もうすぐ退職します。

といっても、先月2月16日から、会社の都合で、
一般社員より1日5時間のパート社員に変更になりました。
生活のため転職をしようと、やむを得ず離職を申し出をしたところ、
「退職日に合わせて、契約期間満了での退職とします。」
と言われました。
雇用契約もその日までとしてくれるそうです。

この場合の失業保険の給付制限はありますか?
一般社員での被保険者期間は1年以上あります。
パートでの契約の更新期間は1か月です。

ご回答よろしくお願いします。
自分に延長の意志のない契約期間満了なので自己都合扱い=給付制限あり、ではないでしょうか。会社の都合でパートになったという経緯がある場合は制限なしになるかもしれません。少々複雑そうなのでハローワークに聞いてみるのがいいと思います。
期間満了退社になるかおたずねしたいのですが、

私は今年の一月に四月末までの内容で雇用契約書で契約を更新したのですが、今月4/15に五月末まで(一月だけ)契約を更新してくれという面談がありましたが断りました。

この場合、前契約の期間を満了してるはずですので、失業保険の扱い上は会社側もキチンと期間満了退社と書くと思うのですが、ちゃんと期間満了扱いになるかどうか少し不安になっのでご存知の方教えてください。
会社は、比較的大きい会社の臨時アルバイトで14ヶ月働いていました。失業保険はかけています。
もちろん契約期間満了退社です。あなたも契約書の控えを持ってますよね?もし違うことが書かれていた場合はその契約書を一緒に職安へ持って行って下さい。
失業保険給付について、教えて下さい。
2年働いた会社を8月31日付けで、自己都合退職しました。
9月より週3日、25時間程度アルバイトをしてました。
本日ハローワークに行って、失業保険受給手続きをした所、
週20時間以上働くと対象外と言われました。
今からアルバイトを辞めても、受給は無理ですかね?
7日の待機期間を除いてアルバイト程度なら何の問題も有りません。
雇用保険の失業給付は社会福祉制度ですから、収入を得てはいけないなんて規則はないのです。
給付中もアルバイト程度なら申告すれば問題は有りません。
給付制限期間内なら申告もせずに自由にアルバイトが可能です。
週20時間以上はアルバイトではなく就業と見られます。




妊娠の報告はしなくて良いでしょう。
妊娠していれば届け出て支給期間延長し、出産後に受給も可能です。
ハローワークには、給付制限3ヶ月が過ぎてからは4週に1回の失業認定のために行く義務が有ります。
就職活動履歴や収入を得たかの記入をした書類を提出するだけなので、早く行けば早く終わるでしょう。
この4週の間に2回の就職活動(面接等)が義務です。

まず、ハローワークに求職申し込みなどをします。
後日、指定日に各種書類を渡されもしますが、説明会に出る必要が有り、この説明会は1回の就職活動履歴になります。
給付制限開けの認定日までにあと1回の就職活動が必要ですから、どこかの会社の就職面接を受けましょう。
その後は4週間に2回の就職活動が義務です。
再び失業保険についての質問です。
前件から去年の4月に遡り雇用保険に加入する事が無事に出来ました。

そして今退職を考えてます。

現在は派遣という形で働いており、1ヶ月更新で契約書を手渡しで受け取っています。

今月半ばに6月の更新の意志を確認され、更更新という方向に致しましたが、今月いっぱいで退職を希望してます。

その場合6月末まで働けば会社都合の手続きをするという事で、5月末であれば会社都合にするのは難しいと言われました。

まだ来月の契約書は貰っておらず、派遣会社とクライアントである会社では一応更新となっているとの話です。

こういった場合5月末で辞めるのであれば会社都合にする事は出来ないのでしょうか?

最初話をしていると

『一応6月も更新となっているので働いて欲しい。6月末であれば会社都合にします。5月末ですと厳しいです』

とはっっきり出来ないとは言いませんでした。

まだ契約書も貰っていないのに、6月末まで働かなければいけないのでしょうか?

5月末ですと会社都合になりませんか?

あと一昨年失業保険を貰っていました。
今回も貰うつもりですが貰って何年間は給付されないとかありま私は30歳で雇用保険は1年加入になりましたが、会社都合の場合何日給付されるか分かりますでしょうか?

質問が多く大変かとは思いますが、どなたか詳しい方から御教示頂ければと思います。
会社に更新の意志がありあなたがそれを断る場合は会社都合にはなりません。契約書うんぬんではありません。厳密なことをいえば6月末で退職したとしても本来は会社都合ではありません。あなた自身に更新の意志がないからです。それをわかった上で会社側は6月末ならと譲歩しているという状態です。

失業給付は何回もらったら次はダメというものではありません。会社都合なら最低でも6か月間、かつ11日以上出勤した月が6か月。自己都合なら1年以上の加入期間と11日以上出勤した月が12か月必要というだけです。

30歳で1年以上5年未満でなら自己都合でも会社都合でも90日です。ただ、あなたの場合5月末でも自己都合ではなく期間満了です。3年未満の契約期間満了なら給付制限がいずれにしても付かない可能性もあります(ハロワの判断によりますが)

補足について:給付制限というのはもらえるまで3か月間が開くことをいいます。なにがどう大丈夫かというのはあくまで離職票を見てハロワでの判断になります。
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