失業保険とアルバイト
ご質問です。どうぞよろしくお願いします。
今現在、自己都合により退職の後、失業保険の申請をして3ヶ月の給付制限期間にあるものです。

先月よりアルバイトをしているのですが、給付制限期間が終わってもそのアルバイト(コンビニ)は続けていこうと思っています。
アルバイトはシフト制で、勤務日や勤務時間等こちらの都合で多少融通を利かせることが出来る状況です。
もちろん給付制限期間終了後は、ハローワークには就労の申請はするつもりです。
その上で

質問①
ハローワークより貰った雇用保険給付のしおりの再就職した場合の項目には、「パートやアルバイト、臨時採用でも就職とみなします」とあるのですが、他方、別の項目には”週の所定労働時間が20時間より少なく、かつ週の就労日が3日以下の場合は継続した就労とみなされない”とあります。
私自身今後は、週2日で20時間より少なく働いていくつもりなのですが、この場合は継続した就労ではないということでよろしいのでしょうか?
また、その場合であれば就労していない日については失業手当は給付されるということでよろしいのでしょうか?

質問②
上記の通り、今現在3ヶ月間の給付制限期間にあるのですが、この期間については役所の方より「アルバイトをしても大丈夫ですよ」と説明をうけました。
実際アルバイトを始めて一ヶ月以上経つのですが、この間ハローワークにはアルバイトを始めた旨は報告しないくてもよいのでしょうか?

以上なのですが、どうぞよろしくお願いいたします。
>>私自身今後は、週2日で20時間より少なく働いていくつもりなのですが、この場合は継続した就労ではないということでよろしいのでしょうか?

はい、そうです。


>>また、その場合であれば就労していない日については失業手当は給付されるということでよろしいのでしょうか?

はい、そうです。


>>上記の通り、今現在3ヶ月間の給付制限期間にあるのですが、この期間については役所の方より「アルバイトをしても大丈夫ですよ」と説明をうけました。
実際アルバイトを始めて一ヶ月以上経つのですが、この間ハローワークにはアルバイトを始めた旨は報告しないくてもよいのでしょうか?

失業認定申告書に正しく記載し、失業認定日に提出すれば問題ありません。
雇用保険について質問させてください。
パートとして約1年2ヶ月働いています。土日祝の休みで9時から15時半、休憩時間1時間を引かれ実働5.5時間です。
求人票には雇用保険加入と記入されていたのですが今まで加入してくれていません。
来年1月から雇用時間と日数を減らすとの通達(パート全員)があり転職を考えています。

雇用保険に入る条件は満たしていると思うのですが失業保険を貰いたいので今からさかのぼり加入できますでしょうか?
また給料明細は改ざん?されていて本当は
月に5.5時間×19日勤務の104.5時間×時給750円の勤務したはずなのに
給与明細には出勤日数15日実働82時間(82h×750円)61500円+時間外手当16875円と明記されています。
毎月がこのように出勤日数や実働時間が改ざんされ不足分は時間外手当として書かれています。
このような明細書でも雇用保険へさかのぼり加入できますか?

また最近になり勤務表をもともとボールペンで手書きだったのが鉛筆で書くように社長から言われました。
わざわざ言うなんて何かまた改ざんする気のような気がしてなりません。
従業員を1人でも雇った会社は雇用保険の適用事業所となり、従業員を雇用保険に加入させる義務があります。
通常は会社が主導して加入手続きを行いますが、規模の小さい会社では加入手続きをしていない場合が多くあります。
このような場合は従業員本人が会社を管轄するハローワークに対して雇用保険の加入資格があるという確認請求をすることができます。

雇用保険には以下の2種類があります。
短時間被保険者:1週間の勤務時間が20時間以上30時間未満で31日以上の継続雇用が見込まれる場合。
一般被保険者:1週間の勤務時間が30時間以上で31日以上の継続雇用が見込まれる場合。
1週間の労働時間が20時間未満の場合は加入できません。

