失業保険申請前のバイトについて質問です。

去年の10月末に病気のため離職をし、傷病手当を受給しながらで今日まで生活をしていました。
病気療養も終わり(医師による就業可能との許可はあります)、失業保険受給に切り替える段階です。ハローワークへはまだ医師の診断書がないので失業保険の申請はしていません。

申請後、失業保険の振込日まで1ヶ月以上かかってしまい、お恥ずかしながら手持ちの現金が多少心細い状態になりそうなので、申請までのあと2週間ほど派遣の短期のバイトを考えています。
情報をいくつか調べた結果、週20時間以内、14日以内であれば就職扱いにされないとは分かったので、受給資格を喪失しない程度に働きたいと思っています。

そこで気になることが2点あります

①申請前であれば上記の20時間、14日以内を守りつつ、雇用保険加入の対象にならなければ、何も問題ない、書類でも口頭でもハローワークに申告する義務はないとの認識でよろしいでしょうか?

②その20時間、14日以内という縛りは「ひとつの事業所」だけにおける制限でしょうか?
例えば複数の派遣会社に登録し、1つ目で週20時間労働、もう1つの派遣会社においても週20時間労働したとすれば、就職とみなされてしまうものでしょうか?
この就業形態が失業状態でないと見なされるのであればやろうとは思っていませんが、所得税は徴収されるはずなので、そこからハローワークに知られ、不正受給とされてしまいますか?
申請前のアルバイトは認定審査の対象外という情報は見ていますが、複数の事業所での就労するとどうなるかいう情報は見当たらないので助言よろしくお願いいたします。
>①申請前であれば上記の20時間、14日以内を守りつつ、雇用保険加入の対象にならなければ、何も問題ない、書類でも口頭でもハローワークに申告する義務はないとの認識でよろしいでしょうか?

【回答】
失業給付の申請前の就労であっても、就労の事実は失業給付の受給手続きの段階で口頭で申告したうえでアルバイト等の就労が終了していれば就労先の事業主から「退職証明書等」をハローワークへ提出する必要があります。

>②その20時間、14日以内という縛りは「ひとつの事業所」だけにおける制限でしょうか?
例えば複数の派遣会社に登録し、1つ目で週20時間労働、もう1つの派遣会社においても週20時間労働したとすれば、就職とみなされてしまうものでしょうか?

【回答】
たとえ「ひとつの事業所」で労働時間が週20時間未満であっても、「複数の事業所」での就労で労働時間が「合計週20時間以上」の場合は「就職状態」と見なされるはずです。

上記の内容は、ハローワークの給付担当へ事前に必ず確認してください。
退職と離職票の関係?
正社員として15年ほど勤めていた会社の事業主から、仕事時間を一日3時間のパートできてほしいと言われました。
それがいやから退職して別会社にいくかと゜うか検討してほしいと。会社を解雇される訳ではなく退職勧奨のような感じに思われました。それで、パートとして働く場合、事業所の都合によって時間短縮されたので、失業保険をもらいながら(会社都合なので3ヶ月の給付制限なしで受給できるとのこと)パートで働きながら、仕事を探すことができるそうなのでそのように決めました。

離職票を昨日確認した所、週に15時間で現事業所で働くことも記載されていましたので、ハローワークにもそのように申請をしてのことなのですが。離職票というものは、一度退職しなければ発行されないと思っていたのですが、退職しなくても正社員からパートへと採用条件が変わることにより、離職票を発行することができることを知りました。しかし、失業保険というものは、「失業」しなければ受給できませんよね?「退職」と「失業」とは同じ意味だと思うのですが、今回の私の場合、「退職してないけれど時間短縮により失業したとみなされて、失業保険が受給できる」と理解るのが正解なのでしょうか?離職票には事業所の都合と記載されてはいました。

疑問があるのですが、失業認定は待機期間が終了しないと始まらないそうなのですが、ハローワークに私が離職票を持参して手続きしてから1週間は働かずにいなければいけないんですよね?しかし、私の場合は待機期間も1日3時間のパートをしていてもかまわないのでしょうか?事業主は1週間休まないといけないなど何もいいませんでしたが、それは私が判断して休むべきだから特に教えることもないということなのでしょうか?

それから、失業保険は年齢と勤務年数により、270日受給できるそうなのですが、パートをしていたら、失保の受給分からパートの分が引かれるとは思うのですが、どの位の額がひかれるのでしょうか?パート収入の何割かが対象になるのかどうか・・・?
友人の言うには1割位ではないかということなのですが、正解でしょうか?

