失業手当について教えてください。A社に就職し約10年間、それからB社に転職し5年間雇用保険を払ってきました。その後そのままB社で役員となり雇用保険は払っていない状態が3年続き、また役員を外されて半年経ちまし
た。諸事情があり退職の予定ですが、この場合失業保険はもらえるのでしょうか。
た。諸事情があり退職の予定ですが、この場合失業保険はもらえるのでしょうか。
役員の3年間でそれまでの雇用保険被保険者期間はゼロにリセットされています。
雇用保険被保険者期間は資格喪失から1年間しかないのです。
1年以内に再度雇用保険に加入されていれば通算されているのですが、1年以上間があけばゼロです。
その後半年は雇用保険に加入されていたとしても、自己都合退職だと1年以上の被保険者期間がなければ受給資格がありません。
雇用保険被保険者期間は資格喪失から1年間しかないのです。
1年以内に再度雇用保険に加入されていれば通算されているのですが、1年以上間があけばゼロです。
その後半年は雇用保険に加入されていたとしても、自己都合退職だと1年以上の被保険者期間がなければ受給資格がありません。
失業保険の給付期間について教えてください。
私は以前勤めていた会社を自己都合で退職後、再就職して再就職手当を受給しました。
その後、一年ほどで、解雇になりました。
その時は、5日
分の基本手当てを受け取り、残日数85日で、再就職しましたが、再就職手当は、受給できませんでした。
現在勤めている会社が、倒産しそうで、ここでの雇用保険被保険者期間が4年10カ月になります。
失業保険の給付日数は、5年以上と、未満でかわるようなのですが、前回5日分しか受け取ってなくても、被保険者期間に変わりはないのですか?
42才女性です。
私は以前勤めていた会社を自己都合で退職後、再就職して再就職手当を受給しました。
その後、一年ほどで、解雇になりました。
その時は、5日
分の基本手当てを受け取り、残日数85日で、再就職しましたが、再就職手当は、受給できませんでした。
現在勤めている会社が、倒産しそうで、ここでの雇用保険被保険者期間が4年10カ月になります。
失業保険の給付日数は、5年以上と、未満でかわるようなのですが、前回5日分しか受け取ってなくても、被保険者期間に変わりはないのですか?
42才女性です。
5日分でも受け取れば期間はリセットされますので、現在での会社のみでの期間となりますよ。なのであなたの場合、5年未満になれば90日、5年以上になれば180日の支給になると思います。
雇用保険の加入期間について質問です。
何年か前に自己都合退職で失業保険の給付を受けたことがあります。
今は派遣ですが来年の3月の契約満了をもって更新はほぼないため
次の仕事を紹介できなかったら会社都合扱いで処理してくれるそうです。
会社都合退職の場合、年齢や雇用保険の加入期間によって
支給日数が変わるみたいですが何点か質問があります。
①自己都合で給付を受けた時は加入期間は1年ありましたが
この期間はリセットされてしまうんでしょうか?それとも通算されているのでしょうか?
(その後、他の会社に就職して時に入社手続きで前の会社の雇用保険証を出した際に
被保険者番号がその時の番号と同じなっています。)
②今まで3回転職をしたのですがそのうちの1社は短時間のバイトだったので
その当時の保険者証を見ると、<被保険者種類・区分>は<7:短時間>となっています。
他の2社は<9:一般>になっています。
加入期間の通算にこの区分は何か関係ありますか?
よろしくお願いします。
何年か前に自己都合退職で失業保険の給付を受けたことがあります。
今は派遣ですが来年の3月の契約満了をもって更新はほぼないため
次の仕事を紹介できなかったら会社都合扱いで処理してくれるそうです。
会社都合退職の場合、年齢や雇用保険の加入期間によって
支給日数が変わるみたいですが何点か質問があります。
①自己都合で給付を受けた時は加入期間は1年ありましたが
この期間はリセットされてしまうんでしょうか?それとも通算されているのでしょうか?
(その後、他の会社に就職して時に入社手続きで前の会社の雇用保険証を出した際に
被保険者番号がその時の番号と同じなっています。)
②今まで3回転職をしたのですがそのうちの1社は短時間のバイトだったので
その当時の保険者証を見ると、<被保険者種類・区分>は<7:短時間>となっています。
他の2社は<9:一般>になっています。
加入期間の通算にこの区分は何か関係ありますか?
よろしくお願いします。
①について
リセットされます。
被保険者番号は一生の番号です。
次の勤務先の雇用保険加入時に提出します・
②についてですが、短時間・一般の分類は無くなりました。
重要なのは一月に何日働いたかの日数です。
リセットされます。
被保険者番号は一生の番号です。
次の勤務先の雇用保険加入時に提出します・
②についてですが、短時間・一般の分類は無くなりました。
重要なのは一月に何日働いたかの日数です。
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