教育訓練給付金についての質問です。
私ははじめに勤めた会社で10年間雇用保険に加入しており、その会社を退職後失業保険をもらい、次の会社へ転職しました。この会社では2年半勤め、その間雇用保険にも加入していました。この会社は昨年末に退職し、来月から失業保険が降りる予定です。
今、資格を取るために教育訓練給付金の付いている講座へ通おうと思っているのですが、この場合教育給付金はもらえるのでしょうか?
頂けます。。。
交通費と、一日600円~700円です。。。
退職理由により、給付金額に差が出ます。。。
自己退職でしたら、500円~600円だったと思います。。。
失業保険期間残り確か。。。
一ヶ月間残っていなければ職業訓練校へはいけなかったと思います。。。
年齢の高い人から優先されるそうですので。。。
申込はお早めに。。。
申込期間もありますので、窓口で相談されるといいですよ。。。
会社都合で、退職された方。。希望退職を募られた方も優先されます。。。
スキルアップの為に頑張ってください。。。

。。。。すもも。。。。
退職金についての質問
12月に退職する予定です。
会社が経営不振のため、希望退職をつのるといって会社都合により辞めます。
ですが、退職するにあたり、「会社にお金がないので退職金は出せない」と言われました。
「それは労働基準法に違反するのでは?」と返すと「それは大丈夫」とのこと。
わが社では5年以上勤務の退職者に退職金が出ています。
労働基準局に相談しようと思いますが、
総務の人間に聞いたところ、私が入社したときの契約書は「退職金制度なし」だったそうです。
一緒に辞める先輩の場合は「退職金制度あり」でその後、変更していたようです。
ですが、同期入社の子が半年前に辞めたときは退職金がもらえたそうです。
この場合は訴えたとしてもらえないのでしょうか。

失業保険が出たとしても、いきなり放り出されて困ります。
どのような対処をすればよいでしょうか。
退職金は会社によって違いますし出さなければならない法律もありません。
社則にどう記載されてるかだと思います。
あなたが入社した契約事項か、または現在の社則です。
ただ退職金制度で争うのはとても厳しいかもしれません。
相談は5000円もあれば弁護士もできますが、民事でも勝てる見込みはないので
弁護士も動かないと思います。

ですが希望退職をつのる場合はどんな会社でも3か月間の給料を支給する程度~
多い方は1000万とか貰いますね。
でないと会社のリストラなどの希望退職の意味がないと思います。
退職後の補償もなくこの金融恐慌で年末に倒産や廃業、ボーナスカットの企業は多発すると
思われ、今辞めて転職もかなり不利であります。したがって
希望退職は通常条件付きで辞めなければ辞める人の損しかないです。
この件に関して会社から何かなかったのか、当然、個人でも請求しなかったのかです。
あなたが要らないとか会社が出さないとか言ってれば別ですが・・・・・
この金の要求を徹底的にするべですね。これしか取れるもの無いです。
再就職祝い金を貰える条件を教えて下さい。

現在、在職中で今月末で退職します。会社都合の退職です。

ですが、面接を受け採用され11月1日からアルバイトとしてですが仕事が決まりました。
この場合は正社員としてでの就職ではないので祝い金は貰えないのでしょうか?
失業保険も貰わずアルバイトが決まった場合は支払っていた雇用保険はゼロになるのでしょうか?

無知でわからなく質問しました。

詳しくわかる方、すいませんが教えて下さい。
再就職手当を受給するためにはハローワークに求職の申請をして、受給資格者にならなければいけません。
それで、11月1日から職が決まっているのなら失業状態ではないと判断されて受給資格者にはなれません。
アルバイト、正社員は関係ありません。
支払っていた雇用保険がゼロになるという疑問ですが、その仕事が雇用保険に加入しているかどうかです。
離職して1年以内に雇用保険に再加入すれば期間が通算できますのでそれから言えばゼロにはなりません。
加入していなくて1年を経過すればそれまで加入していた期間はゼロになってしまいます。
失業保険の待機期間中について質問です!
10月15を持って仕事(アルバイト)を辞めることになったのですが、その後失業保険(希望退職)の待機期間中のときって、アルバイトをしてはいけないのでしょうか?

希望退職なので、貰うまで3ヶ月かかってしまうので時間をムダにしたくないのと、待機期間何にもしないでいると生活が苦しくなります。
失業保険に詳しい方回答の程よろしくお願いします。
まとめました。
①離職票をもらったら、(必要書類とともに)すぐに管轄のハローワークに行く。
②雇用保険(失業保険)の受給要件を満たしていることを確認した上で、受給資格の決定。
③受給資格の決定後、次の受給説明会の日時を確認。受給説明会までの合計7日間の『待機期間』はアルバイト禁止。『待機期間』以外でアルバイトをした場合はキチンと申告する。
④雇用保険受給者説明会に出席、第一回目の「失業認定日」。ここから求職活動開始。
第一回目の「失業認定日」までの「給付制限期間」内はアルバイトも可能。アルバイトをした場合はキチンと申告する。
ただし、月14日以上や週20時間以上のアルバイトをしていると「再就職した」とみなされて雇用保険が支給されないこともある。(法的には決まっていないので、ハローワークの担当者の裁量次第。)
また、アルバイト先で雇用保険に加入してしまうと、「失業している状態」ではなくなるので、雇用保険は支給されない。
第一回目の「失業認定日」までの3ヶ月間、同じ職場でアルバイトをしていると「再就職した」とみられて雇用保険が支給されない。

という風になります。実際に働けるのは「短期のアルバイト」だけになります。
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