最後に、健康保険と年金なのですが・・・。ハローワークに離職票を持参した時に日額などを計算してもらい、主人の扶養に入れるかどうかを教えてもらえるでしょうか?パートも入れてだと扶養からはずれるかもしれないのですが。
もし入れなかったとしても国保などに加入することになると思われますが、この場合会社都合の場合、国保は軽減されるような制度があるらしいのですが、どの位軽減されるのでしょうか?ご存知の方がいれば教えてほしいのですが・・・。
社会保険の扶養関係の検討により、パートをやめるようなことになっても、認定さえすれば失業保険は引き続きもらえますよね?
会社都合で270日の期間分。(仕事がその間みつからなかった場合)

長々と質問しまして申し訳ありませんが、初めてのことで戸惑っています。
経験者の方、失業保険関係に詳しい方などご意見よろしくお願い致します。
「退職」とは、就業していた労働者が、その職を退き労働契約を解除することをいいます。

「失業」とは、仕事を失うことおよび働く意思も能力もあるのに仕事に就けない状態を指します。特に、仕事が無い状態を指す無職のうち、就業に向けた職探しを行っている者の状態を指し、そのような状態の者を失業者と言いいます。

ですので、それぞれ別の意味合いがあります。

ちなみに、もうひとつ「離職」という用語がありますが、これは、現在の職業もしくは所属する会社から、退職や失業をすることによって離れることをいいます。

離職票は、退職または失業したときというよりも、雇用保険より脱退したときに発行されると思ってもらったほうが正しいかもしれません。

通常、「退職または失業=雇用保険脱退」となるのが一般的ですが、雇用保険の加入要件を満たさなくなった時にも離職票は発行されます。

失業給付の受給要件は、『ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても職業に就くことができない「失業の状態」にあること。』とされています。

失業給付は再就職を支援するための手当ですので、職に就く意思の無い人、または就けない人には給付されません。

失業給付の受給は、雇用保険を脱退後、継続してアルバイトやパートで就労していたとしても、上記の受給要件を満たせば受給できるということになります。

ですので、求職の申込みや求職活動は、パートで就労していたとしても行わなくてはなりません。

また、この「失業の状態」にあることを確認するために、待期期間があります。
この待期期間は、一切の就労を行ってはなりません。もし就労した場合、この待期期間が満了できないため、支給開始が遅れます。
失業給付の支給額は、働いて得た収入によって全額支給、一部減額支給、不支給の3種類に分かれます。

基準の式は下記の通りとなります。

1.全額支給の場合
(収入の1日分-1,296円)+基本手当日額 ≦ 賃金日額×80%
この場合、基本手当は全額支給されます。

2.一部減額の場合
(収入の1日分-1,296円)+基本手当日額 > 賃金日額×80%
この場合、基本手当は基本手当から『左辺が右辺を超えた金額分』を引いた額が支給されます。

3.不支給の場合
(収入の1日分-1,296円) ≧ 賃金日額×80%
この場合、基本手当は支給されません。

1,296円という「失業期間中に自己の労働による収入がある場合の基本手当の減額の算定に係る控除額」は毎年変動します。(平成25年7月31日まではこの金額です。)

働きすぎると、就業(就労)になってしまう可能性があります。

これらの式が、『失業保険(基本手当)が支給されるかどうか』の基準の式になっています。

【国民健康保険税の軽減額算定方法】
国民健康保険税の所得割額は、被保険者の方の前年中の総所得金額等から算定します。特例対象被保険者等に該当された方(ご本人分のみ)については、前年中の給与所得を30/100として算定します。

また、国民健康保険高額療養費等の所得区分の判定についても、前年中の給与所得を30/100として算定します。

※ 保険税の算定は、前年中の総所得金額等から算定します。したがって、譲渡所得や不動産所得などの給与所得以外の所得がある場合は、軽減措置が実施されても国保の保険税が社会保険の保険料を上回る場合もありますのでご注意ください。

【失業による保険料の特例免除】
国民年金の納付は、本人のみならず配偶者および世帯主にも納付義務があるため、申請免除では下記のように本人、配偶者、世帯主それぞれが基準所得の範囲内にある必要がありますが、「失業による保険料の特例免除」では、本人の所得を除外して、国民年金保険料の免除基準の審査が行われます。

通常の正規社員ならば、ほとんどの場合基準所得を超えるものと予想されますが、申請する年度または前年度に退職(失業)の事実があることを要件として特例免除申請をすることにより、配偶者および世帯主のみの所得で免除審査が行われ、免除となる可能性が高くなります

