【扶養手続きと失業保険】について教えてください。
【離職票】に関する質問です。
7月20日付で退職します。
配偶者がいるため、7月度より「年金・健康保険を被扶養」を
速やかに手続きしたいと考えています。
離職票の発行後には、失業保険の手続きもする予定です。

配偶者の人事課(健康組合に加入)に確認したところ、
(1)失業保険の受給待機中は、扶養に入れない
(2)失業保険を考えるのであれば、扶養に入れない
→手続きには「離職票」が必要であり、返却しない
(前回、配偶者が問い合わせた際「社会保険喪失書」が必要と言われましたが、
今回は「離職票」と断言されました)

【失業保険の手続きをするまで、扶養になることは不可能でしょうか?】
※8月中旬~下旬には、ハローワークで手続きする予定のため、
7月度・8月度の扶養になると思われます。

7月度からの扶養手続きのために、「離職票」を提出すると
ハローワークでの失業保険手続きができません。
この場合、私が考えられるのは以下3つです。

(1)離職票を再発行してもらう
(2)扶養から外れる手続き完了後、返却してもらう
→ 人事課には返却できないと言われていますが、実際はどうでしょうか?
返却可能な場合、時間はどの程度かかるのでしょうか?
(3)年金のみ扶養手続き、健康保険を国保にする
→ この方法は可能でしょうか?

実際はどのようにするのがベストか判断できず、困っております。
配偶者の人事課に質問したいのですが、
半端な知識だと明確な答えも頂けません。
皆様よりご教授いただけると幸いです。
どうぞ宜しくお願い致します。
健保組合なので独自の規定があるのでしょう。普通はこうなのにと言っても認められませんのでおっしゃる通りにするしかないですね。

私ならばこうするかなという意見になってしまいますが。

失業手当受給申請。国民健康保険・国民年金加入。

失業手当受給。

失業手当受給終了後配偶者の扶養に入る(3号共)

以上の手順でどうでしょう??
アデコの派遣社員です。出産手当について。
アデコで7年同じ就業先に勤務しています。
今、妊娠3ヶ月、出産予定日は8/3です。

産休を希望ですが、現在の就業先は派遣社員からパート社員への切り替えを推進しており、現在私が派遣社員で在籍しているのも、特別な事です。

よって、派遣社員での復帰は無理だと思います。

少し私なりに調べてみましたが、同じ就業先に復帰が確定していないと産休は取れなかったと体験談がありました。

そこで、出来る限り頂ける手当ては頂きたいと思っています。

・1年以上同じ就業先に勤務している事・・・クリア
・出産手当金は出産予定日42日前まで在籍(はけんぽの被保険者であること)・・・6月末付けの退社
・社会保険資格喪失日に仕事をしていない事・・・6/17最終出勤日にし、有給消化する。

上記の手順で、出産手当金は受給できますか?

又、産後には失業保険も受給可能ですか?

実際に受給された方いらっしゃいましたらアドバイスをお願いします。
派遣で産休中の者です。

>同じ就業先に復帰が確定していないと産休は取れなかった

これが大前提のようですが、担当営業いわく現実的には育休後復帰の同意をとることはほぼ不可能とのこと。
なので、産休・育休中は派遣会社で直接雇用という形にして取らせてもらうケースがほとんど、らしいです。
私も派遣先との契約は終了したのですが、そのようにしていただきました。
復帰する際には、新しい派遣先を紹介してくださるそうです。

担当営業の裁量もあるのかもしれませんが、私の場合は「もらえるものはもらってください!」という感じで最大限手当てがもらえるよう調整してもらえました。
まずは派遣会社に相談してみてはいかがでしょう。
失業保険について質問です。
2012年(昨年)の8月に会社を退職し、2013年(今年)の1月に個人事業主を開業いたしました。
退職した当初は失業保険なんていらない、と思っていたのですが、最近になっていただけるのならいただきたいなぁ?とふと思ったので質問をさせていただきました。

今後、企業に就職する気は無い&個人事業主を開業した私は失業保険を受給することはできないですよね?

とても個人的な質問で大変恐縮ですが、お分かりの方がいらっしゃいましたら回答いただけますと幸いです。

どうぞよろしくお願い致します。
失業保険を受給する手順としては、

・退職前(または当日)に離職票に署名・捺印→会社が給料の額等必要事項を記入したものが1週間~2週間位で家に届く

・雇用保険証


以上2点をハローワークに提出し、失業認定を受ける必要があります。

失業認定は離職の理由等や就業期間、現在の状況を考慮して、完全に失業状態だと認められて初めて下ります。

見解を申しますと、質問者様は既に個人事業主としてある意味職を手にしている状態なので、失業状態にはならず、認定は受けられないと思われます。例え嘘をついて失業中と言ったとしても、何らかの理由でバレると受給金を返金させられるだけではなく刑事罰に処されることも。更に、離職日から1年経過していることもあり、色々根掘り葉掘り聞かれるかもしれません。

※知り合いですが、受給中に親が経営する駐車場の事業者名義を自分の名前にした際、事業主と見なされて受給停止になったと聞いたことがあります。
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