改ざんされた給与明細は「出勤日数15日実働82時間(82h×750円)61500円+時間外手当16875円」とのことですが、これでも短時間被保険者の資格はありますので、明細を持ってハローワークへ行って下さい。
最高2年まで遡及することが可能です。
もし加入資格がないと言われたら、タイムカードが改ざんされている旨を伝えましょう。

余談ですが、1日の労働時間を5.5時間にしているのは労働保険(雇用保険)ではなく、社会保険(厚生年金、健康保険)対策だと思いますよ。
社会保険は所定内労働時間の3/4以上働く人が対象となるため、1日8時間が所定内労働時間の会社はパートタイムの労働時間を5.5時間に設定する場合が多いのです。
それを今度から減らすということは労働保険の会社負担分も重荷になっているからなのかも知れませんね。
失業保険の受給について教えてください。今妊娠中で出産予定日が12月19日です。受給自体は11月中旬には終わるのですが妊娠していても働ける意思があれば受給できると聞きました。そこで私は最終
までもらって大丈夫でしょうか?もし不正な場合バレるのは密告と聞いたのですが、受給中旦那の扶養から抜けて出産前、受給が終了したら入り直すのでそこは問題ないのですが旦那の会社から出産祝いを頂けるので申請したときに失業保険受給が不正だったら何か言ってきますか?些細な事でも構わないのでお知恵をかしてください。お願いします。
雇用保険の求職者給付は、働く意志があるだけではいけません。
いつでも働ける環境がそなわっており、かつ積極的に就職活動する必要があります。

ハローワークでは原則産前42日、産後56日間の求職の申し込みは受け付けません。
11月中に受給が終わるということですが、それまでに就職が決まったら就職できますか?という話です。
また、妊婦を新規に雇い入れる企業があるかどうかも問題でしょう。
あなたがいくら働く意志があっても明日から働いてくださいということはできないでしょう。

できるのであれば、受給期間の延長手続きをすることをおすすめします。
出産後、改めて働けるようになった時に、再度求職の申し込みをして残りの受給をすればよいと思います。

出産は何があるかわかりません。
今は、お腹の赤ちゃんのことを一番に考えてください。

無事の出産と母子ともの健康を祈っております。

失業保険の不正受給は倍返しです。ご注意を。
知人からの相談です。年金と失業保険の併給について。仮に64歳丁度で会社都合により失業をした場合、1年間ゆっくりしてから
働くという理由で65歳から年金と失業保険の併給をする事は可能でしょうか?
・雇用保険の基本手当との併給調整の対象になるのは、65歳未満に対して支給される老齢厚生年金(部分年金・特別支給の老齢厚生年金)です。
65歳以上の人に支給される本来の老齢厚生年金は対象ではありません。

※特別支給の老齢厚生年金を、65歳になってから請求した場合でも、調整の対象です。


・1年間再就職するつもりがないのなら、その間は基本手当の受給資格がありません。
なお、受給資格があるのは原則として離職から1年間ですので、受給期間延長の承認をうけないと、手当が受けられません。
失業保険,再就職手当てに詳しい方に質問です。


ただいま申請中で、4月半ばには受給資格者??になり7月20に認定日です。


そして本題ですが、金銭的に生活困難で昼は就活、夜はバイトをしてしまいました。5月の給料は4万円だったのですが6月の給料が13万もいってしまいました…

こんなにもらったら仕事が決まっても再就職手当て又は失業保険はおりませんよね??(>_<)
一番最初の手続きを済ませると「7日間の待期期間」と呼ばれる期間に入り、その期間が過ぎると「アルバイトが出来ないわけではない」給付制限の3か月に突入します。

この期間は基本的に事後報告を必要とせず、20日の認定日以降の失業給にも影響するものではないですが、新たに雇用保険に入らなくてはならない働き方(週20時間以上で、30日を超え雇われ続ける見込み)をしたら、新たな要件での失業給付に移行してしまうことになります。

いまのところ雇用保険に入り直していないということであれば、「週20時間以内」であれば引き続きアルバイトなさってもいい代わり、その水準を超えるようならお辞めになることが賢明です。既に辞めておられるなら問題は何もありません。