ただし、配偶者および世帯主に一定の所得があるときは、免除が認められない場合も当然あり得ます。

申請免除の対象者…本人、配偶者、世帯主それぞれの前年所得(1~6月分については前々年)が一定の所得基準の範囲内にあることを条件として、申請により保険料の全額または一部の納付が免除されます。

【申請免除の際の所得基準】
全額免除-(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円

4分の3免除-78万円+(扶養親族等の数×38万円※)

半額免除-118万円+(扶養親族等の数×38万円※)

4分の1免除-158万円+(扶養親族等の数×38万円※)

※70歳以上の扶養配偶者または70歳以上の扶養親族の場合は48万円
16歳以上23歳未満の扶養親族の場合は63万円

失業給付は、非課税ですが社会健康保険上の扶養では収入として扱われます。

所得税法上の扶養は、年間(1月~12月)の収入(103万円)で見ますが、社会健康保険上の扶養は、申請時点の向こう1年間の収入(130万円)で扶養になれるか否か決定します。

まして、失業給付は「給付日額×360日」として計算されますので、例えば90日の所定給付日数の人でも360日受給し続けるとして扱われます。

給付日額が3,611円以下でしたら扶養になれますが、3,612円以上では扶養になれません。
(3,612円×360日=1,300,320円)

この場合、国民健康保険に加入することとなります。

つまり、給付日額が3,612円以上の場合、失業給付の受給満了、受給期間が満了、または受給放棄をしなければご主人の扶養になれないということになります。

このほかにパートの収入も算定に入りますので、ご主人の扶養になることは難しいと思います。

<補足について>

雇用保険法では、給付制限中や受給中での労働を禁止ししていないため、運用については各HWの裁量にまかされている部分もあり、各HWではいろいろ基準がありますが、次のような基準が多いようです。

・失業認定期間(原則4週間)にアルバイト・パートは14日間以内
・アルバイト・パートは週に20時間以内
・アルバイト・パートは週に3日以内

これを超えて労働し、HWに指摘されると受給停止や減額になるだけでなく、不正受給とみなされればペナルティー(3倍返し)も課せられますので、きっぱりとお辞めになり次を探したほうが賢明かと思います。

あらぬ疑いをかけられては損ですので。。。
退職するにあたり、年金と健康保険の免除制度について調べています。
月末退職か途中退職になるかはまだ未定です。

現在は、派遣会社で厚生年金と健康保険をかけてもらっています。
退職し
たら国民年金と国民健康保険に入ることになると思いますが、次の就職が決まるまでの間、少しでも減額出来るものがあればありがたいなと考えています。

前年度の給与所得は、94万円程でした。市町村によっても違うとのことですが、この程度の給与所得だと免除してもらえる可能性は高いのでしょうか?
また、免除されない場合はどのくらいの支払いになりますか?
(去年は、前半は失業保険をもらって求職活動中だったため、給与所得が少ないです。)

ちなみに、1人暮らし独身です。いま勤務中の会社はまだ勤続1年未満のため、今回は失業保険は貰えません。
雇用保険に加入していた人が退職した場合、国民年金保険料の「特例免除」の対象になります。
本人の前年の所得金額が判定対象になりません。世帯主と配偶者の所得金額により可否や免除率が判定されます。



国民健康保険料/税の軽減措置があるのは、雇用保険で「特定受給資格者」か「特定理由離職者」であるときです。
また、低所得世帯であるときにも軽減があります。

国民健康保険料/税の減免の基準は、市町村がそれぞれに決めています。


国民健康保険料/税は市町村によって大きく違います。




〉前年度の給与所得は、94万円程でした。
「“前年”の給与所得金額」でないと意味がないし、この金額は「給与“収入”」の額では?
50歳で公共職業訓練校ビル管理の授業についていけるか不安です。
50歳無職で失業保険をもらっているものです。公共職業訓練校のビル管理に出願しようかと考えています。年齢的に体力や記憶力のおとろえを感じてなおかつ月-金 およそ9時-16:45まで結構時間数が多いです。ついていけるでしょうか。実際に通われた方、どうでしたか。
職業訓練は学校とは違い、8割以上の受講者が理解できるように授業が進められます。

一般企業で働いた事がある人なら会社で働くより全然楽だと思います。

最終目的は就職ですので授業について行けるかよりは資格を取得できるかによって就職率が変わってきます。

ビル管理科は6ヶ月コースだと思いますのでその間に危険物乙4類、ボイラー2級、第二種電気工事士、第三種冷凍機械を最低限取得しなければ50代での就職は厳しいと思います。

