今日会社の給料形態が変ると連絡を受けました。
受けた説明によると…

1.総支給額は変わらない
2.基本給を下げて能力給を上げる
3.基本給を下げるため、年金や保険が下り手取りが増える
4.基本給が減
るため失業保険や年金支給額が減るデメリットもある
5.別に変更しなくてもいい

と、こんな感じでした。

どっちにすればいいか正直よく分からないです…
当方30代半ばの既婚者ですが、何かアドバイスがあれば宜しくお願いします。
「変わる」のではなく、「どちらか選べる」ということですか?

1~4までが変更後の条件ということ?

基本給を下げて各種手当を上げるというのは多くの企業が人件費対策として行っています。

基本給を下げることによって賞与額は間違いなく減りますし、各種手当の金額は比較的増減させやすいからです。

しかし、3はありえません。

健康保険料も厚生年金保険料も基本給のみで決定されるわけではなく、通勤交通費も含めた総支給額で標準報酬月額が決まり、保険料が決定されます。

3に連動して4もありません。

基本給が下がるからといって厚生年金保険料が下がるわけではないので、将来もらえる年金支給額が減るということもありませんし、雇用保険も同様です。

基本給を下げることは賛成できません。

変更しなくてもよいのであれば、今までどおりでよろしいと思います。

joudan_ao7_tenpaiさん
失業保険の基本支給額の計算について質問です。
離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金の合計を180で割って算出した金額
とありますが、
そうですね。その式です。給料総額の合計になりますから、月々の手取りが17万、総額20万なら、200000×6=1200000÷180=6666円
1日当たりの賃金が6666円となり、賃金の額により、6666円×50~80%の額を貰えます。賃金の少ない人ほど、%は高くなります。補足の答えは、①4月から9月までの6ヶ月ですね。
失業保険受給。


妊娠出産により、現在失業保険受給延長中です。 そろそろ失業保険受給したいのですが、今手続きすると、
いつごろ支給開始&おおよそいくら位なのか気になります。
どなたか分かる方教えて下さい。


・勤続12年 ・基本給135000 ・総支給229000 ・過去に失業保険受給なし
総支給額229000を平均とすると、基本日当日額は、4975円です、7千円もありませんよ、賃金日額15010円以上の方が、最高日当で7505円です。
妊娠出産での退職なら、特定理由離職者資格は得てますか?
得てるなら、延長解除後、即受給者になります、特定理由離職者の資格を得てない場合は3ヶ月の給付制限が付きます。
妊娠出産による、特定理由離職者は自己都合と給付日数は同等です、所定給付日数は120日です。
交通事故の損害賠償について質問します。

友人の車に同乗中、対向車と正面衝突し、右股関節を脱臼骨折しました。2ヶ月間入院し、現在は自宅で療養中です。
友人が対向車線にはみ出して衝突
したので過失割合は10:0で友人が悪いようです。
自分は事故当時は仕事をしておらずハローワークで就職活動中でした。(事故当時の2週間前までは仕事をしていました。)失業保険は待機期間中の為、もらってないです。

友人の保険会社の担当者(JA共済)の方と話しをする機会があり、質問をしたのですが、

自分:仕事を辞めた直後の事故なのですが休業補償はでないしょうか?
担当者:事故当時に就業していなかったので難しい。請求しようとすれば友人に直接請求する事になる。

自分:後々もらえる慰謝料分を月々に分けて振り込んでもらう事は可能ですか?
担当者:好意同乗になるので賠償にはならない。賠償にならないと慰謝料がそこまでの額にはならないので難しい。(規約で決まった額しか支払えない)

という返答をもらいました。

①本当に休業補償は全くでないのでしょうか?(交渉の余地はない?)
②又、請求する場合は友人に直接請求しなければならないのでしょうか?

③好意同乗になるので賠償にはならないとはどういう事でしょうか?
④慰謝料の貰える額も変わってしまうのでしょうか?
⑤慰謝料を分割して月々の支払いは難しいのでしょうか?

⑥好意同乗の場合は示談での慰謝料の金額の交渉はできないのでしょうか?

現在松葉杖で就職活動もできないので、月々での振り込みがないと生活が厳しいです。今は貯金を崩している状態です。せめて月々に分けて払ってもらえればいいと思っています。

返答よろしくお願いします。
損保会社で人身事故の担当者をしています。

ご質問の内容から、ご友人が加入していたJA共済さんの「人身傷害保険」での対応がなされており、そこから治療費などが支払われている状況だと思われます。

※私の推測が間違っておりましたらお詫びいたします。

順序が多少前後しますが、私なりの回答をさせていただきます。


③について

今回の交通事故について、JA共済さんは「運転していたご友人だけでなく、ご質問者様にも(ほぼ同程度の)過失があり、ご質問者様のおケガについてご友人には責任がない」と言いたいのだと思います。

しかしながら、re_2005jpさんのご回答にあるように、だた同乗していただけであれば、「ご友人に賠償責任が無い」とは、なかなか言えないと思います。

※ただしJA共済さんの主張に根拠が有るか無いかは、ご質問文を拝見する限りでは(少なくとも私には)わかりません。

ポイントは、(それが正しいかどうかはともかく)JA共済さんが「人身傷害保険としての対応は可能だが、賠償請求には応じられない」と考えている(らしい)という点だと思います。

どうしても賠償請求をするなら訴訟しなければならず、現在継続しているであろう治療費などの支払いも止まってしまいます。争うことはいつでも出来るのですから、現時点で問題を紛争に発展させる意味は無いように思います。

上記の事情をご理解いただいた上で.....


①について

現在対応継続中の人身傷害保険については、交渉の余地はほぼ無いと思います。

賠償問題として考えた場合には、どこまで認められるかはケース・バイ・ケースですが、交渉の余地があることは間違いなさそうです。


②について

そのとおりですが、現時点で請求してもご友人が応じるとは考えにくいと思います。まさにそのご友人の人身傷害保険から(不十分とはいえ)保険の支払いを受けているという現状を考えれば、(法律はともかく)社会通念の上でも難しいのではないでしょうか。

まずはおケガを治し、人身傷害保険からの支払いを受けた上で、さらに賠償請求する余地があるかどうかを検討するという手順になると思います。

人身傷害保険の協定時には、賠償請求権がどのようになるのか、よくよく確認してください。


④について

人身傷害保険から慰謝料に相当する費目として「精神的損害」が支払われますが、こちらについては好意同乗であろうとなかろうと金額は変わりません。

賠償問題として考えると(まれなことですが)「好意同乗による減額が相当」と判断されれば、慰謝料が減ることになります。


⑤について

残念ながら無理だと思います。


⑥について

もし「好意同乗による減額が相当」なケースであれば、人身傷害保険から、賠償請として受け取るべき金額を超える支払いを受ける可能性が高くなります。

この場合には、すでに十分な保険金を受け取っているので、賠償請求権は残らないことになります。

※念押しですが、単なる同乗では「好意同乗による減額が相当」と判断されることはありません。


【追伸】私の回答は保険会社よりになっている可能性がありますので、他の方の回答も参考になさってください。
失業保険に関して
入社して半年経った会社ですが事情があり退職する予定です。失業保険はこの場合もらえるのでしょうか。もらったことがなくネットでも見ましたがよく分かりません・・。雇用保険は半年払っています。自己都合で辞めます。
自己都合なら一年以上払っていないともらえませんし、ハローワークで申請して三カ月後から給付になるので、すぐに再就職した方がいいですね。給料総支給額25万くらいで失業保険10万から15万くらいなのでもらっても安いですよ。
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