再就職手当や失業給付は、あくまで3か月の給付制限の期間が終了した翌日からのアルバイトで影響します。実質的に就労したようなアルバイト状況の場合は当然に失業給付がなされず、また再就職手当は「就業手当」という名目のものに変わって、受給するかどうか本人自身の任意の選択となります。

就業手当の給付の率は、当然に再就職手当の率より落ちます。ですので、どうせなら正規就業で「再就職手当」として受ける方が気分的にもスッキリするわけです・・・

-補足に対して-
「3か月の給付制限の期間」のアルバイトの取扱いはあくまで特殊で、「新たな雇用保険に入り直す働き方」でもない限り、認定日に申告の必要がなければそれ以降の給付に影響してくるものでもありません。

ですので、質問者さんは認定日時点で仕事が決まっていない場合、「3か月の給付制限が終わった日以降のアルバイト」は正しく申告される必要としてある代わり、それ以外のバイト料は大手を振っていただき、失業給付もしっかり受けることにしましょう。

アルバイトは、実際に給付開始になってからがナーバスな問題なのです。初回認定日によく確認しておきましょう・・・
引越→入籍までの間の手続きについて
7月末に退職・引越し、8月下旬に入籍予定です。
この引越→入籍までの約1ヶ月の間に、どのような手続きをどのような順序ですべきか考えているのですが、多すぎて、しかも入籍が後になることを考えるとややこしくなり、うまく整理できません。
今のところ考えたのは下記のような流れです。
(前提として、失業保険を申請して職探しをする予定です。失業保険は待機なしでもらえるはずです。金額が扶養の枠を超えるので第1号です。)
①転入届(旧姓で)出す
②住民票取得
③免許更新(住所のみ)
④地銀の銀行口座作る(旧姓・新住所で)
⑤失業保険申請(旧姓・新住所・地銀の口座で)
⑥国民年金・国民健康保険加入(旧姓・新住所で)
⑦婚姻届提出
⑧免許・口座・失業保険・年金・保険の氏名変更

以上に加えて、新姓の印鑑も⑧までに作っておく。
※④の口座を作る、というのは、現在私が持っている銀行の支店が引越先にはなく、あとで氏名変更などがしにくいためです。

何か漏れている手続きなどありますでしょうか?また、順番変えたほうが効率がいい箇所などありますでしょうか?

果たしてこれだけの手続きを入籍予定日までの一ヶ月間できっちり済ませられるのか自信がないですが・・

★最後に、邪道ですが、いっそのこと全部入籍してから手続きすることにしてしまえば、役所に行く回数は半分でいいのかなとも思うんですけど、何か問題がありますでしょうか・・?
失業保険をもらえる時期が遅くなる・職探しの開始も遅くなる・保険証がしばらくない・年金を遡及される、以外に実質的な影響はありますか?
転入届などは引越後14日以内など、提出期限があることは知っていますが、それより遅れても、特に問題はないですよね?

アドバイス、お願いしますm(_ _)m
ここで質問しても、住民異動届は居住実態に合わせてしてください。運転免許証の記載事項変更は「速やかに」してください、としか回答できません。

住民異動届は、
同一市区町村内の異動なら、引越しから14日以内に「転居届」。
またがる異動なら、「転出届」(おおむね14日前から可能)、交付された「転出証明書」を持って、引越しから14日以内に「転入届」の順です。

婚姻届は、本籍地又は所在地(つまり、日本中)の自治体に届出ることができます。本籍地以外の自治体に届出るときは、その人の戸籍謄本(電算化したものは戸籍全部事項証明書と呼びます)を添えます。
これは一年中24時間、届出ることができます。不備がなければ、届出た日が受理日(婚姻日)です。
用紙は全国共通です。



補足
現実には、運転免許証の記載事項変更などは、住所変更と氏変更を一緒にしてしまう人が多いでしょうね。でも、身分証明書として使いたいのなら、あなたが考えているような順になるでしょう。

婚姻届は、心配なら平日の執務時間中に窓口に出向き、事前チェックをしてもらってください。

その他、住所変更で必要になりそうなもの
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