私も40歳を過ぎて職業訓練校を1年間勉強した経験がありますが授業や資格試験より就職して1年間は大変だったと記憶しています。

最高年齢は70歳で50代以降の受講生が6人居ましたが授業でついていけないどころかリーダーシップをとって頑張っていました。

資格試験は大変ですが職業訓練は骨休めだと考え修了後の就職に向けて頑張る事です。
失業保険申請後、アルバイトが決まった為(雇用保険加入・健康保険加入)
これから再就職手当の申請を行います。
※自己都合退社です。
アルバイトですが、週5?6日・夜6時以降で約4時間程度のバイトです。
昼間に基金訓練に通いたいのですが、再就職手当をもらった場合すぐに行けるのでしょうか?

アルバイトをせずに職業訓練に通おうと思っていたのですが、
田舎の為、希望の訓練内容が都会にしかなく
基金訓練ならば地元で教えてくれる所がある為、基金訓練で通いたいと考えております。

アルバイト先が、ずっとしてみたかった職場なので、
すぐに辞めることは考えておりません。
ですが、正社員にはなれないので(一族経営/家族以外みんなバイトです)
手に職が欲しいと考えております。

宜しくお願いいたします。
基本的な事をお話ししますけど、再就職手当を受給されると言う事は雇用保険受給資格をお持ちです。これは基金訓練を受ける要件を満たさないと思います。例外はありますが、失業された方で雇用保険受給資格のない方を支援する目的でのセーフティーネットです。正式に申込みされてあなたが基金訓練の手当を世帯持ち月12万、単身者月10万が訓練を受けながら受給できる制度です。労働されていて雇用保険に加入されるあなたは受講資格がないように思われます。何度も言いますが例外があります。ただ質問内容だと厳しく感じますが。
確定申告について。
昨年10月に仕事を退職し、現在無職(失業保険もらってる)です。社会人になってからずっと会社の年末調整があったためはじめて確定申告に行くことになり
ましたが、わからないことだらけです…
・いつやればいいの?
・何か郵送されてくるの?
・なにか用意しなきゃいけないものは?
・確定申告するとなにか変わるの?

私は自分の母(特別障害者)を自分の扶養に入れています。既婚者ですが主人の扶養には入っていません。

無知なわたしにいろいろと教えてください!
中途退職ですので、ほとんどの場合、払い過ぎた所得税が戻ってきます。

自営業者などがする確定申告は、2月16日~3月15日ですが、あなたのように還付を目的とする申告は、すでに受け付けています。

今のうちの方が、空いていて教えてもらいやすいと思います。

持参するものは、源泉徴収票、印鑑、還付口座のメモです。生命保険、国民年金や国民健康保険を払ったのなら、証明書も(国保は金額がわかれば不要)。

書類が郵送されてくるわけではないので、税務署で書類をもらって記入、あるいは入力します。

何が変わるか? たぶん所得税が還付されますよ。

ついでに書くと、所得税は、収入から経費を引いた「所得」から、各種控除を引いて課税対象を計算し、税率をかけて求めます。

経費なんてわからないので、給与をもらっている人は自動的に式をあてはめます(給与所得控除)。各種控除とは、払った社会保険料(社会保険料控除)、だれもが受けられる基礎控除、扶養親族がいれば扶養控除など。

仮にあなたの所得が少なくて、控除しきれないとしたら、当然所得税はゼロになりますが、マイナス部分は放棄することになります。

それなら、お母さんを旦那さんの扶養に入れる、あるいは国民年金や国民健康保険は旦那さんの社会保険料控除に入れる方が、家族全体として有利になります。

また、仮にあなたよりも旦那さんの税率が高ければ、マイナスになるかどうかにかかわらず、旦那さんの扶養にした方が有利になります。

それなら、旦那さんも確定申告するといいですね。よろしければ、お母さんの年齢、同居かどうか、旦那さんとあなたの収入をきかせてください。

<補足に対して>
そうですか、無理なら仕方ないですね。
あなたは、この収入でお母さんを扶養にしたら、おそらく所得税ゼロでしょう。これまで源泉徴収された所得税が還付されます。国民年金や国民健康保険を払っていたら、それを旦那さんの社会保険料控除として申告すれば、旦那さんの所得税も還付されます。

*お母さんの年齢や同居かどうかを尋ねたのは、扶養控除と特別障害者控除が受けられますが、さらに同居老親(70歳以上の同居)なら控除が大きくなるので、試算してみようと思ったからです。
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