失業保険についての質問です。教えてください。
ショップのパート社員で働いていますが、9月より店舗業務委託契約に契約変更することになりました。
会社都合による変更なので、失業保険の請求はできますか?
8月末でパート契約の変更(会社都合による解雇)→9月1日店舗業務委託です。
会社都合により8月末でパート契約の変更を余儀なくされ、同じ会社で9月1日に店舗業務委託契約を結ぶのですが、失業保険を受けることはできるのでしょうか?
仮に失業保険を受けることができたとして、同じ会社から給与を受けることは問題にならないのでしょうか?
>同じ会社で9月1日に店舗業務委託契約を結ぶのですが、失業保険を受けることはできるのでしょうか?

残念ながら 9月1日からは個人事業主としての収入が見込めるので
失業者として認定されず、失業給付を受けることはできません。

もし業務委託契約を結ばずに失業者として求職活動を行なうのなら、
最低6ヶ月間の被保険者期間さえあれば「特定受給資格者」として
3ヶ月の給付制限なしに早々に失業給付を受けられるでしょうね。

でも、パート社員を業務委託契約に切り替えるというのは心配だなー。

業務委託料の実態が給与(時給や日給)と変わらなかったり、権限や
裁量の点で従業員と全く変わらないことがありがちですし、労災や雇用
保険が適用されなくなります。委託契約書を読んで、業務委託契約を
結ぶことがどういうことかもしっかり調べて 十分に納得した上で契約を
してください。
失業保険受給中で、月収108,333を超える場合扶養からはずれる必要があるようなのですが、保険証の返還、扶養に戻れるタイミングを教えて下さい。
受給日数は90日で、1回目の受給金額が、約65,000 3/8頃入金予定
2回目の受給金額が、約12,7000 4/5頃入金予定
3回目の受給金額が、約123,000 5/9頃入金予定
4回目の受給金額が、約78,000 5/31頃入金予定

です。もちろん就職先が決まらなかった場合の受給資格です。

時間 自分の体調と条件が合わず、なかなか職がみつかりません。

扶養からはずれる必要があるようなのですが、手続きのタイミングを教えて下さい。

受給金額が月10万を超えない月の扱いなどはどうなるんでしょうか?

出来れば役所関係のこういった手続きを扱われている方、若しくは詳しい方からのご回答を

よろしくお願いします
≪基本手当日額が¥4374で、30日で¥131220になります≫

あなたの過去Qに上記↑記載はありましたが、
基本手当の手当ての日額が3612円を超えていますので、今回はご主人の扶養にはなれないと思われます。
3612円×365日=1318380円になり、年収が130万を超えてしまうと見込まれます。
扶養になれる条件は年収が130万未満と言う組合が多いのですが、
あなたの後主人の会社が加入をされている組合の独自の基準がある場合ががありますので、
念のためご主人の会社で是非確認をして見てください。

失牛手当の受給中は扶養になれませんが、手当の受給が完了すれば扶養になれるものと思います。
今年の1月に仕事を会社都合により退職して4月の中旬に再就職しましたが、自己都合で6月中旬に退職する事にしました。再就職の時に再就職手当も支給されました。この場合の失業保険は、どの様になりますか?
一月に退職後、失業保険の手続きをされたのですね?
この時の支給日数によって、残りの日数があれば支給再開されます。
再就職手当の返金もする必要はありません。ただし次に求職活動して再就職しても再就職手当の申請はできません。
一月に失業保険の手続きした時の受給期間内になりますので、今回退職後早めにハローワークへ手続きして下さい。
その際の持ち物
雇用保険受給資格者証
離職票
離職状況証明書
(離職票等がすぐに提出できない場合や雇用保険未加入の場合)
自己都合による、失業保険について

正社員として働いていた会社を
9月いっぱいで自己都合で退職しました。
母が両親(私からみると祖父祖母)の
介護をしていたのですが、
母自身が体調
を崩してしまい、
私が母と祖父祖母の面倒を見ることになりまして
仕事と家庭を両立出来なかった為です。
正直、職場は所謂ブラック企業で
朝は6:00には家を出て、帰りは毎日終電に駆け込み
家に着くのは2:00近くなんてことも当たり前でした。
土日も会議やら、出張やらで休みは
月2?3回でしたが
残業代も休日手当てもなく、タイムカードなどもないため
記録は全く残っておりません。

9月に退職後、失業保険が欲しいので、
ハローワークに行こうとは思って居たのですが
中々時間が取れず、行けずじまいです。

最近ようやく母も体調が良くなってきたので
少しずつ働こうかと、思っております。

そこで、質問なのですが、
・失業してから3ヶ月経ちますが、今からハローワークに行っても失業保険は貰えるのでしょうか?
・退職理由が自己都合の場合、申請してから3ヶ月は、
保険が降りないと思いますが
その時期を短くする事は、出来ないのでしょうか?

早く行かない自分が悪いのですが
貯金もギリギリなので、何か方法があればと思います。
求職者給付(失業手当)の受給期間の期限は退職日の翌日から一年間なのでまだ間に合います。
自己都合退職の場合、ご存知の通り給付制限期間(3ヶ月)あるため実際に求職者給付(失業手当)を受給出来るのは手続きしてから約4ヶ月後になります。
これは短くする事はできません。
ただ早く再就職が決まり条件にクリアすれば手当(就業手当や再就職手当)もでますし、給付制限があるからと言ってアルバイトが禁止という訳ではありません。(申告は必要となりますが)
いずれにしても早めにハローワークへ手続きしたほうがいいですね。
介護も大変だったと思いますが、無理せず頑張ってくださいね。
失業保険についてですが、現在千葉県は雇用機会不足地域に認定されていないのでしょうか?
3年前に失業していたときは個別延長給付された記憶があるのですが、
現在認定外地域ということは、
個別延長は無しになったと
いうことですか?
「求人に応募するのが条件」
個別延長給付とは、所定給付日数を過ぎても支給が受けれるものです。
雇用失業が多い中、基本手当の受給が終了するまで再就職が困難な場合を想定され、暫定的に実施されています。
積極的に求職活動をしていた場合、再就職が困難だと判断された方が延長対象となります。
対象となっている方は、最終の失業認定日の日に、自動的に延長されることとなります。

対象者は、以下の通りです。

1. 対象になる方
倒産・解雇・雇止め等により離職された方。
離職理由が「11、12、21、22、23、31、32」になっているのを確認してください。

(1) 受給資格に係る離職の日において45歳未満の方
(2) 雇用機会が不足する地域として指定された地域に居住する方
(3) 安定所長が再就職支援を計画的に行う必要があると認める方

積極的に求職活動をしていると判断されるには、求人へ複数回応募しなければなりません。
書類選考で不調になった場合も含まれます。

・所定給付日数が90日または120日の方 2回以上
・所定給付日数が150日または180日の方 3回以上
・所定給付日数が210日または240日の方 4回以上
・所定給付日数が270日の方 5回以上
・所定給付日数が330日の方 6回以上

2. 対象にならない方
上記の(1)または(2)の方で、以下に当てはまる場合は延長対象となりません。

・上記の求人応募回数に満たない方
・求職活動実績がなく、失業認定日に不認定処分を受けた方
・失業認定日に来所しなかったことで不認定処分を受けた方(やむを得ない理由がない)
・現実的でない求職条件に固執する方など、労働市場を考えない
・ハローワークの紹介や職業訓練、職業指導を拒んだ場合
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