ただ就職活動をするも、なかなか仕事が見つかりません。
生まれてからずっと地元が関西でしたが、いまは訳があって四国に住んでいます。

ここ最近では最終認定日が終わった後、
地元である関西に戻って仕事を探そうと思っていたのですが、
仮に個別延長給付が確定したとして、その個別延長給付期間中に他県へ引っ越した場合、
住居の変更を職安へ申告しますが、その場合でも個別延長給付は対象となるのでしょうか?

初回認定時に貰っている【個別延長給付のご案内】の条件(2)に、
雇用機会が不足する特定地域として指定された地域に居住する方 との記載があります。

引越し先の場所が、その特定地域に入らない場合は、個別延長給付の対象外になるのでしょうか?

関西で仕事を探すにしても、すぐに見つからない事も予想されます。
その間の繋ぎとして個別延長給付があれば、何とか凌げるので・・60日間で次に繋がる仕事を探したいのです。

同じように個別延長給付期間中に他県へ引越した方や、
そのような話を聞いた事がある方、よろしければ回答頂ければ幸いです。

もちろん職安に直接聞いた方が早いのは重々承知していますが、
いままだ思案中の為、質問させて頂きました。
一度個別延長給付に入れば、引っ越しをされても、そのまま受給できます。

ただし認定日に出頭しなかったり、活動実績が足りなかったりすると、個別延長を取り消される事もありますので、十分ご注意ください。
雇用保険についての質問です。急いでます。
私は2009年6月に会社の倒産のため離職しました。その後失業保険を8ヶ月もらいましたが、40歳を過ぎているため次の職がなかなか決まらず、貯金を切り崩したり、
知人から仕事を回してもらったり、借金をしたりでしのいできました。
ようやく契約社員での採用が決まりそうなのですが、3ヶ月の契約で更新は最大でも6ヶ月までであると告げられました。自分は長期の雇用を希望しましたが、これは市の緊急雇用基金の事業なので更新は出来ないといわれました。(ハローワーク側の見解も同様)仕事は経験のある職種で問題なくこなせると思います。
実はすでに総合支援資金の貸し付けを受けており、この会社に就職すれば、当然貸し付けは終了します。3ヶ月で再び失業してしまったら、もう自分には収入の当てが全く無くなってしまいます。
3ヶ月でも就職するべきでしょうか?雇用保険には加入出来るようですが、3ヶ月(実質月平均労働日数は20日で、合計で60日)で更新できず、離職し、次の仕事がすぐ決まらなかった場合、失業給付はもらえるものなのでしょうか。
契約期間が6ヶ月と決められてますので、特定理由離職者や、特定受給資格者には該当しませんので、期間満了後は失業給付金は支給されません、私なら、そこでは働きません、契約の場合は途中で辞めるとペナルティーがある場合が多いからです、要は次の就職がし難いためです。
私ならば、平日に休みが取れる会社のアルバイトを、まず探し、求職活動します。
平日休みは、面接やハローワーク等で求職活動します。
失業保険受給中ですが、ブラブラしててもと 緊急雇用で5カ月間の予定で仕事に就こうと思っています。
失業保険受給中ですが、仕事もなくブラブラしてても仕事をする意欲がなくなって行きそうなので 緊急雇用の仕事(6か月間)に応募しようと思っています。
ただ失業保険の支給期限(8月31日)がその間に切れてしまうため、緊急雇用の期間が終わると失業保険ももらえません。
120日の支給で、まだ4日分しかもらっていません。
せっかく毎月給料から雇用保険料を引かれ続けてきて、何か納得いかない気もしますが 今回のもらわなかった分(110日分)は
将来何かプラスになる事があるのでしょうか?
緊急雇用(6か月)なので早期就職の一時金の対象にもなりません。

緊急雇用の仕事は諦めて、シッカリと120日分もらった方が良いのでしょうか?
緊急雇用は週休2日のため、給料と失業保険支給金額はほとんど変わらない状況です。
失業保険も少しでもなくそうと、するので、この場合は、失業をしっかり最後までもらいましょう。
6ヶ月の緊急雇用なんてそのあとでもでてくるので、あせってそこに働かないのがいいです。
失業保険の待期期間中にお手伝い(4時間以上)した場合の待期期間満了日について質問です。
ハローワークにて1/24に失業保険の手続きをしてきました。
待期期間は手続きした日から7日間なので、その期間何もしないでいたら満了日は1/30になると思います。
その期間内に知人の引越しの手伝いをする事になってるんです。知人の引越しの手伝いでもその日は就労扱いになるみたいな事が書いてあったので満了日がいつになるのか知りたくて質問させて頂きました。

① 例えば1/26に4時間以上の引越しお手伝いした場合。
1/27からカウントして満了日は2/2という事でしょうか?
それとも1/24からカウントして1/24・25で2日間+1/27~31で5日間=7日間で満了日は1/31という事でしょうか?

② 就労の申告は説明会の時に失業認定報告書に○をつけるだけで何か証明的なものを添付する必要などありますか?

質問したい事は①②の2点です。
詳しい方どうぞ回答宜しくお願いいたします
待期は、職安で手続きした日を第1日として、就労していない日が「通算して」7日間です。
仮に1/26が除外されたとしても、1/31で完成します。
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